【夜職の給料未払い】罰金・天引き・未払いは回収できる?

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「キャバクラやガールズバーで働いた給料が振り込まれない」

「罰金名目で天引きされて手取りが異常に少ない」

所謂「夜職」で働かれているかたの中には、そんな経験をされたことがあるかたも少なくないのではないでしょうか。

夜職というだけで泣き寝入りしてしまう人が多い一方で、近年では労働者の権利を取り戻す動きも進んでいます。

特に、2025年に出されたある裁判例は、多くの夜職従事者にとって大きな希望となるものになるでしょう。

本記事では、その裁判例の内容を紹介しつつ、夜職の未払い賃金問題について解説していきます。

目次

キャバクラ判例が夜職業界に与えたインパクト

東京地裁での注目判決

2025年6月、都内のキャバクラに勤務していた女性キャストが、給与から一方的に控除された罰金やペナルティの返還を求めて訴訟を起こしました。

店舗側は「業務委託契約であり労働者ではない」と主張しましたが、裁判所は実態を重視し、労働者性を認定。2050万円の支払いを命じました。

事件の概要

裁判所:東京地方裁判所(担当裁判官:小川弘持裁判官)

事件の概要:東京都内のキャバクラ店の女性キャストが、給与から税金や罰金分を控除されたとして提訴。

裁判所は事業者による業務委託主張を退け、女性キャストを「労働者」と認定し、不当控除を無効と判断。
結果として、運営会社2社に対し合計で2050万円の支払いを命じました。

【判断のポイント】

  • 遅刻や欠勤に対する罰金の制度、タイムカードによる出勤管理などが「自由意思を制限し指揮監督があった」と評価されました。
  • 社会通念として「業務委託」とされていても、実態として労働者性があると判断された点が重要です。

    (出典:労働新聞社Webサイト

業務委託でも労働者と認められる条件

形式よりも実態で判断される

「シフトを自由に選べる」「成果報酬型」などを理由に業務委託契約にされているケースでも、出勤管理、服装指示、会話内容のチェックなどがある場合、労働者と認定される可能性があります。

実態が「労働者的」だと判断されるケース

  • シフトや勤務時間を店側が決めている
  • 接客方法・服装・言動に細かいルールがある
  • タイムカードなどで出勤を管理されている
  • 売上に応じた歩合ではなく、実労働時間に応じて報酬が支払われている
  • 罰金制度や減給が店側の判断で一方的に適用されている

夜職にありがちな未払いトラブルの種類

罰金・控除の乱用

無断欠勤で1日分全額カット、遅刻1分1000円など、法律を無視した罰金制度が横行しています。
これは労働基準法91条に違反する可能性があります。

夜職の現場では、「遅刻1分ごとに1000円」「無断欠勤1日で1万円の罰金」「ドリンクをこぼしたら1万円」など、法的根拠のない罰金が常態化しているケースがあります。
これらは、たとえ就業規則などで定められていたとしても、労働基準法に違反している可能性があるのです。

労働基準法91条による制限

労働基準法第91条では、減給制裁を課す場合でも「減給の額は1回の事案につき平均賃金の半日分、総額でも月の賃金の10分の1まで」と明確に上限が定められています。
つまり「1回の遅刻で1日分の給与を全額カットする」「10回遅刻したら給与全額没収する」といった措置は、明らかに違法なのです。

「罰金」という名目でも違法は違法

罰金やペナルティという言葉を使っていても、実際に労働者が働いた時間に対する賃金を店側が一方的に減らすことは原則認められていません。

しかも、夜職では契約書も不明確なままこうした制度が適用されることが多く、被害が見えにくくなっています。

控除された分も請求できる可能性あり

これまで「仕方ない」と思っていた控除額についても、法的に取り戻せるケースがあります。

2025年の裁判例でも、女性キャストが勤務中に一方的に差し引かれていた罰金の返還を求めた結果、全額が違法と認定され、支払い命令が下されています。

レシートやLINE、出勤簿などが有効な証拠に

罰金制度の存在や実際に控除された事実を証明するには、給与明細・LINEでのやり取り・日報や出勤表などが有効です。

ねこの手ユニオンでは、そうした証拠の整理から交渉までサポートしており、過去に控除された金額を請求することも場合によっては可能です。

売上バックやドリンクインセンティブの未払い

キャバクラやガールズバー、ホストクラブなどの夜職では、ドリンクや指名、同伴、売上に応じたバック(歩合)が報酬の一部を構成するのが一般的です。

たとえば「ドリンク1杯で500円」「指名1件で1000円」「売上の20%がバック」などと説明されているにもかかわらず、実際にはほとんど、あるいは全く支払われていないケースというのも少なくないようです。

