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【不当解雇に時効ってある?】請求権と早めに訴えた方が理由4つを解説
会社で働いているときにつきまとう不当解雇のリスク。正当な理由なく解雇されてしまうとショックを感じる方がほとんどなはずです。
「自分はやっぱりダメなんだ……」「まともに働けない社会不適合者なんだ……」「泣き寝入りするしかないのか?」こんなことを考えてしまうでしょう。
不当解雇をされる自分が悪いと思っている方ほど、仕方なく現状を受け入れているかもしれません。
しかし、不当解雇は違法行為です。時間が経過しても会社と争うことも可能です。
本記事では不当解雇の時効や請求内容に関する注意点を解説していきます。
結論をお伝えすると、不当解雇に時効はありませんが会社を訴えるなら3年以内が良いでしょう。その理由や不当解雇の時効を止めるコツもご紹介します。
労働者として知っておくべき情報となっているため、ぜひ最後までご覧ください。
不当解雇に時効はない|でも3年以内が理想
不当解雇の時効とは、過去の解雇について争えるのか?という問題です。以前勤めていた会社から解雇されてしまい、すでに気持ちを切り替えている方もいるかもしれませんが、実は今からでも争うことが可能です。
「今振り返ると不当解雇だったように感じる……」
「いまでも許せない気持ちが実はある!」
と思っている方も多いのではないでしょうか。そうであれば、今からできることを始めてみませんか?
結論から言うと、不当解雇に時効はありません。何年経過しても会社を訴えることが可能です。
ただし、不当解雇を訴えたあとに何を請求できるかについてはチェックする必要があります。なぜなら、経過年数によって請求できるものとそうでないものがあるからです。
この点について次章より深掘りしていきます。
不当解雇の詳細に関しては、下記を参考にしてください。
不当解雇の請求権の時効と起算日について
不当解雇は、雇用関係がある企業に対して不当に解雇されたときに発生します。不当解雇によって、労働者には以下の請求権が発生する可能性があります。
・解雇後の賃金請求
・解雇後の残業代請求
・慰謝料請求
・退職金請求
・解雇予告手当
しかし、請求権には時効という期間があります。つまり、特定の期間が経過すると、その請求権を行使できなくなってしまいます。この章では、不当解雇における請求権の時効について詳しく見ていきましょう。
解雇後の賃金請求の時効は2年か3年
不当解雇された場合、解雇後の賃金請求には時効があります。解雇後の賃金請求の時効は、原則として2年です。
たとえば、あなたが2019年1月末に解雇されたとします。その場合、賃金を受け取れるのは1月までです。賃金の支払いルールが「月末締め、翌25日払いの場合」は、2019年2月25日に支払いがされて終了となります。
そのため、2021年2月25日以降から2019年1月分の賃金は時効となり、消滅してしまうわけです。
ただし、2020年4月に民法が改正されたことで、2020年3月31日までの給料の時効は2年、2020年4月1日以降の給料の時効は5年(ただし当面の間は3年)と期間が延長されました。
〇労働基準法115条(時効)
この法律の規定による賃金の請求権はこれを行使することができる時から五年間、この法律の規定による災害補償その他の請求権(賃金の請求権を除く。)はこれを行使することができる時から二年間行わない場合においては、時効によつて消滅する。 |
引用:https://elaws.e-gov.go.jp/document?lawid=322AC0000000049
〇労働基準法143条3項
第百九条の規定の適用については、当分の間、同条中「五年間」とあるのは、「三年間」とする。 ② 第百十四条の規定の適用については、当分の間、同条ただし書中「五年」とあるのは、「三年」とする。 ③ 第百十五条の規定の適用については、当分の間、同条中「賃金の請求権はこれを行使することができる時から五年間」とあるのは、「退職手当の請求権はこれを行使することができる時から五年間、この法律の規定による賃金(退職手当を除く。)の請求権はこれを行使することができる時から三年間」とする。 |
引用:https://elaws.e-gov.go.jp/document?lawid=322AC0000000049
仮に会社に不当解雇で争って勝ったとしても、未払い金は過去3年分が最大なのです。
解雇後の残業代請求の時効は2年か3年
残業代も労働基準法によると「賃金」に含まれます。そのため、未払いの給料と同じく、残業代請求の時効は3年です。
残業代の未払いについての請求も、その都度残業代が支払われたときに起算日がリセットされます。つまり、複数回に分かれて支払われた場合、最後の支払いから3年間請求できます。
もし未払いの残業代があったら下記の記事を参考にしましょう。
>>未払い残業代は請求できます!泣き寝入りしないで取り返そう!
