未払い残業代の請求に必要な証拠や相談先まとめ

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会社で毎日残業しているんだけど、残業代を支払ってもらえてないんだ。会社に相談して、いづらくなるのもイヤだし…。どうしたらいいか、悩んでいるの。

残業代を支払ってもらえていないんだね。これは正当な賃金を払っていない会社に問題があるよ。

残業代の請求って、どうやったらできるのかな?それに、どこに相談していいのかも分からなくて。

未払い残業代の請求について解説していくよ。どこに相談するのが良いかも紹介するね!

毎日残業しているのに残業代を支払ってもらえない、会社ではサービス残業が当たり前になっている、などの悩みを抱えていませんか。

未払いの残業代をどうにかして請求したいと考えている人のなかには、会社に直接交渉したことが理由で、会社から不当な扱いを受けないかと不安に感じているかもしれません。

この記事では、未払いの残業代の請求に必要な証拠や相談先を紹介しています。

支払ってもらえなかった残業代を、できるだけ早く受け取れるよう、今回の記事を参考にしていきましょう。

目次

未払い残業代の請求をしたい場合の対処法

未払い残業代の請求をしたい場合には、証拠を集めておくことが重要です。しかし、どんなものが証拠になるのか、よく分からないことが多いでしょう。

残業代を請求するには、下記の3点を準備する必要があります。

  • 残業した日時の証拠
  • 業務指示や残業内容が分かる証拠
  • 基本の給与や労働条件の資料

残業代を請求するときは、自分で交渉する場合と労働組合などに請求を依頼する場合があります。

どちらの場合も証拠が必要になるため、漏れのないように集めておきましょう。

残業した日時や、就業規則をもとに残業代が計算されます。

会社側からは、「残業の時間帯は本当に仕事をしていたかどうか分からない」「管理職だから残業代は出ない」などと言われるかもしれません。

会社から反論されないためにも、十分な証拠を集めることが大切です。

具体的にどんなものが証拠になるのか、証拠がない場合の対処法などを下記で解説していきます。

残業代未払いの証拠を集めよう

残業代の証明になるものは、いつ、何時間残業した」のかが分かるものです。

  • タイムカード・勤怠記録・業務日報
  • 業務に使用しているパソコンのログイン履歴
  • 業務メールの使用履歴
  • 交通ICカードの履歴・タクシーの利用履歴
  • 手帳・日記

業務指示や残業内容が分かる証拠

  • 上司からの残業指示書
  • 残業を指示したメモ
  • 業務指示メール

未払い残業代を請求するためには、収入に関する資料が必要です。

残業代の計算するためにも必要な書類で、源泉徴収票は残業代未払いの証明として有効です。

  • 給与明細・源泉徴収票
  • 雇用契約書・労働条件通知書・就業規則の写し

証拠がなければ残業代の請求は難しく、実際には証拠になりにくいものもあります。

手書きのメモなども証拠になるが、分かりにくい文字で書かれているものや後から修正した痕跡があるメモや日記だと、本当に残業が行われたのか疑わしくなってしまいます。

証拠となるメモは修正せず、読みやすい文字で書かれている内容のものを準備しましょう。

また、残業中のメールは、業務内容が分かるものに絞ることをおすすめします。

私用メールは、証拠にならない場合がありますが、業務の内容が含まれている場合には証拠になる可能性が高いです。

証拠がない場合

残業の証拠がない場合は、会社に証拠になり得る情報の開示請求をしましょう。

タイムカードなどの労働時間管理の記録は、会社に3年間保管しておかなければなりません。

会社に証拠を開示してもらえない場合でも、諦めずに専門機関へ相談してみてください。

退職後でも残業代の請求は可能

結論から言うと、退職後に残業代を請求することは可能です。

在職中に残業代の請求をすると、職場から不当な扱いを受けるなど職場との関係が悪くなることを恐れて、退職後に請求するケースが多くみられます。

また、残業代の請求そのものを諦めてしまう人もいるでしょう。

退職後でも残業代を請求するためには、証拠が必要ですが退職後に証拠を集めようと思っても、書類やデータがなくなってしまう可能性があります。

そのような理由から、在籍中に残業代の証拠を集めておくと良いでしょう。

タイムカードやシフト表のコピーや写真を撮って準備しておくことはもちろん、日記や手帳に何時に出勤し何時に退勤したか、どれくらい残業したのかを詳細に書きます。

残業代請求の時効は3年

退職後に残業代の請求をするときには時効がありますので、注意が必要です。残業代未払い請求の時効は2年間ですが、2020年4月以降に発生した残業代未払い請求の時効は3年間です。

