退職勧奨はパワハラになる?パワハラ上司の対処法を紹介

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最近すごい嫌がらせを受けててさ、多分辞めさせようとしてるかも。

えー!?退職勧奨ってこと?

うん…。辞めたくないんだけどな。はあ…

そうか…。良し分かった!じゃあ、対処法を見ていこう!

近年、人員削減によるコストダウンを行う会社が増えています。
そのなかには、悪質なパワハラで、退職を迫ってくるブラック企業もあります。

労働者に退職をうながすことを、法律用語で「退職勧奨」といいます。

ただでさえ立場の弱い労働者が、パワハラをともなう激しい退職勧奨に対抗するのは難しいこと。
違法な退職強要ともなれば、一人で立ち向かうのは大変至難です。

人目を盗んでされる退職勧奨のストレスを抱え込み、ダメになってしまう労働者もいます。

退職に応じないと、さらなる不利益な扱いを受け、苦しむ方は跡を絶ちません。
いきすぎれば、不当解雇の問題にもつながります。

今回は、パワハラをともなう退職勧奨のケースと、対処法について解説していきます。

目次

退職勧奨とは

退職勧奨とは、会社が、労働者に対して、雇用契約を自主的に解約するよう、うながす申し入れのこと。

何らかの条件で、労働者側から退職するよう仕向けるケースもまた、退職勧奨に含まれます。

自主的に退職してもらうわけですから、適切になされれば、解雇にはなりません。

退職勧奨の目的

会社が、退職勧奨を行う目的は、大きく分けて次の2つ。

  • 人員削減によるコストダウン
  • 解雇リスクの回避

解雇は、労働者に与える不利益が大きいために、ハードルが高くなっています。
正当な理由なく解雇すれば、不当解雇となります。

一方で、退職勧奨で、労働者が自発的にやめてくれるなら、解雇を回避できます。
したがって、「人員削減の必要があるが、解雇はしたくない」という会社が、退職勧奨をしてくるのです。

退職勧奨に同意=労働契約は解約

労働契約は、労使のいずれからでも解約することができます。
労働者側からの解約を「自主退職(辞職)」、会社側からの解約を「解雇」と呼びます。

そして、労使双方の合意によって解約することもできます。
このとき、会社側からはたらきかけ、雇用契約を合意によって解約しようとする申し入れが、退職勧奨というわけです。

したがって、退職勧奨に労働者が同意すれば、労使双方の合意が成立し、労働契約は解約されます。
つまり、これ以降は、労働契約関係はなくなり、労働者は退職することとなります。

退職勧奨と解雇の違い

労働契約を解消する方法は、次の3つに分けられます。

  1. 自主退職(辞職)
  2. 合意退職
  3. 解雇

退職勧奨に応じた退職する方法は、このうち、合意退職にあたります。
したがって、解雇とは、法的性質が異なります。

解雇は、会社から労働者に対して、労働契約を一方的に解約するという宣言を意味します。

労働者にとって不利益が大きいため、解雇権濫用法理により制限され、正当な理由を要します。

そして、解雇なら、労働者の同意は不要で、会社が一方的に決定できるという違いがあります

退職勧奨で、なぜパワハラ?

上述のとおり、会社が労働者を辞めさせる方法として、「解雇」と「退職勧奨」の2つを解説しました。

この2つの方法のうち、退職勧奨が選ばれやすいこと、そして、その際にどうしてもパワハラが起こりやすくなってしまうことには、理由があります。

解雇は、一方的に労働契約を解消し、労働者の生活をおびやかす危険がある行為。

そのため、解雇から労働者の地位を守るため、法律上の制限があります。

労働契約法16条のルールによって、会社が労働者を解雇するには、次の2つの条件を満たさなければなりません。

  1. 解雇する合理的な理由があること(度重なる遅刻・無断欠勤など)
  2. 解雇するに足る社会通念上の必要性があること(再三の注意指導でも改善しないなど)

