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【例あり】解雇予告手当の計算方法|アルバイトやもらえない場合は?
「解雇予告手当」という言葉をご存じでしょうか?
会社から解雇されたときに受け取れる場合がある手当てのことです。
本記事では解雇予告手当とその計算方法を具体例を用いて、詳しく解説していきます。
解雇予告手当を計算する際の注意点や請求してももらえない場合の対処方法もお伝えするので、ぜひ参考にしてください。
労働者として自分が権利として受け取るべきものを正しく理解して、不当な扱いに対して適切に対応できるようになることが、この記事を読む最大のメリットです。
解雇予告手当とは?基礎知識と役割について
まず、解雇予告手当の基本知識やその目的について確認していきましょう。
解雇予告手当の定義
解雇予告手当とはその名の通り、企業が従業員を解雇予告しないときに解雇する際に支払う賃金のことです。「解雇予告」とはその通知自体を指します。
この「解雇予告手当」は、日本の労働基準法によってその存在とルールが定められており、特に第20条がその主要な基盤となります。
〇労働基準法第20条(解雇の予告)
第二十条 使用者は、労働者を解雇しようとする場合においては、少くとも三十日前にその予告をしなければならない。三十日前に予告をしない使用者は、三十日分以上の平均賃金を支払わなければならない。 但し、天災事変その他やむを得ない事由のために事業の継続が不可能となつた場合又は労働者の責に帰すべき事由に基いて解雇する場合においては、この限りでない。 |
上記には、会社は従業員を解雇するときにその30日前に解雇予告をするか、または30日分の平均賃金を支払う義務があると規定されています。
言い換えれば、解雇予告が30日に満たない場合、その不足分に相当する賃金を解雇予告手当として支払わなければなりません。
例を挙げれば、20日前に解雇の予告を行ったとしたら、30日から20日を差し引いた10日分の給与が解雇予告手当となります。
解雇予告手当の目的と法令違反の罰則
労働基準法の第20条に基づいて提供される「解雇予告手当」には、主に以下の目的があります。
- 新たな雇用を探す機会を労働者に与えること
- 解雇によって発生する経済的な負担を緩和すること
これらはいずれも労働者の権利を守るための手当てと言えるでしょう。
解雇予告手当の規定を無視した場合、法的な罰則が科せられる可能性があります。具体的には、違反者に対しては最大で6ヶ月間の懲役または最高30万円の罰金です。
罰則は軽微ではないため、企業側はこれを遵守することが求められます。
どのような状況で解雇予告手当が適用されるのか?
解雇予告手当が適用される具体的なシチュエーションや、その対象となる労働者について詳しく見ていきましょう。
解雇予告手当が必要とされる具体的なケース
労働基準法の規定によると、会社が従業員を解雇する場合、次の2つのいずれかの手順を行う必要があります。
- 従業員を解雇する30日前までに解雇を通知する
- 事前に解雇を通知しない場合、解雇予告手当(少なくとも30日分の給料)を支払う
また、これらを組み合わせることも可能です。たとえば、解雇15日前に予告を行い、残り15日分の解雇予告手当を支払う方法です。
解雇予告手当が適用される労働者の種類
解雇予告手当の対象は正社員だけではありません。パートタイム労働者やアルバイトも含まれます。
ただし、日雇い労働者、短期契約の労働者(2か月もしくは4か月)、または試用期間中の労働者(雇用期間が13日以内)は規定外です。
また、天災などの原因で会社の事業が続けられない場合や、従業員が重大な過失を犯した場合など、特定の事情下では解雇予告手当の支払いは必要ありません。
これらの規定は労働者を保護する目的があり、解雇プロセスが公平かつ透明性を持って行われ、従業員の権利が保護されます。
解雇予告手当の計算方法と具体例
ここからは、解雇予告手当の計算方法とその具体例をご説明します。
解雇予告手当の基本的な計算方法
解雇予告手当の金額は「日数 × 平均賃金」で計算されます。
労働基準法では、解雇予告手当を30日分「以上」支払うことが求められていますが、実際には30日分でも問題ありません。
日数は基本的に30日間となりますが、解雇の20日前に予告して10日分の手当ても支払うケースもあります。
