「日給制だから残業代は出ない」はウソ!正しい計算方法・請求方法を解説

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どうして日給制だと残業代って出ないのかしら?月給制で働いてる友達は残業代をもらってるのに、すごく不公平だと思うのよね…

日給制でも残業代は受け取ることができるよ。でも知らずに働いてしまっている人もすごく多いんだよね…

え、でも雇用契約書に「残業代は支払わない」って書いてあったけど?

それは関係ないんだ。労働基準法で雇用主には”働いた時間分の報酬を支払わなければいけない”と義務付けられていて、こちらが優先されるんだよ!

そうなの?じゃあ私も受け取れるのかな?

もちろん!じゃあ今回は、正当な賃金を受け取るために、日給制の残業代について、解説していくね。

日給制でも定められた労働時間を超えて働いた場合、残業代を受け取れることをご存知でしょうか?
どんな雇用形態や労働契約であれ、働いた分だけ正当な報酬を得ることは労働者にとって当然の権利です。

今回は日給制での残業代について、下記の流れで解説していきます。

  • 日給制のしごとも残業代の支払い義務がある
  • 残業代の計算方法
  • 日給制で支払い残業代を請求する方法

日給制で働く方は、ぜひこのページで「自分は残業代を受け取れるのか」「どれだけ受け取れる可能性があるのか」を確認し、必要であれば第三者機関に相談してみましょう。

目次

日給制のしごとも残業代の支払い義務がある

まず、なぜ日給制でも残業代を受け取ることができるか見ていきましょう。
そもそも残業とは、「所定労働時間」を超えて働いた業務を指します。

所定労働時間は労働者と使用者(雇用主)との間で交わされる「労働契約」で定められた労働時間のこと。
法定労働時間(1日8時・週40時間)の範囲内で設定され、その対価として給与(基本給)が定められています。
そのため、どのような給与形態や雇用形態であっても、所定労働時間を超えて働けば残業代は発生し、雇用主には支払いの義務があるのです。

特に日給制の場合、雇用契約書に「残業代は支払わない」という条項が組み込まれているケースも見られます。
ただしこうした場合においても、正当な残業代を受け取ることが可能です。

それは労働基準法において、”働いた時間分の報酬を支払わなければならない”という雇用主への義務が明記され、個別の雇用契約書以上に優先されるからです。

日給制における残業とは

それではさらに詳しく、日給制における残業とはなにか、について紹介していきます。
日給制における残業時間は、以下の2種類があります。

  1. 所定労働時間を超えた労働時間(法定労働時間内)
  2. 法定労働時間を超えた労働時間

これは続けて解説する「残業代の計算方法」でも使用することになるため、少し詳しく解説していきましょう。

①所定労働時間を超えた労働時間(法定労働時間内)

先ほども簡単に触れましたが、所定労働時間とは、労働契約によって定められた労働時間です。
「週4日・1日7時間勤務」といった内容で、労働者と雇用主との間で契約が結ばれています。

日給14,000円などと定められた基本給は、この所定労働時間に対する対価に当たります。
そのためこれを超えて働いた際には、残業代として追加で賃金を受け取ることが可能です。

こうした超過時間分については、通常の賃金率で計算された残業代が適応されます。

②法定労働時間を超えた労働時間

法定労働時間とは労働基準法32条で定められた労働時間のこと。
原則1日8時間・週40時間が上限と定められています。

雇用主は法定労働時間を超えて働かせる場合、労働者に法定の割増率(通常の賃金の1.25倍)以上の賃金を支払わなければなりません。
このように一口に残業代といっても、法定時間内(週40時間・1日8時間以内)であるか否かによって発生する賃金に違いがあります。

残業代の計算方法

それではどのように残業代を計算すればいいのか。その方法について、以下の流れで理解していきましょう。

  1. 1時間当たりの基礎賃金を求める
  2. 実際の労働時間を把握する
  3. 実例から残業代を算出する

①1時間当たりの基礎賃金を求める

残業代を算出する上でベースとなるのが、1時間当たりの基礎賃金。
この基礎賃金を求める上で、まずは所定賃金について確認します。

所定賃金とは、「1日5時間勤務(所定労働時間) / 日給11,000円」など、労働契約で定められた基本賃金のこと。
基礎賃金は、所定賃金から以下のような手当を控除した賃金となります。

  1. 家族手当
  2. 通勤手当
  3. 別居手当
  4. 子女教育手当
  5. 住宅手当
  6. 臨時に支払われた賃金(結婚・出産手当など)
  7. 1か月を超える期間ごとに支払われる賃金(賞与など)

