給料未払いは警察に相談できるの?どこに相談するべき?

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ん?どうしたんだニャ?なんで泣いてるニャ?

先月仕事をやめたんだけど・・・先々月分と先月分の給料が未だに振り込まれないニャ・・・


ニャぁにぃぃぃ!?それはやっちまってるニャぁ!!


やっぱり警察に相談してみるしかないかニャ?


いや、警察は民事不介入だから相談してもあまり力にはなってもらえないはずニャ!


エッ!?そうニャの!?じゃあどうすればいいニャ!


給料の未払いは確かに「労働基準法」の違反にあたり、れっきとした法律違反、罰金刑の定められている犯罪になります。

そのため

「警察に相談すれば対処してくれる」

などとお考え方も中にはいるかもしれません。

ですが、給料の未払いは基本的に「民事事件」であるため、「民事不介入」の警察が事件として取り扱ってくれることはほぼありません。

では、給料の未払いでお困りの方はどこに相談すれば良いのでしょうか。

本記事で相談先など解説していきますので、給料の未払いなどでお困りの方は参考にしてみてください。

また、給料の未払いを受けていて今現在のやりくりにお困りの方や、弁護士に相談したくても費用の捻出に困られている方もいると思います。

ねこの手ユニオンではそのような方でもLINEで無料相談が可能です。

無料相談なので返信まではお時間をいただく場合もありますが、労働問題の専門家があなたの力になりますので、給料未払いでお悩みの方はお気軽にご相談ください。

ご相談は記事下の「相談する」ボタン・バナー又は以下から直接友達追加をどうぞ。

目次

警察は民事不介入

給料の未払いは労働基準法に違反している罰金刑の定められた犯罪にあたります。

ですが、前述したように警察は民事不介入であり、給料の未払いは基本的に「民事事件」となるため警察ではほぼ取り扱ってもらえません。

警察が対応できるのは、窃盗・詐欺・傷害・殺人などの刑事事件に該当するものです。

給料の未払いなど「労働基準法違反」の相談先については以下で詳しく解説していきますが、主に労働基準監督署(労基署)・労働組合(ユニオン)・弁護士などがあげられます。

ですが、上記のようなところに相談をし、未払い賃金の請求を行った際、中には逆恨みして「嫌がらせ」をしてくるような非常に不届きな事業主も存在します。

給料を支払わない時点で不届きな事業者ですが、さらに逆恨みをして嫌がらせをしてくるなんて言語道断ですよね。

実際にねこの手ユニオンの相談者の中にも、ご自身で労基署などを通じて未払い賃金の請求を行ったところ、現在の職場まで直接文句を言いに出向いてきたり、職場の電話や店長の自宅に誹謗中傷の電話をかけてきたりなどの嫌がらせを受けているという方もいらっしゃいました。

こういった嫌がらせをしてくる場合には、給料の未払いとは別件として「業務妨害」や「器物破損」などの事件として警察に相談しても良いでしょう。

労働基準法を取り締まるのは?

何度もお伝えしているように給料の未払いは労働基準法に違反している犯罪にあたります。

警察では取り締まれないのであれば、一体どこが取り締まることができるのでしょうか。

労働基準法を取り締まる権限を持っているのは労働基準監督署(労基署)です。

給料や残業代などの賃金の未払いや、長時間労働、強制労働、不当解雇など、こういった労働基準法に反する行為は労基署が取り締まります。

労基署がしてくれること

では、労基署は実際にどのような対応をしてくれるのでしょうか。

給料の未払いについて労基署に相談した場合の流れを見てみましょう。

①相談

まずは労基署に給料の未払いについて相談をしましょう。

相談する際には給料未払いの証拠となるものの準備ができているとスムーズに相談できるでしょう。

【給料未払いの証拠となるもの】

  • 雇用契約書
  • 就業規則
  • PC使用時間等の客観的な記録
  • タイムカード
  • 業務指示書やメール
  • 研修資料
  • 日報
  • 給与明細書

また、労基署への相談方法は以下の3通りあります。

  • 電話で相談
  • 訪問して相談
  • メールで相談

ただし、メールの場合は「労働基準関係情報メール窓口」という厚生労働省が設置している窓口を利用して企業が労働基準法に違反していることを情報提供するという範囲にとどまります。

ですので、解決に向けてしっかりと相談したいという方か電話もしくは訪問での相談が良いでしょう。

②調査

労基署が会社を訪問するなどし、事実関係の調査を行います。

③是正勧告

賃金の未払いの事実など、会社の労働基準法違反が明らかになると、労基署は会社に対して問題を解決するように「是正勧告」を行います。

給料の未払いであればそれを支払うように、また、今後同様のことが起こらないように指導をします。

労基署への相談方法については以下の記事でも詳しく解説していますので、こちらも参考にしてみてください。

労基署も逮捕が可能!?