そのように予告と手当を併用する「ハイブリッド方式」では、30日から予告日数を引いて解雇予告手当の日数を求めます。
平均賃金の算出方法は以下の通りです。
「平均賃金 = 直近の3か月に支払われた賃金の総額 ÷ その3か月の日数」
ただし、税金や社会保険料などを控除する前の金額を用いる点には気を付けてください。
平均賃金の具体的な計算方法は、次節を確認しましょう。
解雇予告手当の計算例
例として、年収480万円のAさんを考えてみましょう。月収は40万円ですが、手取り金額は327,975円となります。
会社都合で解雇された場合、解雇予告手当を30日分受け取るとすれば、平均賃金は以下のように計算できます。
〇平均賃金の計算方法
(40万円×3か月)÷92日(5月/6月/7月)=約1.3万円
〇解雇予告手当の計算方法
約1.3万円×30日=約39万円(小数点以下を加味すると40万円になるかと思います)
また、解雇予告手当を受け取る日数によって次のように変わります。
〇解雇予告手当を15日分受け取れる場合
約1.3万円×15日=約19.5万円
〇解雇予告手当を10日分受け取れる場合
約1.3万円×10日=約13万円
日給制や時給制の労働者における計算方法
日給や時給で働く労働者も解雇予告手当の対象です。
平均賃金は「最低保証額」と「通常の計算方法で算出した平均賃金」のうち、高い方が採用されます。この平均賃金に30日に満たない日数をかけて解雇予告手当を算出します。
〇日給制の労働者の例
Bさんは日給1万円で、1ヶ月に平均22日間働いています。労働日数が一定でないため、直近3か月の実際の労働日数と総賃金から平均賃金を算出します。 仮にBさんが5月、6月、7月の3ヶ月で合計65日働き、総賃金は65万円だったとします。この場合、平均賃金は(65万円 ÷ 65日)= 1万円です。 解雇予告手当を30日分受け取る場合は、1万円 × 30日 = 30万円となります。予告日数が少ない場合はその日数に合わせて計算します。 |
〇時給制の労働者の例
Cさんは時給1,500円で、1日8時間、1か月に平均22日間働いています。この場合も、直近3か月の実際の労働時間と総賃金から平均賃金を算出します。 仮にCさんが直近3ヶ月で合計528時間働き、総賃金は79.2万円だったとします。この場合、平均賃金は(79.2万円 ÷ 528時間)= 1,500円です。 解雇予告手当を30日分受け取る場合は、1日の賃金(1,500円 × 8時間)= 12,000円 を30日分とすると、12,000円 × 30日 = 360万円となります。 このケースも、予告日数が少ない場合はその日数に合わせて計算します。 |
試用期間中の解雇予告手当の計算
試用期間中の労働者でも、14日以上働いていた場合は解雇予告手当が必要となります。
試用期間中の1日あたりの賃金は通常の計算方法では算出できないため、特別な計算方法を使用します。
解雇予告の直前の給与の締め日から働き始めた日までの総賃金を計算し、それを同期間の日数で割る方法です。
この計算方法であれば、1日あたりの平均賃金が求められます。
これだけだと理解できないと思うので、次の具体例を使って考えていきましょう。
- 入社日:6/1
- 給与締め日:毎月10日
- 解雇予告された日:8/20
- 解雇予定日:8/30
- 給料:30万円
この労働者Dさんは入社から2か月分の給料をもらっているため、総額で60万円です。
6/1から8/10までの71日間働いているため、60万円÷71日=約8,450円が1日の平均賃金となります。
そして、この平均賃金を解雇予告から解雇日までの日数(この例では10日間)とかけると、約8,450円×10日=約84,500円が解雇予告手当と計算できるわけです。
解雇予告手当を計算する際の注意点
実際に解雇予告手当を計算するときは、以下の点に気を付ける必要があります。
- 解雇予告手当を請求できるのは2年間
- 平均賃金の計算に含まない期間がある
- 賃金の総額から除外される項目がある
- 解雇予告手当の最低保障額 がある
それぞれの注意点を順番に確認していきましょう。
解雇予告手当を請求できるのは2年間
解雇予告手当の請求権は、解雇予告日から2年間という期限があり、この期間を過ぎると時効となります。
労働基準法115条には次のように記載されています。
