年間休日が105日を下回る会社は違法!?労働者が知っておきたい休日の知識

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年間休日が105日を下回っていると違法なの?
私の会社の採用ページに「年間休日86日」って書いてあって。友達が違法じゃないかっていうんだけど…。

それは労働条件で違ってくるから、一概に違法とは言えないんだ。
年間休日について詳しく解説していこう!

「年間休日◯◯日」という表記を、転職サイトなどで見たことのある方は多いのではないかと思います。

ただこの「年間休日」というのは、どういった休みを指すのでしょう?またその最低ラインが定められていることはご存じでしょうか?

今回はこの「年間休日とはなにか」「最低ライン」について解説いたします。

知らぬ間に “違法な労働条件を強いられていた” ということのないよう、ぜひ正しい知識を身につけておきましょう。

目次

年間休日とは?105日は最低ライン

そもそも「年間休日」とは、 “会社や事業所が設定している年間の休日の合計” のこと。

「休日」は労働者が労働義務を負わない日を指し、週休2日のような毎週決められた休日から、祝日や会社が独自に定めた夏季・冬季休暇やお盆休暇などが含まれます。

年間休日をどれだけ設けるかは経営者の判断に委ねられ、すべての会社において一律の日数ではありません。

ただ会社は自由に、いくらでも働かせていいわけではありません。
以下のように労働基準法によって原則、最低となる基準が設定されています。

  • 使用者は、1日に8時間、1週間に40時間を超えて労働させてはならない
  • 使用者は、少なくとも毎週1日の休日か、4週間を通じて4日以上の休日を与えなければならない

それでは、多くのフルタイム労働者に当てはまる「1日の所定労働時間8時間」で働いている場合、最低となる年間休日数はどうなるのでしょうか。

結論からお伝えすると、「年間105日以上」が必要です。

上記の労働基準法の定めから、その根拠となる計算式について簡単に見ておきましょう。

1年の労働時間の上限

40時間(1週間の労働時間の上限)×52週(1年間の週数)=2080時間

年間勤務日数の上限

2080時間÷8時間(1日の所定労働時間)=260日
※小数点未満切り捨て

最低限必要な年間休日数

365日÷260日=105日

そのため「1日の所定労働時間8時間」で働いている方には、”年間休日が105日以上” 必要となります。

一般的に、これを下回る休日数で働かせている場合は、違法であるといえるでしょう。

年間休日105日以上に有給は入らない!

さらにここで注意したいのは、違法に「年間休日105日」と見せかける会社もある、ということです。

たとえば、”年間休日には含まれない休日” を合算して、表記している場合があります。

この“年間休日には含まれない休日” の代表が、「有給休暇」です。

有給休暇は一定の条件をクリアすれば、入社から半年間の勤務の後、10日間付与されます。

ただ勤続年数によって、与えられる日数は変わり、どれだけ取得できるかも労働者それぞれだといっていいでしょう。

こうした個人によって状況が異なる休日は、年間休日に加算することができないのです。

同様に、会社が独自に定める「結婚休暇」「バースデー休暇」なども、年間休日には入りません。

年間休日が最低基準を満たしているのか見極める際には、こうした休日を含んでいないかにも注意して見ていきましょう。

年間休日105日を下回るのは違法ではないの?

ただ「年間休日105日」を下回る場合、すべて違法となるわけではありません。

すでにお伝えしているように、これは「1日の所定労働時間8時間」で働いているケースに当てはめたものです。

そのため1日の労働時間が8時間より短い場合、必要な年間休日数は105日より少なくなります。

たとえば「所定労働時間7時間」で働く場合について、最低限必要な年間休日数を算出してみましょう。

1年の労働時間の上限

40時間(1週間の労働時間の上限)×52週(1年間の週数)=2080時間

年間勤務日数の上限

2080時間÷7時間(1日の所定労働時間)=297日

※小数点未満切り捨て

最低限必要な年間休日数

365日÷297日=68日

つまり「所定労働時間7時間」で働いている方の、最低限必要な年間休日数は「68日」となります。

そのため休日が十分であるか見極める際には、まず自分自身の「所定労働時間は何時間に設定されているか」、就業規則などで確認してみてください。

年間休日が105日以下になりやすい業種

こうした年間休日数は、会社の業種によっても傾向があります。

たとえば厚生労働省が発表している「平成31年就労条件総合調査」を見てみると、労働者1人当たりの平均年間休日総数は114.7日。

なかでも年間休日総数が120日以上あり、比較的多い業種となるのが、

  • 情報通信業(121.3日)
  • 金融・保険業(121.4日)
  • 学術研究、専門・技術サービス業(121.1日)
  • 電気・ガス・熱供給・水道業(120.4日)

