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福岡で相談できる不当解雇のおすすめ相談窓口5選!無料相談から弁護士まで比較
理不尽な解雇通告を受け、どこに相談すればいいか分からず困っていませんか?
福岡には、複雑な不当解雇トラブルを解決へと導いてくれる信頼できる相談窓口が存在します。本記事では福岡で不当解雇の相談ができる専門機関をまとめた上で、無料相談から弁護士事務所まで詳細に比較します。
この記事を最後まで読めば、あなたに適した相談先が見つかり、不当解雇への対処法が明確になるので、最後までお読みください。
例えば、費用面で不安な方向けに成果報酬制を採用している労働組合「ねこの手ユニオン」のような選択肢もあります。成果報酬を採用しているため、安心して相談できます。
福岡で不当解雇の相談ができるおすすめの窓口5選
企業などの組織に個人の労働者が立ち向かうためには、専門的な知識とサポートが不可欠です。以下に、福岡で不当解雇の相談ができる専門機関を紹介します。
窓口 | 連絡先 | 特徴 |
労働組合(ユニオン)ねこの手ユニオンなど | ねこの手ユニオン: お問い合わせ | ねこの手ユニオン | ・団体交渉権による会社との直接交渉に強み・比較的低コスト・組合活動に参加する必要がある |
厚生労働省 福岡労働局 | 092-411-4764 総合労働相談コーナー | ・労働者に相談・助言・あっせんを実施する・法的強制力のある判決や代理行為はしない |
ハローワーク福岡中央 | 092-712-8609 | ・雇用保険の申請手続きや「会社都合退職」について説明する・具体的な交渉や法的解決は対応しない |
日本司法支援センター福岡地方事務所(法テラス福岡) | 050-3383-5501 | ・無料相談を最大3回まで受付可能・弁護士と連携して労働審判などの法的手続きをサポート・経済的に困難な場合は弁護士費用等を一定額立て替え可能 |
福岡県弁護士会 | 092-741-6416 | ・無料相談(1回30分まで)から会社との交渉、労働審判や民事訴訟など法的手続きの代理まで幅広く対応 |
各機関の特性を理解した上で、労働者としての権利を回復するための行動を起こしましょう。
労働組合(ユニオン)

名称 | 全国ユニオン |
運営主体 | 全国コミュニティ・ユニオン連合会 |
目的 | すべての雇用形態の労働者の権利向上を通じて「雇用形態による差別の禁止」「有期雇用の合理的・客観的差別のない立法化」などの実現のため |
相談内容 | 正社員やパート、派遣、有期契約労働者など雇用形態問わず幅広い労働問題相談が可能 |
相談方法 | 電話・メールなど各加盟団体による |
相談料金 | 相談無料 |
予約方法 | 各加盟団体による |
公式サイト | 全国コミュニティ・ユニオン連合会 |
労働ユニオンは、労働者が企業との話し合いの場で弱い立場に置かれることを防ぐための社外組織です。正規雇用者に限らず、パートタイマー、有期契約者、派遣労働者などあらゆる労働者が一人で加入できます。
ユニオンに参加することで、単独では弱い立場にある個人が、組織体である企業と対等の立場で交渉できます。ユニオンが持つ「団体交渉権」を行使すると、労働組合法に基づき企業は労働組合からの団体交渉を正当な理由なく断れません。
個人の労働者が人数で劣ることなく、労働問題について会社と対等な話し合いの場が持てるのは、ユニオンの大きなメリットです。
ユニオンによっては相談費用がかからず、成果に応じた報酬体系の団体があります。金銭的負担を抑えつつ専門知識に基づく支援を得られるユニオンは、一人で不当解雇に悩む労働者にとって頼もしい支援者です。
「ねこの手ユニオン」は、相談料無料で成功報酬制を採用している労働組合です。不当解雇、未払い残業代、パワーハラスメントなど、さまざまな労働問題の解決をサポートしています。
相談は24時間LINEで受け付けており、気軽に問い合わせが可能です。
厚生労働省 福岡労働局

名称 | 厚生労働省 福岡労働局 |
運営主体 | 厚生労働省 |
目的 | 「誰もが安心して働ける環境づくり」や「労働条件の確保・改善」など、働く人々が能力を発揮できる社会の実現を目指し、労働行政を総合的に運営するため |
