不当労働行為にあたるケースや対処法・相談先を解説

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先週、職場のみんなと労働組合を作ったんです。そしたら上司に「労働組合を解散しないと解雇するぞ!」って・・・
あ~それは不当労働行為だね。でも対処法や相談先があるから心配しないで!
不当労働行為について教えてください!せっかく作った労働組合で活動したいんです!
じゃあ今回は不当労働行為について解説するね!


みなさんは不当労働行為を知っていますか?

「労働組合を作ったら解雇するぞと言われた」
「労働組合で活動しているから昇進を見送られた」

これらの行為はすべて不当労働行為です。

なぜなら、労働組合活動は憲法で守られている労働者の権利です。

では、いったいなにが不当労働行為で、なぜ不当労働行為は禁止されているのでしょうか?

このページでは不当労働行為にあたるケースや、不当労働行為にあったときの対処法と相談先について解説します。

目次

不当労働行為にあたるケース

労働者の労働組合活動を守るために、不当労働行為は労働組合法第7条で禁止されている行為です。

日本国憲法では、団結権・団体行動権・団体交渉権、いわゆる労働三権が保障されています。

そのため、労働組合活動は憲法で保障された権利とも言えるのです。

同法7条で禁止されている不当労働行為には4つのケースがあります。

この章ではこの4つのケースをわかりやすく解説します。

労働組合にかかわることを理由とした不利益な対応

労働組合法7条では、労働者が労働組合にかかわることを理由に、会社が不利益に対応することを禁止しています。
不利益な対応とは解雇や降格などです。

労働組合にかかわるケースにはこれらがあります。

  • 労働組合の組合員になること
  • 労働組合に加入しようとしたこと
  • 労働組合を結成しようとしたこと
  • 正当な労働組合活動をしたこと

また、同法7条では労働者が会社で働き続けるために、会社がこれらを条件にすることを禁止しています。

  • 労働組合に加入しないこと
  • 労働組合から脱退すること

団体交渉を拒否すること

労働組合法第7条では、労働組合からの団体交渉の要求を会社が拒否することを禁止しています。
また、拒否するだけではなく誠実に対応しないことも、団体交渉を拒否していることと同じだとしています。

不誠実な対応とはこれらのケースです。

  • 資料開示の拒否
  • 文書や電話だけの対応
  • 交渉場所を労働者の勤務先から離れた場所にする

労働組合の運営に対する支配や経費援助すること

労働組合法第7条では、労働組合の運営について会社がかかわることを禁止しています。
具体的にはこれらのケースを禁止しています。

  • 労働組合の結成や運営を支配して介入すること
  • 労働組合の活動を金銭面で援助すること

労働委員会への申し立てを理由とした不利益な対応

労働組合法第7条では、労働者が各都道府県の労働委員会や中央労働委員会に申し立てをしたことを理由に、不利益に対応することを禁止しています。

各都道府県の労働委員会や中央労働委員会への申し立てとは、不当労働行為の救済を申し立てることで、詳しくは次章で解説します。

不当労働行為にあった時の対処法・相談先

不当労働行為は労働組合法7条で禁止されていますが、実際には不当労働行為にあって苦しんでいる労働者が多くいます。

このように不当労働行為にあった場合に、どのように対処すればよいのでしょうか?
また、どこに相談すればよいのでしょうか?
この章では対処法と相談先について解説します。

証拠を残しておく

まず、不当労働行為にあったら、しっかりと証拠を残しておきましょう。
証拠は各機関へ不当労働行為について相談や申し立てなどをする場合に必要になります。
具体的な証拠としてはこれらのものがあります。

