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会社を辞めたいけど辞めれない|会社の辞め方はこれで解決!
「会社を辞めたいけど、辞めれない…」
退職を考える理由は、様々あると思います。
- パワハラ/セクハラで精神的苦痛を受けている…
- 残業が多すぎる…
- 人間関係がきつい…
- 辞めたいけど、人手不足で辞めれそうにない
- 上司から脅され退職を認めてくれない
- 給料が安い/残業代がもらえてない
- 仕事内容が自分に合わない
などなど、元々は退職するつもりはなかったけれど、何かの理由がきっかけにもう今の仕事/会社を辞めたいと思う方は多いと思います。
ただ、退職を決意したけど会社を辞めれず悩んでいる方が今の時代たくさんいると思います。
本記事では、そんな悩みの解決策をご紹介いたします。
すこしでも早くスッキリして、次のステップに進んでいただければと思いますのでぜひ参考にして下さい。
どんな会社も辞めれない事はない
「会社が退職を認めてくれないから退職できない」
と悩んでいる方も多いと思いますが、実は、会社を辞める事に会社の許可は必要ありません。
法律でも労働者の退職の自由は保障されています。
- 民法第627条:当事者が雇用の期間を定めなかったときは、各当事者は、いつでも解約の申し入れをすることができる。この場合において、雇用は、解約の申し入れの日から2週間を経過することによって終了する。
このとおり、労働者が「退社の意志を伝えた日の2週間後」には退社ができると定められており、法的に、会社は従業員の退社の意思を拒否することはできないのです。
ただし、お世話になった上司や勤め先に対し感謝の気持ちがあり「円満退社」を目指すのであれば、
一般的には、最低でも辞める1ヵ月半位前には、
退職の意思がある事を報告し、業務の引継ぎなどを行ってきれいに退社できるようにするのが望ましいです。
辞める事を認めないのは法律違反
前項でもお伝えしましたが、退職の意思を申し出をしているのにもかからわらず、上司などの会社側が辞めさせないと退職を拒否する事は法律違反になります。
中には、脅しをしてきて退職の引き留めをしてくる人も多いでしょう。
ただ、働く労働者にとって退職する自由は法律で認められているので、無理にいいなりになる必要はありません。
退社が認められない注意点とは?
期間の定めのある労働契約の場合には、基本的に、期間の途中で退職することができません。
先ほど、民法第627条の労働者の退職の自由は認められているとお伝えしましたが、「労働契約期間」の定めがある「契約社員」や、「1年間」「6ヶ月間」などの雇用期間が決まっている労働契約だった場合、会社が退職を認めなくても、法律違反にならないので注意が必要です。
ただ、契約期間や雇用期間がある労働契約だったとしても、以下の内容があてはまる方であれば、即日で退社する事は労働者側の違反にはなりません。
- やむを得ない事情がある(病気・家庭の事情など)
- 勤務先が退職を認めてくれている
- 1年以上勤務している
逆に、法律上で「労働者の退職は認められない」というのはないので、もう仕事を辞めたいと思った際は、地震の労働契約を今一度確認して退職の申し出をするといいでしょう。
会社を辞める意思を再確認しよう
あらためて退職の意思を伝える前に、今の仕事や今後のキャリア形成も考え、今辞めるべきか再度自分自身の「退職の意思」を再確認しましょう。
退職の意思を上司・会社へ相談すると、引き留めをしてくる場合もあります。
その時に自分自身の退職理由がハッキリとせず、退職の意思も弱ければ、上司/会社側も納得してもらえない可能性もあります。
ただ、先ほど説明した通り基本的に、労働者には退職する自由があるので、辞めれる事は辞めれますが、円満退社ができるように、しっかり自分自身の退職の意思を固め、1-2ヵ月前には会社へ報告するようにしましょう。
