法律で定められている休憩時間の規定について解説

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最近仕事が忙しくて休憩をちゃんと取れないんだ…。人手が足りてないから仕方ないけど、これって法律的に大丈夫なのかな…?

うーん、それはアウトかも…。休憩時間には、法律で決められている規定があるんだよ!僕が詳しく教えてあげるね!

休憩時間は、仕事を効率よくこなすために欠かせない存在です。

労働者が休憩を取る権利は法律で保障されており、違反した場合は会社が罰則を受けることもあります。

この記事では、法律で定められている休憩時間の規定や、休憩時間をめぐるトラブルの相談先について、ご紹介していきますね!

目次

休憩時間の定義

休憩時間とは、労働者が労働からいったん離れて、休息を自由に取る権利が保証されている時間と定義されます。

休憩時間を設ける理由とは、労働の途中に休憩を挟むことで心身の疲れを癒し、より効率的にその後の業務をこなすためです。

労働時間が継続し過ぎてしまうと、労働者の肉体的・精神的疲労が蓄積し、予期せぬ事故や作業効率の低下を招いてしまうことも。

そのため、休憩時間とは労働者にとって欠かせないものとして、法律で規定されています。

労働基準法で定められている休憩時間の規定

まずは、労働基準法で定められている休憩時間の規定について、おさえていきましょう。

休憩時間の規定

労働基準法では、休憩時間が以下のように規定されています。

労働時間 最低休憩時間
6時間以内 0分
6時間以上8時間以内 45分
8時間以上 1時間

労働基準法により1日の労働時間は8時間までと定められています。

そのため、基本的に労働者が取ることが保障されている最低休憩時間は、0分か45分です。

そして、仮に労働時間が8時間を超える場合、最低でも休憩時間を1時間取る必要があります。

例えば、所定労働時間が7時間(休憩45分)の契約の労働者がいたとして、労働時間が8時間以上になった場合、休憩はトータル1時間必要となります。

そのため、不足分の15分の休憩を、追加で取らなければいけないということですね。

しかし、労働者は「残業中に休憩を取るよりは、一刻も早く仕事を終えて帰宅したい!」と考えることが多いはず。

このような事情から、時間外労働の有無に関わらず、休憩時間を1時間と規定している企業も多くあります。

また、休憩時間はまとめて与えても、分割して与えてもOKです。

さらに「最低」休憩時間としていることから、上記の時間以上の休憩時間を労働者に与えることも、問題ありません。

休憩時間の原則

休憩時間には、その取り方についていくつか原則があります。

先述した休憩時間の規定とあわせて以下の原則が守られなければ、会社が違反行為をしているということになってしまうので、注意が必要です。

以下にその内容をご説明していきますね。

休憩は労働の途中に与える

休憩は労働の途中にその時間を設け、労働者に取らせなければなりません

例えば午前9時から午後5時まで業務を継続的に行い、終業時刻までまとめて休憩を取るという方法は、認められていないのです。

これは、休憩を取ることで業務の効率が下がることやミス・事故を休憩を取ることで防ぐという意味合いがあります。

休憩は一斉に与える

雇用主は、労使協定を結んでいる場合や運送業などの特定の業種を除いて、基本的に労働者に一斉に休憩を取らせなくてはなりません

確かに、休憩をしている横で仕事を頑張っている同僚がいたら、気が休まりませんよね…。

休憩時間を自由に利用させなければならない

雇用主は休憩時間を、労働者の自由に利用させなければなりません

そのため、休憩時間に電話番をさせたり、客が来店したら対応せざるを得ない状況で休憩させたりすることは、禁じられています。

一方、「労働者の自由に利用できる」といっても、休憩時間は何をしても良いというわけではありません

過去には、休憩時間に政治的な目的を持ったビラ配布を行ったことで、戒告処分を受けた裁判例もあります。

企業秩序を害さない範囲内で、「休憩後の仕事効率をよくするために有効な過ごし方か」という点を、意識して過ごす必要があります。

労働基準法に違反した休憩時間の事例

ここまで読んできて「結局のところ、どういうパターンの休憩時間の取り方が違反になるの?」と感じる方もいるのではないでしょうか?

