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管理監督者とは?定義や管理職・一般労働者との違いを解説
「管理監督者」という立場で仕事をしている人は、普通の社員とは違ったルールで働いています。
待遇も普通の社員よりもよいのですが、その分労働基準法が適応されないといったことがあります。
会社の経営にじかに関わってくる立場なので、時間や休日に対する規定がありません。
「管理監督者」と「管理職」は名前は似ていますが別もので、労働条件においては違いがあります。
「管理監督者ってなに?普通の社員と何が違うの?」
という方のために、管理監督者についてその定義を確認していきましょう。
管理監督者とは?定義を確認
管理監督者とは、労働時間などの労務管理について経営者と一体的な立場にある者のことです。
管理監督者は、
という理由から、規定から外れることを認められています。
通常の社員は労働時間や休日に対して、規定を守って働く必要がありますが、管理監督者は、労働時間や休日の規定がなく臨機応変に働けるようになっているのです。
役職名が「管理監督者」だから、規定から外れてもよいというわけではありません。
管理監督者としての条件に全て当てはまっていて、初めて管理監督者として認められます。
管理監督者の条件に当てはまっていないのに、労働時間などの規定から外れることは認められていないので注意が必要です。
職場から管理監督者という立場を理由に残業代の未払いなどがある場合、自分は本当に管理監督者としての条件に当てはまっているか確認する必要がありますね。
管理監督者と管理職は異なる
「管理監督者って管理職のこと?」
と思う方もいるかもしれませんね。
しかし、管理監督者と管理職は名前は似ていますが違うものです。
「管理監督者」というのは法律上の名称で、その条件に当てはまっている者のことをいいます。
「管理職」とは法律上の名称ではなく、部下を管理する立場にある者をさす名称です。
管理職という立場で働いていても、管理監督者の条件に当てはまっていない場合は一般社員と同様の労働条件になります。
管理職だからという理由で、管理監督者に該当しないにもかかわらず労働時間や休憩などの規則を適用させないことを「名ばかり管理職」といいます。
会社から不当に扱われないためには、自分がただの管理職なのか、法律上の管理監督者に当てはまっているのかをきちんと把握することが大事です。
管理監督者と一般労働者との違い
管理監督者は一般労働者との違いがいくつかあります。
- 職務内容
- 責任・権限
- 勤務態様
- 待遇
- 労働基準法の適用
管理監督者は経営者と一体的な立場で仕事をしているため、その職務内容や責任・権限などは一般社員とは異なります。
職務内容はより重要なこととなり、組織の決定権を持っていることが特徴です。
責任の重い仕事をしているため、当然待遇も一般社員と比べてよくなっています。
時間の縛りもなく、仕事をしてよいとされているため、一般社員に適用されている労働基準法が適用されない場合もあります。
管理監督者の取り扱いについて
管理監督者については、労働基準法や残業代の適応も変わってきます。
労働時間・休憩時間・休日は一般社員の規定と異なるのです。それぞれ詳しく解説していきます。
労働時間
「1週間40時間以内」「1日8時間以内」という規定が労働基準法に定められています。
この基準は一般社員には当てはまりますが、管理監督者には当てはまりません。
管理監督者は上記の労働時間に関係なく働けるということです。
一般社員は、1週間で40時間以上・1日8時間以上働いた分は残業代として割増賃金が出るのに対し、監督管理者は残業代なども発生しません。
休憩時間
「労働時間が6時間を超える場合は少なくとも45分、8時間を超える場合は少なくとも1時間の休憩を与えること」と労働基準法で定められています。
管理監督者の場合は休憩時間が適用さないため、自分の判断で休憩をとるとになっています。
管理監督者の場合は、休憩時間に関する規定を守る必要はないということです。
休日
労働基準法で、「休日は最低でも週に1日は与えられる必要がある」と定められています。
しかし、管理監督者の場合、休日という概念がありません。したがって上記の規定は適用されないのです。
深夜割増賃金
管理監督者は残業代などは支給されませんが、深夜割増賃金は一般社員同様支払われます。
深夜割増賃金とは、午後10時〜翌朝午前5時までの間に勤務した場合に支給される賃金で、通常の賃金の25パーセントが上乗せされて支払われます。
年次有給休暇
雇用開始から6ヵ月経過すると10日分の有給休暇が付与されます。これは一般社員、管理監督者とも同様です。
働きかた改革で「年5日の有給休暇の確実な取得」がすすめられましたが、管理監督者はこちらも対象になります。
管理監督者性の判断基準
管理監督者かそうでないかはどう判断すればよいのでしょうか?
以下に管理監督者の判断基準を紹介します。
経営者と一体的な立場で仕事をしている
管理監督者は経理者と一体的な立場で仕事をしていて、一般社員とは違い組織の意思決定に関わる職務を担当しています。
採用や人事考課、労働時間の管理などがこれにあたります。
こういった決定権がなく、一般社員と変わらない内容の業務が大半を閉めている場合は管理監督者に該当しません。
例えば、「お店の店長をしているが仕事の主な内容は接客が中心」といった場合は職務内容が一般社員と変わらないため管理監督者としては認められない可能性が高いです。
勤務時間について厳格な制限を受けていない
管理監督者は、労働時間が限定されておらず、勤務態様に裁量を持っています。
一般社員は8時から17時など決められた時間で仕事をするのに対し、管理監督者はこの時間を厳格に守る必要はないということです。
しかし、職務内容によって時間的な拘束を受けている場合は、これに当てはまりませんので管理監督者とはいえません。
その地位にふさわしい待遇がなされている
管理監督者は一般社員よりも好待遇でなければいけません。管理監督者は経営者と一体的な立場で仕事をするため、責任も権限も重くなるためです。
給与や賞与が一般社員と大差ないのであれば、管理監督者として認められない可能性があります。
以上の条件を全て満たして管理監督者として認められます。
管理監督者とは名ばかりで条件を満たしていないのに、労働時間の規定が適応されないというケースもあるようです。
そういった場合は、労働基準法違反の可能性があるので専門家へ相談することをおすすめします。
労働問題の相談はユニオンへ
管理監督者は、その条件に当てはまって初めて管理監督者と認められます。
「決定権がない」「待遇が一般社員と同じ」など条件に当てはまらない部分があるにもかかわらず、管理監督者だからといって残業代が支払われないということはあってはいけません。
もし、管理監督者の条件に当てはまっていないなら、一般社員と同じように休日を取得したり、残業代を請求する権利があります。
「管理監督者に自分は当てはまっているのか?」「職場の対応は適切なのか?」
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