ガールズバーの罰金は違法?給料から引かれたお金を取り戻す方法

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ガールズバーで働いている方の中には、

「遅刻したら罰金」
「欠勤したら給料から天引き」
「ノルマを達成できなかったから減給された」

といった扱いを受けたことがある方も少なくないでしょう。

夜職の現場では、こうした罰金やペナルティが当たり前のように存在していますが、法律の視点で見ると違法となる可能性が高いケースが非常に多いのが実情です。

実際に給料が減らされてから初めて「おかしいのでは」と思われる方もいるのではないでしょうか。

本記事では、ガールズバーにおける罰金がなぜ違法になりやすいのか、どのような場合に未払い賃金として請求できるのかを具体例を交えて詳しく解説します。

目次

ガールズバーでよくある罰金の具体例

ガールズバーで問題になりやすい罰金には、いくつか典型的なパターンがあります。

以下は実際に相談が多い代表例です。

遅刻に対する罰金

数分から十分程度の遅刻であっても、五千円や一万円といった高額な罰金を科されるケースがあります。
遅刻理由の説明や弁明の機会もなく、給料から一方的に差し引かれることも珍しくありません。

欠勤や早退に対する罰金

体調不良や家庭の事情による欠勤であっても、「代わりがいない」「売上に影響した」といった理由で罰金を請求されることがあります。
当日欠勤を理由に、丸一日分以上の給料を引かれる例もあります。

ノルマ未達成による減給や罰金

ドリンク数や売上ノルマを達成できなかったことを理由に、時給を下げられたり、バックを没収されたりするケースです。
事前に明確な説明がないまま、後から減給されることも少なくありません。

クレームやトラブルを理由にした天引き

お客さんとのトラブルやクレームが入ったことを理由に、「店の信用を落とした」「損害が出た」として罰金を取られることがあります。
実際の損害額とは関係なく、一律の金額を引かれる場合もあります。

その他の名目での罰金

服装やメイクの不備、指示に従わなかったこと、連絡が遅れたことなど、業務とは直接関係のない理由で罰金を科されるケースもあります。

なぜガールズバーの罰金は違法になりやすいのか

ガールズバーの罰金が問題になる最大の理由は、労働基準法の考え方にあります。
労働基準法第十六条では、労働契約において違約金や罰金をあらかじめ定めることを禁止しています。

つまり、「遅刻一回につき五千円」「無断欠勤は三万円」といった形で、事前に金額を決めて罰金を科す行為自体が、法律の趣旨に反する可能性が高いのです。

また、給料は全額支払うのが原則であり、法律で認められたもの以外を給料から差し引くことはできません。お店側が損害を主張したとしても、自動的に天引きすることは認められていません。

同意書や契約書があっても無効になることがある

「最初に同意書を書いた」「契約書に罰金の記載がある」と言われると、自分が悪いのではないかと思ってしまいがちです。
しかし、労働者に一方的に不利な内容は、たとえ署名していても無効と判断されることがあります。

特に夜職では、内容を十分に説明されないまま署名させられているケースも多く、形式的な同意だけで違法性が消えるわけではありません。

業務委託と言われても労働者と判断される可能性

ガールズバーでは「業務委託だから労働基準法は関係ない」と説明されることがあります。
しかし、実態としてシフトが決められている、出勤時間が管理されている、接客方法や服装について細かい指示がある場合には、業務委託であっても労働者と判断される可能性があります。

形式よりも実態が重視されるため、「業務委託だから罰金は仕方ない」と諦める必要はありません。

罰金で引かれたお金は未払い賃金になる

違法な罰金や不当な減給によって支払われなかった給料は、未払い賃金として請求できる可能性があります。
これは時給部分だけでなく、ドリンクバックや各種手当が含まれることもあります。

すでに退店している場合でも、請求できるケースは少なくありません。
一定の期間を過ぎると時効の問題が生じるため、早めに動くことが重要です。

証拠がなくても諦める必要はない

「給与明細がない」「タイムカードを見たことがない」という理由で諦めてしまう人も多いですが、LINEのやり取りやシフト表、当時の記憶が手がかりになることもあります。

証拠が完璧でなくても、状況を整理することで請求につながるケースは少なくありません。

個人で交渉すると起こりやすい問題

未払い賃金を個人で請求しようとすると、連絡を無視されたり、強い言葉で引き止められたりすることがあります。

夜職という立場の弱さにつけ込まれ、泣き寝入りしてしまう人も多いのが現実です。

第三者を通じて交渉するという選択

こうした場合、第三者を通じて交渉することで状況が動くことがあります。

労働者としての立場を明確にし、組織として話し合いを求めることで、個人では難しかった交渉が進むケースもあります。

早めに行動することの重要性

罰金や未払い賃金の問題は、時間が経つほど解決が難しくなります。

記憶が曖昧になり、証拠も集めにくくなるため、「おかしい」と感じた時点で行動することが大切です。

こんな場合は一度相談を検討

理由の分からない天引きがあった、罰金の説明に納得できない、給料が明らかに少ないと感じた場合は、未払い賃金の可能性があります。

一人で抱え込まず、状況を整理することが重要です。

ガールズバーの罰金で泣き寝入りしないために

ガールズバーで科される罰金は、店のルールとして当然のように扱われがちですが、法律上は違法となる可能性が高いものが多く存在します。
遅刻や欠勤、ノルマ未達を理由に給料から引かれたお金は、未払い賃金として取り戻せる可能性があります。

