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看護師はサービス残業が当たり前?仕事が遅い自分のせい?
看護師の方の「残業代が出ない」というお話をよく耳にします。
ネットニュースなどでも定期的に看護師の残業代未払い問題が話題に上がっています。
終業時間の直前に緊急の対応が発生するようなことがあり、残業が発生してしまうことはお仕事の都合上、仕方のないことなのかもしれません。
しかし、残業代はきちんと支払われるべきであり、支払われないことにより看護師のモチベーション低下にもつながってしまいます。
人の命に係わるお仕事ですし、雇用する病院側は看護師の方の体力面・精神面ともに健康でいられるような対応を心掛けていただきたいものです。
そのためにも、看護師に限ったことではありませんが、支払われるべき賃金は残業代に限らずしっかりと支払われなければいけません。
ですが、現在も残業代問題に悩まされている看護師の方も多く、またその多くの方は泣き寝入りしてしまうようです。
泣き寝入りが続いてしまう限り、病院の労働環境はまず改善されることも無く、この問題に悩まされる方が増え続けてしまいます。
現在残業問題でお悩みの看護師の方は、泣き寝入りせずにきちんと病院側に請求してください。
本記事では看護師の残業代問題について、残業代の請求方法なども含めて解説していきます。
また、もし現在残業問題にお悩みで、ご自身で請求する勇気が出ない、一歩踏み出せないといった方はねこの手ユニオンにご相談ください。
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看護師の残業問題
近年の申告な看護師不足、高齢化社会の進行に伴う認知症患者の増加、コロナ過の影響などを受け、看護師一人当たりの業務量は年々増加傾向にあります。
交代要員を確保できない状況下で、業務量が増加しているため、当然ながら残業で埋めるしかないのです。
2022年の日本医療労働組合連合会の調査(参考:看護職員の労働実態調査|日本医療労働組合連合会)によると、1年前に比べて仕事量が「大幅に増えた」と回答した方が 26.8%、「若干増えた」と回答された方が38.2%で、あわせると65%もの方が仕事量が増えたと回答しています。
また、同調査上、賃金不払い労働(未払い残業)が無いと回答された方は31.6%でした。
ということは、約7割、半数以上の看護師の方がサービス残業状態で、残業代を受け取れていないのです。
そして、これも同調査上で、自身の健康状態に少しでも「不安がある」と回答されている方は7割弱にも上ります。
このように自身の身を削りながら勤務している看護師に対して正当な賃金が支払われないというのは本当に不当でしかありません。
昔と比べ労働問題に対する目が厳しくなった現代においても、未払い残業という労働基準法違反が常態化してしまっているというのは非常に忌々しき事態です。
では、なぜ看護師の仕事では残業が多く、また、残業代が支払われないのでしょうか。
残業が多くなってしまう要因
看護師の残業が多くなってしまう要因としては、緊急事態への対応や、交代制の勤務形態などが考えられます。
交代制勤務
入院施設のある病院などでは看護師は2交代や3交代の交代制勤務になっているでしょう。
夜勤の場合には2-3時間の休憩(仮眠)時間が設けられていると思いますが、患者さんの容態が急変したり、ナースコールなどにより十分な休憩が取れない場合も考えられます。
また、交代勤務の引継ぎや申し送りなども業務時間として組み込まれているべきものですが、状況により時間がかかってしまったりすることもあるでしょう。
このような「休憩時間に行った業務」や「終業時間までに終わらなかった引継ぎ業務」なども残業にあたる場合があります。
そして、終業後の残業を避けるためなどの理由から、定時前に出勤して準備をする「前残業」をされている方も多く、この前残業に対して残業代が発生していないケースや、そもそも残業申請をしない風潮が染みついてしまっているような病院も多いのです。
看護記録
看護記録は、医療法で2年間の保存が義務づけられている重要な書類であり、事実に基づいて正確に記入する必要があります。
