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接待は労働時間に入る?残業代はもらえるの?労働者の疑問を解決
営業職や管理職など、「取引先との関係構築も仕事のうち」という立場の人もいるのではないでしょうか?
取引先との関係性をスムーズにする手段としては、会食やゴルフなどの接待が代表的です。
会食やゴルフは平日の終業後や休日の時間を使って行われることが多く、プライベートな時間を削るのも致し方のないことと考えている人もいるかもしれません。
さらに、接待の時間は仕事ではないため、労働時間や残業代請求対象と認識されづらいです。
しかし、場合によっては会食やゴルフなどの接待は労働時間に入り、残業代をもらえる対象になる場合もあります。
どのような接待であれば、残業代を請求できるのかを見ていきましょう。
接待は労働時間に入るの?
結論から挙げると、接待が労働時間とみなされ、残業代をもらえるかどうかは時と場合によります。
残業代をもらうには、接待を労働時間であると会社が認める必要があるということ。
接待は労働時間として考える基準があいまいであるため、いわゆる「サービス接待」が生まれてしまうということです。
労働時間の考え方
そもそも、法的に労働時間とはどのような場面を指すのでしょうか?
労働時間は労働基準法などで明記されているわけではありませんが、最高裁判例では「労働者が使用者の指揮命令下に置かれている場合」とされています。
接待がこのケースに当てはまる場合は、使用者は労働者に残業代を支払わなければいけません。
ところが、接待は「飲食をしている」「ゴルフをしている」という事実だけを見ると、労働時間とは考えにくいです。
そのため、会社が素直に接待を労働時間とみなすのはまれなケースかもしれません。
接待において「どのような話をしていたか」「何の目的で参加したか」「会社からの命令であったか」などが、労働時間となるかどうかの判断基準となります。
接待が労働時間となるケース
まずは接待が労働時間となるケースを挙げていきます。
以下のような場合は、接待が労働時間と考えられます。
会社が参加を義務付けているケース
会社が接待への参加を強制している場合は、接待は労働時間としてみなされます。
参加の強制というのは上司が単に命令を下す場合だけではなく、不参加の場合、その労働者に不利益を被らせる場合も含まれます。
例えば、接待に参加しなかったことを理由に嫌がらせをする、仕事を奪う、評価を下げるというような場合は、残業代を請求できるだけでなく、パワハラで訴えることも可能になるかもしれません。
業務との関連が強いケース
接待中の会話が業務や商談中心という場合は、接待はプライベートな時間ではなく業務の延長と考えられます。
このような場合は、接待は労働時間とみなされ、残業代請求の対象になります。
また、接待中の立ち位置によっても、その立ち位置が労働と考えられるかもしれません。
例えば、司会進行役や会食の準備や片付けを命じられたり、その他雑務を強制されている場合は、労働にあたります。
接待の内容を会社が管理しているケース
接待中に話した内容や日時、場所などを上司が報告を義務付けている場合は、接待を労働時間とみなす可能性があります。
議事録や報告書の作成も、立派な業務のひとつです。
労働時間に含まれない接待
それでは逆に、労働時間としてみなされない接待にはどのようなケースがあるのでしょうか。
以下の場合は、接待が労働時間に含まれません。
懇親や関係づくりが目的であるケース
接待といえば、取引先との関係性を深めるというイメージが強いかもしれません。
業務とは関係ない世間話などが主だった場合、その接待が労働時間としてみなされる可能性は低いです。
しかし、取引との接待となると、必然的に話題の中心は「業務」になってしまうもの。
たとえ業務の話が中心になったとしても、目的が「懇親」とみなされてしまっては、残業代の請求は難しいでしょう。
会社に強制されていないのであれば、行きたくない接待は断ることをおすすめします。
強制参加でないケース
会社が参加を強制していない場合、接待は労働時間としてみなされません。
会社が強制していない場合、従業員と取引先との関係があいまいで、業務の一環なのか、友人としてのプライベートな時間なのかの線引きが難しいからです。
また、従業員本人が「業務を円滑に進めるため」と考えていても、あくまでも接待は個人の裁量。
業務のために接待をしたい場合は、個人の判断ではなく、一度会社に相談することをおすすめします。
会社が管理していないケース
会社は従業員の就業時間中の行動を管理する義務があります。
その管理をもとに、従業員の労働時間を把握しています。
逆に言えば、労働時間以外のプライベートな時間は管理しないということ。
会社が関与していない時間は、あくまでも従業員個人の時間として考えられます。
そのため、いくら接待で業務に関わる話を進めていたとしても、会社が管理していなければ労働時間に当てはまりません。
基本的に接待で話した内容は現場以外では把握しづらいため、会社が命令していない限り、接待が労働時間としてみなされるのは難しいでしょう。
労働時間に含まれる接待で賃金が発生しないのは違法
ここまで、接待が労働時間に当てはまるケースと当てはまらないケースについて説明しました。
それでは、もし労働時間として考えられる接待で、残業代が支払われていない場合はどのように考えられるのでしょうか?
労働時間に対して残業代が支払われないのは、違法になります。
未払いの残業代があれば、労働者は会社に請求できる権利があります。
原則として、以下のケースは「残業」となり、これに対して会社は残業代を支払わなければなりません。
- 1日8時間、1週間で40時間以上の労働時間が発生するケース
- 22時から翌5時までの時間で労働が発生するケース
- 休日に労働が発生するケース
ほとんどの接待の場合、上記のケースに当てはまるのではないでしょうか?
例えば、終業後の19時から24時まで飲食店での会食や、休日の朝から夜までゴルフのコース巡りなど……。
これらを会社が命じていた場合は、プライベートではなく労働時間として扱われます。
もしも会社の命令にも関わらず、このような接待に対する賃金が発生していないのであれば、今すぐに請求することをおすすめします。
労働時間とみなされる接待で賃金未払いの場合の相談先
自分の接待が労働時間であったことが判明しても、どのように会社に請求すればいいのか迷ってしまうかもしれません。
そんな時、どこに相談したら良いのか見ていきましょう!
賃金未払いの相談先は?
接待は現場の会話内容が把握しづらいうえ、強制かどうかの線引きもあいまいなため、会社がすんなりと残業代を支払う可能性は低いと考えられます。
このような場合は、自力で解決するのではなく、弁護士などの専門家への相談がおすすめです。
接待が労働時間であることを会社が認めるには、その証拠が必要不可欠。
その証拠の集め方や、それから先の手続きなどはプロに一任する方が、手間暇を省きながら進行できるうえに、ミスなく解決できます。
弁護士への依頼はハードルが高い…そんな場合はユニオンへ相談
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