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不当解雇されたときの解決金の相場は?決め方や税金を解説
不当解雇されたときの解決金の相場は?決め方や税金を解説
不当解雇を受けたときの解決金と聞いて、
「不当解雇されたときの解決金の相場はいくら?」
「解決金はどのようなケースのときに高く請求できる?」
「労働審判で有利に交渉を進めるためのポイントは?」
と疑問に思っている方が多いのではないでしょうか。不当解雇は労働基準法で禁止されているため、会社に解決金を請求して紛争を解決できます。
そこで本記事では、不当解雇のときに請求できる解決金の相場や決め方、交渉を有利に進めるためのポイントなどを解説していきます。
増額するためのポイントもまとめているので、ぜひ参考にしてください。この記事を読めば、不当解雇を受けたときの解決金にまつわる悩みが一気に解決されるでしょう。
不当解雇を争うかどうかで請求できる金額が異なる
前提として、解決金とは紛争について当事者間で合意した金額です。法律上の規定はなく、不当解雇のときに解決金を会社が従業員に必ず支払わなければならない、というわけではありません。
しかし、不当解雇は労働基準法で違法なので、会社は問題社員に対処するために支払う場合があります。
会社側からすると、クビにしたい社員が再度戻ってくる方がリスクですし、不当解雇をした会社だと世間から見られるほうがデメリットが多いです。
そのため、解決金を払ってまで、社員との問題を解決するのはメリットがあります。
会社に請求できる金額は、不当解雇を争うかどうかによって次のように変わります。
・解雇予告手当と退職金は争うないときに請求
・賃金や慰謝料、解決金は争わときに請求
順番に見ていきましょう。
解雇予告手当と退職金は争うないときに請求
不当解雇を争わないときは、解雇予告手当と退職金を会社に請求できます。
解雇予告手当
解雇予告手当とは、会社が従業員を突然クビにするときに支払う手当です。会社は従業員を解雇するときに少なくとも30日前に予告する必要があると、労働基準法に明記されています。
会社側で事業を継続できない、従業員の責任で解雇された場合などを除き、会社側に30日分以上の平均賃金を請求できます。
解雇予告手当の計算方法は、次の通りです。
「平均賃金1日分(直前3か月の賃金の平均)」×「30日-解雇されるまでの期間」
例えば、平均賃金が18,000円で解雇日の10日目に解雇を告げられたときは、18,000円×(30日-10日)=360,000円となります。
解雇予告手当は、基本的に解雇を言い渡した日に支払うのがルールです。ただし、解雇日と解雇を言い渡した日が同じであれば、解雇日に支払わなければなりません。
退職金
退職金は日本の大企業によく導入されている制度ですが、法律上義務付けられているわけではありません。会社によって計算方法もバラバラで、退職するときに一括や分割で受け取り方法を選べます。
退職金制度を導入している会社であれば、解雇した従業員にも支払いの義務が生じます。就業規則に書かれている退職金の規定を一度確認するのがいいでしょう。
たとえば、次のような規定があるとします。
※引用:https://www.mhlw.go.jp/file/06-Seisakujouhou-11200000-Roudoukijunkyoku/0000118971.pdf
上記のケースであれば、自己都合退職は勤続年数を満たしていれば、退職金はもらえます。しかし、懲戒解雇は全額もらえない、もしくは一部カットされてしまうでしょう。懲戒解雇になってしまうと退職金はもらえないため、さらに注意が必要です。
賃金や慰謝料、解決金は争うときに請求
一方で「賃金」や「慰謝料」「解決金」は不当解雇を争うときに請求します。
賃金
ここで言う賃金は、不当解雇が認められたときに解雇後に従業員が勤務できなかった分に該当します。従業員は会社に解雇された日から現時点までの賃金を請求できます。上限は定められていないため、解決するまでに時間がかかってしまうとその分の賃金は合法的に請求できるのです。
一般的に不当解雇関連で労働審判をすると半年程度、裁判の場合は1年程度、解決するまでに時間が要するケースが多いです。長いと2年近くかかるケースもあります。
仮に会社と和解するまでに1年かかると、年収400万円の方であれば400万は請求できるということになります。本来働いていれば、稼いでいた金額をそのままもらえる可能性があるのです。
慰謝料
不当解雇を受けて精神的苦痛が生じたときは慰謝料請求が認められます。過去の判例を見ると、50万円~100万円が相場です。
不当解雇を争っていると、解雇の無効と賃金請求とは別に請求できるため、もし認められれば大きな金額を手に入れられるでしょう。