1時間当たりの基礎賃金を求める計算式は、以下となります。

  • 1時間当たりの基礎賃金=(所定賃金ー上記の手当)÷所定労働時間

実際に以下のケースにおいて計算してみましょう。

「1日5時間勤務(所定労働時間)/日給11,000円(通勤手当1,000円を含む)」の場合
1時間当たりの基礎賃金=(日給11,000円ー通勤手当1,000円)÷5時間=2,000円

となります。
また日ごとに所定労働時間が異なる場合には、所定労働時間を1週間の平均で出した上で、算出していきます。

週4日勤務(月曜:6時間 / 火曜:5時間 / 水曜:7時間 / 金曜:6時間)の場合
所定労働時間=(6時間+5時間+7時間+6時間)÷4=6時間

②実際の労働時間を把握する

1日当たりの基礎賃金が算出できたら、次は実際の労働時間を確認していきます。
これにはタイムカードや勤怠管理表などの記録が必要です。
特に残業代は1分単位での支払いが原則となるので、正確に確認し計算していきましょう。

ここで注意したいのが、法定労働時間(週40時間・1日8時間以内)の範囲内か範囲外かを把握することです。
法定労働時間を超えた残業代は、割増賃金(基礎賃金から25%以上の割増)が適用されます。
※通常の法定時間外労働は、25%の割増。大企業の場合、月に60時間を超える時間外労働について50%の割増となります。

③実例から残業代を算出する

それではここまでの内容を踏まえて、以下のケースについて残業代を算出してみましょう。

  • 「週5日(平日)・1日7時間勤務 / 日給15,000円(通勤手当1,000円を含む)」の労働契約
  • 「月曜:8時間 / 火曜:10時間 / 水曜:10時間 / 木曜:10時間 / 金曜:7時間」の勤務

このケースでは、月曜に1時間、火・水・木に3時間ずつ残業を行っていることになります。
さらに火・水・木は、法定労働時間(1日8時間以内)を2時間ずつ超えて残業を実施。
そのため残業代は以下のようにして算出されます。

1日当たりの基礎賃金

(日給15,000円ー通勤手当1,000円)÷7時間=2,000円

残業時間の区分
  1. 所定労働時間を超えた労働時間(法定労働時間内)

4時間(月火水木)
※火水木は8時間までの労働時間から算出

  1. 法定労働時間を超えた労働時間

2時間×3日(火水木)=6時間
※8時間を超えた労働時間から算出

残業代の金額

2,000円×(1時間+6時間×1.25)=17,000円

日給制で支払い残業代を請求する方法

こうした日給制で残業代を請求するには、一般的には、会社と交渉し、支払いに応じてもらう必要があります。
ただ多くの方にとって、どのように進めれば良いかわからないもの。
また会社が簡単に支払いに応じてくれるとは限りません。
ここで有効な手段として「ユニオンに相談する」「未払いの証拠を集めておく」の2つをご紹介します。

ユニオンに相談する

個人で会社と直接交渉をし、話し合いで解決することは非常にハードルが高いです。
ここで心強い味方となってくれるのが「ユニオン」です。
ユニオンとは、企業の枠組みを超えた労働組合の一種。

労働問題解決のプロとして、どのように進めるべきか方法の相談に乗ってくれたり、代わりに残業代の支払い請求の交渉を行ってくれたり、サポートしてくれます。
基本的に労働者であれば、誰でも加入することが可能です。
そのため困ったときは気軽に相談することができます。

未払いの証拠を集めておく

大前提として、残業代の支払い請求をするために、未払いの証拠を集めておくことは極めて重要になります。
例えば残業時間の証拠として、タイムカードや勤怠管理表、さらにはメール、PCのログイン履歴など。

会社との交渉は、こうした証拠から残業時間を確定した上で、給与明細などから実際の賃金との差額を明らかにし、臨んでいきます。
残業代の支払い請求をする際には必ず必要となるため、証拠を入手し、保管することを意識してみましょう。

一人じゃない。ねこの手ユニオンとともに解決を

「日給制では残業代は出ない」
こうした思い込みから、正当な報酬を得られていない方は、とても多くいらっしゃいます。

日給制においても、雇用主には残業代を支払う義務があります。
不当な労働環境に置かれている方も、泣き寝入りしなくてもう大丈夫。
ぜひ未払いとなっている残業代の請求を検討してみてください。

特に自分一人ではどうすればいいかわからない…という方はユニオンに相談してみましょう。
なかでも、ねこの手ユニオンは心強い味方になってくれるはずです。

法律の専門家が在籍し、無料での相談もOK。
お話をしてみれば、いまあなたが抱える不安を和らげることができるはずですよ。

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この記事を書いた人

過去の会社で弁護士を通じて未払いの残業代を請求し2年分の残業代の奪還に成功しました!この過程で、自身と同じような悩みを抱える人がまだまだ多く存在することに気づき、みんなの悩みや疑問を解決するために役立つ情報を発信します!

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