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給料が振り込まれない!給料日は過ぎているのに!どうすればいいの…?
「給料日なのに給料が振り込まれていない」
「会社は支払うと言っているが数か月の間一向に振り込みがない」
「今までは振込だったのに退職したら給料は手渡しじゃないと払わないと言われて困っている」
給料が振り込まれていないことが原因で起こる上記のような相談が、ねこ手ユニオンにも数多く寄せられています。
本来、上記の事例のような、あなたの大切な時間を費やして一生懸命働いた給料が振り込まれないなんて事態はあってはいけないことです。
月々の支払もあれば、給料日が来たら何か欲しいものを買おうと楽しみにしている方も少なくないでしょう。
そういった方にとって、給料が振り込まれないという事態は、とっても困ってしまうはずです。
では、どういったケースで給料が支払われないといった事態に陥ってしまうのでしょうか?
給料が振り込まれていないケースには、意図的に支払わない違法なケースもあれば、会社側の勘違いや伝達ミスで起きているケースもあります。
また、他にも色々なケースがあるので、本記事では、給料が振り込まれない場合にどのようなケースが多いのかについて、より詳しく解説していきましょう。
「振込を依頼しても振り込まれない場合はどのように対処したら良いのか」についても解説しているので、参考にしてください。
給料の振込に関する決まりごと
給料の支払いについては、労働基準法によって、いくつかのルールが定められています。
しかし、実際に給料の支払い作業を行っている部署以外の方は、法律によってどのように定められているのかを理解している方はそう多くありません。
せいぜい、会社が決めている給料日に銀行口座に振り込まれると、認識している程度です。
そのため、ここでは、給料の振り込みに関する決まりごとについて、労働基準法の内容を踏まえながら解説していきます。
内容をよく理解して給料についての知識をつけるようにしてください。
給料は現金で支払うのが基本
毎月の給料の支払い方法は、労働基準法第24条において「賃金は、通貨で直接、労働者にその全額を支払わなければならない」と明記されています。
つまり、労働基準法に則って給料を支払うためには、原則として社員や従業員に直接現金で支払わなくてはいけません。
しかし、実際に給料が現金で支払われている会社は珍しく、多くの会社は銀行振り込みを採用しています。
厚生労働省令によって「同意を得たうえで銀行口座に振り込む」ことが認められているためです。
多くの社員を抱えている会社で、すべての社員の給料を現金で支払うことになってしまうと、現金の用意などに多くの手間と時間がかかってしまいます。
一方、労働者側からしても、現金で支払われてしまうと、銀行口座に入金する手間がかかるうえに、紛失などの危険性も拭いきれません。
このように、会社側・労働者側双方ともに、銀行口座振込のほうが、メリットが多いので例外として銀行振り込みによる給料支払いは認められています。
ちなみに、給料以外の以下の支払いも、例外として現金以外の支払いが認められているので、覚えておきましょう。
- 通勤手当の現物支給
- 退職金の小切手支払い
なお、給料の口座振り込みによる支払いや上記の支払いなどの例外は、労使協約や本人の同意が必要です。
給料は毎月1回以上支払う必要がある
給料の支払い日に関する内容も労働基準法第24条に「賃金は、毎月一回以上、一定の期日を定めて支払わなければならない」と定められています。
したがって、給料は必ず毎月支払う必要があり、基本的に給料の支払い日も固定しなければなりません。
ただし、支払い日に関しては法律によって定められていないため、会社が設定した支払い日に支払うことが可能です。
実際、多くの会社が設定している給料の支払い日である「25日」以外にも、「15日」や「10日」などに給料の支払い日を設定している会社もあります。
ちなみに、給料の支払い日は固定する必要がありますが、例外として土日祝に重なる場合は、事前に通知することで支払い日を前後させることは可能です。
なお、他にも例外として毎月末日が支払い日の場合や、労働基準法に定められている出産や急病などが原因で労働者側から給料の請求があった場合は、支払い日前に給料を支払うことも認められています。
給料は給料日の午前10時までに引き出せるようにする
前述した給料に関するルールと違って、法律によって定められているわけではありませんが、給料を銀行口座への振り込みで支払う場合、「給料の支払い日の午前10時までに口座から引き出せる状態にする」ように行政から指導がされています。
とはいえ、法律によって定められているわけではないので、基本的に支払い日の当日に給料が支払われていれば問題ありません。
もちろん、給料の支払い日を1日でも過ぎてしまうのは、違法になります。
ただし、銀行のシステムトラブルなど不可抗力によって給料の支払いが遅れる場合には、罪にはならないことも覚えておきましょう。