相談内容 | 解雇・雇止め・給与等労働条件その他労働基準法や雇用に関する法律相談 |
相談方法 | 電話・面談 |
相談料金 | 無料 |
予約方法 | 予約不要 |
公式サイト | 福岡労働局の各課室のご案内 |
厚生労働省「福岡労働局」は、労働者の権利保護や雇用の安定を目的とする国の行政機関です。福岡県内で労働者が不当解雇問題に直面した際、法的助言や情報提供による解決支援を受けられます。
当事者間で解決が難しい場合には、企業に対して「助言・指導」をしたり、中立の立場で双方の意見調整を図る「あっせん制度」を提供したりする組織です。
留意すべき点として、労働局は労働者の代理人として会社と直接交渉したり、法的代理権をもって訴訟手続に関与したりできないことが挙げられます。具体的な交渉や訴訟対応が見込まれる場合は、弁護士等による支援を早期に検討することが望ましいです。
ハローワーク福岡中央

名称 | ハローワーク福岡中央 |
運営主体 | 厚生労働省 |
目的 | 職業相談・職業紹介、失業等給付の支給、障害者や高齢者などの早期就職支援など |
相談内容 | 求人情報の提供や応募書類の添削指導、就職支援セミナーの実施、雇用保険の給付についてなど |
相談方法 | 窓口相談、電話相談の他オンライン相談も可能 |
相談料金 | 無料 |
予約方法 | 電話またはWeb予約(福岡市就労相談窓口) |
公式サイト | 福岡市 福岡市就労相談窓口|トップ |
ハローワーク福岡中央は、労働者が就職活動において十分な情報や機会を得られるよう支援する国の機関です。正規雇用に限らず、パートタイムや契約社員、派遣労働を希望する方、障害者、高齢者など、すべての求職者が利用できます。
ただし、不当解雇問題に関わる違法性判断や交渉はせず、離職票の手続きや会社都合への変更申立て支援などに対応します。
日本司法支援センター福岡地方事務所(法テラス福岡)

名称 | 日本司法支援センター福岡地方事務所(法テラス福岡) |
運営主体 | 国(法務省) |
目的 | 経済的に困窮している人でも無料法律相談や弁護士費用立替などの支援を受けられるようにする「民事法律扶助」業務の提供 |
相談内容 | 労働問題・借金・離婚・相続・金銭トラブルなど |
相談方法 | 電話・面談 |
相談料金 | 無料(最大3回まで)回まで |
予約方法 | 電話・一部相談場所ではWeb予約(地方事務所一覧)お近くの法テラス | 法テラス |
立替制度 | 弁護士費用を立替えてくれる(返済は分割可。一定条件で返済免除制度あり) |
公式サイト | https://www.houterasu.or.jp/ |
日本司法支援センター福岡地方事務所(法テラス福岡)は、総合法律支援法に基づき2006年に国によって設立された法的トラブル解決のための総合案内所です。全国どこでも、法的トラブルの解決に必要な情報やサービスを無料で受けられます。
大きな特徴は、経済的にお困りの方へ弁護士費用を一時的に立て替えてくれる制度がある点です。
不当解雇問題に対する無料の法律相談も受け付けており、必要に応じて弁護士による訴訟支援にも対応しています。
福岡県弁護士会

名称 | 福岡県弁護士会 |
運営主体 | 弁護士法に基づく弁護士の自治組織 |
目的 | 基本的人権の擁護や社会正義の実現、法的サービスの提供など、市民や社会への法律支援 |
相談内容 | 離婚、相続、交通事故、債務整理、労働問題(不当解雇等)、犯罪被害、DVなどあらゆる法律トラブル |
相談方法 | 対面/電話 |
相談料金 | 一般相談の料金は30分5,500円(税込) |
予約方法 | 各相談センターのWeb予約システムまたは電話 |
公式サイト | 法律相談センターWeb予約のご案内 | 福岡県弁護士会 |
福岡県弁護士会は、福岡県内の弁護士約1,500名が所属し、基本的人権の擁護と社会正義の実現を目的に設立された弁護士の自治組織です。
福岡県下17か所に法律相談センターを開設し、労働問題を含むさまざまな法律相談を実施しています。
不当解雇問題に対する有料の法律相談を受け付けており、相談後は弁護士が交渉から訴訟まで専門的な法的支援に対応します。
福岡で不当解雇の相談窓口を選ぶ際のポイントは?
