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正社員で有期雇用契約の場合もある!?労働者が知っておきたい雇用契約の種類
正社員の有期雇用は契約の条件などによりますが、多くの場合、違法ではありません。
しかし、違法につながるケースがあり、トラブルに発展することがあります。
この記事では、雇用契約の種類や労働条件などについて説明していきます。
雇用契約の種類を把握し、契約時に要点を確認することで、トラブルを事前に解決できるでしょう。
最後まで読んでいただくことで、企業とトラブルになった時に相談できるユニオンも紹介していますので、ぜひ参考にしてください。
有期雇用と無期雇用契約の違い
有期雇用契約と無期雇用契約の違いは、簡単に説明すると雇用期間の違いです。
同じ仕事内容でも雇用契約の形態によっては、「給料が安い」「手当が出ない」という待遇面の差が生じることがあります。
自身がどのような契約を結んでいるのかについて、しっかりと雇用契約書を確認しておきましょう。
有期雇用契約
有期雇用とは期間の定めのある雇用契約のことを指し、契約社員やパートタイマー、アルバイトも該当します。
有期雇用の場合、雇用期間が満了になった時点で退職の扱いとなるため注意しておきましょう。
有期契約から無期限契約へ移行できる「無期転換ルール」というものがあり、契約更新回数や契約期間により無期雇用契約に移行できるようになりました。
無期転換ルールについては後半で詳しく説明します。
無期雇用契約
無期雇用契約とは、企業と期間を定めずに雇用契約を結ぶことを指します。
一般的に正社員の契約は無期雇用と考えられていることが多いですが、正社員は無期雇用契約という絶対的な定義はありません。
正社員で有期雇用は違法ではない!?
これまでは、企業と無期契約を結ぶ人は「正社員」と考えられてきました。
反対に、有期契約を結ぶ人は「契約社員」と呼ぶことが一般的には認知されています。
しかし、最近では一定期間の試用期間を経て、本採用をおこなうといった雇用契約があります。
「正社員」とは社会で決めた通称であり、「契約社員」や「アルバイト」のように言い方が決まっているだけで、明確な決まりはありません。
そもそも、正社員という単語は法律上ないため、企業ごとに方針や考え方が違い、トラブルにつながることも多いです。
違法にならない理由
一般的に正社員は「労働契約期間の定めがなく定年まで働き続けられる」「所定労働時間がフルタイム」「直接雇用」のような雇用契約と考えられています。
実際には、契約書の内容に「正社員雇用(1年間の試用期間あり)」のようなことが明記されていれば、違法ではないという見解です。
現実、正社員で有期雇用契約を結んでいることはあります。
1年間の試用期間と記載があれば、1年以内の契約解消は会社側の契約違反になるので、不当解雇となりえます。
しかし、この契約に同意している以上、契約満了時に会社側から「契約終了」と言われれば当然、受け入れる必要が出てくるのです。
契約時の雇用形態については、詳細までしっかりと確認しておくことがトラブルを作らないために必要な工程と言えるでしょう。
無期雇用契約と正社員の違いについて
無期雇用契約となると正社員になったと考えている人も多いようですが、無期雇用契約はあくまでも雇用期間に関しての契約です。
そのため、正社員と同じ待遇を受けられません。
昇給やボーナスなど、会社によって内容は異なりますので、契約時には納得できる内容なのかを必ず確認しておきましょう。
有期雇用と無期雇用のメリット・デメリット
有期雇用と無期雇用では、契約期間の他にもいくつか違いがあり、それぞれメリットとデメリットがあります。
詳しくみていきましょう。
有期雇用のメリット
最大のメリットと考えられるのは、「仕事を選べる」ことです。
希望の職種や勤務先、労働時間などの労働条件を提示して仕事を探せます。
全てが希望通りにいくとは限りませんが、自分のスキルやライフスタイルに合わせた仕事を捜せることは大きな魅力でしょう。
なお、有期雇用契約には残業がほとんどないというのも特徴です。
定期的に仕事を変えるといったことも可能なため、新しいことにチャレンジできるでしょう。
有期雇用のデメリット
有期雇用では、生活の安定性には欠けると考えられるでしょう。
給料は時給制が多いので、月によって給料が変動することもありますし、契約満了時に更新されないといったことも考えられます。
契約が終了すると次の職場を探すだけでなく、新たに仕事を覚えないといけないため、心労が増えるでしょう。
