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給料未払いによる精神的苦痛の賠償請求は可能?
ねこの手ユニオンにも給料や残業代などの未払い賃金に関するご相談を数多く寄せられております。
給料の未払いをされてしまうと、月々の支払いや日々の生活費を捻出するのも困難になってしまったり、いつ支払ってもらえるかもわからないという不安があったり、精神的な苦痛もかなりのものです。
では、給料や残業代などの未払い賃金の請求に加えて、未払いによって生じた精神的苦痛に対する賠償請求を行うことはできるのでしょうか。
本記事ではこの請求の可否や請求できる場合について解説をしていきます。
給料未払いによる精神的苦痛の賠償請求はできない
結論からお伝えすると、給料や残業代などの未払いによって生じた精神的苦痛に対して、賠償請求をすることは基本的に出来ません。
精神的苦痛というのは計ることのできないものになりますので、賃金に換算しての請求というのはできないのです。
賃金の未払いに対して請求できるものは主に以下の4つです。
- 未払い賃金
- 遅延損害金
- 遅延利息
- 付加金
未払い賃金は本来支払われるはずで支払われていない毎月の給料や残業代(割増賃金含む)の事を指します。
その他について簡単に見ていきましょう。
遅延損害金
遅延損害金は在職期間中の未払い賃金にに対して年3%の利率(2020年3月31日までに発生した賃金については5%)で計算されます。
退職金・退職手当を除く未払い賃金には、本来の支払日の翌日から上乗せされます。
遅延利息
本来支払われる期日に賃金が支払われないまま退職した場合、年14.6%の利率で計算されます。
遅延損害金に比べて高利率とですが、これは退職によって債務不履行のまま交渉中断できる立場になった使用者に対し、早期に解決を図るよう促すの目的でこのように設定されています。
ただし、相手が破産申し立てをしていたり、天災事変などのやむを得ない事由がある場合はこの利息の上乗せは認められません。
付加金
割増賃金・休業手当・休業補償・解雇予告手当については、労働裁判で請求が認められた場合のみ、元の金額の倍額の支払いが命じられます。
この元の金額と同額で加算される分が付加金となります。
給料未払いによる精神的苦痛に対して請求ができるケース
前述したように給料や残業代などの未払いによって生じた精神的苦痛に対して、賠償請求をすることは基本的に出来ません。
ただし、この精神的苦痛によってうつ病などの疾患を患ってしまった場合には、その疾患により休職せざるを得ない状況であったことなどを証明できれば、その分の損害金を上乗せして請求できる可能性があります。
これは、退職していたとしても、この疾病により再就職ができなかった場合においても同様です。
ねこの手ユニオンで未払い賃金の請求を行う際には、ご相談者の方からこのようなご相談をいただくことも少なくなく、この休職期間の損害賠償も含めて請求、交渉の上相手にその支払いを認めさせているケースもあります。
同様のお悩み、ご相談のある方はお気軽にご相談ください。
ねこの手ユニオンでの未払い賃金請求のご相談の流れ
ねこの手ユニオンに未払い賃金請求のご相談をいただく際の流れは以下のようになります。
LINEにて担当者がご相談内容の詳細をお伺いします。
無料相談であり、担当者も日々労働問題の解決に向け奮闘しているため、返信までお時間をいただく場合もありますが、あらかじめご了承ください。
ご相談内容を伺った上で、ねこの手ユニオンでの問題解決をご希望されるか確認させていただきます。
実際にねこの手ユニオンにて解決に向けて動いていけるのかを協議させていただきます。
協議の上の結果をご連絡させていただきます。
その後の流れは下記の通りです。
1. 要求書面の作成(平日歴日7日程)
2. 書面内容をご確認いただき、問題なければ相手先へ送付します。
3. 相手先の回答を待ちます(書面到着10日以内)
4. 回答内容に応じて書面での交渉や団体交渉の申し入れを行います。
無事解決できれば解決金がねこの手ユニオンに振り込まれますので、そこから3割の義援金を差し引かせていただき、相談者に残りの解決金を振り込ませていただきます。
逆に相手方が音信不通など、一切交渉に応じない場合には担当者が交渉が進められないと判断し撤退させていただく場合もあります。
撤退した場合、相談者から金銭をいただくことは一切ありません。
まとめ
給料未払いによる精神的苦痛に対して賠償請求をすることは基本的に出来ません。
ただし、その精神的苦痛によってうつ病などの疾病を患った場合には、それにより休職をした期間に対する賠償請求を行える場合があります。
同様のお悩み、ご相談のある方はねこの手ユニオンまでお気軽にご相談ください。