給料が振り込まれないケース
会社から給料が指定の銀行口座に振り込まれていないケースとして考えられるのは、主に以下の6通りです。
- 振込日が祝祭日
- 金融機関の振込時間の影響
- 担当部署の手配漏れ
- 会社の経営不振
- 退職者には給料を払わなくていいと勘違いしている
- わざと支払わない・退職者に対する嫌がらせ
給料支払いがされていない上記の6つのケースについて、詳しく解説していくので、自身がどのケースに当てはまるのかを判断する参考にしてください。
❶振込日が祝祭日で振り込まれない
給料の振込日が祝祭日で振り込まれていないケースです。
前項でも説明したように、給料支払い日が土日祝の場合は、支払い日が前後しても違法にはなりません。
多くの会社は振込日が祝祭日の場合、前倒しで振込処理をするケースが多いですが、小規模の企業の場合、前倒しが漏れていて祝祭日明けの振込になるケースもあります。
ただし、給料支払い日が祝祭日によって前後する場合は、事前に会社側が労働者側に対して通知しなければならないので、祝祭日で給料支払いがされていない場合は、社内メールや掲示板などを確認するようにしましょう。
❷金融機関の振込時間の影響で振り込まれない
金融機関の振込時間の影響によって、振込が反映されておらず、給料が支払われていないケースです。
振込時間は金融機関によって異なるため、同僚が反映されていたとしても、自分が反映されていないケースもあります。
その場合は、金融機関の反映時間まで待てば反映されるので、慌てる必要はありません。
事前にどこの金融機関なのか、振込の反映される時間は何時以降なのかなど把握しておくといいでしょう。
なお、給料支払い時間に関しては法律によって定められていないので、規定されている給料支払い日中に支払いがされれば問題がないことも理解しておく必要があります。
主な金融機関の振込反映時間
主要な金融機関の振込反映時間は、以下の表で確認できます。
金融機関名 | 振込時間 |
---|---|
ゆうちょ銀行 | 即時反映 |
三菱UFJ銀行 | 即時反映 |
りそな銀行 | 即時反映 |
みずほ銀行 | 即時反映 |
上記の大手銀行は即時反映されるため、銀行が指定している締め切り日までにデータが送信されていれば、給料日前日に処理が終わるため、給料日の0時時点で給料支払いを確認することが可能です。
❸担当部署の手配漏れで振り込まれない
給料支払いを担当している部署や給与担当者のミスによって、給与支払いが遅れているケースもあります。
会社側のミスであるため違法ではありますが、会社側に給料を支払う意思はあるので、次の日に振り込まれれば問題ないという方も多いでしょう。
とはいえ、給料日中にお金が必要な方もいます。
そういった方は、会社側に給料日にお金がいる理由を説明して、当日中に支払ってもらえるように交渉しましょう。
会社側のミスであるため、交渉に応じてくれる可能性は高いです。
ちなみに、給料の支払いが遅れている原因が、前述した「振込日が祝祭日」や「金融機関の振込時間の影響」の可能性もあるため、まずはこれらの理由に該当していないかを確認し、該当しないことが分かったらすぐに給与担当者に確認するようにしましょう。
❹会社の経営不振で振り込まれない
会社の経営不振により給料の支払いが遅れているケースも考えられます。
給料の振り込みが遅れている原因を担当部署に確認をしたうえで、会社が経営不振に陥って支払いが遅れていることがわかったら、まずはいつまでに支払われるのかを確認しましょう。
すぐに全額は無理でも一部を支払ってもらえる可能性もあります。
また、来月の給料はどうなるのか、なぜ経営不振に陥っているのかについても質問して回答してもらうことも忘れてはいけません。
仮に給料の遅れが継続的に続きそうな場合は、倒産する可能性を考えて、転職活動を視野に入れて行動する必要があります。
いざ倒産して仕事を失ってしまってから行動しても、すぐに次の職が見つからない可能性があるため、早め早めに行動するようにしましょう。
倒産した場合でも未払いの給料や退職金は請求する
万が一、会社が経営不振で給料がふりこまれないまま会社が倒産してしまった場合でも、給料や退職金については、会社側に請求するようにしてください。
倒産手続中でも、給料や退職金は他の債券よりも優先的に支払う必要があると定められているためです。
ただし、会社に給料を支払うだけの財産がないケースがあり、その場合は未払いの給料を全額受け取れない可能性があることも知っておきましょう。
倒産で未払いの給料が発生した場合は未払賃金立替払制度を利用する
会社の倒産によって未払いの給料が発生し、それが回収できなかった場合に利用できるのが、独立行政法人労働者健康安全機構が実施している「未払賃金立替払制度」です。
会社側と労働者側が以下の要件を満たした場合に、未払いの給料を立て替えてくれます。
【使用者(会社)側の要件】
- 1年以上の事業活動をおこなっていた