この法律の規定による賃金の請求権はこれを行使することができる時から五年間、この法律の規定による災害補償その他の請求権(賃金の請求権を除く。)はこれを行使することができる時から二年間行わない場合においては、時効によつて消滅する。 |
時効にならないためにも、不当解雇を受けたと思った時点ですぐに第三者機関に相談するべきです。
たとえば、労働組合「ユニオン」では無料で相談を受け付けています。労働組合にも関わらず、組合費などは一切発生しません。また、LINEを通じて無料相談を行っています。
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平均賃金の計算に含まない期間がある
平均賃金を計算するうえで、直近3か月間に入れてはいけない期間があります。
以下の期間には気を付けてください。
- 14日未満の試用期間
- 企業の都合により休業した期間
- 業務上のケガや病気により休業した期間
- 産前産後休業を取得した期間
- 育児休業や介護休業を取得した期間
もし、解雇予告を受けた直近3か月に、上記の期間があるかチェックしましょう。
賃金の総額から除外される項目がある
解雇予告を受けた直近3か月に、ボーナスや臨時手当がある場合は、平均賃金の計算から除外されます。
主に以下のようなものです。
- 結婚手当
- 私傷病手当
- 加療見舞金
- 退職金
- 現物支給
- コロナ手当て
上記の項目が含まれてしまうと平均賃金がアップするため、解雇予告手当が増えてしまいます。
解雇予告手当の最低保障額がある
解雇予告手当には、最低保障額が設定されています。
日給制や時給制、完全歩合制で働く従業員など、その給与が一定しない状況を考慮した制度と言えるでしょう。
特に不当解雇を行う会社は、解雇前に労働時間を短縮したり、業績が下がるような状況を作り出す場合があります。
このような従業員にとって、最低保障額が存在することは大きな利点です。
最低保障額は、「直近3ヵ月に支払われた賃金の合計÷3ヵ月の労働日数×60%」で算出されます。
この計算式により、1日あたりの平均賃金が最低保障額を下回る場合でも、最低保障額を使用することが可能となり、労働者の生活を一定程度保障することができるわけです。
解雇予告手当を請求してももらえない場合の対処方法
いざ、会社に解雇予告手当を請求してももらえない場合があります。そのようなときは以下のような対策を取りましょう。
- 第三者機関に相談する
- 人事などに確認する
- 内容証明郵便などを使って請求する
詳細は以下の通りです。
第三者機関に相談する
解雇通知を受けた時点で、すぐに第三者機関に相談しましょう。なぜなら、適切な方法を取らないと会社との交渉を上手く進められないからです。
相談先は主に以下の4つです。
相談先 |
特徴 |
労働基準監督署(労基署) |
・全国各地にあり無料で相談できる ・労働基準法の違反があれば動いてもらえるが、不当解雇の判断はできない |
弁護士 |
・適切なアドバイスをもらえやすい ・代理で会社と交渉してくれる ・コストが高い |
法テラス |
・経済的な余裕がない方に限定される ・無料相談は3回まで対応している ・コストが安く立て替えや分割もできる |
労働組合 |
・会社と対等な立場で意見を言える ・従業員同士で結束できる ・組合費がかかる |
各機関の特徴を見て、自分に最も適したところを選ぶべきです。しかしながら、どの機関を選ぶべきかを決めるのは、知識がないと難しいかもしれません。
そこで私たちが推奨するのが「ねこの手ユニオン」です。
ねこの手ユニオンは労働問題に特化した労働組合で、働く人々からの相談を全面的にサポートしています。
不当解雇の問題について、以下のような理由から多くの方に選ばれています。
- 企業は労働組合からの交渉を断れない
- 相談から裁判まで一括して代行してくれる
- アルバイトやパート・契約社員・派遣でも相談できる
- 24時間いつでも受付している
- 着手金無料で完全成果報酬だから安心できる
企業は労働組合からの交渉を断れない
労働組合からの団体交渉は労働組合法で保障されているため、企業は断れません。従業員一人ひとりの立場は弱くても、労働組合には団結して会社と交渉できる権利があります。
