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コロナの自宅待機は有給扱い?気になる自宅待機時の補償について
近年猛威を振るっている新型コロナウイルス。濃厚接触者がでて、企業側の判断で休業となった会社も多いのではないでしょうか。
新型コロナウイルスによる、自宅待機命令とよく耳にしますよね。自宅待機期間中は有給休暇でしか対処できないと考えていませんか?
有給休暇以外にも補償制度はあります。
今回は「コロナの自宅待機は有給休暇扱い?気になる自宅待機時の補償について」を詳しく解説しています。
この記事を参考に労働者を守る補償制度を活用し、無給にならない方法を選んで下さいね。
コロナで自宅待機になってしまった・・有給扱いになるの?
新型コロナウイルスにかかった場合
「給料はどうなるの?」
「自宅待機期間中はどうすればいいの?」
と不安になりますよね。
結論からいうと新型コロナウイルスに感染した場合は、都道府県知事による法律に基づき就業制限がかかります。
就業制限にかかると休業手当の支給は対象外となります。
「休業手当の対象から外れたら無一文になるんじゃ…」
新型コロナウイルスで自宅待機になった場合は、企業の有給制度もしくは健康保険制度である「傷病手当金」を申請することができます。
この傷病手当金が休業手当や有給の代わりになるものということを覚えておいてください。
注意しておいて欲しい点が1つあります。
前述した通り、あなたが新型コロナウイルスの感染が判明した場合は、休業手当は貰えません。
しかし新型コロナウイルスの感染の疑いがある場合、企業側から休んでくださいと伝えられたときは、休んでいる期間は休業手当が貰えます。これは民法で決まっていることです。
たとえば高熱がでてPCR検査を受けているAさん
企業側が熱が下がり、PCR検査の結果がでるまで休んで下さい!
という場合に休んでいる期間は休業手当が補償されています。
休業手当の基準を簡単にしたものをまとめておきます。
休業手当がでる場合 | 休業手当がでない場合 |
---|---|
企業の判断で自宅待機をさせるとき | 新型コロナウイルスが判明したとき |
自宅待機中の有給はどうなるの?
新型コロナウイルスにかかり給料が減り、損するということを懸念している人は少なくないでしょう。
自宅待機期間中の有給休暇の申請をする場合、企業側は有給申請を認める義務があります。
有給がある人は有給申請をすることも1つの手ではないでしょうか。
ただし、企業側から無断で有休処理されている場合は、違法となるので覚えておいてください。
テレビやニュースを見ていると、新型コロナウイルス感染者は有給消化扱いになるという問題の内容を見たことがあります。
有給休暇は原則として、労働者が権利を持っているものです。
企業側から無理やり有給休暇を処理されることはあってはならないことです。
次の章からは、自宅待機中でも申請できる補償について紹介していきます。
自宅待機中の補償や有給はどうなるの?
前章では、自宅待機中の有給休暇について紹介してきました。
この章では、自宅待機中の補償である「傷病手当金」について解説していきます。
傷病手当は正社員以外の方でも利用できる制度です。
正社員以外の、派遣・アルバイト・パートの労働者であっても利用できる健康保険制度なのです。
傷病手当金について
傷病手当金とは、健康保険による制度のことです。
病気や怪我で働くことができなくなり、給料が支給されなくなったときに、健康保険から支給される制度のこと。
支給される期間は1年6ヶ月の期間受給でき、給料の約3分の2が支給される制度です。
なお健康保険の種類によっては支給期間が1年6ヶ月を超える場合もあります。
傷病手当金は労働者のもしものための制度ですが、いくつか注意する点があります。
傷病手当金の支給を受けるためには、4つの条件を満たすことが必須です。
- 業務外の病気や怪我であること
- 業務外の病気や怪我であること
- 病気や怪我で仕事ができない状態であること
- 仕事を休んでいるときに給料の支払いがない状態であること
傷病手当金を申請するためには4つを満たしておく必要があります。
次から詳しく紹介していきます。
業務外の病気や怪我であること
傷病手当金を申請するためには、業務外で起こった病気や怪我でないといけません。
業務中で起こった怪我の場合は、「労働災害」となり申請方法や支給される金額が変わります。
新型コロナウイルスによる自宅待機は、業務外で起こることなので、この条件は満たしています。
4日以上仕事を休んでいること
傷病手当金の申請には、連続して3日以上休んでいることが条件です。
初めの3日間は「待機期間」となり、4日目から傷病手当金が支給されるようになります。
待機期間中は傷病手当の対象外となるので、注意が必要です。
この連続して休むという点が大切になってきます。
たとえば
2日連続休み
3日目に出勤
4日目から休む
という場合は対象から外れるので覚えておいてください。
コロナの病状を見ると自宅待機期間が7日間以上が基本だと考えます。
なのでこの条件も満たされていることになります。
病気や怪我で仕事ができない状態であること
傷病手当金を受給するためには、病気や怪我で仕事ができない状態になっていないといけません。
病気や怪我により仕事ができない状態のことを「労務不能」といいます。
労務不能の判定は、医師による診断書を取得する必要があります。
仕事を休んでいるときに給料の支払いがない状態であること
傷病手当金を申請するためには、有給休暇や給料などの支払いがないことが前提となってきます。
傷病手当金とは、「病気や怪我で働くことができない労働者のための制度」であるからです。
傷病手当金の申請を考えている方は、有給申請をすると傷病手当金が支給されなくなるということを覚えておいてくださいね。
ただし給料が支給されている場合でも、傷病手当金より給料が少ない場合は、差額の金額が支給されます。
まとめ
今回は「コロナの自宅待機は有給扱い?気になる自宅待機時の補償について」を詳しく紹介しました。
大事なところをもう一度紹介しておきます。
新型コロナウイルスにかかった労働者ができる補償制度は下記の通り。
- 健康保険の傷病手当金(1年6ヶ月間)
- 有給休暇
新型コロナウイルスの疑いがあり、会社判断で自宅待機となった場合は下記の通り。
- 休業手当
- 有給休暇
新型コロナウイルスにかかると、自宅待機から職場復帰までに時間を要します。
有給休暇を消化し自宅待機することも良いと考えますが、健康保険の傷病手当金の申請をこの記事ではオススメしています。
有給休暇はいざというときのために残しておく方が良いと考えるからです。
今回紹介した傷病手当金があると分かれば、しっかりと休むべきです。
傷病手当金の詳しい申請方法などは、こちらの記事をご覧下さい。
この記事を参考に自宅待機期間中にもらえる補償制度が伝われば幸いです。