解雇予告手当の請求と時効、注意点についても解説

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社長に「きみはクビだから明日からもう来なくていい」って言われちゃったの。明日からどうしたらいいのかしら。

突然解雇!?会社が労働者を解雇するときは『解雇予告手当』を支払わなければいけないんだ。

解雇予告手当って、私にも払ってもらえるの?

もちろん払ってもらえるよ!
解雇予告手当がどんなときにいくら支払われるのか、詳しく説明していくね。

解雇予告手当とは、会社が労働者を解雇する際に支払わなければいけない手当です。

この記事では「解雇予告手当の対象になる人と手当の計算方法・請求の仕方」を紹介します。

もし解雇に納得がいかないときは、『不当解雇』だとして、撤回を求めることもできます。

突然の解雇通知に悩んでいるのなら、この記事はあなたの悩みを解決するキッカケとなることでしょう。

ぜひ最後までご覧くださいね。

目次

解雇予告手当とは?

通常、会社が労働者を解雇する際は、30日以上前に解雇予告をしなければいけません。

使用者が、労働者を解雇しようとする場合においては、少なくとも30日前にその予告をしなければならない

労働基準法第20条第1項

なぜなら、会社がいきなり労働者を解雇してしまうと、労働者の生活が立ち行かなくなってしまうからです。

ですから、労働者が次の就職口を探すための期間のうち、少なくとも30日(分)は時間またはお金で会社が保障することを法律で定めています。

「お前はクビだ。明日からもう来なくていい!」は通用しないのです。

解雇予告手当は、この解雇予告が30日以上前にされなかった際に支払われる手当です。

解雇の予告をした日から解雇日までの日数が30日もない場合は、会社は不足日数分以上の平均賃金を支払わなければいけません。

もし、会社が即日解雇を行おうとする場合は30日分の平均賃金を支払う必要があります。

後ほど詳しく解説しますが、平均賃金とは、労働者の生活賃金にあたるものです。

例①:解雇予告手当が不要なケース

5月1日に解雇予告→5月31日に解雇 (解雇日の30日前に予告)

例②:解雇予告手当が必要なケース

5月21日に解雇予告→5月31日に解雇

(解雇日の10日前に予告。20日分の解雇予告手当の支払が必要)

※予告期間は暦日で計算します。

(公休日や休業している日があってもその分延長はしません)

不当解雇の場合

解雇予告手当を支払ったからといって、会社は労働者をいつでも解雇していいわけではありません。

もし会社に解雇を言い渡された場合でも、それが不当だと感じた場合は「不当解雇」として、会社に解雇を撤回するよう求めることができます。

不当解雇を主張する場合は、解雇予告手当を受け取ってはいけません。

受け取ってしまうと会社に「解雇を受け入れた」と見なされてしまうからです。

解雇撤回を求めているにもかかわらず、もし会社が解雇予告手当を渡そうとしてきたときはどうしたら良いでしょうか?

  • 振り込みの場合・・・会社が解雇予告手当を口座に振り込んできた場合は「解雇日以降の賃金として受け取ります」と伝えましょう。
  • 現金で渡される場合・・・受け取りを拒否しましょう。受領証にもハンコを押してはいけません。

もし、受け取ってしまった場合でも、振り込みの場合と同じく「解雇予告手当としてではなく、賃金として受け取った」と伝えましょう。

解雇でなければ解雇予告手当はもらえない!