しかしこれに関しても、終業後に書くことが暗黙のルールになってしまっている病院も少なくないようです。
また、看護師不足により、勤務時間内に看護記録を書く時間を確保するのも難しい現実もあり、残業が発生する大きな要因となっています。
突発的な業務
前述したような患者さんの急な容態の変化や患者の家族からの相談やクレーム対応などの突発的な業務もあるでしょう。
休憩時間がナースコールでつぶれてしまうということも、もはやよくあることで、突発的なことでもないかもしれません。
定時終了直前にこういった業務が発生したり、勤務時間中にナースコールで走りまわったりしていれば、当然残業が発生してしまいます。
研修や勉強会への参加
医学や医療技術は日々進歩しており、看護師自身で勉強してそれらを把握していくことは困難です。
それに伴って新人ナースに限らず、ベテランの看護師も研修や勉強会に参加する必要があります。
研修会や院内の勉強会を勤務時間内に開催・参加するのは現実的に難しく、多くの場合は時間外での開催になります。
しかし、こういった研修会や勉強会への参加を時間外勤務(残業)として扱われないケースも少なくありません。
看護師の平均残業時間
前述で紹介した2022年の日本医療労働組合連合会の調査では、規定の労働時間前後に勤務を行っている方の平均値は、夜勤の前後を含めて規定の労働時間の20~30分程前から働き、終業時間後も20 分~50 分程度残って働いている状態という結果がでています。
前残業と後残業を含めて1日平均40分~1時間ほどの残業が発生しているということになります。
また、サービス残業を含む実際の時間外労働では「5 時間以上」が 64.1%、「20 時間以上」が19.4%、「30 時間以上」で 9.0%、「50 時間以上」も 1.5%、さらに「過労死ライン」と言われる「60 時間以上」が 0.7%という結果になっています。
残業時間と残業代を計算してみましょう
これまでで見てきたように、残業問題に悩まされる看護師の方は少なくありません。
発生した残業に対して正当な賃金が支払われていればまだ良いのですが、正当な残業代が支払われていなかったり、申請すれば残業代が支払われる環境であっても「暗黙のルール」で申請できない風潮があったりという実態がまだまだあるようです。
このようなお悩みがある方は、一度本来受け取れるはずだった残業代を計算してみてはいかがでしょうか。
思っている以上の金額になる方も少なくないでしょう。
残業時間の計算方法
残業時間の計算は「実際の労働時間―法定労働時間」と単純です。
法定労働時間は「1日8時間」または「週40時間」です。
ただし看護師の場合、交代制勤務が多く、変形労働時間制をとっていることが大半ですので、「1日8時間を超えた分」では計算できません。
1ヶ月を通して見て「週40時間を超えた分」を洗い出してみましょう。
週をまたぐ勤務がある場合は、2週間で80時間を超えた分を計上します。
看護師の残業時間の計算で問題となるのは、研修会・前残業・休憩中の呼び出しなど、病院側が残業と認めていないものをどうするかですが、病院側が認める認めないにかかわらず、時間外の業務を行っていたのであればそれも残業として計算してみましょう。
残業代は業務を行った時間帯によって、1時間当たりの単価が異なりますので、単に時間をトータルするのではなく、通常残業と深夜残業(夜22時~翌朝5時)、休日出勤の3つに分けておきましょう。
残業代の計算方法
固定給の場合の残業代の計算方法は以下の通りです。
まずは基礎賃金を算出し、基礎賃金に残業時間帯ごとの割増賃金率と時間数をかけて計算します。
【基礎賃金の計算】
基礎賃金=基本給+各種手当(ある場合)÷所定労働時間(1ヶ月)
【各時間外手当の計算】
時間外手当=基礎賃金×(1+0.25(割増賃金率))×法定時間外残業時間(1ヶ月)
休日手当=基礎賃金×(1+0.35(割増賃金率))×法定休日労働時間(1ヶ月)
深夜手当=基礎賃金×(0.25(割増賃金率))×深夜労働時間(1ヶ月)
以下で3パターンの残業代をシュミレーションしてみます。
①法定時間外残業だけ行ったケース
