本記事にはプロモーションが含まれている場合があります
通勤災害として労災認定されるケースとは?
会社へ向かう通勤時や、会社からの帰宅時にトラブルに巻き込まれて怪我をした場合の対象法をご存知ですか?
結論から述べると、上記のような事故の場合は通勤災害として、労災保険が適用されます。
通勤災害と業務災害は似ている内容も少なくなく、どちらに該当するかイメージが付き辛いですよね。
今回は、通勤災害・業務災害の実例と、労災認定までの流れや申請方法を紹介しています。
この記事を参考にすると、不意に起こり得るトラブルの対処法を学ぶことができますよ。ぜひ参考にしてくださいね。
通勤中のケガは労災認定されるの?
労働災害(以下労災)は「業務災害」「通勤災害」の2種類あります。
業務災害は、労働者が業務上に受けた災害を指しています。
一方で通勤災害は、労働者が通勤中に受けた災害のことです。
結論から申しますと、通勤中の怪我は労災認定されます。
厚生労働省によると、通勤災害は「労働者が通勤により被った負傷・疾病・障害または死亡」を指しています。
自宅から会社への移動の最中にトラブルに巻き込まれ、怪我や病気・死亡となった場合に、通勤災害が適用されるということです。
通勤災害には定義が決まっています。通勤災害の定義は、次の章から詳しく解説していきます。
通勤災害の定義とは?
厚生労働省の「通勤災害」の範囲を見てみると、「通勤」の範囲は下記の通りです。
- 通勤によるもの
- 就業に関連性があること
- 住居と就業場所への往復であること
- 合理的な経路や通勤手段であること
- 業務の性質を有するものでないこと
- 通勤から逸脱および中断に該当しないもの
上記から順に深掘りをしていきます。
通勤によるもの
通勤災害とは、労働者が通勤により何らかのトラブルに巻き込まれた場合の負傷や傷病などをいいます。
通勤と災害の関係性がある場合にのみ、通勤災害の保険が給付される内容です。
通勤の途中で災害にあった場合でも、通勤をしていることが原因ではない場合は、通勤災害とは認められません。
就業に関連性があること
就業に関連性があることは、住居と就業場所とのあいだの移動や、出退勤であること。
つまり、移動が業務にとって必要な場合ということが該当します。
その他にも、下記で紹介する場合も就業に関連性があると判断できる内容です。
- 事業主の指示で物品を届ける場合
- 会社主催の行事への参加する場合(全員参加)
- 通勤ラッシュを避けるための早出(出勤時間に前後がある場合もOK)
逆に、参加義務のない送別会などの場合は、業務とは認められていません。
住居と就業場所への往復であること
住居の定義とは、労働者が日常生活を過ごしている家屋のことをいい、就業のための拠点となる場所を指します。
仮に実家とは別の場所にアパートを借り、通勤している場合は、アパートが住居となります。
仕事の都合上で、実家とアパートを行き来する生活の人は、両方が住居と認められているので注意が必要です。
就業場所とは、仕事を開始し終了する場所のことです。
会社や工場、事業主の命令で業務を行なった場所は、就業場所と認められます。
合理的な経路や通勤手段であること
合理的な経路とは、就業場所へ移動の際、一般的に利用すると考えられる経路のことです。
通勤のために利用する経路になるため、複数ある場合でもいずれも合理的な経路に該当します。
合理的な通勤手段とは、バス・電車などの公共交通機関や、自動車・自転車などを本来の用法に従っての利用のことを指します。
特に理由もなく、遠回りをした場合の事故や寄り道による事故は通勤災害の対象から外れます。
会社への通勤手段を電車やバスとしていたにも関わらず、自転車通勤をしていた場合。
通勤経路が合理的であるなら通勤災害として認められます。
しかし、会社に虚偽の報告をしていたことによる、罰則の対象となるので覚えておいてください。
業務の性質を有するものでないこと
業務の性質を有するものではないことは、就業に関する移動が事業主の指示である場合、通勤災害ではなく業務災害として判断されます。
例えば休日の緊急的な呼び出しを受け、出勤の途中にトラブルが発生した場合は、業務災害に該当します。
通勤から逸脱および中断に該当しないもの
通勤からの逸脱とは、通勤中に業務や通勤に関係のない目的で、合理的な経路を逸れるためです。
中断は、通勤に関連性のない行為を行うことを指します。
逸脱・中断に該当する例を下記にて紹介します。
- 仕事終わりに長時間にわたりお酒を飲むこと
- 嗜好品を買うために通勤経路から外れる場合
- 娯楽施設に立ち寄る場合
逸脱・中断に該当しない例も併せて紹介しておきます。
- 通勤経路付近の公衆トイレを使用する
- 通勤経路上にあるお店で嗜好品を購入する
- 通勤経路上のお店で飲み物を飲む場合
その他にも日常生活上必要な行為や例外的に認められる事例に当てはまる場合は、通勤として認められている。
日常生活上必要な行為を例にあげると、通勤途中で日用品を購入するために最寄りのスーパーに寄る場合などが挙げられます。
例外的に認められている事例とは、「職業能力訓練を受けるための行為」「選挙の投票」「病院への受診」などがあります。
通勤災害とは?
