固定残業手当のしくみや注意点・計算方法を知っておこう

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固定残業手当制を採用している会社が増えているなか、仕組みを知らずに不当な待遇を受けている人が相当増えています。

「自分が働いている会社はどうなんだろう」

「なんとなく仕組みは知っているつもりだけど‥」

こういった悩みが浮き彫りになりますよね。

一般的には、「みなし残業」とも言われています。
こう聞くと「ピン」と来るかたがほとんではないでしょうか。

近年厳しくなってきている労働問題対策として、「固定残業手当代」を悪用し、超過時間分の残業代を払わない企業が増えています。

固定残業手当代として支払うことで、毎月の賃金の安定化を図ることができるメリットもあります。

今回は、固定残業手当代に関するトラブルに巻き込まれないために、固定残業手当制のしくみや注意点。残業代の計算法を紹介しています。

ぜひ最後までご覧ください。

目次

固定残業手当の仕組み


固定残業手当とは、残業代があらかじめ固定給に含まれている労働契約のことを言います。

一般的には「みなし残業」とも言われています。

この固定残業手当には2パターンあります。

  • 組込方
  • 手当型

2つのパターンの特徴をここで押さえておきましょう。

組込型

組込型とは、基本給などのなかに固定残業手当代が組み込まれているものをいいます。

例をだすと

「基本給20万円、40時間分の残業代込」や、

「基本給20万円、そのうちの2割を残業代とする」

と紹介されています。

上記のように、はじめから固定残業手当代が組込まれている物を組込型といいます。

手当型

固定残業手当代を「業務手当」や「時間外手当」など、独立した手当として支給するものをいいます。

例をだすと

「基本給20万円、時間外手当10万円」
「基本給20万円、〇〇手当10万円」
などど紹介されています。
求人募集の欄を見ると、会社がどのタイプの固定残業手当制を取り入れているかわかります。

働いていく上で、固定残業時間より

「実労働時間が多くなった場合はどうするの?」
「実労働時間より少なくなったときは?」

上記のような悩みがでてくるでしょう。

次から、詳しく解説していきます。

固定残業時間が実残業時間を超えない場合

固定残業手当代は、あらかじめ決められた時間分の賃金は決まっていると前章で紹介していきました。

つまり、実労働時間内で働いたことになり、固定残業手当代がカットされることはありません。

例をだすと

Aさんの固定残業時間は40時間、実残業時間20時間

この場合、20時間しか残業をしていなかったとしても、40時間分の固定残業手当代は支給されます。

固定残業時間が実残業時間を超えた場合

固定残業時間を実際の残業時間が超えた場合、追加で残業代をもらえます。

例を出すと

Bさんの固定残業時間は40時間、実残業時間50時間

この場合、差額の10時間分の残業代は支給されるべきものです。

つまり、固定残業手当代を払っているといっても、いくらでも残業しても良いというのは間違いなのです。

固定残業時間を超えたなら、別途支給される権利があります。

もし、会社からこのようなことを言われている場合は注意が必要です。

「うちは固定残業手当制を取り入れているから、それ以上の残業代はでないよ」

上記の場合は、未払いの残業代が発生する可能性があります。

では、「固定残業時間には上限は?」

「上限がない場合、働く時間が増えそう」と気になってくるでしょう。

次から、固定残業時間の上限を紹介します。

固定残業時間の上限とは?