人員削減を理由とした解雇は、さらに厳しい条件があります。
まったくの会社の都合による解雇だからです。

具体的には、「整理解雇の4要件」を満たさなければ、不当解雇となります。

  1. 人員削減の必要
  2. 解雇回避の努力義務
  3. 合理的な人選基準
  4. 手続の妥当性

人員削減が理由の解雇は、会社の存続に関わるようなリストラでもない限り、まず認められません。

一方、退職勧奨ならば、労働者の同意さえあれば、労働契約を解消できます。

退職勧奨なら、しっかり同意さえとれれば、後から「不当解雇」だと責任追及されるリスクもありません。

このとき、会社が「解雇」せず「退職勧奨」にこだわろうとするあまりに、同意をとるために「パワハラ」にあたるような不適切な発言、行動が起こってしまいがちなのです。

退職勧奨は拒否できる

退職勧奨は、会社が労働者に対して、労働契約の解消を「うながす」行為に過ぎません。

そのため、労働者はこれを拒否できます。
辞めたくなければ、しっかりと拒否しましょう。

しかし、度が過ぎる退職勧奨は「パワハラ」であり、違法です。
上述でも解説したとおり、退職勧奨は、パワハラの起こりやすい状況にあります。

パワハラの定義や基準とは

パワハラの定義とは、厚生労働省は以下のように紹介しています。

  • 優越的な関係に基づいて(優位性を背景に)行われること
  • 業務の適正な範囲を越えた行われること
  • 身体的もしくは精神的な苦痛を与えること又は就業環境を害すること

上記の3つがパワハラの定義です。

厚生労働省管轄の、総合労働相談コーナーに寄せられるパワハラの相談件数は、年々増加傾向にあります。

また厚生労働省が平成24年に実施した全国の調査では、過去3年間にパワハラを受けたことがあると回答した人は、全体の25,3%

つまりは4人に1人はパワハラを経験したことがあるという結果ということです。

職場でのパワハラ事例

パワハラの定義を紹介したところで、具体的なパワハラの例を6つ紹介します。

  1. 身体的攻撃:殴る・蹴るなどが基準とされる
    直接的なもの以外にも間接的な行為も暴力としての対象となります
  2. 人間関係からの切り離し:意図的な無視や仲間外れ
  3. 精神的な攻撃:脅迫や暴言。精神的なものが基準
    相手を窮地に追い込むような発言が該当
  4. 過大な要求:膨大な量の作業を1人に任せる
    無理難題な課題をノルマにするなどが基準
  5. 過小な要求:業務に関係のない仕事を与える
    単純作業しかさせないなどが基準とされる
  6. 個の侵害:プライベートに踏み込んだ要求(休日や業務外での飲み会の強要)

パワハラ6つの例を紹介しました。
次からはパワハラが原因で裁判になった事例を紹介します。

パワハラ事例の紹介

パワハラ認定され、裁判になった事例を紹介します。

会社の種類 内容
公務員 就業規則の模写
上司が怒鳴ったり机を蹴ったりした
保険会社 社内メールにて1人を侮辱する内容のメールの送信
大学教員 職員室内での隔離
5年以上の自宅研修命令
介護職 業務中に笑顔が少ないことを理由に解雇
保育士 妊娠による退職・解雇の強要

上記は、パワハラにより有罪判決となった事例の一部です。

介護職のケースと保育士のケースのような、珍しい条件もパワハラに該当します。

パワハラは相手がどう感じるかがとても大切な判断になるのが分かりますね。

パワハラ以外にも、モラハラやいじめによるハラスメント行為が起こっているのが実態としてあります。

上記の事例が発覚しているのは、どれも外部への相談窓口を利用したことにより解決へと繋がっています。

公務員やアルバイト・パート・派遣社員であっても、パワハラ問題は法律違反です。

社内の相談窓口や、外部の相談窓口を利用し、パワハラ問題の解決することが大切です。

パワハラになる退職勧奨とは?