【前提条件】
- 法定時間外残業時間:40時間(1ヶ月)
- 所定労働時間:160時間(1ヶ月)
- 月給(基本給):24万円
- 割増賃金率(法定時間外残業時):25%
※1円以下四捨五入
24万円(月給)÷160時間(所定労働時間)=1,500円(基礎賃金)
1,500円(基礎賃金)×(1+0.25(割増賃金率))×40時間(法定時間外残業時)=7万5,000円(残業代)
上記の場合は、1ヶ月に「7万5,000円」の残業代が発生します。
②時間外労働も行い、法定休日も働いたケース
【前提条件】
- 法定時間外残業時間:40時間(1ヶ月)
- 法定休日労働時間:8時間(1ヶ月)
- 所定労働時間:160時間(1ヶ月)
- 月給(基本給):24万円
- 割増賃金率:25%(法定時間外残業時)・35%(法定休日労働)
※1円以下四捨五入
24万円(月給)÷160時間(所定労働時間)=1,500円(基礎賃金)
1,500円(基礎賃金)×(1+0.25(割増賃金率))×40時間=7万5,000円(時間外手当)
1,500円(基礎賃金)×(1+0.35(割増賃金率))×8時間=1万6,200円(休日労働手当)
7万5,000円(法定時間外残業の残業代)+1万6,200円(法定休日労働時間の残業代)=9万1,200円(残業代)
上記の場合は、1ヶ月に9万1,200円の残業代が発生します。
③時間外労働も行い、深夜労働もしたケース
【前提条件】
- 法定時間外残業時間:40時間(1ヶ月)
- 深夜労働時間:12時間(1ヶ月)
- 所定労働時間:160時間(1ヶ月)
- 月給(基本給):24万円
- 割増賃金率:25%(法定時間外残業時)・25%(深夜労働)
※1円以下四捨五入
24万円(月給)÷160時間(所定労働時間)=1,500円(基礎賃金)
1,500円(基礎賃金)×(1+0.25(法定時間外の割増賃金率))×40時間=7万5,000円(時間外手当)
1,500円(基礎賃金)×(0.25(法定時間外の割増賃金率))×12時間=4,500円(深夜手当)
7万5,000円(時間外手当)+4,500円(深夜手当)=7万9,500円(残業代)
上記の場合は、1ヶ月に7万9,500円の残業代が発生します。
未払い残業代の請求方法
残業代を計算してみていかがでしたでしょうか。
前述したものは1カ月あたりの残業代です。
現在、未払い賃金請求の時効は3年となっていますので、これが1年、2年、3年となるとかなりの金額になるでしょう。
そして残業代の未払いは労働基準法に反した法律違反です。
残業代を全く受け取れていない方、ほんの一部しか受け取れていない方、未払いの内容は様々ですが、正当な金額を受け取れていないのであれば、あなたにはその金額を請求する権利があります。
「看護師のサービス残業は当たり前」「仕事が遅いから残業が発生する」といった悪しき風潮は一切関係ありません。
あなたが行動を起こす(正当な残業代を請求する)ことにより、病院全体の労働環境が改善され、周りの看護師の方々も救われる可能性もあります。
ここでは残業代の請求方法を解説していきますので、ご自身にあった請求方法で請求してください。
看護師の残業代の証拠になるもの
未払い残業代の請求には、残業を証明する証拠が必要になります。
看護師の場合は以下のようなものが証拠となり得ます。
- 就業規則や雇用契約書
- タイムカード
- シフト表
- 電子カルテの記録
- PCのログイン記録
- 細な勤務時間を記載したメモや日記
- 第三者の証言
- 看護師長などの発言の録音
証拠が多いに越したことはありませんので、可能な限り集めておきましょう。
請求方法は大きく4通りありますので以下で見ていきましょう。
労働基準監督署に相談する
給料の未払いなど、労働問題の相談先として、一番最初に労働基準監督署(労基署)を思い浮かべる方も多いのではないでしょうか。
労基署は、国や地方公共団体の事務を分掌するために地方に置かれている厚生労働省の「出先機関」です。
主に労働基準法などの労働者を保護する法令に関する事務を取り扱っており、管轄内の企業が労働関係の法令を守って運用しているのか監督しています。
