【隠れ残業】あなたにももらえていない残業代が!?当てはまるかどうか確認を!

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あなたは隠れ残業という言葉をご存じですか?

隠れ残業とは、職場に申告せずに行う残業のことを指します。

具体的には、申告した残業時間よりも長く職場で働いていたり、自宅などで業務時間外に仕事をこなしたりといったケースです。

企業側は隠れ残業が発生しないように対策を講じなければなりませんが、なかなか無くすことのできない問題です。

あなたも無意識のうちに隠れ残業をしてしまっていませんか?

また、会社側が隠れ残業を黙認しているようなケースもあるでしょう。

無意識にしてしまっている場合でも、会社が黙認している場合でも、会社が把握できていない場合でも、本来、残業が行われているのであれば、残業代は支払われなければなりません。

サービス残業についても同様です。

もしもあなたが隠れ残業やサービス残業をしてしまっている場合、その残業に対して残業代が支払われていないようであれば、未払い残業代の請求が可能です。

本記事では隠れ残業、サービス残業に該当する事例や証拠となるものを解説していきますので、当てはまっている方はねこの手ユニオンまでご相談ください。

目次

隠れ残業・サービス残業の例

隠れ残業・サービス残業にはどのようなものがあるのか、以下で見ていきましょう。

もしかしたらあなたも当てはまっていて、もらえていない残業代があるかもしれません。

会社が黙認している

隠れ残業・サービス残業において、一番多い事例です。

タイムカードなどの出勤記録上では定時に出退勤処理をし、その出勤前や退勤後に従業員が時間外に仕事をしていても、知らないふりや見て見ぬふりをしているといったものです。

残業をしている側としては、良かれと思ってしている場合もあれば、周囲の風潮から仕方なく自分もしているという場合もあるでしょう。

また、直接上司から残業の指示を受けたわけではなかったとしても、明らかに終わらないであろう量の仕事の指示を受けていたりするような場合は、残業の指示を受けたことと同義になります。

残業時に社内メールを送っていたり日報をつけたりしているような場合には、それが残業の証拠となります。

名ばかり管理職

飲食業や小売業などで多い事例が、管理職の役職を与え、管理監督者ということにして残業代を支払わないというものです。

これを名ばかり管理職と言います。

労働基準法では、管理監督者には残業代を支払う義務は無いとされています。

これを利用して、元々残業の多いプロジェクトリーダーや店長などの責任者を管理監督者に任命することで、残業代を支払わないのです。

しかし、結果的に任命された管理職の職務は管理監督者とは程遠いのが実態で、いくら残業をしても手取りが変わらないといったことになってしまいます。

「管理監督者に任命されたけど、私の業務って管理監督者の業務と言えるの?」と思われる方はご相談ください。

固定残業代

固定残業代とは、基本給の中の〇円分は〇時間分の残業代としてあらかじめ含んでているとする制度です。

例えば、月40時間分の残業代が基本給に含まれているとすると、月40時間以内の残業は残業代が出ず、残業してもしなくても給料は変わらないということになります。

しかし、この場合も40時間を超えた分の残業代は支払われなければなりません。

「固定残業代だから残業代は含まれている」と言われている方は、会社で定められている固定残業時間と実際の残業時間を確認してみてください。

固定残業制度にしているからといって、超過した分の残業代も支払われていないケースも少なくありません。

加えて、固定残業で定められた残業時間を超えないようにタイムカードを押してから残業をするのは違法です。

もしもそのように指示されているような方は、実際何時まで残業したのか、合計の残業時間を記録しておきましょう。

また、固定残業代はほかの賃金とは明確に区別する必要があります。

「基本給20万円(固定残業代含む)」これだと固定残業代がいったいいくらなのかわからないですよね。

このように書く場合「基本給20万円(固定残業代20時間分の5万円含む)」などと具体的にしておく必要があるのです。

他にも固定残業代が営業手当など他の手当と一緒にされて、残業に対する手当であるといえないケースもありますので、お勤め先の制度がどのようになっているのかよく確認してみてください。