不当解雇の相談先は福岡県に複数あり、どの窓口を選ぶかによって解決に要する時間や結果が変わります。自分に適切な相談先を見極めるために、以下の5つのポイントを確認しましょう。
- 法的強制力と対応範囲に違いはあるか
- 費用はどれくらいかかるか
- 対応スピードに違いはあるか
- 希望する解決方法に適しているか
- 会社に知られずに相談できるか
自分が重視する点を明確にして、相談先を選ぶことが大切です。
法的強制力と対応範囲に違いはあるか
同じ労働問題の専門相談窓口であっても、機関によって法的強制力と解決できる問題の範囲に大きな違いがあります。
弁護士は裁判など法的手続きを通じて強制力のある解決を目指せるため、難航が予想される交渉においても大きな決定力を持ちます。不当解雇問題における対応範囲にも、不安はありません。
また、労働組合(ユニオン)は、裁判に発展した場合でも、所属弁護士のサポートが受けられるため、最終的に法的強制力を持った結果が得られます。強い団体交渉力で会社と直接やり取りしながら解決に向かうため、労働問題に対する対応範囲も広いと言えます。
一方で、労働基準監督署の民事問題に対する強制力は、極めて限定的です。不当解雇問題の解決においては、対応できる範囲も限られています。主な業務が法令違反の調査や指導などに留まるため、複雑な会社との交渉は自分で行わなければなりません。
会社との本格的な交渉や裁判まで視野に入れるなら、法律的な実行力を伴う弁護士や労働組合(ユニオン)がおすすめです。
費用はどれくらいかかるか
相談する専門機関によって、費用体系は大きく異なります。自分の予算を事前にイメージし、出せる予算と得られる結果のバランスを考慮して相談窓口を選びましょう。
専門機関 | 費用 |
労働組合(ユニオン) | ・相談は無料・組合費の他に依頼解決時の成功報酬がかかる・組合費が無料のユニオンもある |
厚生労働省 福岡労働局 | 無料 |
ハローワーク福岡中央 | 無料 |
日本司法支援センター福岡地方事務所(法テラス福岡) | ・同じ案件について最大3回まで無料相談・費用の立替が可能(事件終結後3年以内に全額返済が必要) |
福岡県弁護士会 | ・着手金(20~40万円)・報酬金(獲得額の10~20%) |
弁護士は法的強制力が強い裁判に適しており、労働局は会社に対する調査権限があり、ユニオンは会社との団体交渉権を持つなど、それぞれ異なる特徴があります。
費用対効果を考慮して、相談先を選びましょう。
対応スピードに違いはあるか
同じ労働問題の解決でも専門機関ごとにアプローチが異なるため、初動から解決に至るまでのスピード感には差があります。最も迅速な対応を期待できるのは、労働組合(ユニオン)です。
電話やメールでの初回相談が即日可能で、組合員であれば会社との交渉も相談後数日以内に開始される場合が多くあります。交渉がスムーズに進むかどうかは案件次第ですが、着手までの待機時間が少なくて済みます。
福岡労働局の総合労働相談コーナーは、予約不要で当日相談ができますが、相談から調査開始まで通常1〜2週間程度必要です。実際に指導・勧告がなされるまでに、さらに時間を要する場合もあります。
一方で法テラス福岡は、事前予約制のため、申し込みから初回面談まで数日から1~2週間の待機期間を要するのが一般的です。民事法律扶助制度による費用立替えを申請すると、さらに審査期間に2週間以上かかる場合があります。
また、福岡県弁護士会も予約制なため、弁護士との面談まで数日から1週間程度は待機しなければなりません。予約の混雑状況によっては、さらに時間がかかる場合もあります。
緊急性を要する不当解雇問題では、労働組合(ユニオン)への相談が効果的です。
希望する解決方法に適しているか
不当解雇問題の解決には「解雇の撤回」「未払い賃金などの金銭解決」「訴訟による法的な決着」など、さまざまなゴールがあります。
相談窓口を選ぶ際は、自分の最終目的に合致しているかを見極めることが重要です。
労働組合(ユニオン)は、解雇撤回や金銭解決に向けた交渉に適しています。
直接的な団体交渉により、会社に早い決断を促します。福岡労働局の「あっせん」も、賃金、退職金など金銭面での話し合いが多く、金銭の支払や和解による紛争終了が一般的です。
一方で、日本司法支援センター福岡地方事務所や福岡県弁護士会は、始めから訴訟も視野に入れた本格的な解決を目指す場合に適しています。特に、金銭的な解決額が大きい場合や、法的な争点が複雑な場合には、弁護士の専門知識が不可欠です。
自身の希望する解決方法を明確にし、適切な窓口を選ぶことが、納得のいく解決に繋がります。
会社に知られずに相談できるか
不当解雇の相談において、会社に知られずに進めたいと考える方も少なくありません。相談窓口によっては、会社に相談している事実が伝わる可能性があるため、事前に確認しましょう。
労働組合(ユニオン)は、相談の段階で会社に知られることはありません。会社に組合加入や相談の事実が通知されるのは、団体交渉を始めるときです。
弁護士も依頼者の秘密を守る義務があり、相談内容が会社に知られる心配は基本的にありません。初回相談の段階であれば、匿名での相談を受け付けている法律事務所もあります。
一方で福岡労働局は、依頼を受けて調査に乗り出す際に、間接的に相談があったことが会社に伝わる可能性があります。会社に指導が入った後も、周囲の目を気にしながら勤務しなければならない恐れがあるため、注意が必要です。
福岡で実際に起きた不当解雇問題の実例とは?