固定残業時間には、特別な上限が定められていません。

「え!だったら固定残業時間はとてもあやふやじゃ〜…」

と考える方が多数でしょう。

安心してください。固定残業時間に対し固定残業手当代が最低賃金を上回っていればその月の残業時間については問題ありません。

しかし、労働基準法である36協定の関係で上限は45時間に設定されていないと、労働基準法違反の疑いもあります。

※36協定では、時間外労働には「月45時間・年間360時間」という上限が決められています

上限である45時間を超えている場合は、会社側が労働基準法の違反をしている可能性が高いです。

会社のいいなりで、残業手当が支給されない。
なんてことにならないためにも、正しい固定残業手当制を理解することが必要です。

固定残業手当制のメリット・デメリット

固定残業手当制について悪い印象を持っている人も少なくないはずです。

ただ決してそんなことはなく、労働者にとってのメリットもたくさんあります。

固定残業手当制のメリット・デメリットを紹介します。

固定残業手当制のメリット

固定残業手当制のメリットは、3つあります。

  1. 安定した収入を確保できる
  2. 超過分の残業代をもらえる
  3. 長時間残業の抑止力になる

上記のように、メリットは労働者にとってよいものが多いことがわかります。
では、メリットを1つずつ紹介していきます。

安定した収入を確保できる

労働者の一番のメリットが安定した収入を確保できることだと考えます。

残業が少ない月でも安定した収入を得ることができます。

毎月の収入が不安定よりも、収入が安定している方が働く活力にもなります。

例えば、

Aさん:基本給20万円、固定残業手当代10万円 合計30万円

Bさん:基本給20万円、残業したぶんの残業代0〜20万円 合計20〜40万円

上記の場合、残業の有無によって、AさんとBさんの収入は10万円変わります。

どちらが安定するかといえば、Aさんが安定していると言えるでしょう。

超過分の残業代が支給される

仕事の繁忙期や、忙しい月がある人の場合でも、上乗せした残業代が支給されることがメリットとして挙げられます。

また、想定外の深夜残業が発生した場合も、深夜残業代として支給されます。

「今月働きすぎたけど、残業代が支給されるのかな?」
「固定残業手当制だから超過分はでない!」

といった悩みもないです。仕事に打ち込んだ分の残業代は支給されます。
もし、固定残業手当制を採用しているから、超過分の残業は残業代をして認めない。
ということがあれば、会社の理不尽な言い訳となります。

この場合は、法律違反の可能性もあるので、要注意です。

長時間残業の抑止力になる

筆者の前職では、

「残業代が欲しいから長く仕事を引き伸ばす」

といった方を何名か拝見してきました。

これが、固定残業手当代制度の場合は、長時間残業の抑止力になると言われています。

例えば、

「40時間分の固定残業手当代」がある場合。
10時間の残業でも40時間の残業でも支給される金額は同じです。

この場合、早く仕事を終わらせて帰りたいと考える労働者がほとんどでしょう。

結果として、労働者の仕事効率のアップ、時間外労働の減少にも繋がると考えられています。

次からデメリットを紹介していきます。

固定残業手当制のデメリット

デメリットは1つだけあります。それは「固定残業代手当制の悪用」です。

固定残業時間を超過した分の残業代は支給されると説明してきました。

実際は、必要な残業代の支払いが行われていないケースが少なくありません。

会社により、固定残業手当制の悪用が多く、トラブルになっているのが現状です。

例えば
「固定残業手当分のお金は払っているから、超過分は認めない」
「固定残業手当をあいまいに、雇用者側が得をするように利用している」

上記に当てはまる場合は要注意です!