犯罪者を逮捕するのは警察の仕事というイメージが強いですが、実は労基署にも特別司法警察職員という役職があり、強制調査・証拠品の押収・逮捕など、警察に準ずる権限が与えられているのです。

ですが労働基準法違反があったら即逮捕というわけでは無く、実際に逮捕に至ることはほとんどありません。

度重なる是正勧告を受けても無視をし続け改善されない場合や、労災事故など刑事責任がとわれるような事案の場合などには逮捕に至ることもあるようです。

労基署に相談しても解決しないケースもある?

労基署は、労働基準法を違反した会社に対して、問題を解決するように求めることはできますが、未払い賃金の支払いを会社に義務付けたり、命令したりはできないのです。

そのため、労基署から是正勧告を受けても、従わなかったり、あいまいにしてやり過ごそうとするような会社もあります。

実際、ねこの手ユニオンの相談者の方の中にも、労基署に相談しても会社が上記のような対応を取り続けていて埒が明かないため、ねこの手ユニオンに相談することになったという方も少なくありません。

そのような場合、泣き寝入りするしかないのでしょうか。

給料は貴重な時間を削って一生懸命働いた対価ですし、ご自身の生活もありますから、そう簡単に諦められることではないですよね。

事項からは労基署以外に相談する方法を見ていきましょう。

給料未払いを労基署に相談する以外の方法

労基署に相談する以外で未払いの給料を請求する方法は以下の3通りです。

  • 自分で請求する
  • 弁護士に相談する
  • 労働組合(ユニオン)に相談する

自分で請求する方法は費用負担がほぼ無いというメリットはありますが、自身で会社との交渉などすべて行わないといけないため金銭面以外での負担が大きいでしょう。

また、労基署の是正勧告を受けても支払わないような会社が個人からの請求に応じるとはとても考えにくいため、あまりお勧めできないのが正直なところです。

そのため、弁護士に請求する方法か労働組合に相談する方法を選ばれた方が会社に支払わせられる可能性は高いでしょう。

弁護士と労働組合への相談の仕方について以下で見ていきましょう。

弁護士に相談する

弁護士に相談する場合は労基署や労働組合に相談するよりも費用が高くなることが多いですが、会社との交渉や訴訟の手続きなどを代理で行ってくれるため、解決までの時間的な負担や精神的な負担は少ないでしょう。

また、会社側も法律の専門家である弁護士が出てくることで交渉に応じてくれる可能性も高くなり、早期解決につながるかもしれません。

ただし、請求額が少額の場合には弁護士に支払う費用(相談料、着手金、成功報酬など)が請求額を上回り逆鞘になってしまうようなケースもあるため、依頼した場合に手元にいくら残るのかなどを考えながら判断する必要があります。

弁護士に相談する際の流れは以下の通りです。

  1. 法律事務所に電話や訪問して給料未払いについて相談する
  2. 相談後、費用面などに問題がなければ未払い賃金請求を依頼する
  3. 未払い賃金請求に必要な証拠を集める
  4. 請求先である会社などと弁護士が交渉する
  5. 請求先が支払いに合意した場合は解決となる

この際、請求先が未払い賃金請求に対して支払う意思がない場合には、「労働審判の申立て」や「訴訟」を行うことになります。

ただし、請求先に明確に非がある場合、労働審判や訴訟までもつれ込んだところで、結局未払い賃金を支払うことになる可能性が高いため、話し合いで解決できるケースは多いです。

なお、未払い賃金を請求するために必要となる証拠の準備に関しては、弁護士に相談する前から集めておくことをおすすめします。

証拠がすでに集まっている状態で弁護士に依頼すれば、手続きがスムーズに行き早期解決につながるでしょう。

また、未払い賃金請求を弁護士に依頼する際は、「労働問題に強い弁護士に相談する」ことをおすすめします。

弁護士によって得意分野が異なるため、弁護士であれば誰でもいいわけではありません。

例えば、刑事事件が得意な弁護士もいれば、離婚問題が得意な弁護士、他にも債務整理や交通事故など、さまざまな分野があります。

得意分野以外の弁護活動をしたことがないという弁護士もおり、そういった弁護士に依頼してしまうとスムーズに解決できない可能性が高くなりますし、早期解決をするための落としどころとして、本来受け取れるはずであった未払い賃金が少なくなるなど、依頼者に不利益な交渉をするかもしれません。

また、話し合いで解決できない場合には、訴訟を起こして裁判になる可能性もあります。

未払い賃金請求を成功させるためにも、弁護士事務所のホームページに掲載されているケーススタディなどを確認して、労働問題の実績が多い弁護士に依頼するようにしてください。

弁護士費用の相場などは以下の記事でも詳しく解説していますので参考にしてみてください。

労働組合(ユニオン)に相談する

請求費用の面で心配がある方は労働組合に相談してみてください。

労働組合に相談する場合、弁護士に相談する場合と比べて請求にかかる費用を抑えられるケースが多く、労基署に相談する場合と比べて解決につながるケースも多いのでです。

しかし、会社に労働組合が設置されていないケース、会社に労働組合があっても会社に対して影響力を持っていないケース、御用組合状態になってしまっているケースなんかも少なくありません。