気づかぬうちに搾取されている可能性があります。

ちなみに、固定残業として含めることのできる残業時間は36協定を結んでいた場合で月に最大45時間までです。

出勤前残業

「終業時間を超えてからの労働」のみが残業というではありません。

稼働開始時刻の30分前から朝礼をする習慣がある場合や、稼働開始時刻の1時間前に出社して業務の準備をしているような場合も労働時間とみなされます。

自宅への持ち帰り残業

仕事がどうしても終わらず家に仕事を持ち帰らざるを得ない場合も、残業と考えられます。

こちらも、家でどれほどの作業をしたのかを証明するものや、与えられた業務量や業務内容などの仕事を持ち帰らざるを得なくなった証拠があれば残業と認められます。

ご自身で作業開始時間と就業時間を記録しておくなどしても良いでしょう。

年俸制度

年俸制の場合、あらかじめ年間で決まった報酬の金額を12か月で分割して支給されます。

「年俸制だから残業は関係ない」と思われがちですが、年俸制でも月給制でも法定労働時間は同じです。

法定労働時間を超える労働があるのであれば、その残業代は支払われるべきです。

セミナー・研修などの稼働外拘束

例えば休日に強制的にビジネスセミナーや研修などに参加させられるような場合も労働時間に該当します。

この場合は残業又は休日出勤扱いとなります。

ただし、自主的に申し込んで参加しているような場合はこれに該当しません。

あくまでも「参加を強制されている」ということが重要です。

支払われていない残業代は請求しよう!

これまでに紹介したような事例に当てはまっていて、正当な残業代が支払われていないようであれば、その残業代は請求できます。

未払いの残業代を請求するときの手順は、以下になります。

  1. 未払いの残業代を計算する
  2. 証拠を集める
  3. 在職している場合は会社と話し合いをする(交渉する余地がある場合)
  4. 退職後などの話し合いができない場合は内容証明郵便で請求する
  5. 労働基準監督署に申告する
  6. 交渉による解決が困難な場合は労働審判を行う
  7. 労働審判が適してない場合や労働審判でも解決できない場合は労働訴訟を行う

上記のような手順で、未払いの残業代を請求が可能です。

なお、会社との話し合いで、解決することができない場合には、手続きが複雑になり、自分で請求するにも手間と時間がかかるうえに、精神的な負担もかかることが予想されます。

そのため、⑤の段階で労働組合(ユニオン)や弁護士などに早めに相談しても良いでしょう。

労働問題を日々解決している労働問題のプロが代理で残業代の請求手続きや会社との交渉を行うので、手間や時間、精神的負担も削減できるはずです。

なお、残業代の証拠となるものを以下にあげておきますので、事前に準備しておくと安心です。

  • 労働契約書、雇用契約書
  • 就業規則
  • 給与明細、賞与明細
  • タイムカード
  • パソコンのログインログオフ記録
  • 業務上の送信メール
  • 上司からの指示メール
  • 業務日報
  • 手帳での勤務時間記録

まとめ

隠れ残業とは、職場に申告せずに行う残業のことを指します。

これは、労働基準法に反しているため、企業としてはしっかりとした対策を講じる必要があります。

しかし、実態としてはまだまだ隠れ残業やサービス残業をなくせていない企業も多く、見て見ぬふりをして黙認しているような企業も存在します。

もしもあなたが本記事で紹介したような事例に当てはまっていたり、当てはまっているかわからないけど違和感を感じているようなことがあれば、労基署や弁護士、労働組合(ユニオン)など、労働問題を取り扱っている機関に相談することをおすすめします。

相談先にお困りであれば、ねこの手ユニオンにご相談ください。

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この記事を書いた人

過去の会社で弁護士を通じて未払いの残業代を請求し2年分の残業代の奪還に成功しました!この過程で、自身と同じような悩みを抱える人がまだまだ多く存在することに気づき、みんなの悩みや疑問を解決するために役立つ情報を発信します!

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