口頭の約束でも契約の一部になる

「契約書に書いていないから無効」と言われがちですが、面接時やLINEでのやり取り、働く前の説明会などで伝えられた条件は、契約の一部として効力を持つ可能性があります。

実際にバックがある前提で働いていた証拠があれば、請求の根拠となり得ます。

店舗側が「売上がないから出せない」は通用しない

売上に連動したインセンティブであっても、働いた分の報酬が支払われるのは当然の権利です。

「会社が赤字だから」「店長の判断で今回は無し」などと一方的に取り消されることは、契約不履行や未払い賃金とみなされる可能性があります。

支払い基準が不明確な場合にも要注意

「実際に何%支払われるのか分からない」「どこからがインセンティブの対象になるのか説明されていない」など、支払い条件があいまいな場合は特に注意が必要です。

店側に有利な形で一方的に条件を変えられる場合、違法・不当な取り扱いとなることがあります。

LINE履歴や報酬表などが証拠に

売上バックやドリンクインセンティブの約束は、LINEでのやり取りや面接時のメモ、従業員向けの報酬表などが証拠になります。

こうした記録が残っていれば、交渉を行う際に大きな証拠となり、未払い分の回収につながることがあります。

過去分もさかのぼって請求できる

インセンティブの未払いは、働いていた当時には気づかず、後から気づくこともあるでしょう。

しかし、給与債権の時効は原則3年間あるため、過去分についても請求できる可能性があります。

泣き寝入りせず、まずは状況を整理することが大切です。

源泉徴収名目の不明確な天引き

夜職でも、「源泉税」や「所得税」などの名目で給与から一律10%前後の金額が差し引かれることが一般的です。

しかし、その金額の計算根拠や実際の納税の有無について、働く側に説明がないまま不明確な天引きが行われているケースも少なくないようです。

本来、源泉徴収は納税義務に基づく制度

源泉徴収とは、雇用主が従業員の給与から一定額の所得税をあらかじめ差し引き、代わりに国に納める制度です。

これは法的義務として定められているもので、給与を支払う側には、差し引いた税額をきちんと税務署に納付し、後日「源泉徴収票」を交付する義務があります。

「引くだけ引いて納税しない」ケースに注意

悪質な店舗では、源泉徴収と言いながら実際には税務署に納付せず、自社の利益にしてしまう例もあるようです。

この場合、税金として差し引かれた分は正当な控除とは言えず、不当な賃金の天引き=未払い賃金として請求できる可能性があります。

源泉徴収票が発行されないのは違法

給与を支払った場合、雇用主は翌年1月末までに「源泉徴収票」を発行する義務があります。

発行されない場合は、源泉徴収そのものが虚偽であった、もしくは納税義務を果たしていない疑いがあり、税務署への通報対象にもなります。

確定申告や住民税にも影響が出る

源泉徴収票が発行されないことで、働いていた事実や所得が証明できず、確定申告や住民税の手続きができなくなることも。

さらに、自身の信用情報や将来の住宅ローン・クレジット審査にも悪影響が出るおそれがあります。

対処法:源泉徴収票がない場合は?

「源泉徴収票をもらえない」「そもそも納税されているか不明」といった場合はまず店舗に源泉徴収票をだしてもらうように促し、何かしらの理由をつけて「出せない」と言われる場合は税務署に確認・相談してみましょう。

給与から源泉徴収(税金)が差し引かれていたのであれば、店舗(=源泉徴収義務者)は毎年1月末までに「源泉徴収票」を発行しなければなりません(所得税法第226条)。

「システム上出せない」「税理士がいないから」などの理由で出せないというのは、違法または脱税の可能性がある重大なサインです。

したがって、店が出し渋るようであれば、税務署に「源泉徴収されていたが、票をもらえない」と相談することが正しい対応です。

なぜ泣き寝入りする人が多いのか?

相談先がわからない

「弁護士は高そう」「労基署に行っても無駄だと思う」と、誰にも相談できずに諦めてしまう方も少なくありません。

夜職で給料が支払われない、売上バックが未払いになっている、源泉徴収票がもらえない…。

そうしたトラブルがあっても、「誰に相談すればいいのかわからない」と感じている方が多いようです。

労働基準監督署?警察?弁護士?