また、労働者が企業から労働基準法違反などの不当な扱いを受けた際は、労働基準監督署に申告することで何らかの対処を行ってくれる機関でもあります。
他の2つの方法と比べて、労基署に相談するのが一番費用が掛からない方法になりますので、請求にあたり費用をあまりかけたくないという方は労基署に相談してみると良いかもしれません。
ただし、労基署は給料の未払いをしている雇用主に対して改善をするように指導勧告を行うことはできますが、支払い命令を下すことはできないのです。
そのため、強制力が無く、支払われないケースもあるので認識の上で相談する必要があります。
以下で詳しく見ていきましょう。
労基署に相談する流れ
給料の未払いを労基署に相談する際は以下のような流れで進んでいきます。
- 給料未払いの問題を労基署に相談する
- 未払いの給料や残業代などを計算する
- 給料未払いの証拠を集める
- 病院と給料未払い問題について話し合いを行う
- 再度相談する
- 弁護士や労働組合(ユニオン)に相談する
労基署に相談するメリット
給料の未払いを労働基準監督署に相談するメリットは主に以下の3つです。
- 相談料が無料
- 労働基準法に詳しい職員が対応してくれる
- 病院全体の労働環境が改善される可能性がある
それぞれのメリットについてもう少し詳しく見てみましょう
相談料が無料
労働基準監督署は公的機関であるため、相談料がかかりません。
そのため、費用をかけずに気軽に相談することが可能です。
労働基準法に詳しい職員が対応してくれる
労働基準監督署は管轄内の企業が労働関係法令を守って運用しているのか監督を行なっている公的機関です。
そのため、働いている職員も労働基準法などに詳しく適切なアドバイスをしてくれます。
ただし、労働基準監督署に相談したことで必ずしも給料の未払い問題を解決できるわけではありません。
解決しないケースもあるので、その時の対処法も考えておく必要があります。
病院全体の労働環境が改善される可能性がある
労働基準監督署は企業が労働基準法に違反していると判断したら、企業に対して改善をするように指導勧告を行います。
指導勧告が行われることで、企業が態度を改めて給料未払いなどの労働基準法違反をしている現況を、病院全体で改善するケースもあるのです。
このように、病院全体で労働環境が見直され、あなた個人だけでなく同僚にとっても働きやすい環境に改善される可能性があるというメリットもあります。
労基署に相談するデメリット
給料の未払いを労働基準監督署に相談するデメリットは主に以下の4つです。
- 証拠がないと対応してもらえない可能性が高い
- 病院に対して命令はできない
- 悪質な事案が優先されるため解決までに時間がかかる可能性がある
- 病院との話し合いは自身で行う必要がある
それぞれのデメリットについてももう少し詳しく見てみましょう
証拠がないと対応してもらえない可能性が高い
労働基準監督署は労働基準法違反したことが明確でない限り、具体的な捜査などの対応をしてくれません。
あくまで管轄内の企業が労働関係法令を守って運用しているのか監督を行う機関であり、基本的に「労働者の味方」という立ち位置ではないためです。
そのため、相談に乗ってくれても証拠がない場合は対応してもらえず、給料の未払いが解決できる可能性は低いと言えます。
したがって、労働基準監督署に相談し問題を解決してもらうためには、証拠を集めて労働基準法に違反していると示すことが重要になってきます。
病院に対して命令はできない
労働基準監督署は給料未払いをしている企業に対して改善をするように指導勧告を行うことはできますが、命令を下すことはできません。
そのため、「未払いの給料を支払うように」と伝えることはできても強制することはできず、給料が支払われないケースもあります。
とはいえ、指導勧告に背いた場合は悪質な事案として処理して罰則に処す可能性もあるので、給料が支払われないケースはそれほど多くはありません。
ただし、罰則を受けても支払わないと開き直りをされた場合は、労働基準監督署では解決できないので「労働組合」や「弁護士」に相談するなど、次の手を打つ必要があります。
悪質な事案が優先されるため解決までに時間がかかる可能性がある