会社を辞めるまでにしておくべき事
改めて、会社を辞めようと決意が固まり、しっかり円満退社をするのであれば、退職までの計画も立てて実行していくとよいでしょう。
<退社までのストーリー>
- 退職の意思が確定(3ヶ月〜半年前後)・・・転職先を決める
- 退職の意思を会社へ伝える(1〜2ヶ月前)・・・基本、直属の上司へ伝えます。難しければ、人事部へ報告しましょう。
- 退職届けを提出する(2週間〜1ヶ月前)・・・基本、直属の上司もしくは、人事部へ報告しましょう。
- 仕事内容の引継ぎと退職の手続き(退社当日〜2週間)・・・会社からの貸与物等の返却と仕事の引継ぎなど漏れがないようにしっかり締めましょう。
1、退職の意思が確定(退社の3ヶ月〜半年前後)
様々な辞めたい理由があるかと思いますが、退職の意思が固まったら、次の仕事をどうするか転職探しも、働きながら同時にしていきましょう。
次の仕事も決まっていないままだと、退職後が不安になると思いますので早目に考えて転職先を決めていきましょう。
2、退職の意思を会社へ伝える(退社の1〜2ヶ月前)
退職したい日が決まったら、基本的に会社は組織で動いていますので、まずは直属の上司に報告しましょう。
例えば、上司に報告する前に、上司以外の会社側の人へ相談し、その事を上司が知ったら嫌がるでしょうし、何で俺の部下なのに相談のひとつもないんだになってしまうからです。
どうしてもやむをえず、直属の上司へ伝えられない場合は、人事部や他の会社管理責任者等へ報告しにいきましょう。
また退職の意思を会社へ伝える時の注意点をまとました。
- 退職の理由は細かく説明しない・・・会社が辞めさせたく場合、色々な引き留めをしてくる場合がある
- 転職先名は基本伝えない・・・転職先を伝える義務はないですし、引き抜きだと思われても面倒になる
- 有給の消化依頼など証拠となるものを残しておく・・・退職後、未払い沈金や有給が消化されていないなどがないようにエビデンスとなるものを残す
- 退職希望日と最終出社日の確認・・・会社側と話し、スムーズな退職ができるようハッキリと決める
退職後、トラブルにならないようハッキリと確認しておきましょう。
3、退職届けを提出する(退社の2週間〜1ヶ月前)
退職の意思を会社へ報告したら、直属の上司もしくは人事部へ「退職届け」を提出しましょう。
先程も説明していましたが、この退職届けを提出する際に「契約期間」や「雇用期間」などの労働条件をチェックしておきましょう。
4、業務の引継ぎと退職の手続き(退社当日〜2週間)
退職後勤務先へ迷惑をかけないように、自分の任されていた仕事の引継ぎを後任者へちゃんとしておきましょう。
また、会社へ有給消化の依頼や、会社から貸与物があれば返却を忘れずにします。
雇用保険に入っていた場合で、転職先が決まっていない場合は、離職票を会社へ出してもらうように伝えましょう。
- 離職票とは・・・会社を退職した人がハローワークで求職の申込みや失業保険の申請をするために必要な書類です。退職した人がハローワークで求職および失業手当の給付を受ける事ができます。
会社が辞めさせてくれない時の対応方法
会社や上司へ退職の相談や、退職届けを出しても認めてもらえなかったり、逆に損害賠償請求をすると脅されたり、辞めたいにも関わらず、辞めれない場合があると思います。
ただ先ほどから解説していますが、どんな会社も辞めれない会社はありません。
そこで具体的に対応方法をご紹介していきますのでぜひ参考にしてください。
引き留めや脅しをしてくる
引き留められた場合の対応
退職の意思を伝えた時に、
「業務が回らないからもう少し残ってほしい」
「給料を上げるから」
「後任が見つかるまで残ってほしい」
など、様々な理由で、引き留めをしてくる場合がありますが、会社からの言われた引き留め理由を鵜吞みにせず、