しかし、慰謝料を請求するために押さえておきたいポイントがいくつかあります。事前にチェックしないと上手くいかないリスクもあるので、要注意です。
解決金
解決金とは会社と解雇を争う中で、それぞれが和解するときに支払うお金。今回のケースだと、会社が従業員に支払う金額です。
解決金の相場は賃金の3か月~6か月と言われていますが、1年分以上の解決金が支払われるときもあります。
たとえば、次のような思惑が合致しているときに、和解しやすくなります。
会社側「ぶっちゃけAさんには職場に戻ってきてほしくないんだよな。とは言え、このまま争っても不当解雇になる可能性はゼロではないし、会社の名誉のために解決金で解決できたほうがいいかもしれない。」
従業員側「仕事がなくなるのは困るけど、解決金がもらえれば妥協できる部分がある。次の仕事を見つけるまでの生活費があれば文句ないし、不当解雇してくる会社で再度働きたいかと言われるとそうでもないんだよね。不信感あるし……」
従業員が解決金を請求するといった権利が法律上、認められているわけではありません。会社側と合意すれば支払いを受けても違法にはならないという意味です。
当事者同士の話し合いで解決できれば、手間がかからないためベストだと言えますが、なかなかそうもいかないのが実情でしょう。
不当解雇の解決金の金額(相場)はケースバイケース
ここからは、どのようなケースのときに不当解雇の解決金がいくらになるのかについてです。基本的に解雇の妥当性に応じて、以下のように分類されます。
・解雇が有効のケースは1か月~3か月分の賃金
・解雇の有効性に争いのあるケースは3か月~6か月分の賃金
・解雇が無効のケースは6か月分以上の賃金
従業員の1か月分の賃金をベースに金額が計算されるときが多いですが、それぞれ見ていきましょう。
解雇の妥当性が高いケースは1か月~3か月分の賃金
まず解雇の有効性が高いときは、解決金は1か月~3か月分の賃金となります。場合によっては解決金は不要と判断されてしまいます。
解雇が有効と判断されれば、会社の主張は正しいと判断されるため従業員の復職は認められません。残業代の未払いや未払い賃金があっても、支払われるケースは少ないでしょう。
会社側の主張が100%正しいと認められるケースはほとんどなく、解決金の請求が数か月分が許可されるのが実情です。争いが長期化すると会社にもコストがかかるため、1か月~2か月分の支払いに応じて解決する場合もあります。
解雇した会社の主張が正しいと判断されてしまうのは、懲戒解雇に該当しているケースが多いです。懲戒解雇は戒告処分のなかのひとつで、犯罪や経歴詐称など重大な問題を起こしたときになります。
詳細については以下の記事で解説しているので、ぜひ参考にしてください。
>>戒告処分とは?処罰の重さや根拠を解説
解雇の妥当性に争いのあるケースは3か月~6か月分の賃金
次に解雇の妥当性に争いのあるときは、3か月~6か月分の賃金が目安です。解決するまでの期間が長期化するリスクもあるため、どこまで会社と争うのか決めておくのがいいでしょう。
会社側も長期的に争うのは望まないと考えているときもあるため、早々に相場となる解決金で収めることも考えられます。
不当解雇を争うときの相談先の一つとして、労働組合があります。労働組合「ねこの手ユニオン」であれば着手金は無料です。完全成果報酬で対応するため、会社から解決金を勝ち取れなかったときも安心です。
気軽に相談できる機関と言えるでしょう。
解雇の妥当性が低いケースは6か月分以上の賃金
最後に解雇の妥当性が低いケースは、6か月分以上の賃金が必要です。解雇が何よりも無効だと判断されると、1年分以上の賃金も受け取れる可能性もあります。
解雇が免除されて復職を希望すると、解雇期間中の未払い賃金も別にもらえるため、トータルとして大きな金額になるでしょう。
JILPT(独立行政法人労働政策研究・研究機関)の調査結果によると、労働審判の解決金額の平均値は約229万円、中央値は約110万円です。
参考)
国税庁「令和2年分 民間給与実態統計調査」によると、日本人の平均年収は約433万円となるため、6か月~1年の解決金がもらえるとなると、約217万円~約433万円となります。
労働審判の判決に会社側が納得しない場合、異議申し立てをすると訴訟(裁判)に移行可能です。
解決金の決め方はどのように?重要の5つの要素
解決金の金額は、以下の5つの要素をもとに決められます。
・解雇に合理性や相当性があるか
・働き続けたい度合と解雇したい度合
・解雇に至るまでが悪質
・勤続年数や会社への貢献度
・和解するまでの期間
順番に見ていきましょう。
解雇に合理性や相当性があるか