通勤災害とは労働者が通勤中に巻き込まれたトラブルのことを指し、通勤災害と認められるには「通勤中」であることのほか、前章で紹介した5つのポイントに該当することが条件です。
5つのポイント
- 就業に関連性があること
- 住居と就業場所への往復であること
- 住居と就業場所への往復であること
- 業務の性質を有するものでないこと
- 通勤から逸脱および中断に該当しないもの
実際に通勤災害が適用されたケースを見てみましょう。
【通勤災害】適用されたケース①
電車通勤を行なっているAさん。
電車通勤中に電車のホームを降りる階段で足を滑らせ転倒し、負傷。
この場合は通勤途中であり、なおかつ合理的な通勤経路を利用していたので、通勤災害として判断されています。
【通勤災害】適用されたケース②
自転車通勤のBさん。
自転車で会社に向かう途中、走行中の車と接触し怪我をした。
Bさんは会社に電車通勤として報告していた。
通勤ラッシュを避けるために自転車で通勤した際の事故の場合も、通勤災害として認められます。
【通勤災害】適用されたケース③
徒歩通勤のCさん。
業務を終え全員参加の会社のレクレーションに参加するための移動でトラブルが発生。
会社企画の強制参加のイベントでの事故やトラブルに巻き込まれた場合も、通勤災害として認められます。
今回紹介したポイントとケースを参考にすると、通勤災害はどんな場合に適用されるかがイメージしやすいことでしょう。
業務災害とは?
業務災害とは、労働者が業務上に巻き込まれたトラブルによる災害(負傷・病気・死亡など)のことです。
業務災害と認められるには2つの条件を満たす必要があります。
- 業務起因性:災害が業務とのあいだに一定の因果関係あること
- 業務遂行性:事業主の管理下であること
簡単に説明すると、「業務中に」「業務が原因で」トラブルが起こったときに、業務災害として認定されるということです。
実際に業務災害として適用されたケースを覗いてみましょう。
【業務災害】適用されたケース①
建設現場勤務のAさん。
トンネル作業による粉じんを長期間吸っていたため、病気にかかった。
適用されたケース1つ目は、イメージしやすいのではないでしょうか。
【業務災害】適用されたケース②
仕事で負傷した同僚を病院に送る付き添い人として同行したBさん。
病院に着く途中に交通事故に巻き込まれたケース。
このケースは通勤事故と間違いやすい事例ですが、業務上の一環として同僚を病院に送っている最中に起こった事故なので、業務災害となります。
【業務災害】適用されたケース③
最後に紹介するケースは、会社側が企画したレクレーション中の怪我や事故の場合です。
レクレーションが終わり、帰宅する途中での事故は通勤災害になるが、業務の一貫として行う行事は業務災害となります。
業務災害となるケース3種類ともに、業務中の事故が原因であることがわかってもらえたのではないでしょうか。
また通勤災害と業務災害で事故が起きた場合、労災保険から給付される内容はほとんど一緒です。
その他の違いは下記の表を参考にしてください。
事業主責任 | 待機期間の休業補償 | 自己負担金 | |
---|---|---|---|
通勤災害 | なし | なし | 200円 |
業務災害 | あり | あり | なし |
労災が認定されるまでの申請手順
通勤災害が起こり、実際に労災が認定されるまでの流れと、必要な書類などを紹介していきます。
通勤災害で怪我を負い、病院での治療を受けた際の手続きは2種類です。
- 労災指定病院で治療をした場合
- 労災指定病院以外で治療をした場合