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そのため、労働組合「ねこの手ユニオン」に相談すれば、対等な立場で会社と話し合いができるようになります。
相談から裁判まで一括して代行してくれる
ねこの手ユニオンには、弁護士、社会保険労務士、行政書士といった法律のきちんとした専門家が運営に携わっています。
各分野のエキスパートが相談から各種手続きまでしっかり対応してくれるため、安心できますね。
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労働基準法は正社員だけでなく、アルバイトや契約社員、派遣社員も対象とした法律です。
就労期間や雇用形態、会社での役職有無などは一切関係ないので、まずは相談するところから始めてみてください。
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ねこの手ユニオンは、LINEやメールから24時間いつでも問い合わせできます。スマホやパソコンから気軽に相談できます。
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結果が出なかったときに支払いは発生しないため、安心できます。
人事などに確認する
第三者機関に相談したら、まずは人事に相談して、解雇予告手当を請求しましょう。
労働基準法や本記事で解説している内容を伝え、法律に基づく権利を明確に主張します。
通常、法的な基準を理解している会社であれば、応じて支給を行うでしょう。
内容証明郵便などを使って請求する
会社側が無視したり反応しなかったりする場合、次のステップとして内容証明郵便を利用して請求を行います。
「いつ」「誰が」「誰に」「どういう内容の」郵便を送ったかを証明するもので、労働者の請求を公式に文書化し、それが無視されていることを明確に示すのに役立ちます。
内容証明郵便は一部の郵便局で取り扱っており、その手順に従って作成・送付します。
解雇予告手当についてよくある質問
最後に、解雇予告手当についてよくある質問をまとめました。
解雇予告後に有休は使えますか?
有給が残っている状態で、解雇予告をされたら解雇予定日までに消化できます。雇用契約が続いている限り、有給が消滅することはありません。
ただし、即日解雇されてしまうと、有給は無くなってしまいます。第三者機関に相談するときは有給の件も相談するようにしてください。
解雇された後にはどんな手続きをしたらいいですか?
解雇された瞬間にするべきことは第三者機関に相談することです。
どのような手続きを行うべきかを確認しましょう。解雇の不当性を証明するための証拠収集が必要になる場合もあります。
また、生活に不安がある場合には失業保険の手続きも検討してください。
ただし、企業が自己都合退職として処理してしまう場合もあるため、状況に応じては交渉が必要です。このようなリスクを含めて、第三者機関に相談しながら進めると安心です。
解雇予告手当は所得税の源泉徴収はありますか?
はい、解雇予告手当は退職所得に該当し、そのため源泉徴収の対象となります。
そして、退職所得から特定の金額を控除する「退職所得控除」を適用するためには「退職所得の受給に関する申告書」の提出が必要です。
この申告書を提出すると、源泉徴収額は退職所得控除を適用した金額に基づいて計算されます。
退職所得控除の額は勤続年数により異なり、源泉徴収額を減らし手取り金額を増やす効果があるため、節税となります。
ただし、申告書を提出しなかった場合でも、後から確定申告を行えば問題ありません。
退職所得控除を適用した上での適切な税額が計算され、多く徴収されていた場合はその差額が還付されます。
まとめ:解雇予告手当とその計算方法はしっかり理解しよう
解雇予告手当は従業員の受けるべき権利で、平均賃金の30日分が一般的な基準です。
解雇する場合、法律は30日前の予告を義務付けており、それが満たされない時に解雇予告手当が発生します。
正社員だけでなく、一定の条件を満たすアルバイトやパートタイム従業員も対象なので安心してください。
不当解雇などの労働問題に悩んでいれば、第三者機関にすぐに相談しましょう。中でも労働組合「ねこの手ユニオン」はLINEにて無料相談を実施しています。
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