賃金支払いの5原則(労働基準法第24条)とは?違反した場合の罰則や給与未払いの相談先を解説

本記事にはプロモーションが含まれている場合があります

賃金支払いの5原則って、具体的にどういう内容なの?最近、初めて耳にしたんだけど…。

会社側は教えてくれないけど、知っておくべき重要なことだよ!

そんなに重要なの?普通にお給料をもらうだけなんでしょ?

実は、その「普通」を守らない企業も意外に多いんだ。賃金支払いの5原則を知らないばかりに、不当な扱いに泣き寝入りしている人もいるんだよ。

知らないと損…っていうか、絶対知っておかないといけないことなのね。

そう!これは、労働者自身が理解して覚えておく必要がある法律なんだ。この記事で、詳しく解説していくよ。

雇用主が労働者に対して支払う賃金には、細かい決まりがあります。
賃金支払いの5原則を知らず、本来なら支払われるはずの正当な報酬をあきらめている人は、決して少なくありません。

この記事では、賃金支払いの5原則を中心に、悪質な違反例や違反がわかっていながらも声を上げられない労働者の救済法まで、詳しく解説していきます!

目次

賃金支払いの5原則(労働基準法第24条)の内容は?

賃金には以下の5項目のルールが定められています。

  • 通貨で払う
  • 労働者に直接払う
  • 全額を払う
  • 毎月1回以上払う
  • 期日を決めて払う

これが、労働基準法第24条における賃金支払いの5原則です。
では、1つずつ詳しく見ていきましょう。

通貨支払いの原則

賃金は通貨で支払わなければならないというのが、1つ目の原則です。これを通貨払いの原則といいます。

良い例

  • 現金支払い
  • 預金口座への振込

違反例

  • 現物給与
  • 小切手

これは、労働に対する報酬の価値が不明瞭で換価にも不便な、現物給与を禁ずるものです。
ただし、通貨以外のもので支払うことができる法令や、労働協定が別で定められている場合もあるので、この点は注意が必要です。

直接支払いの原則

2つ目は、労働者本人に賃金を直接支払う直接払いの原則です。

良い例

  • 労働者本人に手渡す
  • 労働者本人の預金口座に振り込む
  • 労働者本人の使者に手渡す

違反例

  • 親権者に渡す
  • 法定代理人に渡す
  • 委任代理人に渡す

これは、中間搾取の排除や、実際に労働をした本人以外の誰かに賃金が流れることを防ぐためのもの。
ただし、労働者の事情で使者が賃金を受け取ることや、派遣会社を経由して派遣登録者に賃金を支払うことは例外とされています。

全額支払いの原則

労働に対する賃金は、その全額を支払うのが原則です。
これは、賃金の一部を支払わずに労働者を足止めすることをふせぐ意味もあります。
ただし、以下に該当するものは賃金から差し引くことができます。

法令によるもの

  • 所得税
  • 社会保険料

労使協定によるもの

  • 社宅の家賃や寮の部屋代
  • 厚生施設の利用料
  • 物品購入費
  • 組合費
  • 社内預金

企業によって、賃金から差し引かれる金額の項目はさまざま。
賃金支払いの5原則では、あくまでも全額支払いをルールとしているので、法令や協定外の金額が差し引かれているとすれば、それは違法になります。

毎月支払いの原則

締め日や支払日は特に定められていませんが、賃金は毎月1回以上支払うと法律で決められています。

これは、労働者の生活の安定をはかるとともに、経済上の不安を取り除くことを目的としています。

ただし、賞与や手当など臨時で支払われるものに関しては、毎月支払いの原則は適用されません。
最低でも1カ月に1回+臨時支給はOKということですね。

一定期日支払いの原則

賃金支払いの5原則の5つ目は、一定期日払いの原則です。

良い例

  • 月末支払い
  • 週末支払い

違反例

  • 20日~末日の間など
  • 毎月第1月曜日など

これは、毎月支払いの原則と同じように、労働者の生活の安定や経済上の不安を取り除くために定められています。
ただし、賃金支払日が土日祝日に当たった場合は、平日への繰り上げもしくは繰り下げが認められています。

