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試用期間中の不当解雇に慰謝料等の金銭請求は可能?
雇用されたあと、試用期間中に解雇されたというケースがあります。
しかし、試用期間中だったとしても、解雇までの経緯などを確認すると不当解雇にあたるケースも考えられるでしょう。
もし不当解雇と判断された場合、慰謝料が発生する可能性はあります。
今回は、試用期間中の不当解雇について解説していくので参考にしてください。
最後まで見ていただくことで、不当解雇の判断基準や相談先が把握できます。
試用期間中の不当解雇に対して慰謝料請求は可能?
試用期間中の不当な解雇と判断された場合は慰謝料請求が可能です。
日本では、労働者を簡単に解雇できない規定がありますので、場合によっては「不当解雇」に該当するケースがあります。
不当解雇が認められた場合は、試用期間中であっても慰謝料請求や解雇予告手当請求ができます。
次に「試用期間」の取り扱いについて確認していきましょう。
試用期間中とは
試用期間とは、会社が新たに採用した労働者の能力や適性を把握し、本採用か否か判断する期間をさす言葉です。
試用期間は、新卒採用や中途採用など、雇用形態にかかわらず適用することが可能です。
本採用を前提に試用期間を設けますが、労働者の能力や適性が把握できない場合や、労働者側の勤務姿勢によっては延長や解雇をおこなうことがあります。
不当解雇による慰謝料請求の相場と事例
不当解雇で請求される慰謝料の相場は、10万~100万程度とされています。
慰謝料とは、労働者が不法行為による精神的苦痛を受けたことに対しての損害賠償金のことです。
不当解雇の慰謝料請求には、不法行為や悪質な解雇理由に限って裁判所の判例から決められます。
実際に慰謝料請求が認められたケースを参考にしてください。
慰謝料請求が認められたケース
解雇理由が不明確
解雇までの過程・手続きにあきらかな不備
労働組合員であることを理由とする解雇(不当労働行為)
内部告発や残業代請求などに対する報復としての解雇
解雇行為に伴い、労働者の心身や名誉侵害する行為
なお裁判所で不当解雇と認められた場合でも、必ず慰謝料を請求できるわけではないので注意が必要です。
解雇理由が不明確
解雇には、「会社の経営不振による整理解雇」「労働者の問題によっての懲戒解雇」「就業ができなくなった場合に必要な手続きでおこなう普通解雇」があります。3つの解雇の理由が不明確な場合、慰謝料請求できる可能性があります。
解雇までの過程・手続きにあきらかな不備
会社が労働者を解雇するには、解雇予告通知を30日以上前に出し解雇の意思を伝えなければいけません。
そのため、突発的な解雇や口頭だけの解雇通達に関しては不備と考えられるので、慰謝料請求できる可能性があります。
労働組合員であることを理由とする解雇(不当労働行為)
労働組合員であることを理由に解雇することは、不当解雇と考えられ慰謝料請求できる可能性があります。
不当労働行為とは、「労働組合活動に対する妨害行為」をさします。
不当労働行為は、労働組合法により禁止されている行為の1つです。
不当労働行為が発覚した場合は会社側に罰則が課せられることとなっています。
不当労働行為の内容については下記の通りです。
不当労働行為の主な5つの内容
- 団体交渉拒否
- 不利益取り扱い
- 支配介入
- 経費援助
- 黄犬契約
内部告発や残業代請求などに対する報復としての解雇
内部告発や残業代の請求など、労働者の権利を主張することで、その仕返しと考えられる解雇です。
このような行為は、パワーハラスメントにも該当する内容なので、しっかりと覚えておきましょう。
解雇行為に伴い、労働者の心身や名誉侵害する行為
解雇の手続きをおこなうにあたり、パワハラや名誉毀損に該当する行為を受けた場合には慰謝料請求ができる可能性もあります。
解雇予告手当請求
会社は、14日以上労働者を雇用している(試用期間中含む)場合、即日解雇するには解雇予告手当金の支払い義務が生じます。
労働者側は、会社に対して不当解雇の主張をしない場合、会社に30日分の平均賃金から算出した解雇予告手当金を請求できます。
不当解雇として継続した就業を望むのであれば、解雇予告手当金を請求しないように注意してください。
試用期間中における不当解雇の定義や事例
試用期間中というのは、会社が労働者の能力や適性を見極めている期間であり、本採用ではありません。