ここからは、労働基準法に違反した休憩時間の事例をご紹介していきます。

手待ち時間を休憩時間としてカウントされた

手待ち時間とは、会社から指示があればただちに業務に取り掛かることができるよう、待機している時間のことです。

実際に業務を行っていなくても、対応すべき事態が発生したらすぐに動く必要があるため、労働から完全に離れているとは言えませんよね。

労働基準法では、休憩時間は労働から離れることを保証された時間となっています。

そのため、手待ち時間を休憩時間とされてしまった場合は、労働基準法に違反していると言えるのです。

また、「携帯が繋がるよう、電波の入る場所で休憩を取れ」と指示された場合も、このケースにあてはまります。

雇用主から休憩時間に制約を課せられ、手待ち時間とされている可能性があるからです。

シフトに1人しか入っていないため休憩が取れない

夜間のシフトなど人手が足りない時にシフトに1人しか入っておらず、休憩を取りたくても取れないという状況に陥ることがあります。

このような場合、休憩時間が実質手待ち時間のようになってしまっているため、労働者が自由に休憩を取れていないということになります。

そのため、この場合も労働基準法に違反しているといえるでしょう。

休憩はいらないから早く帰りたいと労働者が主張する

続いては、労働者が「休憩時間はいらないから業務を通しでこなして、終業時刻間前に休憩を取るという体裁で早く帰りたい」と主張した場合です。

この場合は休憩を労働の途中に取っていないため、労働基準法の違反となります

雇用者はこのような事態を想定して、休憩時間の設定を事前に行っておく必要があると言えるでしょう。

休憩時間をめぐるトラブルの相談先は?

ここまで、法律で決められている休憩時間の規定や具体的な事例についてご紹介してきました。

休憩時間の取り方について違反があった場合、雇用者が6ヵ月以下の懲役。または30万円以下の罰金に処せられます。

では、実際に「休憩時間の取り方に違反がある」と分かった場合、どこに相談すればよいのでしょうか?

以下に具体的な相談先を、ご紹介しますね。

労働基準監督署

休憩をめぐるトラブルの相談先として、労働基準監督署に相談するという方法があります。

労働基準監督署とは、各自治体に設置された公共の監督機関です。

労働者にとって働きやすい労働環境が整備されているか、労働基準法を遵守しているかを監督し、必要に応じて指導を行います。

労働基準監督署に相談することで、働きやすい環境へと変えることが可能です。

しかし、労働基準監督署ができることは「指導」のみ。

強制力の強い「命令」ができるわけではないので、場合によっては事態が改善しないこともあります

弁護士

休憩時間をめぐるトラブルは、弁護士に相談することができます。

弁護士は全面的に依頼者の味方になってトラブル解決のために動いてくれるものの、費用が高額になってしまうのがデメリットですよね…。

そこで、費用がかからずなおかつ実力のある相談先を、以下にご紹介しますね!

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休憩時間をめぐるトラブルの相談先には、ねこの手ユニオンがオススメです!

ねこの手ユニオンは組合費無料の労働組合です。

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実績のある弁護士や社労士などが運営に携わり、問題の解決までしっかりサポートしてくれます。

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LINEやメールでやり取りも可能なので、気になる方はぜひ、ご気軽にお問い合わせくださいね!

この記事が、休憩時間をめぐる辛い労働実態の解決糸口となれば幸いです。

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この記事を書いた人

過去の会社で弁護士を通じて未払いの残業代を請求し2年分の残業代の奪還に成功しました!この過程で、自身と同じような悩みを抱える人がまだまだ多く存在することに気づき、みんなの悩みや疑問を解決するために役立つ情報を発信します!

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