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アルバイトでも有給はもらえる!取得を拒否された場合の相談先も紹介
2019年の働き方改革関連法でアルバイトの有給取得が義務付けられたんだ。
有給休暇の取得がアルバイト(パート)であっても、取得の義務化がされ数年が経過。
ですが、アルバイトやパートとして働いていたとしても『店長や上司から聞かされていない』という方もいるのではないでしょうか。
「私のパート先では有給休暇は取れない」「上司に相談したらアルバイトをクビになるかも…」「オレは日雇いだから…」とお悩みのあなた、大丈夫です!
アルバイトでも有給休暇は取得の義務があるんです!
有給休暇を取得させない雇い主(会社)は法律違反をした事となり罰せられます。
労働基準法第39条に明記されています。
今回の記事では
- アルバイトで有給休暇を取得できる条件
- 有給休暇申請のポイント
- 有給休暇を拒否された時、どうすればいいのか
- 有給休暇を取らせてくれない時の相談先は?
以上の点を順番にご紹介していきます。
アルバイトでも有給はもらえます!
有給休暇とは「年次有給休暇」の略称となっています。
公休日(会社で定められた休日)とは別に取得可能な休暇制度で、法律で定められたものになります。
年次有給休暇は、労働基準法第39条によって認められた全ての労働者に定められた権利となっています。
前述しておりますが、アルバイト(パート)も同様です。
正社員が付与されていた時のように付与されていきます。
有給休暇は取得する際に理由や決まりはなく、どのような理由であっても労働者は有給休暇を取得が可能です。
「働き方改革関連法」が出来るまではアルバイト(パート)だと有給休暇は取得しなくても違法では無かったのですが、2019年に「働き方改革関連法」が施行されてからはアルバイトでも取得が義務付けられました。
取得させない会社は法律違反として罰せられる可能性が生じます。
有給休暇は通常の出勤日と同じように賃金が発生し、取得する事で給料が減る事はありません。
有給休暇をもらえる条件は?いつから貰えるの?
アルバイトだからといってすぐに有給休暇が付与される訳ではありません。
正社員と同様に、2つの条件が必要となります。
- 雇用が始まった日から6ヶ月継続して勤務していること
- 契約上の全労働日のうち8割以上を出勤していること
「働き始めてから6ヵ月以上」で「契約した出勤日数の8割以上」勤務していれば、アルバイト(パート)でも有給休暇が付与され、取得が可能となります。
これらの要件を満たした労働者には、10日間の有給休暇を与えなければなりません。
また、最初に有給休暇を付与した日から丸1年後に、1年間の決められた出勤日の8割以上出勤している場合に11日の有給休暇を付与しなくてはなりません。
与えられる日数は勤続年数に比例するような形で、1年ごとに1日ずつ加算されるよな仕組みとなります。
有給休暇の貰える日数はどうやって決まるの?
有給休暇の取得条件を満たしている場合、10日分の有給休暇が付与されます。
また勤続年数を重ねていくごとにその都度、付与される有給休暇の日数が増えていく規定となっています。
有給休暇の日数
勤続年数 | 0.5年 | 1.5年 | 2.5年 | 3.5年 | 4.5年 | 5.5年 | 6.5年 |
---|---|---|---|---|---|---|---|
付与日数 | 10日 | 11日 | 12日 | 14日 | 16日 | 18日 | 20日 |
このように半年が経過した時点でまず初回の有給休暇が付与され、その付与された日から1年経過ごとに1日ずつ加算されていく計算となります。
また、有給休暇の貰える条件に満たない場合でも有給休暇は付与されます。
ただし、労働時間や出勤日数によって付与される有給休暇の日数が増減するので注意しましょう。
ちなみに、以下のように規定がされています。
1週間の所定労働時間が30時間未満、1週間の所定労働日数が4日以下の場合
週所定労働日数 | 1年間の所定労働日数 | 勤続年数(半年・1.5年・2.5年・3.5年・4.5年・5.5年・6.5年の順) |
---|---|---|
4日 | 169日~216日 | 7日・8日・9日・10日・12日・13日・15日 |
3日 | 121日~168日 | 5日・6日・6日・8日・9日・10日・11日 |
2日 | 73日~120日 | 3日・4日・4日・5日・6日・6日・7日 |
1日 | 48日~72日 | 1日・2日・2日・2日・3日・3日・3日 |
上記のように、週の労働時間が30時間未満で1週間の所定労働日数が4日以下の場合の有給休暇の増え幅が設定されています。
高校生でも有給休暇は発生するの?
「高校生は有給休暇は発生しないのでは?」と、感じる方が多いのではないでしょうか?
高校生にも有給休暇は付与されます。
高校生でも取得する権利があるんです。
理由は簡単で、労働基準法第39条に定められているからです。
セブンイレブンなどのコンビニで、勉学の合間でアルバイトをする学生も週の労働時間と労働日数から算出されます。
少ない日数にはなりますが、有給休暇は付与されます。
「高校生だから」という理由で有給休暇を取得させない会社は法律違反となり処罰の対象となります。
有給休暇申請のポイント
でもどうやったら貰えるの?