そんな違法な固定残業手当の見極めるポイントを、次の章から紹介していきます。

違法な固定残業手当を見極めるポイント


「固定残業手当制が適切に適用されている会社は意外と少ない」と前章では紹介しました。

違法な固定残業手当を見極めるポイントとして、雇用契約書や募集している条件を確認することが大切となります。

例えば、

雇用契約書に「月20万円、固定残業手当代を含む」とだけ記載されている場合。

基本給と固定残業手当代の区別がなく、何時間の固定残業手当代なのか

計算方法も明確でないため、条件が不明瞭とされる可能性があります。

このような条件の場合、固定残業手当代部分と基礎給与部分の判別ができない典型的な例として挙げられます。

他にも、基本給を切り取り固定残業手当代と名前を変えているケースもあります。

企業側が基本給の一部を固定残業手当代と名称を変えている場合が該当します。

本来であれば基本給+固定残業手当代として払うものを、基本給の中に固定残業手当代を含んでしまう。

ブラック企業と呼ばれる企業は、雇用者側にとって都合の良い解釈で固定残業手当という言葉を利用します。

例えば、

Aさん:毎月固定で30万円支給

Bさん:固定給20万円、固定残業手当10万円

どちらも毎月、30万円は支給されますが、残業が発生する場合に違いが生じます。

Aさんは別途残業代が支給。

Bさんは固定残業手当制のため支給はなし。

上記のような差が生まれます。

仮に、月40時間の残業があった場合

Aさん
基本給(1,000円)×割増率(1.25)×残業時間(40時間)=5万円
総額:固定給+残業手当=35万円

Bさん
固定残業手当(40時間)=10万円
総額:固定給+固定残業代=30万円

上記のように、月に5万円もの差が生まれます。

このような不足の事態にならないためにも、雇用契約書があやふやの所は気をつけるべきポイントです。

固定残業手当代が最低賃金を下回っていないか

1時間あたりの固定残業手当代が最低賃金を下回るような金額になっている場合があります。

この場合の固定残業手当代は原則無効とされます。

※無効となるのは、「固定残業手当」の仕組みが該当します。残業時間分の請求はしっかりできるので、安心してください。

例えば、
Aさん:東京都勤務・基本給15万円・固定残業代5万円・所定労働時間150時間

(最低賃金の計算 基本給-固定残業代÷1ヶ月の所定労働時間=A)

この場合、1時間あたりの基礎時給は、667円

東京都の最低労働賃金が1,013円(2020年現在)。
この額を下回るので、固定残業手当代自体が無効となります。

つまり、今まで行ってきた分の残業時間×残業代の請求ができます。
次の章で、残業代の計算方法を紹介します。

今は、固定残業手当代が無効になることがあるんだと覚えておいてください。

計算方法を詳しく紹介


残業代の計算をするには勤務時間を把握しておく必要があります。

また、残業の計算は1分単位での計算が原則としてあります。

そのため「15分・30分単位の切捨て」は認められていません。

あなたが損をしないためにも、残業代の計算を自身で、できるようになっておきましょう。

残業代の計算方法

残業代の計算方法は難しく無いので安心してください。

計算方法は、「基礎時給」×「割増率」×「残業時間」で計算できます。

では、詳しく解説していきます。

  • 基礎時給:1時間あたりの賃金
  • 割増率
  • 残業時間:1ヶ月の残業時間
法定時間外労働 1.25倍(25%割増)
深夜労働(22:00〜05:00) 1.25倍(25%割増)
休日労働 1.35倍(35%割増) 休日労働1.35倍(35%割増)
法定労働時間+深夜労働 1.5倍(50%割増)
休日労働+深夜労働 1.6倍(60%割増)

では、例を交えながら解説していきます。

サラリーマン勤務Aさんの勤務条件

所定労働時間11:00〜18:00(休憩1時間)

時給1,000円

この条件で23:00まで仕事をした場合

  • 所定労働時間:6時間
  • 法定時間内残業:2時間
  • 法定時間外残業:2時間
  • 深夜残業:1時間

となります。

詳しい内訳は、法律で決められている8時間を超えない20:00までの2時間は、時給1,000円×2時間=2,000円

20:00〜22:00は法定時間外労働のため、25%割増されます。

時給1,000円×1,25(割増率)×2時間=2,500円

22:00〜23:00は深夜残業扱いになるので、50%割増されます。

時給1,000円×1,5(割増率)×1時間=1,500円

合計の残業代は、6,000円となります。

ここまでは、残業代の計算方法を紹介しました。

次に、未払い残業代の計算方法を紹介します。

未払い残業代の計算方法

未払いの残業代を計算するには、次の計算式に当てはめてみてください。

残業代=基礎時給(1時間あたりの賃金)×残業時間×割増率

基礎時給は、月給÷月の所定労働時間で割り出せます。

例えば月給が20万円、月の所定労働時間が160時間の場合、1時間あたりの賃金は1,250円です。

残業時間が40時間だったとすると想定すると

1,250円×40時間×割増率(1.25)=62,500円

計算式の金額よりも支払われている金額が少なければ、未払いの残業代が発生している場合があります。

また、割増率を法定時間外である1,25倍で計算しましたが、深夜労働をしている場合は1,5倍で計算します。

割増率は、下記の表を参考にしてください。

法定時間外労働 1.25倍(25%割増)
深夜労働(22:00〜05:00) 1.25倍(25%割増)
休日労働1.35倍(35%割増) 休日労働1.35倍(35%割増)
法定労働時間+深夜労働 1.5倍(50%割増)
休日労働+深夜労働 1.6倍(60%割増)