そういった場合は、個人単位で加入できる「ユニオン」を利用してみてください。

ユニオンに依頼する際の流れは以下の通りです。

  1. ユニオンに相談する
  2. 未加入の場合はユニオンに加入する
  3. 未払い賃金がいくらあるのかを計算する
  4. 未払い賃金請求に必要な証拠を集める
  5. ユニオンに未払い賃金請求を依頼して交渉を行う

ユニオンに依頼して交渉する場合は、未払いの事実や証拠に基づき、まずは書面や電話などでユニオンの担当者が会社と交渉をします。

書面や電話でのやり取りで解決に至らない場合には団体交渉を申し入れたり、状況によっては抗議活動などを行います。

ユニオンに相談し、実際に依頼する場合には少額の費用はかかりますが、労基署に相談したり自分で請求をしたりするよりも未払い問題を解決できる可能性が高いので、費用面が心配な方には一番おすすめです。

ユニオンのメリットとデメリットは以下のようなことが挙げられます。

【メリット】

  • 弁護士に依頼するよりも費用負担が少ない
  • 未払いの給料問題に関するノウハウや実績を豊富に持っている
  • 団体交渉権を有しており、会社側はこれを拒否できない
  • 一緒に解決をしてくれるので精神的な負担が少ない
  • 相談が無料のユニオンも多い

【デメリット】

  • 団体交渉をしても必ず解決できるわけではない
  • 悪質なユニオンもある

ユニオンの中には組合に加入する際に加入金が必要だったり、活動費が必要だったり、活動費ばかりとられて、ほとんど何もしてくれないようなところも存在しますので、相談・加入するユニオンは慎重に見極める必要があります。

相談するユニオンにお悩みの方はねこの手ユニオンにご相談ください。

相談料、加入料など一切不要でLINEからいつでも相談が可能です。

未払い賃金請求などを行う際にかかる書面発送費用やその他交渉にかかわる諸経費などもすべてユニオンが負担しております。

無事に交渉が成立し、金銭解決した場合のみ、義援金として解決金の3割をいただいておりますが、解決できなかった場合でも上記のような諸経費などをいただくことはありませんので、費用面の心配もなく安心してご相談いただけます。

ねこの手ユニオンへのご相談は、記事下の「相談する」ボタン又は「残業代KAESE」のバナーからお気軽にどうぞ。

労働問題の専門家が対応いたします。

まとめ

給料の未払いは労働基準法に違反している罰金刑の定められた犯罪にあたります。

ですが、警察は民事不介入であり、給料の未払いは基本的に「民事事件」となるため警察ではほぼ取り扱ってもらえません。

労働基準法を取り締まる権限を持っているのは労働基準監督署(労基署)で、給料の未払いなどの労働問題について無料で相談することができます。

ただし、労基署ができるのは是正勧告など、改善を求めるところまでで、未払い賃金の支払いを会社に義務付けたり、命令したりはできません。

そのため労基署から是正勧告を受けても、従わなかったり、あいまいにしたり、のらりくらりとやり過ごそうとするような会社も存在します。

より確実に未払いの給料を取り返したいとお考えであれば弁護士や労働組合(ユニオン)に相談することをおすすめします。

なるべく費用をかけたくない、解決までの時間が多少かかっても良いという方は①労基署→②ユニオン→③弁護士(最後の砦)の順に相談されると良いかもしれません。

上記の場合、各所に相談するたびに経緯の説明や証拠の提出などが必要になるため、手間と時間はかかりますが、最初の労基署段階で解決できれば請求にかかる費用の負担はほぼありません。

ユニオンで解決できた場合も弁護士費用ほどの費用負担はかからないところが多いはずです。

相談するユニオンにお悩みの方はねこの手ユニオンにご相談ください。

相談料、加入料など一切不要でLINEからいつでも相談が可能です。

未払い賃金請求などを行う際にかかる書面発送費用やその他交渉にかかわる諸経費などもすべてユニオンが負担しております。

無事に交渉が成立し、金銭解決した場合のみ、義援金として解決金の3割をいただいておりますが、解決できなかった場合でも上記のような諸経費などをいただくことはありませんので、費用面の心配もなく安心してご相談いただけます。

ねこの手ユニオンへのご相談は、相談するボタン又は「残業代KAESE」のバナーからお気軽にどうぞ。

この記事は執筆された時点での情報を元に記載されております。文書・写真・イラスト・リンク等の情報については、慎重に管理しておりますが、閲覧時点で情報が異なる場合がありますので、あらかじめご了承ください。 記載内容や権利(写真・イラスト)に関するお問合せ等はこちら

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この記事を書いた人

過去の会社で弁護士を通じて未払いの残業代を請求し2年分の残業代の奪還に成功しました!この過程で、自身と同じような悩みを抱える人がまだまだ多く存在することに気づき、みんなの悩みや疑問を解決するために役立つ情報を発信します!

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