  • 音声データ
  • メール
  • 同僚の証言
  • 写真
  • 業務日報

不当な圧力を受けている中で証拠を集めることは、とても大変なことだと想像できます。

しかし、証拠は相談や申し立てで必要になる資料です。

冷静になってできるだけ多くの証拠を集めましょう。

労働委員会・中央労働委員会への申し立て

不当労働行為にあったら各都道府県の労働委員会へ申し立てができます。

申し立ては、労働者個人や労働組合のほかに、労働者個人と労働組合との連名でも可能です。

申し立てを受けた労働委員会は、調査や審問などの手続きをして、申し立て内容が不法労働行為に該当するかどうかを判定します。

判定結果に不服がある場合は、「不服申し立て」という再審査の申し立てができます。

申立先は国の機関である中央労働委員会です。

「不服申し立て」以外では、地方裁判所に命令の取消しを訴えることもできます。

ただ、申し立ての手続きは煩雑で時間がかかることがデメリットです。

現実に目の前でおきている不当労働行為を、早く解決するための手段としての利用は難しいと言えるでしょう。

自己解決しようとせずユニオンに相談

不当労働行為にあったら自己解決しなければならないのでしょうか?

そんなことはありません!

不当労働行為の相談先として、ぜひユニオンをおススメします。

「勤務先の労働組合に交渉力がない」
「問題を解決できる見込みがない」

そんな場合にユニオンなら相談に乗ってくれるだけではなく、勤務先とも交渉してくれます。
ユニオンに相談するメリットにはこれらがあります。

  • 労働組合に加入していても、していなくても相談できる
  • 正社員やアルバイトなどの雇用形態に関係なく相談できる
  • 団体交渉をしっかりとしてくれる

不当労働行為で悩んでいるなら一人で解決しようとしないで、ぜひユニオンに相談してみてはいかがでしょうか?

ユニオンとは?

「ユニオンをおススメします!」と言いましたが、「ユニオンってなに?」「労働組合とは違うの?」という人も多いはず。

ここではユニオンについてわかりやすく解説します。

ユニオンとは個人でも加入できる労働組合です。
労働組合はこの2つにわけられます。

  1. 企業別労働組合
  2. ユニオン(合同労働組合・個人加盟型労働組合)

企業別労働組は会社ごとにある労働組合で、加入しやすいというメリットがあります。
しかし、交渉力がなく会社の影響を受けやすいことなどがデメリットです。

一方ユニオンには、これらの多くのメリットがあります。

  • 一人でも加入できる
  • 雇用形態に関係なく加入できる
  • 労働紛争の解決が得意

そのため、「勤務先の労働組合は頼りにならない」「一人では不当労働行為を解決できない」という人には、ユニットはとても頼りになる存在です。

困ったら「ねこの手ユニオン」に相談しよう!

「今回、初めてユニオンの存在を知った」という人がいらっしゃると思います。

そのような人が次に困る問題は、「どのユニオンに相談しよう・・・」ではないでしょうか?

ここでみなさんにぜひおススメしたいユニオンが、「ねこの手ユニオン」です。

「ねこの手ユニオン」は、「健全な労働組合の姿を取り戻し、労働者の地位を向上させる」を目的に設立されたユニオンです。

そして、労働問題についていろいろな角度から分析し、労働者のみなさんに「ねこの手(サービス)」を差し伸べています。

「ねこの手ユニオン」が労働者のみなさんに差し伸べている「ねこの手」には、これらがあります。

  • 退職代行
  • ハラスメント被害への慰謝料請求
  • 労働組合設立支援
  • 未払い残業代請求
  • 不当解雇

労働問題で困ったことがあれば、遠慮しないで「ねこの手ユニオン」に相談してみましょう。

ねこの手ユニオンは組合費が無料!弁護士のような相談費用がかからないところも魅力ですよ!

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この記事を書いた人

職場でのいじめ、パワハラに耐えながら勤務していました、限界を迎え退職の意思を伝えるも、人手不足のため簡単に退職させてもらえず、退職代行で退職しました。
世間での退職代行の評判が良いとは言えませんが、世の中には私のように言いたくても言えない人も少なからずいると思うので、そういう方々に有益な記事を書ければと思ってます!

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