慰謝料請求の時効は3年
慰謝料とは、不当な解雇により従業員が精神的な苦痛を受けた場合に支払われるものです。
慰謝料請求の時効は、不当解雇により生じた精神的な苦痛が発生した日から3年とされています。
民法724条には、慰謝料請求の時効起算日が以下のように記載されています。
〇民法724条(不法行為による損害賠償請求権の消滅時効)
不法行為による損害賠償の請求権は、次に掲げる場合には、時効によって消滅する。 一 被害者又はその法定代理人が損害及び加害者を知った時から三年間行使しないとき。 二 不法行為の時から二十年間行使しないとき。 |
引用:https://elaws.e-gov.go.jp/document?lawid=129AC0000000089
被害と加害者を知ったときからと条件があるため、3年以上過ぎていてもカウントされる可能性があります。
ただし、時効が成立する前に解決するために、裁判所や労働委員会などに申し立てが必要な点は注意しましょう。
退職金請求の時効は5年
退職金は、企業から従業員に支払われる退職時の報酬のことです。退職金請求の時効は、解雇された従業員が退職金を請求する場合には、最長で5年とされています。
退職金請求は労働基準法115条の「賃金の請求権」に含まれます。
〇労働基準法115条(時効)
この法律の規定による賃金の請求権はこれを行使することができる時から五年間、この法律の規定による災害補償その他の請求権(賃金の請求権を除く。)はこれを行使することができる時から二年間行わない場合においては、時効によつて消滅する。 |
引用:https://elaws.e-gov.go.jp/document?lawid=322AC0000000049
ただし、就業規則などによって、時効期間が短縮されている場合があります。会社の就業規則を確認できる場合は一度目を通しておきましょう。
解雇予告手当の請求の時効は2年
解雇予告手当とは、解雇の予告期間中に従業員が受け取る手当のことです。解雇予告手当の請求の時効は、解雇の通知がされた日から2年間とされています。
従業員が解雇される際には、解雇予告手当が支払われることが法律で定められているため、時効期間内に請求しなければなりません。
そのため、不当解雇の無効を主張する場合、解雇予告手当は請求できない点に気をつける必要があります。
不当解雇の時効を止めるコツについて
万が一、不当解雇の時効期間が過ぎそうな場合、催告するのがおすすめです。「催告」とは、債務(今回で言うと会社)を履行するように求めることを示す通知や警告のことを指します。あなたが会社に行う、法律的にも認められた手続きです。
一般的には、書面や口頭で実施します。書面の場合は、内容証明郵便やFAX、電子メールなどを利用します。
民法150条には、催告をすると6ヶ月まで時効は完成しないと書かれています。
〇民法150条(催告による時効の完成猶予)
第百五十条 催告があったときは、その時から六箇月を経過するまでの間は、時効は、完成しない。 2 催告によって時効の完成が猶予されている間にされた再度の催告は、前項の規定による時効の完成猶予の効力を有しない。 |
不当解雇の時効を気にするよりも早く訴えるべき理由4つ
不当解雇は時間が経過していても会社と争えますが、以下の理由からあまりおすすめはしません。
・証拠を集めにくくなるから
・解雇に同意したと判断されやすいから
・働く意思がないと思われるから
・会社の経営が悪化するリスクがあるから
これから不当解雇で訴えたいと考えている方は、なるべく動き出しを急ぎましょう。
証拠を集めにくくなるから
証拠は訴訟において非常に重要ですが、時間が経過すると証拠を集めることが難しくなります。
特に、労働者と雇用者との間で紛争が生じた場合、書面に残された契約書や書簡、メールの保存や証人の証言など、証拠を集めるのに時間がかかる場合があります。
不当解雇に関する紛争では、解雇通知書や労働者の労働状況などの証拠を集める必要があるため、早期に訴訟を起こすことが重要です。
解雇に同意したと判断されやすいから
時間が経過すると、労働者が解雇に同意したと判断される場合があります。労働者が解雇通知を受け取ってから訴訟を起こすまでの期間が長いほど、労働者が解雇に同意していると判断される可能性が高くなります。
不当解雇の場合、労働者が解雇に同意していたと誤解されることは大きなデメリットとなります。
働く意思がないと思われるから
解雇から一定期間が経過してから訴訟を起こすと、労働者がまだ働く意思があるかどうか疑われることがあります。
これは、長期間にわたって訴訟を起こさずにいると、労働者が職場に戻りたくないと判断されることがあるためです。その結果、訴訟が不利になる可能性があります。
会社の経営が悪化するリスクがあるから
解雇に対する訴訟は、会社にとってリスクが伴います。解雇が不当であった場合、会社は損害賠償を支払わなければならない場合があります。
そのため、訴訟に対応するために会社が負担するコストが高くなるでしょう。また、解雇を不当に行ったことが裁判で明らかになると、会社の評判が悪化する可能性もあります。
不当解雇の時効に関するよくある質問
最後に不当解雇の時効に関するFAQをまとめました。
Q1. 不当解雇とは具体的に何を指すのでしょうか?