福岡で実際に発生した不当解雇の実例を見て、今後の対応策の参考にしましょう。以下で具体的な事例を紹介します。
- 営業成績不良による強制解雇
- 造園業での突然の解雇
- 保育所園長が取材対応を理由に解雇
いずれも、社会通念上の相当性を判断して解雇無効としており、労働者保護の姿勢を明確に示した事例です。
営業成績不良による強制解雇
営業成績が振るわないことを理由に、会社から解雇を通告されたケースです。
男性労働者が、福岡市内のある会社から一方的に解雇を告げられました。しかし、解雇理由に納得できず、弁護士に相談。弁護士が会社に対し解雇理由の不当性を主張し、裁判手続に移行しました。
最終的に裁判所は、男性労働者に対する解雇は無効と判断し、男性労働者の勝訴となりました。
本事例は、営業成績不振を理由とした解雇が常に有効とは限らない事を示しています。営業成績不振による解雇の正当性は、会社が改善指導を行ったか、他部署への配置転換を検討したかなどの会社側の努力が前提です。
>>能力不足で会社クビになった! 正当な解雇理由や対処法を解説
参考:営業成績不良を理由に強制解雇を言い渡されたが、裁判で勝訴!700万円以上の解決金を得た
造園業での突然の解雇
福岡市に拠点を置くある造園会社で、ある労働者が突然の解雇通告を受けたケースです。
労働者は何の前触れもなく突然会社から解雇通知を受けたため、解雇の不当性を訴え弁護士に相談しました。
弁護士は会社に対し、解雇の撤回と未払い賃金の支払いを求め交渉を開始しましたが、会社側は解雇撤回に応じず、労働審判を立てました。
労働審判の結果、解雇は無効であると認定され、会社が数ヶ月分の未払い賃金に相当する解決金200万円を支払うことで双方が合意。最終的には会社都合退職で調停が成立しました。
本事例では、労働者の職場復帰は実現しなかったものの、裁判所が解雇を無効と判断したことで、金銭的解決を得られました。
参考:【労働者側】福岡市で造園業を営む会社に対する不当解雇の無効主張が認められ、解決金として200万円の支払を受けて解決した事例(福岡の弁護士による無料相談受付中です) | 福岡の弁護士 壇一也
保育所園長が取材対応を理由に解雇
久留米市の保育所で、園長が運営法人の意に添わない行動を取ったとして解雇されたケースです。
園長は、園を運営する法人内部の問題について新聞社の取材に応じたところ、法人から突然解雇を通知されました。運営法人が挙げた解雇理由は、「勤務時間中に新聞記者を園内に入れて取材に応じたこと」などです。
解雇に対し、園長は地位保全や賃金支払いを求める仮処分を地裁久留米支部に申し立てました。福岡地裁久留米支部は、園長の求めに対し、月額32万4600円の賃金仮払いを命令しました。
裁判所は、園長の行動が就業規則に触れる可能性を認めつつも、法人の内紛が社会的関心事であると指摘。解雇に合理的な理由がなく、社会通念上相当ではないとして、解雇権の濫用と判断しました。
本事例は、内部告発に対する報復的な解雇は無効となる可能性が高いことを示したケースです。
参考:ニュース「福岡地裁、取材対応を理由とした解雇は濫用と判断」 : 企業法務ナビ
自分で押さえておくべき不当解雇の証拠は?