未払いの問題は、労働基準監督署に申告することも可能ですが、夜職のように「個人事業主扱い」や「業務委託契約」とされているケースでは、取り扱いを断られることもあります。

警察に相談しても「民事不介入」として対応してもらえない場合がほとんどです。

また、いきなり弁護士に相談するのは「費用が高そう」「怖い」と感じる方も多く、ハードルが高く感じられるのが現実です。

ねこの手ユニオンなら匿名・無料で相談可能

ねこの手ユニオンは、労働問題を専門に扱うユニオン(合同労働組合)です。

弁護士ではありませんが、職場との交渉を代理で行う法的権限(団体交渉権)を持っています。

匿名でもLINEで気軽に相談いただけて、必要であれば入会後に本格的な交渉を始めることが可能です。

相談費用や着手金などは不要のため費用負担が少なく、弁護士に依頼するより負担が少なく済むケースが多いです。
(※無事に金銭解決した場合のみ解決金の3割を活動継続のための義援金としていただいております。)

在籍中で動きにくい

「まだその店で働いているから、文句を言いにくい」
「店にバレたらシフトを削られるかもしれない」
「辞めた後ならいいけど、今は動けない」

そんな不安を抱かれる方もいるでしょう。

夜職の現場では、特にこうした心理的な圧力や、報復的な対応への懸念が根深い傾向にあります。

在籍中でも相談・準備は可能です

在籍しているからといって、泣き寝入りする必要はありません。

まずは匿名で現状を整理・相談するだけでも十分な第一歩です。

実際、ねこの手ユニオンに相談される方の中には、まだ在籍中の段階で連絡をいただき、証拠の整理や退職のタイミング、交渉の進め方についてご相談いただいた上で手続きを進められる方もいらっしゃいます。

無理に即行動しなくてもOK

相談したからといって、すぐに団体交渉や請求手続きが始まるわけではありません。

ご本人の意思やタイミングに応じて、「証拠を揃える段階から」「辞めてから動く計画で」など、柔軟な対応が可能です。

バレないよう配慮した対応が可能

「店に知られずに相談したい」という方には、本名を伏せたままのヒアリングや、最初は連絡方法をLINEに限定するなど、プライバシーに配慮した対応も可能です。

また、在籍中に不利益を受けないよう、交渉の時期や内容を調整することもできます。

逆に在籍中だからこそ証拠が集めやすい

LINEでの指示、給与明細、出勤管理画面、口頭の説明など、在籍中だからこそ手に入れやすい証拠も多く存在します。

相談時に集めておくことで、後から交渉や請求を有利に進めるための土台をつくることができます。

「まだ辞めていないから無理」と思っていた方も、まずは一度相談してみることで、気持ちが整理され、動くべきタイミングが見えてくるはずです。

ねこの手ユニオンへの相談方法と流れ

LINEで簡単に相談

ねこの手ユニオンではLINEから無料で相談が可能。

最初から名前や電話番号を伝えていただく必要はありません。

加入してから交渉までのステップ

相談後、正式にねこの手ユニオンに加入いただければ、組合として交渉に入ることができます。
ねこの手ユニオンへの加入の際に加入金や組合費などの費用をいただくこともありません。

書面での通知や企業への連絡はユニオンの担当者が行います。

ねこの手ユニオンを利用する3つのメリット

1. 弁護士より費用を抑えて交渉できる

ねこの手ユニオンでは、相談料や着手金が不要。

ユニオンへの加入金や毎月の組合費などもいただきません。

無事に金銭解決した場合のみ義援金として3割納付いただきますが、金銭解決できなかった場合には費用はかかりませんので、解決したいけどなるべく持ち出しの費用を抑えたいという方には最適です。

2. 夜職の相談も受け付け可能

ねこの手ユニオンでは、業種を問わず未払い賃金の相談を受け付けています。

夜職であっても気兼ねなく相談できます。
(※夜職の場合はその背景上、組合の判断で着手をお断りせざるを得ないケースもございます。)

3. プレッシャーを感じずに進められる

交渉は基本的にユニオンの担当者が代行するため、職場と直接やり取りをせずに進めることができます。

他の選択肢(労基署・弁護士)との違い

労働基準監督署の限界

労働基準監督署は違法行為の是正を促す行政機関ですが、実際に動くには明確な証拠や継続的な違反が必要です。

また、個別の交渉や金銭の回収を直接代行するわけではありません。

弁護士は有効だが費用面に課題

弁護士に依頼すれば法的な強制力を伴う対応が可能ですが、相談料・着手金・成功報酬が必要となり、回収額が少ない場合は費用倒れになる可能性もあります。

ユニオンは中間的な選択肢

労基署ほど形式的でなく、弁護士ほど高額でもないというのがユニオン(労働組合)の立ち位置です。

しかし、ユニオンによっては組合費や加入金だけ取られて実際にはなかなか動いてくれないというようなケースや、夜職には一切対応できないというケースもありますので、依頼するユニオンは選定していただく必要があります。

相談するユニオンに迷った際は、ねこの手ユニオンに無料でご相談ください。

よくある質問とその回答(FAQ)

契約書がなくても請求できますか?

