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未払い賃金の時効が延長!泣き寝入りせず請求するには?
「退職したけど未払い残業代をもらっていない」という方は多いのではないでしょうか。
実は未払い賃金は請求できます。
残業代を含む未払い賃金の請求権は2020年4月の法改正により、5年(当面は3年)に延長されました。
こちらの記事では残業代やボーナスを含む、未払い賃金の請求方法について解説します。
未払い賃金の時効について
未払い賃金の時効は2020年4月より5年(当面は3年)に延長されました。
退職した前の会社との間にしこりが残っていたり、トラブルを抱えている労働者が気持ちを整理して請求できるように便宜を図られたかたちです。
会社とトラブルを起こして最後の給与が支払われなかった
ブラックすぎて会社で寝泊まりしていた
見込み残業代込みの給与で毎日終電ギリギリまで残業していた
このような嫌な記憶があると、二度と会社と関わりたくないと思いますよね。
また退職してすぐ請求するとなると、怒りに任せて正常な判断ができない可能性があります。
退職してから3年あれば、過去の嫌な記憶も少しは薄れるのではないでしょうか。
3年あれば新しい仕事に就職してなれてくる時期です。
今まで泣き寝入りしていた労働者の方も安心して請求できます。
ボーナスや有給休暇も未払い賃金の対象になる
具体的に何が「未払い賃金」になるか分かりませんよね。
「賃金」と言われてもざっくりしたイメージしか持てない方は多いはず。
具体的にはボーナスや有給休暇も賃金に該当します。
以下で賃金に該当して未払い賃金になった場合請求できるものを紹介します。
ボーナス(賞与)
ボーナスは賃金に該当します。
ただしボーナスの支給は、法律(労働基準法)で明記されていないことが注意するべきポイントです。
ボーナスは恩賞的な側面があり、支給の有無は会社に委ねられています。
ボーナス支給の有無は就業規定や労働契約、雇用契約書にどのように定められているかが重要なので、就職したらしっかり読みましょう。
ボーナスが会社によって毎年のように支給されている場合は受給の権利がありますが、契約書にボーナス支給の内容が書かれていない場合は、支給は無いものと思っておいた方が良いでしょう。
また、他の従業員がボーナスを受給していたからと言って受給の権利があるとは限りません。
部門ごとに役割がことなり、賃金体系が違う可能性があるからです。
有給休暇
有給休暇は賃金なので、有給を消化して取った休日に対して会社は賃金を支払う義務があります。
また退職時に有給消化したつもりが、有給消化分が支払われないというトラブルがありますが、これは労働基準法違反です。
その場合はこちらの手順を踏みましょう。
- 退職した会社に未払いである旨を連絡
- 労働基準監督署に相談
- 内容証明を送る
有給休暇分の賃金を支払しないということは、本来支払うべきお金を踏み倒している犯罪です。
例えるなら、万引と同じでれっきとした犯罪です。
支払が無い場合は臆せず訴えましょう。
残業代
労働基準法では1日8時間、週40時間を法定労働時間(所定労働時間)と定められています。
法定労働時間を超えた労働は残業と見なされ、残業代を支給しないといけません。
以下の5つを理由とした残業代の未払い支払い行為は、全く理由にはなりません。
- 管理職だから
- 年俸制だから
- 給与は固定残業代込みだから
- タイムカード押印後の労働だから
- 業務委託契約だから
順番に見ていきましょう。
管理職
管理職だからといって残業代が支給されないわけではありません。
近年急増する「名ばかり管理職」は、残業代が支払われないなどのトラブルが多く発生しています。
「管理職」といっても法律で定められた「管理職」と企業が独自に定めている「管理職」では意味が異なります。
こちらをあえて混同させるパターンが横行していますが、法律で定められた「管理職」はこちらの通りに定められています。
経営陣と同じような仕事をしているか
出社時間や退社時間について裁量権を持っているか
管理職としての地位にふさわしい待遇を受けているか
役職だけを部長にして実際の業務は平社員と同ことをさせる、さらに「管理職」だからと別の仕事を押し付ける会社は悪質ですね。
「役職」ではなく「実際に何をしていたか」が重要です。