前述した通り、解雇に合理性や相当性がなければ、解決金を多く勝ち取ることはできません。解雇の違法性については、書面で解雇理由を交付してもらい、客観的に判断する必要があります。
会社の就業規則に解雇される理由について記載されています。特に、懲戒解雇される要因に該当していないかチェックするといいでしょう。
しかし「自分ひとりでは判断できないのでは?」「記載内容を見たけど該当するのかどうか分からない」と不安に感じるかもしれません。そのようなときは、労働組合や労働問題に詳しい弁護士などに相談してプロの意見を参考にしましょう。
過去の判例をもとに、合理性や相当性があるのか判断してくれます。
働き続けたい度合と解雇したい度合
会社の解雇通告を無効にするうえで、あなたが復職を望んでいることが前提になります。他社に転職していると復職の意志はないと判断されるため、解決金は希望よりも少なくなります。
いくら生活費がないからと言って、他社で働いていると解決金を多く受け取るうえでは不利になってしまうでしょう。
また、会社の解雇したい度合いにも影響します。会社側の退職させたい気持ちが強いほど、解決金は高くなる傾向にあります。
簡単に整理すると以下の通り。
〇解雇に合理性や相当性が見られない
〇解雇に合理性や相当性が見られる
状況にあわせて、0か月~1年分の賃金に相当する解決金が支給されます。本当に復職したいのかまずは考えたうえで解決金の金額を見積もるといいでしょう。
正直、クビにした会社で再度気持ちよく働けるのかは、正直難しいかもしれませんね。しかし、そのような状況であっても3か月~1年分の解決金をもらえる場合もあります。
このように両者の思惑が上手く一致するところで、解決金の金額は決まると覚えておきましょう。いかに交渉を上手く進めるかが大切ですね。
解雇に至るまでが悪質
解雇するうえで悪質性があると、解決金は高額になりやすいです。たとえば、上司の選り好みで解雇が実施されていた、パワハラやいじめ、嫌がらせが行われていたなどの場合は、合理性や正当性に欠けると言わざるを得ません。
そのように解雇に悪質性が認められてしまうと、従業員に対して慰謝料を支払う義務が生じるため、解決金も高額になります。
できるかぎり、音声やメール、LINEなど証拠を残しておくのがおすすめです。パワハラやいじめ、嫌がらせであれば、日時・場所・具体的な内容を記録として残しておくと、証拠能力が高いと判断されるときもあります。
勤続年数や会社への貢献度
勤続年数が長かったり、会社への貢献度が高いポジションで仕事してたりする方が、不当解雇を受けると解決金が高くなりやすいです。
なぜなら、その従業員にとって仕事のウェイトが大きく占めていると判断されるからです。一般的に会社で貢献度の高い仕事をしている人ほど、解雇のダメージが大きいと判断されます。
有能な方であれば不当解雇を受ける可能性は低いですが、不当解雇されるリスクはゼロとは言えません。
社内政治に巻き込まれた・新しい上司とウマが合わない・経営状況が急に悪くなったといったリスクがあるため、明日は我が身だと思って、不当解雇に備えてください。
和解するまでの期間
不当解雇が認められると会社と争った期間は会社の従業員だと判断されるため、会社に未払い賃金を請求できます。
不当解雇で争う場合、半年〜1年はかかります。長いと2年近く要するときも。和解までの時間が長くなればなるほど、解雇後の賃金請求額が増えていきます。
解決金が直接増えるわけではありませんが、会社から受け取れる金額が全体としてアップしていきます。
労働審判で解決金が決まるまでの流れ
通常不当解雇は、訴訟よりも手続きが簡単で早期解決ができる労働審判で争います。
以下のような流れで進められます。
1.従業員が裁判所に申立て
2.第1回期日の指定・呼出
3.第1回目期日
4.第2回~第3回期日
5.審判終了
ひとつずつ解説していきます。
1.従業員が裁判所に申立て
労働審判は、従業員が裁判所に申し立てることで始まります。具体的には、労働審判申立書と証拠書類などを裁判所に提出します。
一例になりますが、労働審判申立書には次のような内容が記載されます。
「申立人の証拠によれば、本来30日以上前に解雇通知をしなければならないところ、2週間前に行なわれたとのこと。解雇理由も能力不足だが、指導やサポートもなく放置していたとあるため、到底認められない。」
「よって、会社は申立て人に対して解雇の撤回と未払い賃金をしなければならない。」
証拠として、雇用契約書や労働条件通知書、解雇理由証明書、作業日報なども提出する必要があります。
申立て内容に間違いがなければ、申請完了です。
2.第1回期日の指定・呼出
裁判所は従業員からの申立てを受けたあとに、第1回目期日を開催する準備に入ります。原則として、実施されるのは申立てから40日以内です。
