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休職のまま退職する流れ・受け取れるお金やデメリットなどを解説
でも辞め方がわからなくて…
休職のまま退職するには?
まずは会社に申告しましょう。
上司に相談することから始めると、退職がスムーズに行きます。
この場合、必ず直属の上司に相談してください。
普通の退職であれば、引き継ぎがあるので何ヶ月か前には必ず申告しなければなりませんが、休職の場合であれば、引き継ぎ業務などもないので、思い立った時に申告すれば大丈夫です。
上司に伝える場合には、直接会うか電話かの二択にしてください。
メールだと見落とされる危険性があるので、確実性のある方法を取るようにしましょう。
復職の期間が決まっていた場合は、必ず早めに申告するようにしてください。
この時、病気が理由であれば診断書を提出するようにしましょう。
診断書があれば、辞める理由に説得力が増します。
病気であれば、会社も引き止めにくいので、診断書は必須です。
休職中の退職届の出し方
休職中の退職届は、直接か郵送が普通です。
会社との関係性が良好であれば、手渡しするのがいいでしょう。
体調に問題がある場合は、郵送の方が負担も少ないと思うので、郵送で構いません。
郵送する場合には添え状も一緒に送りましょう。
添え状とは、退職届について「これを送りました」という手紙です。
パソコンで作成しても構いませんので、作成したら退職届と一緒に封筒に入れましょう。
また、内容証明郵便にするようにしましょう。
これは、郵便局が
- 誰が誰宛に送ったものなのか
- どんな郵便物を送ったのか
- いつ送ったのか
を証明するものです。
退職届を内容証明郵便で送ることによって、この書類を送ったことが第三者によって証明されます。
これで、会社との「送った」「送っていない」などの問答を避けることができます。
退職後に発行される書類
退職届を出したあとに受け取るべき書類があります。
- 離職票
- 雇用保険被保険者証
- 年金手帳
- 源泉徴収票
この4つです。
離職票
1つ目の離職票は会社から発行され、ハローワークにおいて失業保険給付の請求をする際に必要となってくるものなので大切にしてください。
手元に届くのは10日ほど経ってからです。
退職後に次の会社が決まっている場合には必要ありません。
雇用保険被保険者証
2つ目の雇用保険被保険者証は、入社した際に交付されています。
転職先に出す必要があり、転職先が決まっていない場合には、失業保険給付を請求する際に必要になってくる書類です。
紛失しても、被保険者番号をハローワークで言えば再発行してもらえるので安心してください。
年金手帳
3つ目は年金手帳です。
これは厚生年金の加入者であることを示す書類です。
転職先に提出する必要があり、決まっていなければ国民年金に加入する必要があります。
紛失した場合でも再発行は可能なので、その際には年金事務所に行ってください。
源泉徴収票
4つ目の源泉徴収票は、所得税の年末調整で必要になります。
転職先が決まっていれば、会社に提出するようにしてください。
転職しなかった場合には、自分で確定申告をする際に必要になる書類です。
これは、退職後にさまざまな場所で必要となってくるものなので、大切に保管しましょう。
休職のまま退職する場合、退職日はいつになる?
休職のまま退職した場合には、いつが退職日になるか疑問に思う人も多いと思います。
普通、退職したいと上司に伝えてから、約一ヶ月後を退職日とする場合が多いです。
ただし、民法では2週間後に退職することが可能なので、2週間後が退職日になるケースもあります。
退職したいと伝えても、その日が退職日になるわけではないので、そこに注意してください。
休職のまま退職する場合のデメリットはある?
休職のまま退職する場合のデメリットですが、まず有給を消化することができません。
休職中は、全ての労働の義務を免除された状態です。
働く義務がない状態なので、有給を消化することはできません。
復職しなければ有給は消化できないと考えておいた方がいいでしょう。
二つ目は、健康保険料の支払いが高くなる可能性があることです。
すぐ転職し、社会保険に加入できれば問題はないのですが、今の会社を辞めて次の会社に就くまでに期間が空いてしまうと、国民健康保険に加入しなければなりません。
もしくは今の会社で任意継続をし、2年間社会保険に加入する必要があります。
この場合、国民健康保険の料金が高くなることもあります。
任意継続の場合でも、会社側の負担が無くなるので保険料が倍増する可能性があるので注意してください。
休職中の退職でも受け取れるお金は?
休職中の退職でも、受け取れるお金は存在します。
- 退職金
- 失業給付金
- 傷病手当
この3つが受け取れます。
まず退職金ですが、受け取りができるものの一つ注意点があります。
それは休職期間中を退職金の算定期間から除外される可能性があるということです。
除外されると減額となり、退職金が減ってしまう可能性があります。
しかし、休職期間中も退職金の算定期間として数える会社もあるので、自分の会社の退職金規定をきちんと見ておきましょう。
続いては失業給付金について説明します。
失業給付金とは、「働く意志と能力がある人」に対しての給付金です。
退職後に働ける状態であれば受け取れるのですが、病気などで体調が悪く、働けない場合にはもらうことができません。
また、転職や結婚、家族の介護などで退職した場合は自己都合退職ということになり、失業給付金は2ヶ月しかもらうことができません。
ただし、過去5年間の間で、自己退職が何回あったかにより、2回目以降の制限期間が2ヶ月〜3ヶ月と変動する可能性があります。
加えて、30日以上仕事がない場合には、ハローワークに申請してください。
ハローワークに申請すれば、受給期間に仕事につけなかった日数を加えてくれます。
受給期間延長の申請期限は、30日以上仕事に就けなかった日の翌日から4年以内です。
その期間に注意して申請するようにしてください。
最後に傷病手当ですが、条件を満たせば傷病手当が支給されます。
- 社会保険に加入している
- 連続で4日以上仕事を休んでいる
- 怪我や病気で働けない
- 給料が支払われていない
この4つに当てはまっていれば、普段の給料の3分の2のお金がもらえます。
休職中に給料を受け取っている場合でも、傷病手当金より額が少なければ、その差額をもらうことができます。
ただし注意点があり、出産手当金や労災保険からの賠償金など、他の保障をもらっている場合には傷病手当金は受け取ることができません。
この中で、会社を辞めたら社会保険も失ってしまうために、傷病手当金をもらえないのではないかと思った方もいるのではないでしょうか?
社会保険を失っても、傷病手当金をもらう方法があります。
そのためには条件に当てはまっているか確認する必要があります。
その条件とは、一つ目は資格が喪失する日の前日まで引き続き1年以上被保険者であった場合です。
二つ目は、資格を喪失した際に傷病手当が受けられる状態であった、もしくは既に受けていた場合です。
この二つが当てはまっていれば、仕事を辞めて保険に入っていなくても傷病手当金がもらえます。
傷病手当金がもらえる期間は支給日から1年6ヶ月で、退職後にもらえるお金としては大きいものになるので、自分が条件に当てはまっているかを確認するようにしましょう。
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