基礎時給の計算は、「計上してもよい手当」と「計上してはならない手当」があり、かなり複雑です。

詳しい残業代の計算は残業代計算ツールを利用するか、労働基準監督署や、総合労働相談コーナーの窓口で計算してもらうことができます。

残業代計算ツールは無料で利用できるものが多いです。

しかも、給料明細があれば簡単に利用できます。

気になる方は、利用を検討してみてください。

未払い残業代の請求期限は最大で3年分です。
もし気になる未払い残業代がある場合は、早めに確認しましょう。

請求するにはどうすればいいの?


「未払い残業代が支払えない」と会社に言われた場合はどうすればいいかわかりませんよね。

安心してください。残業代が支払われない場合の対処法を4つ紹介します。

  1. 直接会社に請求する
  2. 弁護士に依頼する
  3. 労働基準局に相談する
  4. 労働組合を利用する

上記の順番で詳しく紹介していきます。

直接会社に請求する

1つ目は、「直接会社に請求する」です。
会社に未払い残業がある旨を伝えることで解決する方法です。
会社と直接やりとりをするので、問題解決までの時間が短いのがメリットでしょう。

ただし、未払い残業代を請求してからも、会社にいなければならない場合がほとんどです。
周りの目を気にしてしまい、会社にいずらくなるという欠点があります。
出勤して、上司の顔色を伺ったりしなければなりません。

直接請求をする人のほとんどが、退職を考えている人がほとんどです。
退職を検討していない場合は、おすすめとはいえない方法です。

また、未払い残業代の請求は3年間までさかのぼることができます。
退職してからも請求はできるので、安心してくださいね。

弁護士に依頼する

2つ目は、「弁護士に依頼する」です。
弁護士に依頼するメリットは、相談から解決、裁判になった場合も対応できる点でしょう。
法律の専門家でもあるので、何が必要になってくるのか、どんな手順を踏めばいいか教えてくれます。

未払い残業代の把握は難しいことが考えられます。

「専門家に聞きたい」
「一回で手続きを終わらせたい」

上記に当てはまる方におすすめの方法です。
ただし、弁護士事務所によって、金額にバラつきがあります。
個人で弁護士事務所を選定する必要があるので、注意が必要です。

労働基準局に相談する

3つ目は、「労働基準局に相談する」です。

労働基準局は会社の不正や労働に関する問題を取り扱う機関です。

未払い残業代請求を会社に伝えるというよりは、会社に是正勧告をだすのがメインです。

注意喚起をして、それでも改善されない場合、取り締まるといった流れになります。
なので、手続きから時間がかかる場合があります。

「急いで問題を解決したい人」というよりは、
「時間がかかっても会社に対して、圧力をかけて未払い残業代の請求をしたい!」

というかたにおすすめの方法です。

労働組合を利用する

4つ目は、「労働組合を利用する」です。
未払い残業代の把握は難しいことが考えられます。

「こんな場合は?」

「相談してもお金かかるのは嫌だな」

上記に当てはまる方におすすめの方法です。

労働組合は、労働者が働きやすい環境作りを守る団体です。

そのため、個人の問題で合っても、会社対団体で悩みを解決できます。

会社に労働組合がないかたでも、社外にある合同労組(ユニオン)を利用が可能です。

1人で悩まずに、団体対会社と未払い残業代の交渉ができるのは、心強いです。

デメリットをあげるとするならば、一般的な労働組合は組合費がかかることです。

しかし、当ねこの手ユニオンは組合費無料の労働組合です!