- 破産などの「法律上の倒産」か、もしくは中小企業の場合、賃金支払能力がある状態ではないと労働基準監督署が認定した「事実上の倒産」の事実があること
【労働者側の要件】
- 法律上の倒産または事実上の倒産の日から6か月前の日を起算点にして2年の間に退職した
ちなみに、上記の要件を満たした破産前に解雇されて給料の未払いが発生している労働者も対象です。
ただし、この制度で受け取れる金額は未払いの給料総額の80%になります。
しかも、退職者の年齢に応じて88万円~296万円の上限が設定されている点にも注意が必要です。
30歳未満・・・88万円(上限110万円の80%)
30歳以上45歳未満・・・176万円(上限220万円の80%)
45歳以上・・・296万円(上限370万円の80%)
❺退職者には給料を払わなくていいと勘違いしていて振り込まれない
本当にまれなケースではありますが、経営者が退職者には給料を払わなくていいと勘違いしている場合もあります。
実際にねこの手ユニオンに相談していただいて、解決した未払いの給料の事例の中にも、このケースがありました。
なぜ勘違いしていたのか理由はわかりせんが、個人事業主や中小企業に雇用されていた場合は、こういった事例に該当する可能性がありますので、給与担当者や経営者に連絡して確認してみましょう。
ちなみに、ねこの手ユニオンにご相談いただいたケースでは経営者の方から謝罪していただき、給料は無事支払われました。
❻わざと支払わない・退職者に対する嫌がらせが原因で振り込まれない
わざと支払わない・退職者への嫌がらせというのは、一番悪質なケースです。
前述した給料の未払いも違法ではありますが、まだ悪気なくやってしまっている可能性もあります。
しかし、このケースに関しては、完全に意図的に未払いが発生しており、今後も支払ってもらえない可能性が高いです。
ねこの手ユニオンの相談でよくあるのは、以下のようなケースになります。
- 今まで振込で支払われていた給与が退職したとたん「取りに来ないと支払わない」と言われたケース
- 振込が無く問い合わせると「あなたに経費がかかっているから差し引くと給料が無い」などよくわからない理由をつけて支払われないケース
当人同士の話し合いで解決できれば一番よいのですが、雇用主と折り合いがつかず、結局泣き寝入りしてしまう方も少なくありません。
そうならないためも、弁護士やユニオンなどの労働組合など、所定の機関に相談し請求することをおすすめします。
給料が振り込まれない場合はどうすれば良い?
給料が振り込まれない原因がわかっても、今後も振り込まれる見込みがないケースでは、以下の相談先に相談することをおすすめします。
- 本社に相談する
- 労働基準監督署に相談する
- 弁護士に相談する
- 労働組合(ユニオン)に相談する
それぞれについて解説していくので、参考にしてみてください。
❶本社に相談する
コンビニや宅配ピザなどフランチャイズ系の場合、勤務している会社と給与の支払いの管理元が異なるケースがあります。
そういった場合は一度直接本社に連絡してみる手もあります。
特にコンビニなどは個人事業主や小規模の会社が経営していることも多いですが、本社が大きいため、本社に連絡することで解決できる場合があります。
ただし、必ずしも解決できるわけではありません。
本社に相談しても解決できない場合は、他の方法を試すようにしてください。
❷労働基準監督署に相談する
労働基準監督署に相談するのも一つの手です。
弁護士や労働組合のように、請求費用がかからないといったメリットもあります。
ただし、労働基準監督署は未払いの給料を支払うように指導はできても、命令はできません。
そのため、会社側が労基にそれっぽい言い訳をしたり、指導を聞き入れるような回答をして、結局振り込みをしなかったりなどの解決できないケースもあります。
また、解決まで時間がかかるケースも多いです。
とはいえ、金額が少額の場合は、弁護士や労働組合に相談してしまうと、手元に残る金額がさらに少額になったり、マイナスになってしまう場合もあるので、少額の方はまずは費用がかからない労働基準監督署に相談するといいでしょう。
❸弁護士に相談する
弁護士に相談することで、未払いの給料の問題がスムーズに解決できる可能性は高いです。
ただし、他の相談先と比較して費用が多額なケースが多いです。
そのため、少額の給料未払い問題の解決を依頼した場合には、赤字になるケースもあるため、未払い賃金請求をする際の費用相場を把握しておく必要があります。
費用相場は以下になります。
名称 | 内容 | 費用相場 |
---|---|---|
相談料 | 法律事務所に賃金未払いや残業代について相談する際にかかる費用 | 法律事務所に賃金未払いや残業代について相談する際にかかる費用 |
着手金 | 着手金は弁護士に依頼をした際にかかる費用のことで、未払い賃金問題が解決しなくても支払う必要がある | 無料〜30万円程度(法律事務所や請求額によって金額が大きく異なり、完全成功報酬のため無料の場合も多い) |