悪質な違反例を紹介

賃金支払いの5原則に違反しているケースには、どのようなものがあるでしょうか。

給与の代わりに仕事用のスーツを支給された

お金ではなく物で対価を支払うのは、賃金支払いの5原則の1つ目「通貨払いの原則」に違反しています。
その他、以下のようなケースも違反です。

  • 給与の半分を会社の売り物で現物支給される
  • 給与を金券で支給されている
  • 金券、小切手での賃金支払い

ただし、交通費支給分をICカードや定期券で支払うのは法令によって許可されています。

賃金を労働者の代理人に渡す

労働者本人が希望しても、賃金を代理人に渡すことは違反です。
未成年の労働者への賃金を、親権者に渡すことも違反とみなされます。

  • 労働者本人が銀行口座を開設していないなどの理由で親権者の口座に給与を振り込む
  • 労働者本人が希望した代理人に賃金を支払う

一方で、労働者の都合で使者が代わりに給与を受け取ることは違反にはなりません。
このあたりの線引きは、雇用主側に任されているのが現状。

「配偶者が代わりに取りに行きます」と本人から連絡があったり、病気で入院していたりといったケースでは、本人以外に給与を手渡すこともあるようです。

了承していない親睦会費が毎月差し引かれている

法令や協定などの正当な理由がない限り、労働者への賃金は全額を支払うのがルールです。
賃金から差し引く金額があれば、雇用主はその項目を事前に伝え、労働者と協定を結ぶ必要があります。

その他、悪質な違反例には以下のようなものも。

  • 強制的なノルマなどで事前に給与から売り上げ分を天引きされる
  • 賃金の一部を翌月の支払いに回されている

会社側の暗黙のルールがあったとしても、労働協定が締結していない限りは、賃金から一部を天引きすることは許されません。

賃金の支払日が決まっていない

賃金を毎月支払ってもらえない、または支払日がはっきりと決まっていないというのは、労働者にとってもっとも困ることですよね。

  • 給料日が2カ月に1回
  • その月によって給料日が変わる

雇用主側が、いくら「これが社則だ」と言っても違反は違反です。
悪質な違反としては、入社後の一定期間だけは毎月給与を支払い、徐々に適当になっていく…という例も。

労働者は賃金が支払われるまでは退職することもできず、いつもらえるかわからない賃金を待って働くいう、過酷な状況に置かれてしまいます。

賃金支払いの5原則に違反した場合の罰則

賃金支払いの5原則、つまり労働基準法第24条に違反した場合、雇用主は30万円以下の罰金刑に処せられます。

  • 労働者本人が労働基準監督署に相談
  • 労働基準監督署が雇用主に賃金の支払いをうながす
  • 上記で改善されなかった場合は、労働基準監督署による調査が行われることも。
  • 立ち入り調査や行政指導
  • 書類送検などの場合もある

雇用主が賃金支払いの5原則に違反していても、労働者自身が声を上げない限り、誰も手を差し伸べてくれません。
状況を改善するには、賃金未払いであることを外部に知らせる必要があります。

給与の未払いの相談はユニオン(労働組合)へ

賃金支払いの5原則は、法令や労働協定などによる例外がある以外は、どんな企業であっても必ず守らなければならないものです。

「賃金支払いの5原則に違反している!」と思ったら、泣き寝入りせずに行動を起こしましょう。
なぜなら、あなたの労働に対する賃金はあなたがもらって当たり前のものだからです。

  • お金は払ってほしいけどクビにはなりたくない
  • 会社で居心地の悪い思いをするのはイヤ
  • お世話になっている雇用主に賃金のことは言いづらい

その気持ち、とてもよくわかります。
そんなときは、ユニオン(労働組合)に相談してみましょう。

会社に労働組合があるという人もいると思いますが、会社内の労働組合に給料のことを相談しづらいこともありますよね。そんな時は外部のユニオンを利用しましょう!
ユニオンは会社に属していない独立した労働組合で、所属している会社に関係なく相談することができます。

ユニオンも数多くありますが、ほとんどが相談する場合には組合費が必要だったり、中には全く解決まで至らないユニオンも存在するので相談先は重要です。
中でもおすすめなのは、ねこの手ユニオン!
法律の専門家が在籍しているだけではなく、組合費も無料で相談できます。企業との交渉力も強みで解決実績もしっかりしている心強い存在です。

給与や残業代の未払い、その他の労働問題に悩んでいるなら一度ねこの手ユニオンに相談してみませんか?

この記事は執筆された時点での情報を元に記載されております。文書・写真・イラスト・リンク等の情報については、慎重に管理しておりますが、閲覧時点で情報が異なる場合がありますので、あらかじめご了承ください。 記載内容や権利(写真・イラスト)に関するお問合せ等はこちら

よかったらシェアしてね!
  • URLをコピーしました!
  • URLをコピーしました!

この記事を書いた人

過去の会社で弁護士を通じて未払いの残業代を請求し2年分の残業代の奪還に成功しました!この過程で、自身と同じような悩みを抱える人がまだまだ多く存在することに気づき、みんなの悩みや疑問を解決するために役立つ情報を発信します!

目次