無期雇用のメリット
最大のメリットは、雇止めの心配がなく安定した収入を得られることでしょう。
また、継続して働けるため、スキルアップができるほか、キャリア形成ができるなども考えられます。
さまざまな職場を渡り歩き、毎回違う内容や手順を覚えるという負担がなくなるので、一つのスキルを磨きたいと考える人にはおすすめの雇用形態といえるでしょう。
正社員よりも責任が軽い
正社員と比較すると責任が軽く、プレッシャーを受けにくいと考えられます。
重い責任を負いながら仕事をしたくないと考える人も一定数いますので、そういった人は無期雇用での雇用契約がおすすめです。
無期雇用のデメリット
無期雇用のデメリットの一つに待遇面の向上が期待できないという一面があります。
正社員と無期雇用は一緒ではないと前述しましたが、契約期間がないという条件はあるものの、正社員と同等の待遇を受けられるという訳ではありません。
そのため、正社員と同等の仕事内容であったとしても、「給与」「手当」「ボーナス」「退職金」など契約条件が異なっていると考えられます。
さらに、有期雇用契約と比べると、責任が重くなることがあります。この点は大きなデメリットとなるでしょう。
また、無期雇用となっても、有給休暇や産休などの福利厚生なども、正社員と比べると待遇の差があります。
待遇面についても、契約時にしっかりと確認し、自身のライフスタイルや目標に合っているのかを確認しておきましょう。
正社員で有期雇用から無期雇用へ転換したい場合は?
有期雇用から無期雇用へ転換したい場合は、直接契約内容の変更を申し出するか「無期転換ルール」を使うとよいでしょう。
無期雇用転換ルールとは、有期雇用契約者が「無期転換ルール」を適用することで、「無期雇用契約者」になれるという新しいルールです。
適応条件は、同じ企業との有期雇用契約が5年以上更新されたときに、有期雇用契約者側から申し出することで「無期転換ルール」が成立します。
無期転換ルールによる契約
2012年の8月に労働契約に関する法律が改正され、「無期転換ルール」が新設されました。
契約社員などの無期雇用契約者が通算して5年を経過した場合、企業に対して「契約を無期雇用に変えてほしい」と申し出ができます。
この無期転換ルールが適用されることで、企業は拒否できず、「無期雇用契約」が成立。
また、企業側が拒否したとしても厚生労働省の定めによると「みなし認定」とされているため、企業の同意がなくても無期雇用契約は適用されます。
通算期間のクーリングに注意
有期雇用契約と有期雇用契約の間に、同一企業との労働契約がない期間を挟むとクーリングが発生します。
つまりは、いったん契約期間をリセットされるということになるのです。
再度、無期雇用契約を結びたい企業と有期雇用契約を結んだとしても、通算機関としては一からのカウントです。
無期転換ルールの対象者
有期雇用契約とは、期間を限定した労働契約をさしますので、「契約社員」「アルバイト」「派遣社員」などが該当します。
適応条件を満たしている場合、企業側は無期転換の申しこみを断れません。
万が一、適応条件を満たした上で断られるなどのトラブルが発生した時は、労働組合などに相談しましょう。
また、無期雇用転換を申し出するときは、1回以上の契約更新が必要とされています。
労働に関するトラブルはユニオンに相談
雇用契約を結ぶときは、採用されたという喜びで契約内容をしっかり確認せずに契約してしまう人が多いです。
そのため、正社員で働いていると思い込み、実は有期契約雇用だったことも珍しくありません。
企業と交渉することで、その後の働き方に支障が出るのではないか?または、すでに支障が出ている状況でお悩みなら、ユニオンに相談しましょう。
企業(会社)トラブルになったらねこの手ユニオンへ相談しよう
企業とトラブルになったときは、「ねこの手ユニオン」に相談することをおすすめします。
ユニオンにはさまざまな組織がありますが、加入費用が必要であったり、組合費が必要だったりします。
相談にも費用が発生することもあるので、不安に感じる人もいるでしょう。
しかし、ねこの手ユニオンは加入費や組合費が無料!さらに相談や問題への着手金も不要です!メールやLINEでの相談を24時間受け付けしているので、気軽に相談ができます。
また、団体交渉などの労働組合の活動への参加も強要されるといった心配がありません。
企業への交渉力が強みで、今までも多くの労働問題の解決実績があるので、会社とのトラブルにお悩みの場合は一度ねこの手ユニオンにご相談ください!