違和感を覚えたまま我慢し続ける必要はありません。
早い段階で第三者に相談し、正当な形で行動することが、泣き寝入りしないための第一歩になります。

ガールズバー側が主張しがちな言い分とその問題点

ガールズバー側は、罰金について指摘するといくつかの決まった言い分を主張してくることがあります。

しかし、それらの多くは法的に見ると通用しない、もしくは慎重に検討すべきものです。

店のルールだから従うべきだという主張

お店側は「入店時に説明している」「ルールとして決まっている」と主張することがあります。

しかし、店のルールがそのまま法律より優先されることはありません。
労働者に不利な内容であれば、たとえルールとして存在していても無効と判断される可能性があります。

みんな払っているから問題ないという説明

他のキャストも同じ罰金を払っていると言われると、自分だけ拒否するのは難しいと感じてしまいます。

しかし、他の人が従っていることと、その行為が合法かどうかは別問題です。
違法なものは、何人が従っていても違法です。

実際に損害が出たから仕方ないという主張

遅刻や欠勤によって売上が下がった、店に迷惑がかかったという説明をされることもあります。

ただし、損害が出たとしても、それを理由にあらかじめ定めた罰金を科すことや、給料から一方的に天引きすることは認められていません。

罰金と損害賠償はまったく別物

ガールズバーでは、罰金と損害賠償が混同されていることがよくあります。

本来、損害賠償とは、具体的な損害額を立証したうえで請求されるものです。
一方で、罰金は制裁目的であらかじめ金額を決めるものであり、労働契約では原則として認められていません。

お店側が「損害が出た」と主張するのであれば、本来は別途請求を検討すべきであり、給料を支払わない理由にはなりません。

未払い賃金として請求する際に不安に思われがちな点

未払い賃金の請求を考えたとき、多くの人が共通して不安に感じるポイントがあります。

もう辞めてしまったけれど大丈夫か

すでに退店している場合でも、未払い賃金を請求できるケースは多くあります。
働いていた事実と未払いがあれば、在職中かどうかは絶対的な条件ではありません。

店と直接やり取りしたくない

「連絡するのが怖い」「関わりたくない」という理由で行動できない人もいます。
その場合でも、第三者を通じて進めることで、本人が前面に出ずに解決を目指す方法があります。

夜職だから軽く扱われるのではという不安

夜職であることを理由に、相談しても真剣に取り合ってもらえないのではないかと心配する人もいます。
しかし、法律上は職種による差はなく、ガールズバーで働いていた場合でも同様に労働者として扱われます。

未払い賃金の問題を放置するリスク

罰金や天引きに疑問を感じつつも、そのまま放置してしまう人は少なくありません。
しかし、何もせずに時間が過ぎると、取り戻せたはずのお金を失ってしまう可能性があります。

時効が近づくと選択肢が狭まり、交渉が難しくなることもあります。
また、同じお店で同様の被害が繰り返される原因にもなります。

行動を起こすハードルは思っているほど高くない

未払い賃金の請求と聞くと、大ごとのように感じるかもしれませんが、必ずしも裁判を起こす必要があるわけではありません。

まずは状況を整理し、選択肢を知ることから始めるだけでも意味があります。

まとめ

ガールズバーで科される罰金は、店のルールとして当然のように扱われがちですが、法律の視点から見ると違法となる可能性が高いものが多く存在します。

遅刻や欠勤、ノルマ未達、クレーム対応などを理由に給料から一方的に差し引かれたお金は、未払い賃金として取り戻せる可能性があります。

同意書や契約書がある、業務委託と言われている、すでに店を辞めているといった事情があっても、実態次第では労働者として保護されるケースは少なくありません。
証拠が十分に揃っていなくても、状況を整理することで解決への道が見えることもあります。

違和感を覚えたまま我慢し続ける必要はありません。
早めに情報を集め、第三者の力を借りながら行動することが、泣き寝入りを防ぐための現実的な一歩になります。

ねこの手ユニオンでは、匿名相談から始められ、費用を抑えながら現実的な解決を目指すことができます。

少しでも「おかしい」と感じたら、泣き寝入りせず、まずは一度相談してみてください。

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この記事を書いた人

過去の会社で弁護士を通じて未払いの残業代を請求し2年分の残業代の奪還に成功しました!この過程で、自身と同じような悩みを抱える人がまだまだ多く存在することに気づき、みんなの悩みや疑問を解決するために役立つ情報を発信します!

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