どの専門機関に相談する場合でも、必要な証拠は自分で集めなければなりません。以下で、会社との交渉にあたって必ず必要となる不当解雇の証拠について解説します。
- 解雇通告の書面・メール・会話録音
- 業務指示書・業務日報・タイムカード
- 第三者の証言
さらに詳しく知りたい方は、労働組合「ねこの手ユニオン」の解説も参考にしましょう。
>>不当解雇の証拠を集めよう!重要証拠10選と収集方法、注意点を解説
解雇通告の書面・メール・会話録音
解雇通告の書面、メール、または会話の録音は、不当解雇を争う上で最も重要な証拠の一つです。
書面やメールによる解雇通知は、解雇の意思表示とその理由が明確に記載されているため、強力な証拠と見なされます。特に、解雇理由が具体的に書かれていない場合は、後に会社側が解雇理由を後付けしたり、変更したりするのを防ぐ効果もあります。
口頭での解雇通告の場合は、可能な限り録音しましょう。録音は、解雇の状況や日時、解雇理由、会社側担当者の発言内容を正確に記録できるため、言った言わないの水掛け論を防げます。
録音する際は、相手に通知せずに録音しても、裁判上の証拠能力は原則として認められます。
業務指示書・業務日報・タイムカード
業務指示書や業務日報は、会社から何を指示されていたか、どのような業務を実施していたかを客観的に示すものです。勤務態度や成績不振などを理由とした解雇の場合でも、実態を明らかにできます。
また、タイムカードは未払い賃金や残業代請求などが関連する紛争において、金額算定や権利立証のために不可欠です。
勤怠や業務の事実は労働者側で収集するのが原則なので、会社と争うことを決めたらできるだけ多くの情報を保存しましょう。
ただし、電子化された日報やタイムカードは、いざという時に閲覧できない恐れがあるため、スクショや写真を撮っておくことをおすすめします。
もし、自分では状況整理や証拠集めが難しいと感じる場合は、この段階から弁護士や労働組合(ユニオン)へ相談しましょう。専門機関なら、当事者の状況を聞き取り、今後の具体的なアドバイスを提供してくれます。
第三者の証言
第三者の証言は、解雇に至った経緯や職場環境を客観的に示す証拠です。特に、複数の人物から同様の証言が得られた場合、その信用性は格段に高まります。
すでに退職したスタッフからの証言も有効です。会社との利害関係がないため、気兼ねなく証言してくれる可能性があります。
ただし、証言は物的証拠と比較して証拠価値が一段と低く見られる傾向があります。録音や書面などの物的証拠と組み合わせることで、より説得力のある立証が可能です。
集めた証言は、労働審判や訴訟において証言者が陳述書を作成し、必要に応じて証人尋問で詳細を確認する形で活用されます。
不当解雇で福岡の会社と闘う具体的ステップは?
不当解雇に遭い、会社と闘うことを決意したら、どのように進めれば良いでしょうか。以下で、不当解雇を解決するために踏むべき具体的なステップを順を追って解説します。
- 解雇理由証明書を請求する
- 内容証明郵便で会社と交渉を開始する
- 労働審判や団体交渉による解決を目指す
- 民事訴訟による最終的な判断を求める
専門機関のアドバイスを受けながら、一歩ずつ着実に進めましょう。
1.解雇理由証明書を請求する
不当解雇を争う最初のステップは、会社への「解雇理由証明書」の請求です。
労働基準法に基づき、労働者は退職時や解雇時に、退職や解雇の理由について記載された証明書を請求する権利があります。会社は、労働者から請求があった場合、遅滞なくこれを交付しなければなりません。
解雇理由証明書は、会社がどんな理由で労働者を解雇したのかを明確にするための非常に重要な証拠です。口頭での解雇通告だけでは、後になって会社が解雇理由を変更したり、曖昧にしたりする可能性があります。
書面に残すことは、その後の証拠固めに役立ちます。
2.内容証明郵便で会社と交渉を開始する
内容証明郵便は、不当解雇に対する会社との交渉を開始する第一歩です。
内容証明郵便には、解雇が不当である理由、解雇の撤回要求、解雇日以降の賃金支払い請求などを明確に記載しましょう。労働審判や訴訟での証拠としても活用できるため、交渉の出発点としての戦略的意味も持ちます。
弁護士や組合名で送付することで、解雇の撤回要求が法的対応であることを会社に伝え、心理的プレッシャーを与えられます。
また、ユニオンが団体交渉の申入れをする場合、会社側に交渉を先延ばしさせないためにも、内容証明郵便は有効です。
3.労働審判や団体交渉による解決を目指す