労働基準監督署は労働基準法に違反している企業を調査する権限を持っていますが、人員の問題などで対応力に限りがあるため「より悪質な事案」が優先されます。
そのため、給料の未払いの証拠も揃っており労働基準法違反をしているとわかっていても、状況によっては後回しにされて対応してくれるまで時間がかかるケースも多いです。
すぐに解決したいという方は労働基準監督署ではなく「労働組合」や「弁護士」に相談する方法のほうがが向いているでしょう。
病院との話し合いは自身で行う必要がある
労働基準監督署が行なってくれるのはあくまでも指導勧告であるため、病院との話し合いを仲介してくれるわけではありません。
そのため、病院との話し合いは自身で行う必要があります。
指導勧告がされている場合には病院も問題の解決のために歩み寄ってくれる可能性もありますが、三者の介入のない話し合いは精神的な負担が大きいです。
精神的な負担が気になる方は、「労働組合」や「弁護士」に相談することをおすすめします。
以下の記事で労基署に相談する流れなど詳しく解説していますのでこちらも参考にしてみてください。
弁護士に相談する
給料の未払いについての相談先として、弁護士を選ばれる方も多いです。
弁護士に相談する際は弁護士によって得意分野が異なりますので、労働問題に強い弁護士を選ぶことが重要です。
労基署に相談する方法と比べて、支払ってもらえる可能性は高いですが、その分「相談料、着手金、成功報酬」など、費用も高額になります。
請求する金額によっては弁護士費用の方が高くついてしまい逆鞘になってしまうということもありますので、依頼する前にしっかり費用感を確認しておく必要があります。
弁護士に相談する流れ
給料の未払いを弁護士に相談する際は以下のような流れで進んでいきます。
- 法律事務所に連絡し弁護士とのアポイントをとる
- 電話もしくは事務所に訪問して給料の未払いについて相談する
- 相談後、問題がなければ未払い賃金請求を依頼する
- 未払い賃金請求に必要な証拠を集める
- 請求先である病院などと交渉する
- 請求先が支払いに合意した場合は解決となる
弁護士と交渉を進めても請求先が未払い賃金を支払う意思がない場合には、「労働審判の申立て」や「訴訟」を行うことになります。
ただし、請求先に明確に問題がある場合には、労働審判や訴訟までもつれ込んでも、結局未払い賃金を支払うことになる可能性が高いですし、労働審判や訴訟のために双方追加で費用もかかってしまうため、交渉段階でで解決できるケースは多いです。
なお、未払い賃金を請求するために必要となる証拠の準備に関しては、弁護士に依頼する前から集めておくとスムーズです。
弁護士に相談するメリット
給料の未払いを弁護士に相談するメリットは主に以下の2つです。
- 解決の可能性が高い
- 法律の専門家が交渉にあたってくれる
弁護士はご存じの通り法律の専門家になります。
法律の知識を武器に、あなたに代わってに交渉にあたってくれますので、労基署に相談したり、ご自身で交渉をするのと比べて、精神的な負担も少なく済むでしょうし、解決できる可能性も高くなります。
弁護士に相談するデメリット
給料の未払いを弁護士に相談するデメリットは費用が高額になり、請求金額によっては逆鞘になってしまう可能性があることです。
以下の記事で未払い賃金の請求にあたっての弁護士費用の相場などについて解説していますのでこちらも参考にしてみてください。
労働組合(ユニオン)に相談する
労働組合(ユニオン)に相談し、未払いの給料を請求する方法もあります。
労働組合に相談する場合、弁護士に相談するのと比べて請求にかかる費用を抑えられるケースが多く、労基署に相談するのと比べて解決につながるケースも多いのです。
しかし、病院に労働組合が設置されていないケースや、労働組合があっても病院社に対して影響力を持っていなかったり、御用組合状態になってしまっていたりするケースも少なくありません。
そういった場合は、個人単位で加入できる「ユニオン」を利用してみてください。
労働組合(ユニオン)に相談する流れ
労働組合(ユニオン)に相談する際の流れは以下の通りです。
- ユニオンに相談する
- 未加入の場合はユニオンに加入する