はっきりと断るようにしましょう。
とにかく重要なのは、キッパリと受け入れない意志の強さで、その退社意志は相手にも伝わります。
損害賠償を請求するなど脅しをしてきた場合
会社が「損害賠償」を請求するからと言ってきた場合、実際に行うのであれば裁判費用がかかるので、裁判を行う費用が高いので、会社が辞める従業員に対し「損害賠償請求」をする場合がかなりレアなので、実際に損害賠償請求をしてくるというケースはかなり少ないと考えて良いでしょう。
しかも、仮に労働契約に違反したことを理由として、違約金や損害賠償を請求すると言った予定をすることは禁止されています。
例えば、辞める従業員が会社の備品を壊した場合でも、必ず全額の弁償をする必要はなく、そもそも弁償しないと退職ができないという理由にもなりません。
会社から金銭関係の損害賠償で脅されても、退職できない理由には全く関係ないので、脅しに屈することなく退社して問題ありません。
基本的に、脅しも退社させない引き留めの手段である事が多く、実際に損害賠償請求をしてくる事は少ないので、ハッキリと退職の意思を伝え辞めましょう。
<注意点>
しかし、実際に会社が従業員へ損害賠償請求が正当にできる場合もあります。
例えば、従業員が無断欠勤し、その事によって会社にかなり多大な損害額を与えた場合などは、実際にその従業員に対し会社が損害賠償請求してくる可能性があります。
なので、損害賠償請求をされる可能性がある事はなかったかを過去を思い出し、把握しておく事は重要です。
その場合、損害請求額が大きいなど、自分一人で対応ができない時は弁護士事務所や退職代行サービスを利用するなどして対応するのがいいでしょう。
退職届を受け取ってくれない
「上司へ退職届けを出したが、受け取ってもらえない・・・」という時は、メールや手紙で上司より上の役職者や人事部へ伝えるといでしょう。
その場合は、単純に退職したい内容のみを書いたメールや手紙を送れば問題ありません。特に書き方のルールもありません。
このように上司が受け取らないのであれば、別の管理部の人へ伝える事で、スムーズに退社の手続きができる事が多いです。
上司より上の役職者や人事部も存在しない場合や、この部署の人たちも受けとってもらえない場合は、配達記録付きの内容証明郵便で退職届けを提出しましょう。
こうする事で、退職届けを出したこと、相手に退職の意思を伝えた事の証明となります。
それでもなお認めてもらえない時は、弁護士に相談したり、労働基準監督署に申告することも考えられます。
なお、先ほども説明していましたが、以下の法律で会社は退職届を受け入れなければなりませんし、退職届けを受け取ってから2週間後には退職させなければいけません。
民法627条:「期間の定めない労働契約の場合、原則として労働者はいつでも辞職の意思表示が可能で2週間経過後に退職の効果が生ずる」
給与や残業代を払わないと言われる
会社が引き留めをする手段として、「辞めるんだったら、残りの給与を払わない」と言ってくるケースも多いです。
しかし、いつ辞める場合でもすでに労働した分の給与を支払うのは会社の義務になります。
未払いの給与や残業代の請求はする場合、雇用契約書・勤務日報・タイムカードなどの証拠とエビデンスをしっかり残しておき、会社へ請求すると良いでしょう。
なお、これらの請求は退職後も請求できるので、給与や残業代を払わないと言われても屈せず、勤務記録・雇用契約書などの資料は辞める前に準備しておきましょう。
自分で、請求できない場合は、弁護士や労働組合といった会社へ「交渉権」がある専門窓口へ相談しましょう。
離職票の対応をしてくれない
会社は,労働者の退職日(雇用保険の被保険者でなくなった日)の翌日から10日以内に雇用保険被保険者資格喪失届を,会社を管轄するハローワークに提出しなければなりません。
なので、退職する従業員に対して離職票を発行しないことは違法になる為、会社に対し自信をもってハッキリと離職票を出すように依頼しましょう。