裁判所は会社に労働審判申立書を郵送し、労働審判が申し立てられていることを伝えます。会社は書類を受け取って、第1回期日の1週間前までに答弁書や反論の証拠を提出しなければなりません。
会社は労働審判の開催を1か月前に知って3週間程度でそれぞれ準備するため、バタバタするかもしれませんね。
3.第1回目期日
第1回期日は、答弁書や申立書について議論をする場です。裁判官1名と労働審判員2名で非公開で実施されます。ほかには、従業員本人とその弁護士、会社側から社長や管理者と会社側の弁護士が出席します。
この第1回期日はとても重要です。解決の方向性が主に決まる場となるため、しっかり準備して臨みましょう。
流れとしては、労働審判委員会(裁判官1名と労働審判員2名)が申立書と答弁書の内容を当事者それぞれに確認します。
質問内容の例は以下の通りです。
「会社は申立人に〇年〇月に業務の指導をしたとありますが、これに対して申立て人は何か意見はありますか?」
「申立て人は会社側から営業に関するアドバイスを受けてないと主張していますが、申立て人に対して普段どのように接していますでしょうか?」
「会社側が指導をしていたのであれば、いつどのような内容を伝えていたのか教えてもらえすか?」
このように議論を重ねていき、それぞれの折り合いをつけていきます。ここで調停できれば、終了しますが、さらに主張したいことがあると第2回・第3回と続きます。
労働審判には弁護士が同席するため、あなたがメインには話しをすることはありません。質問や発言を求められたときに、簡潔に話せるように準備しておきましょう。
4.第2回~第3回期日
第2回〜第3回期日も、第1回目と内容は変わりません。新たに主張があれば期日までに提出し、事実確認や議論を行います。
しかし、第1回で労働審判委員会は大まかな調停案を考えているため、基本的に大きく方向性が変わらないでしょう。裁判所から調停案が提示されて合意できるかどうか、双方の意見を求められます。
5.審判終了
最大3回までの期日を経て、労働審判は終了。
解決金の金額がそれぞれ合意できれば、調停が成立します。労働審判委員会が合意内容をまとめた調書を作成し、手続きを進めます。
一方金額面に折り合いが付かなければ、調停不成立です。労働審判に進み、裁判所から提案される解決案に合意できるか確認します。異議があれば、通常訴訟に移行するという流れです。
労働審判を有利に進めるためのポイント5つ
労働審判を有利に進めるためには以下のポイントを押さえる必要があります。
・第1回期日に十分な交渉材料を用意する
・客観的な証拠を準備する
・金額の根拠をしっかりと伝える
・妥協しない
・労働審判委員会にも配慮する
詳細は以下の通りです。
第1回期日に十分な交渉材料を用意する
労働審判は第1回期日に基本的な方向性が決まるため、事前に交渉材料を準備する必要があります。
第1回では事情聴取のほとんどを行い、今回の争いの論点を確認します。従業員側にとって有利な証拠があれば、必ず提出するようにしましょう。
第2回目以降になってしまうと、労働審判委員会の心証はよくありません。あとから状況が覆る可能性は低いため、準備がとても大切です。
客観的な証拠を準備する
労働審判を有利に進めるには、客観的な証拠が大切です。争い事項は証拠をもとに労働審判委員会が判断するため、主張の裏付けがある必要があるからです。
不当解雇の場合、以下を用意しましょう。
・人事評価書
・昇格や降格に関する書類
・始末書
・ミス内容や改善方法の指摘が分かるメールやLINE、チャット、音声
・解雇理由証明書
特にあなたに対する暴言や嫌がらせがあれば、有効な証拠となるでしょう。
金額の根拠をしっかりと伝える
解決金の金額提示は、ロジックを伝える必要があります。何となくいくら欲しいといったように主張してしまうと、会社側との予算と合わなかったときに金額が下がってしまいます。
労働審判委員会を納得させるために、金額の根拠を計算しておきましょう。
妥協しない
労働審判委員会の心証がよくないときでも、結論に納得がいかなければ妥協する必要はありません。勝訴する可能性があれば、労働審判を取り下げて訴訟に移行するのもいいでしょう。弁護士と相談して、最善の選択をしてください。
労働審判委員会にも配慮する
労働審判委員会の判定に妥協する必要はありませんが、心証には配慮したほうがいいです。従業員側の要望を少しでも聞いてもらうには、論理だけでなく感情的にも味方になってもらう必要があります。
労働審判において、従業員と会社のどちらかの主張が100%正しいと判断されるケースはほとんどありません。合理的な落としどころを探すのであれば、労働審判委員会の提案にも耳を傾けることも大切です。
解決金は課税対象?いくらかかる?