- 未払い賃金がいくらあるのかを計算する
- 未払い賃金請求に必要な証拠を集める
- ユニオンに未払い賃金請求を依頼して交渉を行う
労働組合(ユニオン)に依頼して交渉する場合は、未払いの事実や証拠に基づき、まずは書面や電話などでユニオンの担当者が病院と交渉をします。
書面や電話でのやり取りで解決に至らない場合には団体交渉を申し入れたり、状況によっては抗議活動などを行う場合もあります。
労働組合(ユニオン)に相談し、実際に依頼する場合には少額の費用はかかりますが、労基署に相談したり自分で請求をしたりするよりも未払い問題を解決できる可能性が高いので、費用面が心配な方には一番おすすめです。
労働組合(ユニオン)に相談するメリット
給料の未払いを労働組合(ユニオン)に相談するメリットは主に以下の5つです。
- 弁護士に依頼するよりも費用負担が少ない
- 未払いの給料問題に関するノウハウや実績を豊富に持っている
- 団体交渉権を有しており、雇用側はこれを拒否できない
- 一緒に解決をしてくれるので精神的な負担が少ない
- 相談が無料のユニオンも多い
ユニオンは相談料や加入金などが無料のところも多く、弁護士に依頼するよりも費用を負担を抑えられるケースが多いです。
たとえば、ねこの手ユニオンであれば相談料無料ですし、ユニオンへの加入費や加入後の活動費、請求に必要な諸経費(書面の発送費用など)も一切いただいておらず、無事に解決金が支払われた場合のみ、その3割を組合活動維持のための義援金として納めていただくだけで済みます。
また、労働問題の解決のために日々奮闘し、労働問題の解決実績も豊富な担当者が交渉にあたるので、早期解決できる可能性も高いのです。
労働組合(ユニオン)に相談するデメリット
給料の未払いを労働組合(ユニオン)に相談するデメリットは主に以下の2つです。
- 必ず解決できるわけではない
- 悪質なユニオンもある
ユニオンから請求を行ったからといって必ず解決できるというわけではありません。
請求先の住所などの情報がわからない場合や、書面を送っても電話連絡をしても請求先が無視し続ける場合、請求先が倒産してしまう場合などは解決することは難しいです。
また、ユニオンの中には組合に加入する際に加入金が必要だったり、活動費が必要だったり、活動費ばかりとられて、ほとんど何もしてくれないようなところも存在しますので、相談・加入するユニオンは慎重に見極める必要があります。
「ユニオンに相談したいけど、どのユニオンに相談したら良いかわからない」という方はねこの手ユニオンにご相談ください。
前項でお伝えしたように相談料、加入料など一切不要でLINEからいつでも相談が可能です。
未払い賃金請求などを行う際にかかる書面発送費用やその他交渉にかかわる諸経費などもすべてユニオンが負担しております。
無事に交渉が成立し、金銭解決した場合のみ、組合活動維持の為の義援金として解決金の3割をいただいておりますが、解決できなかった場合でも上記のような諸経費などをいただくことはありませんので、費用面の心配もなく安心してご相談いただけます。
ねこの手ユニオンへのご相談は、記事下の「相談する」ボタン又は「残業代KAESE」のバナーからお気軽にどうぞ。
労働問題の専門家が対応いたします。
まとめ
看護師の残業問題と未払い残業代の請求方法について解説してきました。
看護師だけでなく、それ以外のお仕事においても、給料や残業代はあなたの人生の貴重な時間を割いた労働に対する対価です。
「暗黙のルール」や「悪しき風潮」に囚われることなく、正当な賃金が支払われていないのであれば、それは支払われるべきであり、請求する権利があります。
そして、1人が行動を起こすことで全体の労働環境が改善される場合もありますし、1人で行動が起こせない場合は同じお悩みをお持ちの方と共同で未払い賃金の請求をすることも可能です。
共同で行う場合、その分未払いの事実を証明しやすくなり、解決する確率も高くなります。
未払い残業の問題やその他ハラスメントなどの労働問題にお悩みで相談先に迷われている方はねこの手ユニオンまでお気軽にご相談ください。
LINEで簡単に相談でき、労働問題のプロがあなたの力になります。