会社側は能力がないなどの理由で試用期間中の労働者を解雇しやすいという状況です。
しかし、今までの判例では、試用期間中であっても解雇の正当性を厳格に判断し、試用期間中の解雇を無効としたケースがあります。つまりは不当解雇として認められたのです。
試用期間中であったとしても、解雇が正当かどうかをしっかりと判断しておきましょう。
試用期間中の不当解雇を判断するポイント
- 採用事情による解雇
- 客観的な視点から正当ではない事情の解雇
- 改善の機会を与えていない解雇
- 試用期間満了前の解雇
不当解雇を主張して慰謝料請求できるかの判断するためにも1つずつしっかりと確認していきましょう。
採用事情による解雇
採用事情を理由に解雇された場合は、不当解雇を主張できます。
そもそも、試用期間は採用時に確認ができなかいこと(実際の業務遂行能力や勤務態度など)を確認するための期間です。
たとえば、面接時に「調理経験なし」と伝えた上で、キッチンスタッフとして雇用し「調理ができないから」といった意味での解雇は不当になります。
上記の内容に対して調理経験がないにもかかわらず「調理経験あり」と伝えていた場合は、正当な解雇理由といえるでしょう。
客観的な視点から正当ではない事情の解雇
会社側が客観的な視点から解雇することは、不当解雇にあたります。
たとえば、「社風に合わない」「声(あいさつ)が小さい」「気が合わない」といったような理由は不当解雇に当たる行為です。
上記の内容に対して「成績が著しく低い」「具体的な問題行動」「再三にわたる注意に対して改善が見られない」といったケースでは正当な解雇と考えられることがあります。
改善の機会を与えていない解雇
労働者に対して会社が改善の機会を与えていない場合は不当解雇と考えられます。
解雇は、雇用者に対して行う最終手段です。会社は解雇を回避し改善できるよう努める必要があるのです。
試用期間満了前の解雇
試用期間満了前の解雇は不当解雇になりやすい傾向にあります。
理由としては、試用期間が残っているので、残りの試用期間を使っても改善されないことを証明しないといけません。
また就業規則には試用期間満了前の解雇について、記載していることが少ないといった傾向もあり、不当解雇と主張しやすい部分です。
次に試用期間中に解雇される理由を紹介していきます。
試用期間中に解雇される理由
以下に試用期間中に解雇される可能性が高いケースをまとめました。
- 能力が足りていない
- 無断欠勤がある
- 経歴詐称がある
- 勤務態度が悪い
- 協調性が不足している
- 経営不振にある
能力が足りていない
解雇理由として、能力が足りないという理由はよくあるケースです。
能力が足りないという理由で解雇する場合は、採用の際に求められる能力を明確にする必要があります。
雇用契約書にどのような雇用条件が記載されているのか確認しましょう。
求められている能力に対して、雇用の継続に期待できない場合に解雇される場合があります。
日本は長期雇用が当たり前と考えられているため、解雇を認めるほどの能力が足りないというケースは少ないです。
無断欠勤がある
無断欠勤について、「原則、2週間以上の正当な理由なく無断欠勤した場合や出勤の督促に応じない場合」は解雇できると行政通達があります。
試用期間中であっても、無断欠勤をすることは解雇される正当な理由に該当するため、注意が必要です。
経歴詐称がある
「重要な経歴詐称」が公になった場合は、試用期間中であっても解雇される可能性が高いです。
たとえば、最終学歴や職歴、犯罪などの詐称が問題と考えられますので経歴は正しく記載していきましょう。
面接時、労働者は会社に雇ってもらうため、自分の不利な情報は伝えたくないという気持ちから経歴を偽ってしまう場合があります。
勤務態度が悪い・協調性が不足している
労働者の「勤務態度が悪い」「協調性不足」しているという場合に解雇されることがあります。
また労働者の協調性が不足していることを理由に、会社から解雇されることもあります。
勤務態度や協調性不足だけで解雇されることは少ないのですが、会社に対して支障が出ている場合には注意が必要です。
経営不振
会社が経営不振の場合は「整理解雇」として解雇されることがあります。
整理解雇の場合には労働者に対して必要な手続きが必要です。正当な手続きがされているかは確認しておくとよいでしょう。
慰謝料請求や解雇取り下げを交渉したい場合の相談先は?
