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労働者がおさえておきたい残業代の仕組みと割増率
あなたは、自分の残業代を気にしたことがありますか?
毎日遅くまで働いているけど、残業代が見合っている気がしない。
残業ってそもそもどこから発生するのかわからない。
そんなお悩みをお持ちではないでしょうか?
未払い残業代の問題は以前から多く、会社から支払われることなく、仕方なく諦めてしまう人も増えているのが実情です。
残業代はいつ発生するのか、どれくらいの賃金をもらえるのかについて知っておくことは、自分の健やかな人生のために大変重要なことです。
今回は、そういった残業代の問題について、理解しやすい内容でご紹介します。
残業代の発生条件
まず残業代の発生条件について書いていきます。
そもそも残業代とは、労働基準法で定められている労働時間を超えた場合にもらえるお金のことを指します。
労働時間を超えると、割増賃金が発生することになっており、それを「残業代」と呼びます。
労働時間は原則1日8時間、週は40時間と決まっています。
深夜労働や休日出勤について
深夜労働や休日出勤でも、会社は割増賃金を払う必要があります。
深夜労働では22時〜5時の間に働いた分、割増賃金をもらえます。
休日出勤では会社が定めた休日で出勤した場合、割増賃金が支払われます。
例えば水曜日と木曜日を休日として会社が定めている場合には、土日出勤で割増賃金が支払われるのではなく、水曜日と木曜日に出勤した場合に割増賃金が支払われます。
みなし残業とは
また、みなし残業代と呼ばれるものがあり、みなし残業代というのは、残業代が大体これくらいだろうと会社(雇用主)が予想して給料の一部として決めておくことを言います。
みなし残業代を払う会社は、どれくらいの労働時間に対してみなし残業代を払っているかを明確にしなくてはいけません。
そのため、みなし残業代で決まっている以上の時間で働いた場合、割増賃金はもらえることになります。
ではそもそも残業代とはいくらもらえるのでしょうか?
残業代が賃金のいくらぶんもらえるのか見ていきます。
残業代の割増率とは
残業代の割増率を知るためには、今もらっている賃金の何倍もらえるのかを知っておくことが重要です。
残業代の割増率は、1時間あたりの給料の、25%以上でなければなりません。
例えば、1時間1000円で働いていれば、残業代は1250円です。
ただし、1ヵ月で時間外労働が60時間を超えると、割増率が上昇します。
月60時間を超えた場合は、賃金の50%以上で割増賃金を払わなくてはならないのです。
しかも、今までは大企業だけが50%以上を支払わないといけなかったのが、2023年以降からは中小企業も払わなければならないようになりました。
深夜労働や休日出勤はいくら?
深夜労働や休日出勤はいくらくらいになるかについても見ていきます。
深夜労働は、夜10時から朝の5時まで働いた場合、通常の残業代と同じ25%以上の割増賃金が支払われます。
休日出勤の場合、35%以上の賃金が支払われなければなりません。
ちなみに、残業時間が労働時間を超えて、更に深夜労働の時間帯だった場合は、25%+25%で、50%の割増賃金をもらえます。
割増賃金なしは合法?
割増賃金なしは違法です。
「残業代は発生しません」「みなし残業代で全部です」といった言葉にだまされないでください。
そういった言葉は全部無効で、会社はきちんと割増賃金を支払わなければならないのです。
固定残業代を選んでいる会社も、固定残業代以上の時間を働いていれば、その時間分のお金がもらえます。
また、会社側は残業代を支払わなければ、6ヵ月以下の懲役または30万円以下の罰金が科せられます。
変形労働時間制
それは「変形労働時間制」を就業規則において採用している会社の場合、特定の日に決められた労働時間以上働いたとしても、残業時間とはなりません。
変形労働時間制とは、例えば土日だけ12時間働いてもらい、平日は4時間だけ働いてもらうといった時間の分散をあらかじめ設定してある場合、8時間を超えた日も払わなくていいという制度です。
変形労働時間制を用いる場合、会社側は事前に日時と労働時間を設定し、労働者と合意をしておかなくてはなりません。
そのうえで、所定の時間多く働き、別の日に短い労働時間で働くことが可能となります。
自分の会社がどんな形態をとっているか、しっかりと知ることが大切です。
未払い残業がある場合は?
未払い残業がある場合は、労働基準監督署に相談する方法と、弁護士や退職代行サービスに相談する2つの方法があります。
労働基準監督署に相談
労働基準監督署とは、会社の違反を取り締まるところで、会社が違反をしている可能性があれば、そこに相談するとよいでしょう。
労働基準監督署は立ち入り調査や、帳簿や書類の提出を証拠として提出することで、会社の違反行為に対して動いてくれます。
他にも使用者や労働者への事実確認や作業環境の確認、状況によって労働関係法令違反に関する強制捜査が行われる可能性もあります。
ただし、労働基準監督署は主に会社への立ち入りや是正勧告をする機関であり、働いている個人と会社の問題を解決する機関ではありません。
各都道府県にある労働基準監督署に相談してみるのもよいのですが、自分の代理として会社と問題解決を手伝ってくれるという訳ではありません。
他の相談先をご紹介します。
弁護士や退職代行サービスに相談
弁護士や退職代行サービスに相談すれば、未払い残業やその他の労働問題について、親身になって動いてくれます。
退職代行サービスであれば、未払い残業代に関しての交渉も代行してくれ、職場に顔も出したくない場合なども全ての対応を代行してくれるため、相談者は職場に足を運ばずに済みます。
退職代行サービスは多くの会社が行っていますが、退職の手続きをするだけでその他のサポートがなかったり、かえって面倒なトラブルを招く代行会社も多くあります。
注意しなければいけない退職代行を提供している機関が3つあります。
1つは、弁護士法に違反した一般企業が行う退職代行サービスです。
利用者や提供している企業自体が弁護士法に違反しているとは知らずに、利用してしまう危険性があります。
2つめは、「未払い残業を会社に支払ってもらうために」と言って、高額な弁護士事務所を紹介されるケースです。
この場合、高額な弁護士事務所を紹介されるだけで、実際に代行してくれるわけではありません。
3つめは、退職代行サービスを行うためだけに労働組合を作っている場合です。
肝心の労働問題の解決には動いてくれず、名ばかりの退職代行サービスなので注意してください。
そういった退職代行サービスのなかで、おすすめなのが「0円退職ドロン」です。
0円退職ドロンは、退職に関わるすべての労働問題を代わりに請け負ってくれる会社です。
退職日の調整や未払いの残業代、貸与物の返却などもやってくれ、言いにくいことややりにくいことなど全ての手続きを代わりにやってくれます。
加えて0円退職ドロンの強みは、ねこの手ユニオンという労働組合が運営しているところです。
労働組合からの交渉を会社が無視すれば、不当労働行為という労働組合法違反です。
会社は従わざるを得ないので、必ず退職することができ、未払い残業問題も解決に導くことができます。
残業代のことでお悩みならねこの手ユニオンで相談!
未払い残業がある場合や、会社をやめたいけどやめられないなどお悩みがある方は、安心安全なねこの手ユニオンにぜひご相談ください。
LINE相談やメール相談を受け付けているので、まずはお気軽にご相談ください!