それでも、会社が離職票を出さない場合は、自身の住所のハローワークへ相談してみるといいでしょう。
有給を消化してくれない
上司へ有給消化の申請をしたにも関わらず、有給消化を拒否した場合、違法になります。そこで拒否された場合の対応方法をご紹介いたします。
労務部や法務部へ有給消化の依頼・相談をしてみよう
正しい知識もなく感情論で有給消化を拒否してくる上司もいるかと思います。
その為、有給消化義務について知識を持っている社内の労務や法務へ相談するとスムーズに解決できるでしょう。
労働組合へ相談する
専門知識を持つ部署がない場合や相談できる管理者がいない場合は、労働問題解決について企業との交渉ができる、労働組合へ相談してみるにもいいです。
相談料は無料となっている組合が多いので、対応策を相談してみるといいでしょう。
労働基準監督署に相談
労働基準監督署は公的機関で無料で相談ができ、労働基準法の違反をしている事がわかれば、勤務先への指導・指摘をしてもらえる時があります。
上司や会社が有給消化を拒否してきた場合、逆にこちら側も「労働基準監督署署へ相談するので」と伝えてみるといいでしょう。労働基準監督署から勧告が入る事は嫌だと思いますので、慌てて対応してくれるかもしれません。
労働組合や労働基準監督へ相談する際は、「雇用契約書」「勤務日報(タイムカード)」「給料明細」「有給を拒否されたメールや音声などの証拠」など、証拠としてわかるものを用意しておくのがベストです。
証拠が明らかでない場合、対応してくれない場合がありますので把握しておきましょう。
ちなみに、有給日数は、勤務した年数に応じて付与される日数も変わってくるので下記参考にして、残有給を消化するようにしましょう。
<参考:有給の付与数>
勤務1年6か月……11日
勤務2年6か月……12日
勤務3年6か月……14日
勤務4年6か月……16日
勤務5年6か月……18日
勤務6年6か月以上……20日
退職金を払わない
退職金についての事を説明すると、本来は会社が退職金を支払う法的な義務はありません。
退職金は、「今までお疲れ様でした」という意味合いで退職金を用意されます。
これは、会社ごとで決まるので、退職金制度がある会社・ない会社があります。
なので、会社が退職金を払わなくても法的な違反にはなりません。
退職金を請求できる場合
労働条件の書面や就業規則書面に退職金はいくら支給され、どのような場合は支払われないなど例外も含めて、記載されているので、もし退職金が払われる条件になっていた場合は支払義務があるので会社へ請求しましょう。
退職金も有給消化と同じよう、証拠となる就業規則書面を確認しハッキリと会社へ請求しても応じない場合、自身で交渉が難しい場合は、専門家である弁護士や労働組合へ依頼をしてみるのがいいです。
損害賠償を請求すると言われる
退職時に「損害賠償を請求するぞ」と言われるのは、退職をさせない為の脅しである事が多いですが、
実際に「不法行為」や「債務不履行」を犯し会社に損害を与えた場合は、損害額を賠償する責任が労働者にはあります。
不法行為とは・・・民法709条:故意又は過失によって他人の権利又は法律上保護される利益を侵害した者は、これによって生じた損害を賠償する責任を負う。
債務不履行とは・・・契約によって約束した義務を果たさないことです。
<例>
- 交通事故などで会社の車を破損させた場合 (不法行為)
- 仕事上のミスを犯して、会社に損害を与えそれが労働契約に違反する内容だった場合 (債務不履行)
- お金を返す約束をしていたのに、約束通りの返済をしなかった (債務不履行)
会社が損害賠償をしてきた場合、自分自身で対応が難しい場合が多いと思いますので、
これも法律の専門家である弁護士や労働組合へ相談するがよいでしょう。
会社とトラブルにならない為には?
