自爆営業とは?違法になるケースや相談先を解説

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勤務先で販売ノルマが達成できなくて、商品を自腹で買うことになるかもしれないの。

それは俗にいう自爆営業だよね。

自爆営業ってなに?やっても大丈夫なの?

自爆営業は違法性が高いから、やらない方がよいよ。自爆営業について、詳しく見ていこう。

商品の売れ残りを購入してくれないかな?

 などと上司に言われたことはありませんか?

ノルマ達成のためや、売れなかった商品を労働者が自腹で購入することを自爆営業といいます。

上司からの圧力や、周りの社員の目が気になってきっぱり断ることのできない方も多いのではないでしょうか。

自爆営業は違法になるケースもあります。

不本意に自腹を切らないために、自爆営業についてきちんと知りましょう。

目次

自爆営業とは

自爆営業とは、商品販売などのノルマを労働者自らが商品を購入することで達成したり、経営側が労働者に商品などの買取を強要するものです

以前ニュースになった有名な自爆営業に、郵便局員の年賀状の買取というものがありました。

郵便局員が年賀はがきの販売ノルマを達成するために、自腹ではがきを購入し金券ショップに転売したというものです。
ノルマを達成できないと昇進できないために、多少の身銭はきってもよいという考えだったのではないでしょうか。

また、コンビニやスーパーなどでクリスマスケーキや恵方巻などの季節商品の売れ残りを、従業員に買い取らせるというのも自爆営業のひとつです。

自らの業績のためにすすんでおこなうものも、経営側から強要されるものもどちらも自爆営業で、場合によっては法律に違反することもあるので注意しましょう。

自爆営業になりやすい業種

販売のノルマがあるものは自爆営業を行ってしまったり、強要されやすいといえます。

以下に自爆営業になりやすい業種を紹介します。

  • アパレル販売員
  • 郵便局員
  • 訪問販売員
  • コンビニ店員
  • スーパー店員

アパレル販売員や郵便局員は、洋服やはがきなどの売り上げにノルマがあるので自爆営業をしてしまいがちです。

訪問販売員にも商品販売に対するノルマがあり、目標達成のために自爆営業をしてしまうというケースがあります。

自腹を切ってでもノルマを達成したほうが、昇給しやすくなるなどメリットがあるので自爆営業をするという方も少なくありません。

意外なのが、コンビニ店員やスーパーの店員ではないでしょうか?

「コンビニやスーパーは販売ノルマなんてないよね?」

と疑問に思うかもしれません。

実はコンビニやスーパーでの自爆営業は季節もの商品によって行われます。

クリスマスケーキや恵方巻などイベントで販売される商品です。

こちらは販売ノルマがあるというよりは、なんとなく付き合いで職場のケーキを買うなどといった自爆営業を行うことが多いです。

職場によっては、売れ残りケーキなどの購入を強要される場合もあります。

違法な自爆営業と違法にならないケース

自爆営業は違法なの?」と疑問に思う方もいるでしょう。

自爆営業には違法性のあるものと、そうでないものがあります。

違法性のある自爆営業

違法性のある自爆営業は、主に以下の3つのパターンがあります。

  • パワハラなどで脅され無理強いされた場合
  • ノルマを達成しないと金銭的ペナルティがある場合
  • 商品代金を給料から天引きされた

どれも労働者の意思に反して自爆営業を行うものですよね。

上司から強要されてしまうと、断るのは難しいでしょう。今後の職場での立場や、人間関係なども気になってしまいますよね。

しかし、自爆営業を強要されることは強要罪などの違法行為です。毅然とした態度で断ることが大事です。

ノルマを達成しないと金銭的ペナルティを課せられる場合は、労働基準法違反にあたります。

労働基準法では、労働者への罰金は認めていません。

ノルマ未達成のペナルティなどを給料から天引きした場合は、労働基準法の給料全額払いに違反しています。

もし、ノルマを達成できないことを理由に給料が全額振り込まれないといった場合には、専門家へ相談しましょう。

商品代金を給料から天引きされた場合も、同じ理由で労働基準法に違反していることになります。

自分の意思で購入したわけでもないのに、給料から商品代金を天引きされてしまった場合は取り返すことも可能です。

そのためにも専門家への相談をおすすめします。

違法性のない自爆営業

違法性のない自爆営業とは、労働者が自らの意思で自爆営業している場合です。

郵便局で起きた自爆営業の例でご説明します。

年賀はがきの売上ノルマが達成できなかった従業員が自分ではがきを購入し、金券ショップへ転売。その差額は自腹で支払っている状況です。差額分自腹を支払っても、ノルマを達成して給料の高いレベルでいたほうが結果的に、本人の得になるので自らの意思で自爆営業しています。