ただ退職をうながすだけでなく、退職をちらつかせ、権力をたてにして退職をせまるのは、パワハラです。

このような退職勧奨は、パワハラをともなうものであり、違法です。

「退職勧奨」とは、退職をうながす行為。

労働者が拒否すれば、それで止みます。

しかし、退職が強制されているなら、「退職強要」と呼ばれる違法行為になります。

退職強要は、労働者に対して不当に不利益を与えますから、違法行為なのが明らか。
パワハラをともなう退職勧奨の例は、次のケースがあります。

  • 理由なく「今やめないと解雇だ」など、解雇をちらつかせてくる
  • 「やめないなら減給する」など、不利益に扱うと脅してくる
  • 退職に同意するまで、しつこく何度もはたらきかける
  • 業務で負ったケガなのに、何度も呼びつけ「迷惑をかけている」と責める
  • 「普通は辞表を出すべき」と、常識を押しつけてくる
  • 「給料泥棒」などと罵倒する。
  • うちの会社には合わない」と転職を勧められる
  • シフトを減らしたりチームから外したりして、暗に退職を迫る
  • 退職勧奨に応じないことを理由に、無理な異動、実現困難なノルマを課す

パワハラに当たる退職勧奨への対処法

ここまでで、パワハラになる退職勧奨は、違法な退職強要だとわかります。

当然ながら、言うなりになってしたがう必要はなく、戦うべきと理解いただけるでしょう。

とはいえ、会社よりも弱い立場にある労働者が、一人で立ち向かうのは困難なことも。

パワハラになる退職勧奨と戦うため、対処法について解説します。

はっきりと拒絶する

上述でも記載した通り、辞めたくなければはっきりと意思表示をしましょう。

パワハラになるような退職勧奨は違法であり、したがう必要がありません。

もとより、退職勧奨は、労働者の自由な意思をうながすもの。

決して、退職を強制するものではありません。

しつこい嫌がらせをされても、仕事を辞める気がないなら、まずは退職勧奨に応じる意思がないとはっきり伝えるのが大切なポイントです。

証拠を収集する

後に会社と戦う時が来るとして、パワハラになる退職勧奨をされた事実を証明しなければなりません。

退職勧奨、パワハラはいずれも、労働者側で立証をする責任があるからです。

そのために、パワハラがあったと裏付ける「証拠」を集めなければなりません。

退職勧奨や不利益処分を記載した書面があればとても有利です。
その他にもパワハラに当たる発言を録音、あるいは文章であれば保存しておけば、強い証拠になります。

度重なる退職勧奨により、うつ病、適応障害などの精神疾患にかかったときや、暴力によって負傷してしまったときは、医師の診断書やケガの写真などがあれば、良い証拠になります。

相談する

職場の問題なだけに、周囲の人に相談しづらい内容ですよね。

誰かに相談したらパワハラが悪化してしまうのではないか、と不安になってしまう方もいるでしょう。

しかし、我慢のしすぎもよくないですよ。

ハラスメント問題を自分だけで問題解決しようとして、メンタル面で悩んでしまう方が後を絶ちません。

実際に、職場で悩みを抱え、精神障害を発症してしまうケースが増加しています。

厚生労働省のデータによれば、令和元年の精神障害による労災認定数は、全国で500件を超えています。

また、都道府県に設置されている労働問題に関する相談コーナーには、8万件を超える相談が寄せられています。

集計されている件数だけでもこれだけの数がありますが、これは氷山の一角にすぎません。

相談すらできずに悩みを抱える方が、まだまだいます。

少しでも、パワハラやセクハラを受けていると自覚のある方は、相談することから始めましょう。

下記の相談場所を参考に、あなたが抱える悩みを相談してみてくださいね。

労働局 厚生労働省が運営する労働局は、各都道府県に設置されています。無料相談できるのがメリットです。
弁護士事務所 訴訟を起こして、裁判で問題解決する場合には必須な存在。ただし、相談費用が高額になることも。
労働組合 企業内の労働組合や、個人で加入できる労働組合があります。弁護士費用に比べて費用を抑えられるのが特徴。

相談するなら弁護士よりも労働組合が安くて確実!?