退職時や退職後に、何かしらのトラブルになって面倒な思いはしたくないですよね。
その為には、「円満退社」ができるようにしましょう。
記事の前半でも円満退社については、解説していましたがトラブルなく辞める為の方法をまとめました。
- 直属の上司へまず報告する。無理なら違う役職者や人事部へ報告する
- 退社の意思は、最低でも1ヶ月~3ヶ月前に伝えておく
- 退職の理由を明確にはっきりとしておく(ただ会社への不満系を理由にするのはなるべく避けましょう)
- 仕事/業務内容の引き継ぎをしっかり行う
退職理由は、家庭の事情や今後どうしてもやりたい仕事が変わったなどが一般的ですが、相手に不快な思いをさせず納得するような退職理由を明確に決めておきましょう。
退職代行で会社を辞めれる?
どうしても「会社を辞めたくても会社が辞めさせてれない…」と、会社が退職を認めてくれない時など、辞めたい本人に代わって勤務先へ退職の意思を伝えてくれたり、退職手続きを代行してれるサービスが「退職代行」です。
この退職代行サービスは、主に以下3つの業者が運営しています。
- 弁護士
- 労働組合
- 一般企業
それぞれどの業者も、退職代行費用はかかりますが会社へ退職の意思を伝えてくれます。
自分で退社の意思を伝える事ができない場合は相談してみるのもいいでしょう。
ただ、退職代行業者も今かなり増えてるので、利用する際の注意点を次の項で解説いたしますね。
依頼する退職代行業者にも注意!
退職代行サービスを利用する際は、対応してくれる内容や対応してくれる範囲なども確認しておくのが重要です。
退職代行を使ったが、かえって会社とトラブルになって、結局自分で退職の手続きをしてかなり面倒になったという事も多いそうです。
そこで、退職代行を利用する際の注意点をまとめました。
- 退職届けを会社へ送るだけで、その後の対応は一切してくれない
- 未払い給料等の請求も対応すると宣伝しているが、法律上交渉などをする資格がない業者
- 会社へ請求交渉をしたいが、一般企業の退職代行を利用してしまう
- 追加料金設定などで、高くついてしまう弁護士事務所
- 労働組合であっても交渉する気や、やる気のない事務所
退職代行を利用する場合、自分が何を代行業者へ依頼したいかを確認する事が重要です。
その理由としては、本人に代わって退職の意思を伝える事は違法ではないのですが、
「未払い残業代も請求したい」
「有給取得の交渉もしてほしい」
「退職金の請求依頼もしてほしい」
「セクハラ/パワハラがあって、損害賠償請求を行ってほしい」
「退職を認めないと言われた時にも対応をしてほしい」
など、会社との「交渉」も一緒に代行業者へ依頼したい場合、一般企業が業務の一環でやっている「退職代行」では、対応できないのです。なぜかというと、一般企業者が会社との交渉を行うと「弁護士法違法」となり非弁行為*となってしまうからです。
※非弁行為とは・・・弁護士法72条:弁護士又は弁護士法人でない者は、報酬を得る目的で訴訟事件、非訟事件及び審査請求、異議申し立て、審査請求等行政庁に対する不服申立事件その他一般の法律事件に関して鑑定、代理、仲裁若しくは和解その他の法律事務を取り扱い、又はこれらの周旋をすることを業とすることができない
なので、退職の意思を代理で第三者が伝えても違法にはならないので退職届けだけを出してほしい場合などは一般企業が行っている退職代行で問題ないかと思いますが、退職と同時に、「その他の労働問題の解決」「請求」も行ってほしいとなると、「弁護士」もしくは、団体交渉権がある「労働組合」へ退職代行を依頼する必要があります。
また、一般企業の退職代行業者の中には、退職届けを代わりに送ってくれますが、もし退職を拒まれた場合や無視された場合の、対応はやらないという業者もいるので、業者へ相談や依頼をする時に確認しておくとよいです。