残業代は、給料支払日から計算して2年前(もしくは3年前)から請求できます。残業代を請求する時期が遅くなると、その分過去の残業代が消滅してしまいます(消滅時効)。

請求する時間がたてばたつほど、請求金額が消滅してしまいますので早めに手続きをしましょう。

残業代を請求できる労働時間は?

毎日夜遅くまで仕事する社員や、休日出勤している社員には残業代や時間外労働の賃金を支払われなくてはなりません。

法定労働時間は、1日8時間と決まっており、下記のような時間に働いている場合は残業代を請求できます。

法定労働時間を超える場合は、会社は社員に時間外割増手当を支払う必要があります。

  • 1日8時間以上・1週間に40時間以上働いている場合
  • 休日に働いている場合

周りの社員も残業をしているという理由で我慢している人もいるでしょう。

しかし、残業代は労働に対する正当な権利です。

このような場合であっても、残業代が支払われているか、確認をしておきましょう。

しかし、1週間に1日の休日があると、会社で決められている休日に仕事をしても休日労働になりませんので、注意が必要です。

残業代の請求をできない場合がある

前述でも紹介しましたが、法定労働時間(1日8時間・1週間に40時間)以上働いている際は、休日に働いている社員に対し、時間外割増手当を会社は支払わなければなりません。

しかし、同じ残業でも請求できない場合があります。

請求できないケースは「みなし残業代」「裁量労働制」「給与に残業代が含まれている」の3つです。

みなし残業代

外回りの営業など、会社外で仕事をした労働者について、会社が一定時間仕事をしていたと就業規則で定めているケースです。

例えば、労働者が10時間外回りの営業の仕事をしていたとしても、会社の就業規則で8時間労働したものとみなすという規定であれば、その2時間は残業にはなりません

裁量労働制

専門職のような、一定時間労働したとみなす労使協定が結ばれている場合や、経営企画に携わっている場合です。

例えば、12時間働いていても「1日10時間労働したとみなす」という規定があれば2時間の残業代にはなりません。

給与に残業代が含まれている

毎月支給する手当に、一定時間分の残業代を含むことが雇用契約書に明記されている場合は、その時間分の残業代を会社に請求はできません。

しかし、一定時間以上の残業をした場合は、その分の請求はできますので、何時間分の手当がついているのか確認しておきましょう。

未払い残業代を請求したい場合の相談先

実際に未払いの残業代を請求する場合、どこに相談すれば良いか悩むことでしょう。残業代を請求したいときは、以下の3つの相談先があります。

  • 労働基準監督署
  • 労働組合
  • ユニオンを利用

労働基準監督署

労働基準監督署は、労働者の残業代の未払いなどの違法行為がないか、企業の実態を調査します。

労働基準監督署は、未払いの残業代を企業に支払うように是正勧告や指導をしてくれます。

労働基準監督署は無料で利用できますが、是正勧告には強制力がないので、必ず残業代の支払いができるわけではありません。

労働基準監督署へ相談する場合は、必ず証拠を提示しましょう。

例えば、タイムカードや給料明細など、実際残業をした時間や給与が分かる資料です。証拠がないと対応してもらえないことがあります。

その上で具体的な相談内容を詳しく説明し、調査や指導を希望していることを伝えることが重要です。

労働組合

労働組合とは、労働者が主体となって企業に対して労働環境の改善や労働問題の解決を交渉する団体です。労働組合には、個別の企業内のものや同業会社が複数集まってできた組合などがあります。