上記の様に、弁護士事務所を通して裁判による解決を目指す場合は、費用が高額になる可能性があります。

また、弁護士事務所に相談したからといって、必ず勝訴し問題解決できるとは言い切れません。

不確定要素がある中で弁護士事務所に相談するより、労働組合に相談する事をおすすめします。

労働組合への相談をおすすめする理由は、主に3つあります。

  1. 費用を抑えられる
  2. 労働者目線で相談に乗ってくれる
  3. ユニオンなら会社にバレずに相談できる

一つずつ、解説していきます。

費用を抑えられる

労働組合に相談すれば、弁護士事務所に相談した場合に比べて、費用を抑えられるのが1番のメリットです。

上記で解説した通り、弁護士事務所に依頼する場合、費用が高額になることも予想されます。

一方で、労働組合であれば、費用を10万円以下に抑えることも可能です。

労働組合で一般的に必要な経費は、加入金と年会費です。

また、相談無料できる労働組合もあるので、比較的安く済ませる事ができます。

費用のことを考えると、「法律事務所に相談するのに抵抗がある」方でも、検討の余地がある額ですよね。

労働者目線で相談に乗ってくれる

そもそも、労働組合は、労働者の為に作られた組織です。

会社と労働者間の、労働問題の解決の手助けをしてくれます。

大多数の方が加入しているはずですが、利用したことがある方は少ないですよね。

みなさんの会社も、労働組合に加入しているはずです。

しかし中には、「自分の会社には労働組合が無い」という方もいらっしゃいますが、安心してください。

個人で加入できる、労働組合もありますよ。

個人向けの労働組合は、ユニオンと呼ばれています。

完全に社外の組織なので、上司の目を気にする必要もありません。

ユニオンなら会社にバレずに相談できる

例えば、会社の労働組合に相談したら会社にバレそう、と不安な方も安心して利用できます。

労働組合が、労働者の為の組織だとしても、上司の耳に入らないか不安に感じますよね。

労働組合への相談が無料だとしても、電話をする時に、ふと上司の顔が思い浮かびます。

「もしバレたらどうしよう」

実際に電話相談をする際など、そんな不安が頭をよぎることでしょう。

その点、会社から独立した組織であるユニオンであれば、情報が会社に漏れるリスクはありません。

嫌な上司の顔色を伺わずに、気兼ねなく相談できますよ。

また、ユニオンには、法律で定められた団体交渉権が与えられている為、法的に会社と交渉できます。

団体交渉権とは、簡潔に説明すると次のような法律です。

  • 労働者が団結して行動を起こす権利を保証する
  • 会社は労働者の団体の交渉に応じる義務がある

労働組合には、このような権利が法律で保証されているので、法律を公使して交渉する際にも力を発揮します。

相談するならねこの手ユニオンがおすすめ

ねこの手ユニオンなら、パワハラと同時に他の労働問題の解決も、無料でできてしまいます。

例えば、未払いの残業代請求や、セクハラ問題など。

見て見ぬ振りで、無視してきた労働問題が、誰しもあるはずです。

ハラスメント問題だけではなく、今まで耐えてきた労働問題を一気に解決しちゃいましょう。

ねこの手ユニオンなら、ハラスメントを含む、労働問題全般の相談を無料で相談できますよ。

その上、弁護士や社会労務士などの、法律の専門家のサポートも受けられます。

どこに相談しようか迷っている方は、ねこの手ユニオンにご相談下さい。

弁護士よりも労働組合への相談がおすすめ

パワハラを訴えようとしても、費用や相談の方法など、ハードル高く感じてしまいますよね。

しかし、個人加入できる労働組合であるユニオンを利用すれば、費用を抑えて気軽に相談できます。

「相談費用が払えないから」という理由で、パワハラ問題の解決を諦めていた方。

無料で相談できる、ねこの手ユニオンにまずは相談してみましょう。

必要に応じて、裁判など、法律上の手続きまでサポートしてくれます。

上司の暴力やハラスメントで悩んでいる方は、ぜひ利用することをおすすめします。

我慢の限界がきてしまう前に、まずは相談する事から始めましょう。

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この記事を書いた人

職場でのいじめ、パワハラに耐えながら勤務していました、限界を迎え退職の意思を伝えるも、人手不足のため簡単に退職させてもらえず、退職代行で退職しました。
世間での退職代行の評判が良いとは言えませんが、世の中には私のように言いたくても言えない人も少なからずいると思うので、そういう方々に有益な記事を書ければと思ってます!

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