アルバイト(パート)が有給休暇を取れるようになって、年月はあまり経っていません。
恐らく、アルバイトとして働いている方の中でも「まだ、有給休暇の取り方が分からない」という人がいる事でしょう。
ここでは、「正しい有給休暇取得のポイント」をご紹介します。
取得したい日が決まったら早めに相談する
働いているお店にもよりますが、有給休暇を取得したい直前に店長(雇用主)に相談しても、人員の補填や仕事に抜けが出ないようにするのが大変です。
それこそ、シフト制がメインのアルバイトだと尚更でしょう。
「すき家」や「スタバ」「すかいらーくグループ」などのファミレスなどの大手飲食店で、いきなり『明日、有給休暇ください』と言ってシフトが大幅に変わる事になり、一緒に働くみんなが迷惑を被る事になりかねません。
具体的には、有給休暇を取得したい日の1ヵ月前には申し出ると良いでしょう。
そうする事で、シフトの調整がスムーズにいき会社に迷惑をかけずに有給休暇が取得可能となります。
特に、繁忙期に有給休暇を取得しようとしても、人員が調整が効かない事から事前に相談する事をおすすめします。
同じ職場の誰もがストレスを感じる事なく、「正しい有給休暇の使い方」で取得していきましょう。
また閑散期も、そのタイミングで大量に有給休暇を消化しようとする人が重なる事があるので、注意が必要です。
有給休暇を取る目的は言わなくて良い
有給休暇は条件を満たす事で付与されるもので、明確な理由が無くても取得可能です。
そのため、理由は「私用のため」などの一般的なもので問題ありません。
会社によって様々ですが、口頭でも申請書を出す必要がある場合でも「私用のため」で問題無く取得可能となっています。
有給休暇の日数はあらかじめ把握しておく
自分の有給休暇の付与された日数は、事前に把握し管理をしておきましょう。
筆者の以前、働いていた会社では給料明細に都度、残日数が記載されていました。
このような会社の場合、有給休暇を取得しても有給残数が明確なので、今後の計画も考えやすいですよね。
会社によっては、会社側から労働者に明示していない場合もあるので、会社の担当などに問い合わせておきましょう。
いざ、有給休暇を取得しようとした時に日数がどのくらいあるのか分からないと、「いざという時に有給休暇が取得できない」という事になりかねません。
有給休暇は取得しないと消滅する
有給休暇は付与されてから2年が経過すると消滅します。
労働基準法第115条に記載されています。
そのため、有給休暇の取得日数や計画的な取得が重要となります。
退職を決めた時にまとめて有給休暇を取得する
あなたが退職を決めた時にまとめて有給休暇の取得する事が可能です。
筆者も経験があるのですが、例えば3月いっぱいで退職が決まっている場合、最終出勤が2月いっぱいで3月は有給と公休を使いそのまま退職となりました。
有給休暇はその働いている会社での勤続年数と労働時間から算出されるものなので、他の会社に行って引き継がれる事はありません。
なので、会社には退職の意向を伝えた時に「残りの有給も全て消化します」と申し出ましょう。
有休取得を拒否された時の対処法
関係が悪くなったり、クビになったりしないかな…
有給休暇の取得が拒否された時、もしあなたが会社(雇用主)に有給休暇の取得を申し出て、拒否されたとします。
どういった理由で断られたのでしょうか?
- 数日後の有給休暇は調整が出来ない
- この日は別の人が有給休暇の申請を出している
- 繁忙期の有給休暇取得は厳しい
- 適当な理由ではぐらかされた
今までの内容をおさらいしながら、解説していきます。
数日後の有給休暇は調整が出来ない
この場合、拒否されてしまうのは当然ではないでしょうか。
他のアルバイトや正社員に迷惑がかかるからです。
前述した通り、有給休暇の取得はあらかじめ予定を決めておき、1か月前に申し出るのが良いでしょう。
この日は別の人が有給休暇の申請を出している
事前に、他のアルバイトが会社に有給休暇の申し出をしていた場合はどうするほうが良いでしょうか。
これは有給休暇を取得したい者同士が話し合い、双方で納得のいく形を見つける。
というのが一番良いでしょう。
繁忙期の有給休暇取得は厳しい
繁忙期に有給休暇を取得しようとして拒否されたケースです。
この場合、会社にも正当な理由があるため有給休暇の取得を別の日に指定して取得させる事が可能です。
これを「時季変更権」といい
「事業の正常な運営を妨げる場合においては、他の時季にこれを与えることができる」
と、労働基準法第39条に記載のある制度となります。
適当な理由ではぐらかせれた
どういった理由で有給休暇が取得できないのか明確にしてもらうほうがよいでしょう。
「売上が落ち着いたら」、「今度取らせてあげるから」というのは会社としての正当な権利行使とは言えません。
業務に支障をきたすような事情なのか、他の日程で取得できる日はあるのかを確認しましょう。
有給休暇が取得を拒否し続けるのはパワハラになる
前述したように、「明確な理由が無いのに有給休暇を取らせない行為」や「時季変更権を制度として利用して、事実上有給休暇が取れない状態にする」というのは悪質であり部下に対するハラスメント行為にあたるケースがあります。
労働基準法に定められている法律なので、それに対しての違反行為にもあたります。
アルバイトで有休を取らせてもらえない場合の相談先は?
アルバイトでも有給休暇は取得出来ます。
取得の義務が法律上で定められています。
もし、あなたの働くアルバイト先で会社(上司)が有給休暇を取得させてくれない場合は、すぐに相談をしましょう。
アルバイトという立場上、なかなか正社員の方に相談出来ない人もいるのではないでしょうか。
そういった時は労働組合への相談がオススメです。
労働組合は、会社目線ではなく労働者目線に立った相談や対処をしてくれます。
労働者がいかに働きやすい環境で働けるかを一番に考えた団体です。
あなたの働くアルバイト先に労働組合があれば、そちらの利用も良いでしょう。
ですが、組合費を支払う必要があります。
ねこの手ユニオンは組合費0円!
ねこの手ユニオンでは組合費も無料で、相談や相談内容への着手も実質無料となっています。
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有給休暇を拒否されてしまった場合の相談やサポートも随時、受付中です。
相談はメール・LINEで気軽に出来るので、アルバイト先でどうしても相談が出来ない時は「ねこの手ユニオン」を利用してみてください。