不当解雇とは、法律に基づく正当な理由がないのに雇用契約が解除されることを指します。
たとえば、会社の業績悪化による人員削減ではなく、個人的な感情や人種・性別などの差別的な理由によって解雇がされる場合が該当します。
不当解雇の判断基準については、下記でお伝えしているのでぜひ参考にしてください。
Q2.不当解雇の時効はいつからカウントされますか?
不当解雇の時効は、解雇通知を受け取った日から始まります。そのため、解雇通知を受け取った日を記録することが重要です。
Q3.不当解雇された場合、どのような証拠が必要ですか?
不当解雇を主張する場合、証拠は非常に重要です。証拠としては、会社からの書面やメール、電話録音などがあります。
また、証人の証言や専門家の意見書なども有効な証拠となります。ただし、証拠の収集には時間がかかるため、解雇された直後に証拠を集めることが重要です。
不当解雇の相談は「ねこの手ユニオン」がおすすめ
不当解雇に関する相談は労働組合「ねこの手ユニオン」にしてみましょう。
下記がおすすめポイントとなります。
・企業は労働組合からの交渉を断れない
・相談から裁判まで一括して代行してくれる
・アルバイトやパート・契約社員・派遣でも相談できる
・24時間いつでも受付している
・着手金無料で完全成果報酬だから安心できる
詳細は以下の通りです。
企業は労働組合からの交渉を断れない
労働組合法で保障されているため、企業は労働組合からの団体交渉を断れません。
労働者一人ひとりは弱いため、会社と交渉するのはまず不可能です。しかし、会社との交渉権を有する労働組合であれば、対等に交渉ができます。
仮に企業が正当な理由なしで団体交渉を無視してしまうと、労働組合法32条にあるように50万円以下の過料に処されます。
労働組合の力を使えば、対等な立場で会社と話し合いができるチャンスが生まれるわけです。
これまで泣き寝入りしていた方も救われるのではないでしょうか。
相談から裁判まで一括して代行してくれる
ねこの手ユニオンには、弁護士、社会保険労務士、行政書士といった法律のきちんとした専門家が運営に携わっているため、相談から裁判まで一括代行が可能です。
不当解任について直接対応ができない場合であっても、弁護士も紹介しているのでご安心ください。
アルバイトやパート・契約社員・派遣でも相談できる
正社員だけでなく、アルバイトや契約社員、派遣でも対応可能です。雇用形態に関係なく労働者であれば交渉権が憲法で保障されているため、安心して相談しましょう。
24時間いつでも受付している
ねこの手ユニオンは、LINEやメールを使って相談が可能です。24時間365日いつでも問い合わせができるため、気軽に相談できます。
オンライン上で完結する場合もあるため、わざわざ足を運ぶ必要もありません。手軽さの観点から言うと、メリットがありますね。
着手金無料で完全成果報酬だから安心できる
ねこの手ユニオンは完全成果報酬を採用していて、着手金・相談料・組合加入費・組合費などは一切必要ありません。無事に解決できたときに、解決金の3割を支払う仕組みです。
たとえば、500万円勝ち取れたら、そのうちの150万円を謝礼としてお支払いいただきます。しかし万が一、 結果が出なかった場合に無駄な支払いが発生しないため、安心できるのではないでしょうか。
まとめ:時効はないけど不当解雇を受けたらすぐに相談しよう
不当解雇自体に時効はありませんが、以下の請求権に期限があるため、急いで訴えた方が良いでしょう。3年をひとつの目安とするのが良いかもしれません。
請求権 |
時効 |
解雇後の賃金請求 |
2年or3年 |
解雇後の残業代請求 |
2年or3年 |
慰謝料請求 |
3年 |
退職金請求 |
5年 |
解雇予告手当 |
2年 |
その理由は、証拠を集めることが難しくなったり、解雇に同意したと判断されたり、働く意思がないと判断されたり、会社の経営が悪化するリスクがあるからです。
もし不当解雇を受けた場合は、まずは自分自身がどのような状況に置かれたのかをしっかりと把握してください。
決して自分自身を責める必要はないので、第3者機関に相談するのが最良です。
労働組合「ねこの手ユニオン」であれば無料相談を実施しています。完全成果報酬となっているため、高額な初期費用を請求されるリスクがありません。
安心して依頼できるのではないでしょうか。