労災保険を適用する場合は、労働者が業務や通勤が原因で怪我をしたときに、原則として労災指定病院で無償で治療を受けることができます。
労災指定病院で治療をした場合
労災指定病院で治療を受けた場合は、医療費や薬代などは支払う必要はありません。
なお、労災指定病院の検索は下記を参考にしてください。
(参照:労災保険指定医療機関検索)
治療を受けた労災指定病院に対して、「療養補償給付たる療養の給付請求書」を提出します。
労災指定病院以外で治療をした場合
労災指定病院以外で治療を受けたときは、当事者が治療費を全額負担しなければなりません。
労災認定を受ける前であれば、健康保険で治療を受けたあと、労災認定が降りてから労災保険への切り替えをしなければなりません。
健康保険で病院を診察してもらったときの、領収者が必要となるので必ず保管しておいてください。
労災認定を受けている場合は、医療費に健康保険が使えずに、10割負担となります。
労災指定病院以外で診察してもらったとしても、定められた書類を提出することで、後日治療にかかった金額は払い戻されるので安心してください。
労災指定病院以外での治療を受けたときの流れは下記の通りです。
- 労災指定病院以外で治療を受ける
- 病院に治療費を支払う
- 「療養給付たる療養の費用請求書」を労働基準監督署へ提出する
- 通勤災害と認定されると指定した口座に立て替えた費用が振り込まれる
労災指定病院以外での受診は提出書類が労働基準監督署であったり、初めの治療費が全額負担であったりするので、労災指定病院での診療をオススメします。
通勤災害で仕事を休む状態になった場合
通勤災害の程度が大きく、仕事を休まなければならない状態になったときは、労災保険から給付を受けることができます。
労災保険の休業給付の手続きは下記の通りです。
- 「休業給付支給請求書」を労働基準監督署に提出する
- 通勤災害の休業給付の支給が決まる
- 厚生労働省から休業給付が始まる
上記の流れで支給されます。
通勤災害の休業給付で注意する点があります。下記を参考にしてください。
- 3日間の待機期間のあとに支給が開始される(4日目から)
- 一時負担金として200円控除される
- 休業給付は日額の80%の支給
休業給付は日額の100%での支給ではありません。
休業する直近3ヶ月前の給料を元に日額を算出し、休業日数分だけ支給されます。
まとめ
今回は、通勤災害として労災認定されるケースと労災認定に必要な手続きを紹介しました。
通勤災害とよく間違われる業務災害との違いをもう一度紹介しておきます。
- 通勤災害:労働者が通勤中に受けた災害のこと
- 業務災害:労働者が業務上に受けた災害のこと
通勤災害が認められる6つの条件「通勤時に発生したもの」「業務との関連性があること」「住居と就業場所との往復であること」「合理的な経路や通勤手段であること」「業務の性質を有するものではいこと」「通勤の逸脱・中断に該当しないものであること」があります。
通勤災害の例外とされているものには、下記の行動が認められています。
- 日用品の購入
- 職業能力訓練を受けるための移動
- 選挙の投票
- 病院の受診
通勤経路から明らかに外れている場合の事故などは、通勤災害として認められないので注意が必要です。
通勤災害として認められた場合は、労災保険が適用されます。
労災指定病院で診療すると、治療費がかからずにスムーズに診療できるでしょう。
厚生労働省の労災保険指定医療機関検索を使用し、あらかじめ診療する病院を調べておくことをオススメしています。
通勤災害は、誰しもが起こるうる予期せぬトラブルの1つです。
通勤時のトラブルに巻き込まれても慌てずに、この記事を参考に対処してくださいね。