解雇予告手当とは、解雇が行われた際に支払われる手当です。

「退職勧奨」や「契約期間満了」による退職のときには支払われません。

解雇とは労働者の意思に関係なく会社が一方的に行うもので、労働者の合意のもとに行われる退職勧奨や、契約期間の終了に伴う退職には当てはまらないからです。

しかし、実態は解雇であるにもかかわらず、退職勧奨と言い張る会社も多くあります。

解雇は会社の助成金や補助金の支給に影響を与えるため、あの手この手で解雇を避けようとする会社もあります。

解雇なのか、退職勧奨なのか会社との話し合いではっきりとさせておく必要があります。

解雇予告手当がもらえないケース

解雇予告手当の支払は会社の義務です。

しかし、会社の状況や労働者の働き方によっては支払の対象外となる場合もあります。

解雇予告手当がもらえないのはどんな時なのか、3つのケースに分けて説明します。

1.解雇予告手当支払の支払対象外となる人

解雇予告手当は正社員だけでなく、パートやアルバイトで働く人でも支払いの対象になりますが、働き方や雇用契約によっては対象外となる人もいます

また、対象外となった場合でも例外として解雇予告手当をもらえる人もいますので、自分が手当をもらえるかどうか、契約書などを見てよく確認しましょう。

日雇い労働者

基本的には1日限りで雇用契約を結ぶ日雇い労働者は対象外です。

例外として、1日限りの雇用契約を繰り返した結果、1ヶ月を超えて引き続き働いていた場合は支払い対象となります。

2ヶ月以内の期間契約で働く人

基本的には、2ヶ月以内の雇用契約を結んでいる労働者対象外となります。

季節的な業務に4ヶ月以内の期間契約で働く人

基本的には、2ヶ月以内の雇用契約を結んでいる労働者または4ヶ月以内の雇用契約で季節的業務に就いている労働者は対象外です。

例外として、当初の契約で決まっていた所定の期間を超えて、引き続き働いている場合は支払対象となります。

  • 例1:2ヶ月の雇用契約だったが契約更新をして3ヶ月働くこととなったとき
  • 例2:4ヶ月の雇用契約で季節的業務に就いていたが、契約更新で5ヶ月働くこととなったとき

試用期間中の人

基本的には試用期間中の労働者は対象外となります。

例外として、試用期間中であっても14日を超えて引き続き働いている場合は支払対象となります。

2.労働者の責めに期すべき事由があって解雇された場合

解雇となる理由が労働者の側にある場合です。

例えば、窃盗や暴力などの犯罪行為や経歴詐称など、重大な規律違反を犯して懲戒解雇となったようなケースです。

この場合は「予告期間なしで解雇することもやむを得ない」と認められるため、会社は解雇予告手当の支払が免除されます。

ただ、解雇予告手当の支払が免除されるためには労働基準監督署の認定が必要です。

会社が監督署に行って、認定を受けなければいけません。

3.天災事変などやむを得ない事由により会社が事業を継続できない場合

たとえば、火災によって会社の事業所が焼失した、震災によって工場や事業所が倒壊したなど、不可抗力によって起きたことが原因のときです。

自然災害や突発的な事故は防ぎようがないため、そのために事業が続けられないほどの状況に陥った場合は解雇予告手当の支払が免除されます。

ただ、会社の事業見通しの甘さから資金難に陥った、取引先の倒産や休業のために経営難になったなどの場合は「やむを得ない事由」にはなりません。

また、もし「やむを得ない事由」に当てはまる場合でも、②と同じように解雇予告手当を支払わないことについて監督署の認定が必要です。

②、③の場合は労働基準監督署の認定が必ず必要になります。

「懲戒解雇だったから」「会社が資金難だから」と会社の主張だけで容易に認められるものではありません。

しかし解雇に際して、この認定を取っている会社はとても稀です。

会社の主張がおかしいと感じた時は、監督署に認定を受けているかどうかを確認しましょう。

解雇予告手当の計算方法

解雇予告手当は「平均賃金」を基準として計算します。

平均賃金は解雇予告手当のほか、休業補償や減給の際にも基準として使われる金額です。

計算方法:直近3ヶ月分の賃金総額÷総日数=平均賃金

直近3ヶ月とは、解雇予告日に一番近い賃金締切日から遡って3ヶ月間のことを言います。(解雇予告日と賃金締切日が同日のときは前月の賃金締切日から遡ります。)

また、以下の期間は総日数からは除き、この期間に支払われた賃金も計算に含めません。

  • 産前産後休業
  • 育児休業
  • 介護休業
  • 業務災害による休業
  • 会社都合の休業
  • 試用期間中

賃金総額に含まれる賃金

賃金総額に含まれる賃金は以下の通りです。

支払済みのものだけでなく、本来支払われているべき給与で未払いのものも含みます。

  • 基本給
  • 残業手当
  • 家族手当
  • 通勤手当(6ヶ月の通勤定期代も含む)
  • 精勤/皆勤手当
  • 歩合給
  • 昼食代補助

賃金総額に含まれない賃金

賃金総額に含まれない賃金は以下の通りです。

  • 臨時に支払われる賃金(見舞金、退職金、結婚祝金、私傷病手当金など)
  • 賞与など3ヶ月を超えるごとに支払われるもの(賞与でも3ヶ月ごとに支払われるものは賃金総額に含む)
  • 現物支給されているもの