成功報酬 | 未払い賃金問題が解決して賃金が支払われた際にかかる費用 | 回収できた賃金の20%程度 |
事務手数料 | 未払い賃金請求に必要な書類作成などの費用 | 数万円程度 |
日当 | 弁護士が事務所以外の場所で弁護活動を行う際にかかる費用 | 半日拘束:3万円、1日拘束:5万円 |
その他 | 労働審判や裁判になった際にかかる印紙や郵便切手の費用 | 数千円程度 |
弁護士に相談する場合は、上記の費用がかかるため、まずは費用かからない労働基準監督署や、少額の費用で済む労働組合に相談して、それでも解決できない場合には弁護士に相談するようにしてください。
ちなみに、弁護士に相談する際の手順は以下の通りです。
- 法律事務所に連絡し弁護士とのアポイントをとる
- 電話や法律事務所で給料未払いについて相談する
- 相談後、問題がなければ未払い賃金請求を依頼する
- 未払い賃金請求に必要な証拠を集める
- 請求先である会社などと交渉する
- 請求先が支払うことに合意した場合は解決となる
上記の手順で解決できない場合には、「訴訟」や「労働審判の申立て」を行うことになります。
労働組合(ユニオン)に相談する
労働組合(ユニオン)は弁護士よりも安価に請求できることが多いです。
基本的には、労働組合と一緒に、会社側と交渉して解決します。
また、労働組合には団体行動権という憲法で保障された権利があるので、会社の対応が不誠実な場合には、この権利を行使しデモなどの行動を合法的にとり解決を図ることもできます。
とはいえ、こういった解決方法をとるケースはほとんどありません。
そういった事態に陥る前に解決するケースが多いので、安心してください。
なお、労働組合は基本的に固定の組合費や組合活動への参加を求められるところもあるため、相談するユニオンの選定は重要です。
仮に、ユニオンの選定で悩まれた方は、ねこの手ユニオンを検討してみてください。
ねこの手ユニオンは組合加入金や組合費が不要で、組合活動への参加も必要ありません。
しかも、相談料も着手金もかからず、必要なのは無事解決し金銭が支払われた場合の3割の義援金のみです。
給料未払い問題でお悩みの方はまずは、「LINE」でご相談ください。
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給料未払いの請求を行う際のポイント
給料が振り込まれず請求を行う際は、以下のポイントを押さえておくことが重要です。
- 雇用契約をしっかり交わして雇用契約書を控える
- 未払い給料についての証拠をあつめておく
上記のポイントについて解説するので、内容をよく理解して請求をするようにしてください。
雇用契約をしっかり交わして雇用契約書を控える
会社側と労働者側で取り交わす雇用契約は、給料の支払いなどについて記載されている重要な契約です。
そのため、内容をよく確認せずに契約してしまうと、想像していた契約と違ったなどの問題が生じる可能性があります。
そういった事態を防ぐためにも、雇用契約を交わす際は、契約書の内容をよく確認して不備がないのかを確認するようにしてください。
なお、雇用契約は口頭でも可能ですが、詳細が確認できないことや、雇用契約書が給料の未払いが発生した際の証拠にもなることから、必ず控えるようにしましょう。
未払い給料についての証拠をあつめておく
給料が振り込まれずに未払いの給料が発生した場合、すぐに証拠をあつめることが重要です。
証拠がないと、弁護士や労働基準監督署に相談しても対応してもらえない可能性があります。
集めておく証拠は主に以下のような内容です。
- 労働契約書、雇用契約書
- 就業規則
- 給与明細、賞与明細
- タイムカード
- パソコンのログインログオフ記録
- 業務上の送信メール
- 上司からの指示メール
- 業務日報
- 手帳での勤務時間記録
残業代を含めた正確な給料を計算するためにも、必要になるので可能な限り集めるようにしましょう。
まとめ
給料日に給料が振り込まれず支払われない原因には、経営者が悪意を持って意図的に行っているケースや、祝祭日などの理由によって遅れているケースなどがあります。
そのため、給料の振り込みがされていなかった場合でも、すぐに意図的に行ったとは決めつけないようにしましょう。
トラブルをなるべく避けるためにも、まずは「給与の振込日や祝祭日の場合どのような対応になるのかをしっかり確認する」、「給与管理の担当部署(担当者)に理由を確認する」などの対応をとるようにしてください。
上記の対応をとったうえで、経営者が意図的に給料を支払っておらず、解決が難しい場合には、ユニオンや弁護士に相談することをおすすめします。
ユニオンの選定で悩まれた方は、ねこの手ユニオンを検討してみてください。
ねこの手ユニオンは組合加入金や組合費が不要で、組合活動への参加も必要ありません。
しかも、相談料も着手金もかからず、必要なのは無事解決し金銭が支払われた場合の3割の義援金のみです。
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