民事訴訟に進む前に、労働審判や団体交渉をすることで、短期間での解決が期待できます。労働審判は原則3回以内の期日で結審し、平均70~90日程度で解決するため、長期化しがちな民事訴訟に比べて迅速です。
また、労働審判は会社側と関係修復の余地が残されているため、本格的な裁判に進む前段階としても有意義なプロセスです。
ユニオンによる団体交渉は組合の交渉権を背景としているため、労働審判と同様に民事訴訟を回避できる可能性があります。
精神的・金銭的な負担を軽減するためにも、民事訴訟を回避できる解決方法を探ることは有効です。
4.民事訴訟による最終的な判断を求める
労働審判や団体交渉で解決に至らなかった場合は、最後の手段として民事訴訟による解決を図ります。
不当解雇の訴訟は1年から2年程度の長期間を要し、第1審だけでも4か月から10か月程度の審理が必要です。弁護士費用は80万円から200万円程度で、実費も含めると相当の費用負担が発生します。
また、弁護士による全面的なサポートは必須です。複雑な立証活動や法廷での主張・反論、証拠収集や証人尋問の準備など、専門的な訴訟手続きに個人で対応するのは困難です。
会社側も弁護士を立てることが多いため、対等な条件で争うためには法律に精通した弁護士の支援が必要と言えます。
民事訴訟は最終的な判断を司法に求めるため、多額の費用と長い時間が必要です。
相応の覚悟と準備が必要ですが、粘り強く争う価値はあります。
福岡で不当解雇の相談をするなら【ねこの手ユニオン】がおすすめ
不当解雇に関する相談なら、労働組合「ねこの手ユニオン」がおすすめな理由を、以下で紹介します。
- 企業は労働組合からの交渉を断れない
- 相談から裁判まで一括して代行してくれる
- アルバイトやパート・契約社員・派遣でも相談できる
- 24時間いつでも受付している
- 着手金無料で完全成果報酬だから安心できる
費用の心配がなく、問題解決まで仲間の組合員が伴走してくれる労働組合は、労働者にとって心強い味方です。
企業は労働組合からの交渉を断れない
労働組合法で保障されているため、企業は労働組合からの団体交渉を断れません。労働者がひとりで会社と対等に交渉するのは、なかなか困難です。
しかし、会社との交渉権を有する労働組合に加入すれば、労働者の権利をしっかり守った上で交渉できます。企業が正当な理由なしで団体交渉を無視すると、労働組合法32条に基づき50万円以下の過料に処されます。
労働組合の力を使うと、対等な立場で会社と話し合いができる点はチャンスです。諦めることなく、不当解雇と闘いましょう。
相談から裁判まで一括して代行してくれる
ねこの手ユニオンには、弁護士や社会保険労務士、行政書士などの法律の専門家が運営に携わっています。そのため、相談から裁判まで一括で代行を依頼できます。
ユニオンで直接対応ができない不当解雇問題でも、弁護士を紹介しているため安心です。
アルバイトやパート・契約社員・派遣でも相談できる
正社員だけでなく、アルバイトや契約社員、派遣でも対応可能です。雇用形態に関係なく労働者であれば交渉権が憲法で保障されているため、気兼ねなく相談しましょう。
24時間いつでも受付している
ねこの手ユニオンは、LINEやメールを使って相談が可能です。24時間365日いつでも問い合わせができるため、都合のよい時に相談できます。
着手金無料で完全成果報酬だから安心できる
ねこの手ユニオンは完全成果報酬を採用しており、着手金・相談料・組合加入費・組合費などは一切必要ありません。無事に解決できたときに、解決金の3割を支払う仕組みです。
例えば、500万円勝ち取れたら、そのうちの150万円を謝礼としてお支払いいただきます。
万が一、 結果が出なかった場合に支払いは発生しないため、安心です。
まとめ|福岡の専門機関へ相談すれば不当解雇は解決できる
不当解雇は、労働契約法上の違法行為である以前に、ひとりの労働者としての権利と尊厳を奪う行為です。自分を責めてひとりで悩む必要は、決してありません。
正しい知識と適切な相談先を選べば、不当解雇問題は解決できます。それぞれの専門機関が長年蓄積してきた実績と知識を、ぜひ活用してください。
本記事が、今一度あなたの労働者としての権利と尊厳を取り戻すことに役立てば幸いです。
ねこの手ユニオンは、弁護士や社会保険労務士などの専門家が運営に携わり、相談から裁判まで一括代行が可能です。
雇用形態を問わず対応し、LINEやメールで24時間365日相談を受け付けています。
完全成果報酬制を採用しており、着手金なしで安心して利用できるため、不当解雇に悩んだら気軽に相談しましょう。