会社は正当な理由がなく労働組合からの交渉を拒否はできません会社に労働組合がある方は、1度相談してみましょう。

しかし、労働組合から交渉しても社員の思い通りの結果になるとは限りません。

また、企業内の労働組合を利用したために、「会社での立場が悪くなるのではないか」と気になる人もいるでしょう。

企業内の労働組合を利用することが心配な人は、企業内ではなく外部の労働組合(ユニオン)の利用をおすすめします。

ユニオン

ユニオン(合同労働組合)とは労働組合の1つです。企業の労働組合ではなく、外部の独立した組織のため、所属している企業に関係なく加入することができます。
そのためユニオンは同業種だけでなく異業種の労働者が集まっている組織です。

ユニオンの代表的な活動は団体交渉で、団体交渉権は憲法で保障されているため、企業はユニオンからの交渉を拒否できません。

労働環境の改善や労働者の不当な扱いの停止などを、あなたの代わりに交渉してくれます。

未払いの残業代請求の相談も受け付けているので、活用してみましょう。

全国に多くのユニオンが存在しており、探すときにはどのユニオンが良いのか迷ってしまうことでしょう。

数あるユニオンの中でも、あらゆる労働問題の専門家が在籍している「ねこの手ユニオン」をおすすめしています。

ねこの手ユニオンをおすすめする理由は、組合に加入する際にかかる組合費が0円であること、団体交渉など労働組合の活動への参加を強制されないこと、交渉力が高く問題解決の実績が豊富なことです。

次の章では、ねこの手ユニオンを利用した残業代請求の流れを解説しています。

残業代請求までの流れ

ねこの手ユニオンは、あなたの代わりに企業に交渉して未払いの残業代や給与の請求をしてくれます。

未払い残業代や給与の請求に悩んでいるなら、まずはねこの手ユニオンにご相談くださいね!

  • ねこの手ユニオンに相談
  • 相談員によるヒアリング
  • 企業へ残業代請求の交渉を開始

一般的な労働組合は加入費や組合費がかかります。もちろん問題が解決してもしなくても払わなくてはいけません。
また労働組合の活動(団体交渉)などへの参加の義務づけがあったりします。

ねこの手ユニオンの場合は、加入費や組合費は無料です。また、活動への参加の義務づけもありません。
相談も交渉も無料です。
問題がきちんと解決して、企業側から未払い残業代などが支払われた時だけ、解決金の一部を義援金としていただき組合の活動に活用しています。

未払いの残業代請求には「ねこの手ユニオン」がおすすめ

未払いの残業代請求をしたい人は、退職していたとしてもまず一度、労働基準監督署や労働組合、ユニオンに相談してみてください。
残業代の請求の時効は3年となっているので早めの相談をおすすめします。

残業代請求には下記のような証拠を集めておきましょう。

  • タイムカードなどの残業した日時が分かるもの
  • 上司からの残業指示書や業務メールなど、業務指示や残業内容が分かるもの
  • 給与明細や就業規則など、基本の給与や労働条件が分かる資料

未払いの残業代の請求は、正当な権利で、むしろ残業代が支払われないことは違法行為です。
しかし労働者側が残業代の請求を会社に申し出るのは勇気のいることだと思います。

ねこの手ユニオンは、残業代未払い請求をはじめ、あらゆる労働の悩みを抱える人の助けになる組合です。

あなたの代わりに会社への交渉を行なってくれるので、気軽に相談をしてみてくださいね!

この記事は執筆された時点での情報を元に記載されております。文書・写真・イラスト・リンク等の情報については、慎重に管理しておりますが、閲覧時点で情報が異なる場合がありますので、あらかじめご了承ください。 記載内容や権利(写真・イラスト)に関するお問合せ等はこちら

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この記事を書いた人

過去の会社で弁護士を通じて未払いの残業代を請求し2年分の残業代の奪還に成功しました!この過程で、自身と同じような悩みを抱える人がまだまだ多く存在することに気づき、みんなの悩みや疑問を解決するために役立つ情報を発信します!

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