会社との交渉権がある退職代行業者を選ぶのが安心
前項で解説しましたが、退職と同時に、「その他の労働問題の解決」「請求」も行ってほしい場合は、法的に会社との交渉権がある退職代行業者を選ぶのが安心です。
結論、「弁護士」もしくは「労働組合」になります。
弁護士へ依頼
弁護士は、法律の専門家なので説明不要かもしれませんが、法的根拠を元に会社へ退職の手続きを行ってくれるでしょう。
会社から退職を拒まれた場合や不当な引き留めをしてきた場合も正当な法律を元に捌いてくれると思います。
ただ、弁護士でも退職代行は対応していない事もあるので把握しておきましょう。
弁護士に退職代行を依頼した場合の、代行費用相場は「3万円~7万円」と、未払い残業代の請求交渉・パワハラ/セクハラ等の賠償請求も依頼する場合は、成功報酬として回収できた金額の30%~40%を弁護士へ納める事が多いです。
労働組合へ依頼
労働組合も、会社との交渉ができます。
まず労働組合とは、会社の労働条件の改善を目的として、法律に基づき労働者が主体となって結成し、労働者のための活動をする団体の事です。
労働組合が行う主な業務は、「団体交渉」になります。
「団体交渉」は、憲法28条の労働三権*という法律で認められているので、弁護士同様に労働問題の解決の為に違法性なく企業との交渉を行えます。
※憲法第二十八条(労働三権)…
1.労働者が労働組合を結成する権利(団結権)
2.労働者が使用者(会社)と団体交渉する権利(団体交渉権)
3.労働者が要求実現のために団体で行動する権利(団体行動権(争議権))
【労働組合が対応できる事】
・退職の意思を会社へ伝える
・有給取得の交渉・離職票
・源泉徴収票などの依頼対応
・未払い残業代等の請求対応
・パワハラ/セクハラなどの賠償請求の対応
労働組合からの退職に関わる交渉を会社が無視した場合、憲法である「労働三権」を集団で行使され、不当労働行為※という、いわゆる法律違反を犯してしまう事になるので、会社側は従うしかありません。
※不当労働行為とは… 「労働組合活動に対する妨害行為」です。
なので、労働組合は企業と交渉をする事が法律で保障されていて、退職に関わる手続き(未払い残業代請求や有給取得など)も対応可能となります。
交渉する権利を持ち、法的根拠をもって戦える点は、弁護士と同じなりますね。ちなみに、労働組合へ退職代行を依頼した場合の、代行費用相場は「2万円~3万円」になります。
弁護士と労働組合の退職代行サービスを比べると、かかる費用相場は少し弁護士の方が高くなっているのが特徴です。
あらためて、退職代行サービスを利用する場合は、自分が何を依頼したいのか考えて代行業者を選ぶようにしましょう。
労働者には会社を辞めれる権利がある
会社を辞めれないと考える方に再度お伝えしていきたいですが、
労働者が会社を辞める決断をして、退職の意思を伝えた以上、会社は労働者を退社させる義務があるので、労働者は自由に会社を辞められるというのが基本になります。
契約期間や雇用期間がある労働契約だった場合は、就業規則に沿って退社日を決めますが、それでも以下の内容が当てはまればいつでも退職できますので、ハッキリと退職の意思を伝えて次のステップへ進んでいけるようにしたいですね。
- やむを得ない事情がある(病気・家庭の事情など)
- 1年以上勤務している
- 勤務先が退職を認めてくれている
【まとめ】会社を辞めたいけど辞めれない時は
会社を辞めれないと悩んでいる方向けて、労働者がもつ退職の自由の権利や、会社の辞め方を解説してきました。
今の仕事・職場を辞めたいと決意をした以上、ハッキリと会社へ辞める報告をして、それでも会社が認めない場合やその他の労働問題の解決が自分で難しい場合は、今の時代、退職代行サービスを利用するのもいいと思います。
何よりも早く次のステップへ進んでいけるように本記事を参考にして頂ければ幸いです。