最後に解決金は課税対象になるかどうかについてまとめます。結論をいうと以下の通りです。
・賃金や退職金であれば課税対象
・慰謝料などであれば非課税対象
解決金の性質によって課税されるかどうか決まっていきます。
賃金や退職金であれば課税対象
賃金や退職金は、給料と同じように賃金としての性質が強いため課税対象です。賃金は給与所得、退職金は退職所得となります。
賃金は、復職が認められたときに会社と争っている期間に請求できるものです。そのような金銭も給与所得になるのは、意外と思われるかもしれませんね。
退職所得の税率は「退職所得の受給に関する申告書」という資料に記載されているとおりです。記載されていなければ、20.42%が源泉徴収されます。
慰謝料などであれば非課税対象
それに対して慰謝料などであれば、賃金ではないため非課税対象です。慰謝料は精神的苦痛に対する損害賠償金を指します。
不当解雇を受けたことに対する精神的苦痛を100万円分受けたとすると、その金額分を補填する意味で慰謝料が100万分認められます。利益は出ないため、税金もかかりません。
ただし、超過分があるとその金額に対して贈与税が課せられる場合もあります。実際に手元に残るのは、源泉徴収後の金額になるためそれぞれ確認しましょう。
不当解雇かもしれないと思ったら労働組合に相談しよう
不当解雇でクビになったときにいくつか相談先はありますが、なかでも「ねこの手ユニオン」という労働組合(ユニオン)がおすすめです。
・企業は労働組合からの交渉を断れない
・相談から裁判まで一括して代行してくれる
・アルバイトやパート・契約社員・派遣でも相談できる
・24時間いつでも受付している
・着手金無料で完全成果報酬だから安心できる
上記5点の理由をそれぞれお伝えしていきます。
企業は労働組合からの交渉を断れない
労働組合からの団体交渉は労働組合法で保障されているため、企業は断れません。従業員一人ひとりの立場は弱くても、労働組合には団結して会社と交渉できる権利があります。
企業はこの団体交渉を正当な理由なしで無視すると、50万円以下の過料に処されてしまうほど強い力なのです。
そのため、労働組合「ねこの手ユニオン」に相談すれば、対等な立場で会社と話し合いができるようになります。
相談から裁判まで一括して代行してくれる
ねこの手ユニオンには、弁護士、社会保険労務士、行政書士といった法律のきちんとした専門家が運営に携わっています。各分野のエキスパートが相談から各種手続きまでしっかり対応してくれるため、安心できますね。
アルバイトやパート・契約社員・派遣でも相談できる
労働基準法は正社員だけでなく、アルバイトや契約社員、派遣社員も対象とした法律です。就労期間や雇用形態、会社での役職有無などは一切関係ないので、まずは相談するところから始めてみてください。
24時間いつでも受付している
ねこの手ユニオンは、LINEやメールから24時間いつでも問い合わせできます。スマホやパソコンから気軽に相談できます。
着手金無料で完全成果報酬だから安心できる
ねこの手ユニオンは完全成果報酬を採用していて、着手金・相談料・組合加入費・組合費などは一切不要です。無事に解決できたときに解決金の3割を支払う仕組みです。
結果が出なかったときに支払いは発生しないため、安心できます。
まとめ
不当解雇の解決金は、会社と争うときに請求できるお金です。解雇の有効性によって異なりますが、月額賃金の3か月~6か月が相場です。
労働審判で交渉を上手く進めるためのポイントを押さえつつ、有利に解決金を勝ち取っていきましょう。
なかでも、労働組合「ねこの手ユニオン」は着手金無料で相談できます。LINEを使って問い合わせできるため、まずは気軽に相談してみてください。
自分ではうまく交渉できない方や、会社と争うときに何が必要なのか知りたい方にもおすすめします。