です。

一方で、どういった業種が年間休日が少ない傾向にあるのでしょうか。

その業種として、平均で105日を下回る、「宿泊業・飲食サービス業」「生活関連サービス業・娯楽業」「運輸業・郵便業」の3つご紹介します。

とくにこうした業種では、最低ラインを下回る年間休日となってしまっているケースも見られるため、労働者としても注意が必要だといえるでしょう。

【参考】平成31年_就労条件総合調査 | 厚生労働省

宿泊業・飲食サービス業(98.0日)

すべての業種を通じて、最も年間休日が少ない傾向が見られました。

ここには以下の職業などが当てはまります。

  • ホテル・旅館スタッフ
  • 飲食店のホール・キッチンスタッフ

とくに個人で経営する小規模な会社も多く、労働基準法そのものや重要性について、理解の十分でない経営者が一定数存在する実情もあります。

年間休日が少ないと感じる方は、まず定められた所定労働時間を就業規則などで確認してみましょう。

これまでにご紹介した計算式に当てはめることで、年間休日数の最低ラインが算出できます。そうすれば自身の年間休日数が十分であるかどうか、確認が可能です。

生活関連サービス業・娯楽業(103.4日)

この業種としては、以下のような会社で働く方が該当します。

生活関連サービス業
  • 理容・美容業
  • 旅行業
  • 洗濯・クリーニング業
  • 家事代行・サービス業
  • 冠婚葬祭業(結婚式、葬儀など)

主に生活に密接するサービスを提供している仕事です。

たとえば理容師・美容師などは、週6日勤務、土日祝も勤務といったシフトで働くケースも少なくありません。
また葬儀はいつ発生するかわからなかったり、洗濯・クリーニングは常に需要があったりと、稼働日数が多くなる傾向にあるといえるでしょう。

娯楽業
  • 映画館
  • 興行場
  • スポーツ施設
  • 公園・遊園地

娯楽は需要の大小はありながら、年間通じて需要のあるものです。そのため年中無休で開いている施設もあり、稼働日数も多くなる傾向にあるといえます。

この2つの業種はシフト制を採用し、突発的に休日出勤が発生することも考えられるため、きちんと代わりの代休が与えられているか、意識して見ておく必要もあるでしょう。

運輸・郵便業(100.8日)

この業種としては、以下のような仕事が挙げられます。

  • 鉄道(電車、地下鉄など)
  • タクシードライバー
  • 荷物の配送(トラックなど)
  • 貨物の輸送(船、飛行機など)
  • 郵便配達

これらの仕事は、ある意味、生活に必要不可欠なインフラであるといえるため、常に誰かの労働力が必要であるといっていいでしょう。

また長距離トラックドライバーは拘束時間が長時間になるなど、仕事の特殊性から独自に “休日に関するルール” が設けられているケースもあります。

自身の仕事は、休日をはじめとする労働条件において、「労働基準法でどういったルールがあるのか」を確認し、把握しておくことが重要です。

年間休日が少なすぎる場合はねこの手ユニオンに相談しよう

今回は年間休日について、詳しくご紹介しました。

「休日が少ないかも」と感じる方は、ぜひこの内容を踏まえて、自身の年間休日が適正かどうか確認してみましょう。

ただ「休日の日数が十分でなく、違法だ」と把握できても、一人で経営者と交渉するのは難しく、とても大きな勇気と覚悟がいるもの。

そうした場合、まずは「ねこの手ユニオン」に相談してみましょう。

ねこの手ユニオンは組合費が無料。あらゆる労働問題に精通したプロフェッショナルが在籍しており、相談も無料です。
会社が不当に少ない休日で働かせているとなった場合には、ねこの手ユニオンがあなたに変わって会社への交渉を行なってくれます!

気になったら1人で悩まず、まずは相談してみましょう。

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この記事を書いた人

過去の会社で弁護士を通じて未払いの残業代を請求し2年分の残業代の奪還に成功しました!この過程で、自身と同じような悩みを抱える人がまだまだ多く存在することに気づき、みんなの悩みや疑問を解決するために役立つ情報を発信します!

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