ピンと来た場合は、ユニオンや労働基準監督署に相談してみましょう。
年俸制
年俸制も未払い賃金が発生しやすい賃金形態ですが、残業代が出ないのは年俸制だからといっても関係は全くありません。
年俸制は「従業員の1年分の給与を一括で支払う」という形態であって、決して個人事業主のような雇用形態ではありません。
ただし年俸の中に「見なし残業代」が含まれていれば、その分の請求権はありません。
年俸制で混同される野球選手やサッカー選手は個人事業主です。
従業員は個人事業主ではないので超過労働分の残業代は発生します。
固定残業代
ブラック企業がよく使う固定残業代の場合は、「具体的に何時間分の残業代に相当する金額か」を明記する必要があり、それを超えた場合は会社は従業員に残業代を支払しないといけません。
従業員に「残業代が含まれているからこれ以上請求できない」と混乱させる意図があるのではと思われるこの制度ですが、残業代が固定だからといって超過分が無料残業という訳ではありません。
タイムカード押印後の労働
定時になったらいったんタイムカードを押してその後また仕事をした場合、その分を請求できます。
タイムカードの分までしか支払われないのでしたら違法です。
労働力を安くしよう、ただ働きさせようとするとても悪質なケースです。
通勤電車の乗車履歴等を証拠として残しておきましょう。
割増賃金
法定労働時間を超えた残業には割増賃金が適用され、会社はその増加分を支給しないといけません。
割増率はこちらの通りです。
- 法定労働時間を超えた時間外労働:25%以上
- 深夜労働(22時〜午前5時):25%以上
- 法定休日の労働:35%以上
引用 https://shizuoka.vbest.jp/columns/work/g_overtime/2151/
割り増し分も請求権があります。
しっかり請求しましょう。
業務委託契約
業務委託契約というと、会社と自営業者が契約していそうな響きですが、場合によっては残業代が発生します。
- 残業を強要する
- 勤務場所を指定する
など、主従関係が成立して実質的な雇用契約とみなされるので、超過労働分の残業代が発生します。
退職金
退職金が「賃金」に該当するかは所属している会社によります。
というのも法律に明記がないので、実際に支給するかは会社の裁量に委ねられているからです。
一番重要なのは就業規定で、こちらに明記があれば受給の権利があります。
逆に就業規定に退職金支払の記載が無い場合は、退職金がない会社なので諦めましょう。
残念ながら日本の会社のおよそ20%が、退職金を支給しない方針であることが明らかになっています。
「退職してから気が付いた」では遅いので、在職中に就業規定は読んでおきましょう。
給与
当然ながら給与は賃金です。給与の請求権は5年です。
確実に請求しましょう。
会社都合の賃金未払いは違法
「業績が悪くなったから残業代がカットされた」
「本来支給されるはずのボーナスが支給されなくなった」
ということはありませんか。
昨今の不景気の中、会社の業績にともない本来受け取れるはずだった賃金がカットされた場合、それは請求できます。
当然ですが、会社都合での賃金未払いは違法です。
退職理由を問わず賃金の不払いは違法
いかなる理由があっても賃金の未払いは違法です。
賃金は労働に対する対価であり支払いしないことは犯罪です。
例えば飲食店を例に出すと、喫茶店でサンドイッチと追加注文でコーヒーを注文したとします。
お会計の際に顧客が「やっぱりコーヒーの分は足りないから払う必要がないよね!」
と言ってきたら警察を呼びますよね。
企業においても同じで、賃金の未払いは決して許されるものではありません。
未払い賃金を請求するには?
まずはタイムカードの勤怠記録などの証拠を集めましょう。
ブラック企業の場合なら、会社の出入りの時刻や電車の乗車時刻を記録しておきましょう。
そしてユニオンに相談です。
とは言うものの、「ユニオン」ってややこしそうな印象がありませんか?
会社周辺でのビラ配りや得意先での宣伝活動など、必要以上に騒がれて「ちょっと怖そう」と思うこともあるはず。
「ねこの手ユニオン」なら労働者の負担が最小限になる方法で、残業代をはじめとする未払い賃金の請求まで一括で対応してくれます。
組合費・相談料も無料です。
未払い賃金の請求なら、ねこの手ユニオンに相談しましょう!