例:月給20万 賃金締切 毎月15日の場合

解雇予告日 8月21日 解雇日 8月31日

・・・解雇予告が10日前のため、解雇予告手当として平均賃金20日分の支払が必要。

期間

支払賃金

日数

6月分

5月16日~6月15日

20万

31日

7月分

6月16日~7月15日

20万

30日

8月分

7月16日~8月15日

20万

31日

60万

92日

平均賃金の計算

60万÷92日=6,521.7391…≒平均賃金 6,521.73(銭未満切り捨て)

解雇予告手当の計算

(平均賃金)6,521.73円×20日=130,434.6≒解雇予告手当20日分 130,435円(円未満四捨五入)

平均賃金計算では、労働者の生活賃金をありのまま算定します。

給与と同じではないことに注意しましょう。

解雇予告手当の支払日はいつ?

解雇予告手当の支払は解雇通知と同時に行わなければいけません。

  • 解雇日の当日に解雇を通知した場合(即日解雇)・・・解雇と同時の支払い
  • 解雇日より前に解雇を通知した場合(予告日と同日)・・・解雇の日までに支払い

では、給与支払日が解雇日より後にあるため、会社が給与と解雇予告手当を同時に支払いたいと言った場合はどうでしょうか?

その場合でも、労働者が同意しない限り会社は解雇予告手当を解雇日までに支払わなければいけません。

解雇予告手当が払われない時の請求期限・事項について

解雇予告手当の支払は法律に定められた義務です。

支払わなければ、6ヶ月以下の懲役または30万円以下の罰金が会社に課されます。

また、裁判で争うことになれば解雇予告手当と同額の「付加金」を会社に請求することもできます。

会社が解雇予告手当の支払を拒めば、罰金に加えて解雇予告手当の2倍の額を請求されることになるのです。

そして労働者には会社に解雇予告手当を請求する権利があります。

解雇予告手当を請求する権利は「その他の請求権」にあたり、2年以内に請求を行わなければ時効によって権利が消滅します。

請求はできるだけ早く行いましょう。

この法律の規定による災害補償その他の請求権(賃金の請求権を除く。)はこれを行使することができる時から2年間行わない場合においては、時効によって消滅する。

労働基準法第115条

時間が経つと、解雇の通知がいつどんな風に行われたか、当事者の記憶があいまいになり「言った」「言わない」の水掛け論になることも。

また、平均賃金の計算に必要な賃金台帳や出勤簿などの書類が処分されて無くなってしまう可能性もあります。

解雇予告手当の請求方法

解雇予告手当は口頭でも書面でも請求できますが、なるべく形の残る書面で会社に請求するのが望ましいです。

内容証明郵便で送り、配達証明をもらえば請求した証拠が残るので、「請求されていない」「郵便を受け取っていない」と会社にかわされる恐れがありません。

会社から「解雇通知」を発行してもらうのも良いでしょう。

「解雇通知をした日」・「解雇日」・「解雇の理由」など事実関係がはっきりします。

繰り返しになりますが、解雇が不当と感じる場合は請求してはいけません

解雇予告手当を請求することは、解雇相当であると自分で認める事になってしまうからです。

相談はどこにすれば良い?

もし、会社が請求に応じてくれない場合は、ユニオンに相談してみましょう。

会社と交渉するためにはどのような証拠を集めておくべきか、交渉に長けたユニオンの組合員にアドバイスをもらえます。

会社は、労働者がひとりで訴えても真面目に交渉に取り組んでくれないことも。

しかしユニオンに交渉を求められたら断れません。

ユニオン(労働組合)は法律で会社との交渉が認められているからです。

ユニオンに入って団結することで、会社は労働者の訴えを無視できなくなり、交渉がスムーズに進む場合もあります。

もし会社と裁判で争うことになれば、膨大な時間やお金がかかってしまうため、交渉で解決するのがもっとも負担の少ない手段なのです。

また、解雇には客観的・合理的な理由が必要で、簡単に認められるものではありません。

不当に解雇された場合は、交渉で解雇の撤回を求めましょう。

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この記事を書いた人

大学卒業後、就職した会社で同僚が解雇に遭う現場を目の当たりにしました。この処遇が正しいのかと疑問に感じ労働基準監督署にも実際に足を運び相談もしながら同僚を援助しました。
その後も労働問題について勉強をし同じような境遇の方を一人でも救いたいと思い情報を発信してます!

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