どなたでも安心して加入でき、労働紛争のプロがあなたの問題を解決します。是非ご相談ください!

上記で紹介したことを簡単にまとめておきます。

直接会社
に請求
労働基準局
に相談
弁護士
に依頼
労働組合
を利用
メリット 費用負担がない
相談費用が無料
専門家なので安心
弁護士費用より安く未払い残業代を解決
デメリット 退職の覚悟が必要・個人は立場が弱い 解決まで時間がかかる 高額になる恐れがある 組合費がかかる(無料のユニオンもある)

未払い残業代を請求するならまずは、労働組合(ユニオン)にご相談くださいね!

未払い残業代を請求するのに、有効な4つの方法を紹介しました。

未払い残業代の請求を有利にするために、準備しておきたいものがあります。

これらを準備しておくことで、未払い残業代支払いが有利に進むでしょう。

未払い残業代請求を有利にするもの

残業代を請求するにあたり、証拠となるものが必要です。
証拠がない場合、どれだけ多くの残業をしていても、会社側が認めてくれません。

必要な証拠や資料を集めて、残業代請求が有利になるようにしましょう。

労働条件・給料に関する資料を集める

  • 雇用契約書
  • 就業規則がわかるもの
  • 給料明細

残業を証明する資料を集める

  • タイムカード
  • 勤務時間管理ソフトの記録データ
  • 出退勤の記録がわかるもの
  • 残業中に送信したメール等

とくに欠かせないのは、残業をした証拠になる資料が大切です。

1番効力があるものとして、「タイムカード」「業務日報(上司の承認印有)」があります。

証拠として弱いものの、勤務時間のメモでも有効となる場合があります。
これは怪しいかな?というものは、コピーを取るなどして、控えを作っておきましょう。
残業をしたことがわかるものを控える、クセを作ることが大切です。
万一のために、控えをとることを習慣化しましょう。

退職後でも未払い残業代請求は可能です

退職後に未払い残業代があることに気づいた場合も請求は可能です。

ただし、退職後は在職中と比べ、証拠となる物(出退勤のデータ、タイムカード等)を集めることが難しいと想定できます。

勤怠データの取得やタイムカードの写し、就業規則の写しなどはできる限り在職中の内に収集しておくことをおすすめします。

また前述のとおり、未払い残業代の請求期限は3年以内です。それ以降は時効となり、権利が消滅します。

まとめ

固定残業手当代のしくみや注意点・残業代の計算方法を紹介しました。

固定残業手当制は、会社によって曖昧にされているのが現状です。

会社も固定残業手当代の理解が足りていないことも、問題視されています。

あなたが、固定残業手当の知識をつけることで、不当な残業代未払い問題を防ぐことができます。

まずは一度、あなた自身で残業代の計算をしてみることをおすすめしています。
残業代の計算をすることにより、未払い残業代の有無が分かります。

未払い残業代がない場合は、あなたの職場環境に変化がないかを給料明細を使ってチェックしましょう。

残業代の請求は最長で3年間まで、さかのぼることができます。

逆を言えば、3年前までしか請求できません。

残業代請求の手続きをしたことがある人の方が少ないでしょう。

「残業手当についてあやふやにされたな」

「こんな場合はどうなるの?」

まずはねこの手ユニオンまでご相談ください!
正当な残業代を請求しましょう。

この記事は執筆された時点での情報を元に記載されております。文書・写真・イラスト・リンク等の情報については、慎重に管理しておりますが、閲覧時点で情報が異なる場合がありますので、あらかじめご了承ください。 記載内容や権利(写真・イラスト)に関するお問合せ等はこちら

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この記事を書いた人

過去の会社で弁護士を通じて未払いの残業代を請求し2年分の残業代の奪還に成功しました!この過程で、自身と同じような悩みを抱える人がまだまだ多く存在することに気づき、みんなの悩みや疑問を解決するために役立つ情報を発信します!

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