慰謝料請求や解雇の取り下げ交渉の相談先は以下の3つをおすすめします。
1つずつみてみましょう。
- 労働基準監督署
- 法律事務所
- 労働組合(ユニオン)
労働基準監督署
労働基準監督署はさまざまな労働問題を相談できる窓口です。
違法行為や不当な行為に対して、是正勧告や指導がおこなえます。
是正勧告や指導が入ることで、不当解雇問題を解決に導いてくれるでしょう。
法律事務所
堅実な解決を期待するのであれば、法律事務所に相談することをおすすめします。
法律事務所の弁護士に相談することで、不法行為である事実を証明し、解決に導いてくれるでしょう。
しかし法律事務所では、相談するだけでも費用がかかったり、まとまった費用が必要になるので、デメリットと感じてしまいます。
費用負担が心配な場合は労働組合を検討してみましょう。
労働組合(ユニオン)
労働組合(ユニオン)では、労働者の味方になり、さまざまな労働問題を解決に導いてくれる組織です。
労働組合もたくさんありますが、今回は「ねこの手ユニオン」という労働組合をおすすめします。
ねこの手ユニオンをおすすめする理由は?
なぜねこの手ユニオンがおすすめなのか、この章で詳しく説明していきます。
【ねこの手ユニオンをおすすめする理由】
- 着手金無料
- 相談無料
- 加入費・組合費無料
一般的な労働組合では組合への加入金、組合費が解決に至るまでにかかることがありますが、ねこの手ユニオンでは、組合費や相談の費用の心配がないので心強いです。
さらにメールやLINEなどから気軽に相談を受付している点もおすすめです。
企業に交渉する前におさえておきたいポイント
不当解雇だと会社と交渉するためには、不法行為を立証する必要があります。
そのために、雇用契約書や就業規則・解雇通知書・解雇理由証明書・その他、会社とのやり取りのメールなどを用意しておくとよいでしょう。
とくに解雇理由証明書は、明確に解雇理由の記載があるため、会社に要求しておくことが大切です。
会社は「労働者が一方的に辞職した」と主張するため、解雇通知書や解雇理由証明書で明確にしておくと合理的な話し合いに進めます。
もしも、事実を証明できる証拠書類がない場合は、紹介した相談先に相談してみましょう。
試用期間中の不当解雇はねこの手ユニオンに相談しよう
試用期間中の解雇は、正規雇用者よりも安易に発生しやすく、軽視されがちです。
上記で示したような解雇理由や不当解雇の定義をしっかりと把握し、対処をおこなっていきましょう。
「能力が足りない」といった場合でも、指導不足と考えられることもありますので、前向きに対処方法を考えましょう。
慰謝料請求などの賃金が動く場合は3年以内に解決しないと時効が成立しますので、早期解決か重要です。
不当解雇・慰謝料の早期解決には「ねこの手ユニオン」に相談してみましょう。
相談料無料で解決までサポートしてくれます。
この記事を読んであなたの悩みを解決するキッカケとなれば幸いです。