無給休暇とは?有給や欠勤、特別休暇との違いを解説

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最近よく聞く無給休暇って何だろう?


無給休暇は給料が出ない休暇だよ。雇用者側が理由もなく無給休暇を長期間行っている場合もあるんだ。


そうなの!?トラブルに巻き込まれないために、無給休暇についてもっと詳しく知りたいな!

じゃあ今回は無給休暇について詳しく解説するね!

経済が活発になっていない社会で話題となっている無給休暇は、しっかりとした理由もなく合意させる場合も多く隠れているのが現状です。

休暇がたくさん取れても生活に貧しさを感じていたら、日々の労働に対するやりがいや生きがいを見い出せず、今後が不安になりますよね…!

今回は、無給休暇についての解説と考え方を深堀りします。

目次

無給休暇とは

無給休暇は給料が発生しない休日です。

法律で定められた休暇ではないため、休暇を取得する時に給料を支払わないと違法にならないという特徴があります。

ただしっかりとした理由が無く無給休暇を取得させているケースもあるので、注意が必要です。

無給休暇は給料が発生しない休日

無給休暇は給料が発生しない休日です。

有給休暇のように給料が発生する休日と休むという意味では同じですが、休暇の内容や生活が今後も続けていけるかなどに大きく差があるのが特徴となります。

無給休暇は違法なのか

無給休暇は労働者と雇用者で話し合った決める休暇となっており、違法な休日になっていません。

無給休暇は法律で決められていない休暇で、必ず給料を支払わなければいけないという決まりはないからです。

ただ無給休暇をとる時は会社の方がちゃんとした理由を伝えていないのに給与の支払いを避けているケースもあり、注意が必要です。

無給休暇の具体例を紹介

無給休暇の具体例はバースデー休暇や病気休暇などです。バースデー休暇は写真の誕生日月の1日を休暇にできる取り組みです。

病気休暇は病気や怪我で出勤できない時に取得できる休暇で、両方の休暇とも会社が自由に取得を考えられる制度になります。

ただし必ず休暇がとれるとは限らないため、雇用者に給与の支払い義務は必ずしも発生しません。

有給との違い

無給休暇と有給休暇の違いは法律を通して与えられるかの違いです。

有給休暇は法定休暇であり雇用者側に支払いを行う義務が発生します。

反対に無給休暇は労働者と雇用者の話し合いで休暇の取得を決めるため、支払いを必ず行う決まりがないのが特徴です。

有給休暇は法定休暇となり支払い義務が発生する

有給休暇は法定休暇となり、給料の支払いを行わなければいけません。

反対に無給休暇は雇用者と労働者の合意で定められる休暇のため、会社側や雇用者側に支払い義務が発生しません。

有給は年次有給休暇という制度として、労働者が長期間働いた時に請求できる正当な権利となっています。

有給休暇の取得には条件がある

有給休暇を取得するには一定の条件があります。
労働者の労働期間が6カ月以上で勤務日の8割以上の出勤が、有給休暇を請求できる条件となっています。

反対に無給休暇の場合は法定休暇ではないので、請求する時の出勤日や条件などが決められていないのが特徴です。

契約の細かい部分は労使間で相談して条件を決めるので、はっきりとした基準や条件が決められていません。

欠勤との違い

欠勤との違いは出勤の義務が無い、休暇を取っても賞与へ響かないなどがあります。

欠勤は出勤せずに休日を過ごした状態ですが、無給休暇は出勤する義務が発生しません。

また無給休暇は事前に話し合って決めたな休日なので、賞与の減給の原因には当てはまらないのも特徴です。

欠勤は労働者が出勤しない場合を指す

欠勤は出勤せずに休日を過ごした状態を指します。

出勤日に出勤していないため、当たり前の結果として給料が減り責任を問われるケースもあり得るでしょう。

反対に無給休暇は会社との合意で取り決めた休暇で出勤の義務がなく、解雇される理由に当てはまりません。

無給休暇は賞与に影響しない

無給休暇を取得するのは賞与に関係がないのも大きな特徴です。

欠勤は労働の義務を怠った勤務態度を表すので給料が減ってしまう原因に含まれますが、無給休暇は労働者と使用者の合意があって休暇を取得しているため、賞与が減給する対象になりません。

同じ休日を取得する場合でも内容が大きく違うからです。

無給休暇と特別休暇の違い

特別休暇は必ず無給にならない休暇で、給料の有無が労使間の合意で分かれるのが特徴です。

また無給休暇は特別休暇の中の1つとして捉えられており、無給を合意した状態で休暇を取得した場合を言います。

特別休暇は会社が独自に設ける休日

特別休暇とは会社が独自に設定する休息日を指します。

無給休暇と同じように思われがちですが、無給休暇と特別休暇は細かく分けると違いがあるのが特徴です。

休暇には法定休暇と特別休暇の2種類があり、無給休暇は特別休暇の一部に入っています。

法定休暇は法律で定められた休暇を意味しており、法律で会社が従業員に与えるように義務付けている休暇です。

具体的な法定休暇の例は有給休暇や産前産後休暇、育児休暇などの種類があります。

反対に特別休暇は法律での拘束力や義務が発生しないため、労働者と雇用者の合意で与えられる休暇です。

必ず付与しなければならないと決まっていないですが、制限がないため給与の支払いを免れるために特別休暇を合意させ、給料の支払いを逃れようとするケースも存在するので注意が必要です。

特別休暇の具体例を紹介

具体的な特別休暇の具体例は病気休暇やボランティア休暇、夏季・冬季休暇、リフレッシュ休暇などです。

無給休暇で説明したバースデー休暇や病気休暇も特別休暇となります。特に病気休暇は給与の支払いが無給になるケースが多いのが現状です。

法定休暇、会社の規則は理解しておこう

法定休暇や会社の規則を理解すると自分の働き方を的確に分析ができます。

特に現代は不況に陥っている社会情勢の影響もあり、理由のない無給休暇の先延ばしが行われている可能性が高くなっています。

特に無給休暇の決定は会社の規則と関係が深い部分も大きいので、しっかり会社と話し合って取得するように心掛けましょう。

また会社の話し合いで合意した場合でも、理由がない長期間の休暇を求められたら注意が必要です。

実は会社の無給休暇における理由が適当な場合は、給与の支払いを認められるケースも数多くあります。

例えば会社が給料を支払えない状態が続いていて、雇用をしっかりとした理由なく延長している場合です。会社から示された理由が正当性に欠ける場合は給料がもらえる可能性が高くなります。

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この記事を書いた人

過去の会社で弁護士を通じて未払いの残業代を請求し2年分の残業代の奪還に成功しました!この過程で、自身と同じような悩みを抱える人がまだまだ多く存在することに気づき、みんなの悩みや疑問を解決するために役立つ情報を発信します!

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