はい、可能です。

LINEでのやり取りや出勤記録など、実態を証明する資料があれば労働者性は認められます。

在籍中にバレずに相談できますか?

匿名相談が可能です。

本人の許可なく職場に連絡することはありません。

ただし、実際に交渉を進める段階では匿名で進めることはできませんのでご承知おきください。

辞めたあとでも間に合いますか?

給与請求権には時効まで3年の猶予があります。

退職から時間が経っていても請求可能なケースが多いです。

未払い金額によって変わる対応方針

1万円未満の場合

少額でも回収できる可能性はありますが、証拠や交渉コストとのバランスを見て判断させていただきます。

交渉を進めて無事に解決金が支払われたとしても、当方や相談者のかたの負担が逆鞘になってしまう可能性がある場合は、ねこの手ユニオンからの交渉はお断りさせていただく場合もあります。

ただ、金額が低いからといって泣き寝入りする必要はありません。

10万円〜50万円の場合

この金額帯は相談件数が特に多く、ねこの手ユニオンでも多数の解決実績があります。

交渉を進めたとしても当方と相談者のかたの負担が逆鞘になってしまうということも無いので、証拠と請求根拠さえ示せれば十分に交渉可能です。

50万円以上の場合

こちらも証拠さえ揃っていれば、十分に交渉の対象になります。

複数ヶ月分の未払いがある方や、売上バックの不払いなども該当します。

夜職ならではの心理的なハードルと向き合う

「自分のせいかも」と思い込んでしまう

「自分が無断欠勤したから仕方ない」「辞めるときに文句を言わなかったから」と、自責的に考えてしまう方も多いですが、労働者の権利は法律で守られています。

「裁判は怖い」と感じる方へ

ユニオンの交渉では、基本的に裁判には至りません。

まずは書面で申し入れをし、先方の対応次第で団体交渉(話し合い)などで解決の方向に進めていきます。

そのため、心理的な負担は最小限に抑えられます。

業種別に見る未払いトラブルの傾向

キャバクラ

売上バックの未払い、罰金制度の乱用が特に多く、形式上は業務委託として扱われるケースが多いですが、実態は指揮命令関係が存在する場合がほとんどです。

ガールズバー・スナック

シフト自由を理由に雇用関係を否定されがちですが、時間指定・服装・業務内容に拘束があれば労働者性を否定できません。

ホストクラブ

源泉徴収やバックの未払いが問題になることが多く、特に脱税リスクや税務署対応の観点でも注意が必要です。

労働法の根拠を確認しよう

労働基準法24条:賃金支払いの原則

賃金は通貨で、全額を、毎月1回以上、一定期日に支払わなければならないと規定されています。

労働基準法91条:減給の制限

就業規則で定めた場合を除き、罰金などで給与を控除することはできません。

違反すると違法控除になります。

労働基準法109条:監督機関の設置

労働者を守るための監督機関の存在が明記されており、問題があった場合には行政的指導が入ることもあります。

未払いを放置するリスクとは?

泣き寝入りすると悪質な店を助長することに

未払いを放置すれば、「払わなくても何もされない」と経営者に思わせてしまい、同じような被害者が次々に生まれる悪循環が続きます。

自分の信用や税務処理にも影響が出る可能性

源泉徴収票が発行されないまま確定申告できない、社会保障の記録に不備が残るなど、個人の信用にも将来的な影響を与える可能性があります。

まとめ

「どうせ無理だろう」「面倒だし諦めよう」と思ってしまいがちな夜職の給料未払い問題ですが、実は一歩を踏み出すことで現状を変えることができるかもしれません。

裁判例でも労働者性が認められたように、業種や契約形態にかかわらず労働の実態が重視されます。

ねこの手ユニオンでは、匿名相談から始められ、費用を抑えながら現実的な解決を目指すことができます。

少しでも「おかしい」と感じたら、泣き寝入りせず、まずは一度相談してみてください。

この記事は執筆された時点での情報を元に記載されております。文書・写真・イラスト・リンク等の情報については、慎重に管理しておりますが、閲覧時点で情報が異なる場合がありますので、あらかじめご了承ください。 記載内容や権利(写真・イラスト)に関するお問合せ等はこちら

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この記事を書いた人

過去の会社で弁護士を通じて未払いの残業代を請求し2年分の残業代の奪還に成功しました!この過程で、自身と同じような悩みを抱える人がまだまだ多く存在することに気づき、みんなの悩みや疑問を解決するために役立つ情報を発信します!

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