このように、労働者本人の意思で自爆営業している場合は違法とは言えません。

しかし、郵便局の自爆営業のようなことをしても、労働者も経営側もメリットがないのでないでしょうか?

本来ならお客様に買っていただくはずだった年賀はがきが、金券ショップで割安な価格で売られることになってしまいます。

これを企業側が良しとせず、自爆営業をした労働者を詐欺罪で訴えることも可能です。

労働者本人の意思で行う自爆営業は、場合によっては企業側から訴えられる可能性もあるので注意しましょう。

自爆営業を強要された時の対処法

「自爆営業を強要されたらどうしたらいいの?」

という方のために自爆営業を強要された時の対処法を紹介します。

ハッキリと断る

自爆営業を強要されたら、「きっぱり断る」これが一番大事です。

「周りもやっているから・・・」

と流されていると、いつまでも仕事仲間たちみんなで自爆営業をさせられることになります。

勇気を出してきっぱり断ってみましょう。

案外、他にも断りたい仕事仲間がいて味方になってくれるかもしれませんよ!

きっぱり断っている相手には無理強いをしづらいものです。

あいまいに返事をしていると、押し切られてしまいます。

それって自爆営業といって立派な法律違反ですよ。

と言えば、職場もそれ以上無理強いはできないはず。

職場の仲間の数名と一緒に断るというのもひとつの方法です。

自爆営業に納得していない仕事仲間がいたら、声をかけてみてはいかがでしょうか。

証拠を集めて相談することを検討する

きっぱり断るなんてできない

断ったけど、無理強いされた

という方は専門家へ相談し、しかるべき処置をとってもらいましょう。

そのために必要なのが自爆営業を強要されたという証拠。

以下のものを証拠として保管しておきましょう。

  • 商品購入などを強要した証拠
  • 商品を購入した証拠
  • 給与から天引きされた証拠

上司や職場から、自爆営業を強要された証拠として音声データやメールの文面などをほぞんしておくと良いです。

また、レシートや領収書などその商品を購入したという証拠も必要です。

給与から商品代金が天引きされた場合は、通帳や、給与明細など天引きされたことがわかるものも用意しましょう。

証拠を集めたら、あとは専門家に銅弾するのがおすすめです!

自爆営業で支払ってしまった代金も取り戻せるケースがあります。

回避できない時の相談先

自爆営業を断っても回避できなかった場合は、専門家への相談をおすすめします。

専門家とは、弁護士や労働組合です。

弁護士は法律のプロなので安心して任せられるのですが、解決に至らない場合にも相談費用としてそれなりの金額が必要になります。

自爆営業分が取り返せなければマイナスですし、取り戻しても費用が高額で結果的にマイナスに・・・なんて可能性もあります。

なるべくお金をかけずに相談したい場合におすすめなのが「ユニオン」です。

ユニオンとは外部労働組合のことで、労働問題の専門家が相談に乗ってくれます。

もちろん企業への交渉なども行ってくれるので安心ですよね。

ユニオンは多数ありますが、その中でも「ねこの手ユニオン」は、相談料が無料です。

解決した場合のみ解決金を支払えばよく、費用も弁護士と比べると格段に安くなっていて敷居が低いです。

まずは無料で相談して、自爆営業の支払いを取り返せるか確認してみましょう。

また、「ねこの手ユニオン」ではLINEでの相談も受け付けており気軽に相談できるところも魅力です。

自爆営業など、労働問題でお困りの方は「ねこの手ユニオン」に相談してみてはいかがですか?

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この記事を書いた人

過去の会社で弁護士を通じて未払いの残業代を請求し2年分の残業代の奪還に成功しました!この過程で、自身と同じような悩みを抱える人がまだまだ多く存在することに気づき、みんなの悩みや疑問を解決するために役立つ情報を発信します!

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