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公立校教員は残業代が出ない!?給特法って?私立校なら残業代が出るの!?請求も可能?
近年、残業時間や残業代の未払いといった、教員の働き方が問題になっています。
連合のシンクタンクである「連合総研」が公表したとおり、公立学校の教員の1ヶ月当たりの平均残業時間は「123時間」で、過労死のラインとされている「80時間」を大幅に超えているためです。
しかも、残業代が一部しか支払われていないケースも珍しくありません。
そのためか、教員の方の中には「鬱病」を発症して休職している方も多いです。
実際、ねこの手ユニオンにも、以下のような相談が寄せられています。
「公立校の教員になったけど、残業代が出ないなんて知らなかった・・・」
「私立校なら残業代が出るの?」
「残業代をもらう方法はないの?」
教員として働かれている方の中には、このような悩みを抱えている方が多いです。
大切な子供を預かり責任のある重要な仕事である教員が、上記のような過剰なストレスがある状況にさらされるのはおかしいと言わざるを得ません。
本来なら健康的な精神状態で子どもたちと向き合える環境であるべきです。
法律を変えて残業代を支払ってもらえるように改善するのが困難なのは確かですが、教員の残業について理解して残業を少なくするように学校側に求めれば、改善のきっかけになるかもしれません。
このため、本記事では、公立校教員と私立校教員の残業代や、残業代が発生しない原因である「給特法」、私立校教員で残業代が支払われていない場合の対処法について解説します。
公立校や私立校の教員の方で残業に悩んでいる方や、これから教員を目指しているという方は本記事を参考にしてみてください。
公立校教員の残業代
一般的な会社なら労働基準法によって「労働者が1日8時間、週40時間を超えて働くと残業代を支払う必要がある」と定められているため、残業代を支払わないのは法律違反になります。
しかし、公立校の教員にはこの労働基準は適用されず、どれだけ働こうが残業代が一部しか支払われません。
教職員に関しては原則として時間外労働の手当てや休日勤務の手当は支払われず、代わりに月額給与の「4%」を支払うように法律によって規定されているためです。
では、なぜこのような事態になっているのでしょうか?
このような事態になっている原因は「給特法」と呼ばれる法律です。
給特法によって公立校の教員の残業代は給料に含まれると規定されています。
つまり、公務員の残業代が一部しか支払われないのは「給特法」が原因だと言えるでしょう。
なお、前述したように公立校の教員の平均残業時間は「123時間」になっており、この残業代はほとんど支払われていません。
教員の方はブラック企業よりも劣悪な状況で働いていると言えます。
したがって、教員の働き方が大きな問題になっており、改善が求められているのです。
給特法とは
前項で説明したように、公立校の教員に残業代が一部しか支払われない原因は「給特法」という法律にあります。
給特法は正式名称が「公立の義務教育諸学校等の教育職員の給与等に関する特別措置法」で、今から50年以上前の「1971年」に作られた法律です。
この給特法第三条には、次の内容が記載されています。
「教育職員(校長、副校長及び教頭を除く)には、その者の給料月額の百分の四に相当する額を基準として、条例で定めるところにより、教職調整額を支給しなければならない。教育職員については、時間外勤務手当及び休日勤務手当は、支給しない。」
引用元:公立の義務教育諸学校等の教育職員の給与等に関する特別措置法 | e-Gov法令検索
上記の内容をわかりやすく説明すると、給与の月額4%相当の「教職調整額」を支給する代わりに、時間外勤務手当と休日勤務手当が支給されないということです。
このため、学校教育法に規定されている「公立の小学校・中学校・高等学校・特別支援学校・幼稚園」で働いている教員の方はいくら残業しても残業代を全額受け取ることができません。
ちなみに、給特法が作成された当時は、残業時間が「平均月8時間程度」だったために、「給与月額4%相当の金額を支給する代わりに、時間外勤務手当および休日勤務手当は支給しない」という状況でも大きな問題になりませんでした。
このように、給特法は時代に合っていない法律になっていることを理解しておきましょう。
公立校教員の残業代問題
公立校の教員に対して残業代が支払われていないことは大きな問題になっています。
実際、公立校の教員の残業に関する裁判も、以下のように多数行われている状況です。
- 大阪の府立高校の現職の教諭が恒常的に長時間労働を強いられて適応障害を発症したと訴えた裁判
- 埼玉県内の公立小学校の教諭が長時間労働を不当に強いられたとして県に残業代の支払いを求めていた裁判
上記の事例について詳しく解説するので、公立校で働いている教員の方は内容をよく確認しておきましょう。
大阪の府立高校の現職の教員が恒常的に長時間労働を強いられて適応障害を発症したと訴えた裁判
この裁判は大阪府立高校の教員が学級担任に加えて、夜間や休日の部活動の指導や研修の引率などの業務によって恒常的に多くの残業を強いられたことにより、適応障害を発症し休職を余儀なくされたとして大阪府に賠償を求めた裁判です。
この教員は適用障害が発症する前の半年間、過労死ラインである「80時間」を超える月100時間の長時間労働を強いられており、適応障害の発症が公務災害として認められていました。
裁判でも「長時間労働により、心身の健康を害する強さの心理的負荷であった」認められており、学校側は勤務時間が過重かどうか判断せず適切に管理していなかったとして、学校側に230万円の賠償を命じています。出典:
長時間労働で適応障害 大阪府立高校教諭の訴え認め賠償命令|NHK 関西のニュース
この大阪府の裁判のように、過労死ラインを超える過度な長時間労働を強いられた場合は賠償を求める裁判を行うことで、金銭を受け取れる可能性があることを覚えておきましょう。
埼玉県内の公立小学校の教諭が長時間労働を不当に強いられたとして県に残業代の支払いを求めていた裁判
埼玉県の公立小学校で校長命令に基づいて法定労働時間を超えて時間外労働をしたのに残業代をもらえないのは違法」として、男性教員が約240万円の賃金支払いを求めた裁判です。
この裁判では、教員の仕事が「自発的な業務と校長命令に基づく業務を明確に区別することが困難。」としたうえで、「繁忙期以外は法定労働時間を超過しておらず、その状況が常態化していたとは言えない」と裁判官が判断して、1審2審ともに訴えを退けています。出典:
公立小学校教員の残業代訴訟 2審も原告の訴え退ける 東京高裁 | NHK
このように残業代を請求する裁判は認められない可能性が高いです。
実際、過去にあった他の裁判でも残業代の支払いが認められていません。
とはいえ、公立校の教員の働く環境を変えるためには、このような裁判を行なって社会に訴えることが必要と言えます。
実際、こうした動きの成果として、文科省は「学校における働き方改革推進本部」で、給特法(公立の義務教育諸学校等の教育職員の給与等に関する特別措置法)の抜本的な見直しを検討している状況です。
将来的には給特法が見直されることが期待されるため、今後の動きを注視しておくようにしましょう。出典:
給特法見直し「準備の加速を」 永岡文科相が省内に指示 | 教育新聞
公立校教員が残業代を得る方法はある?
公立校の教員は給特法によって、教職調整額という形で残業代が給料に含まれています。
しかし、教員の中でも「8時間相当の残業代は少ない」と感じている方は少なくありません。
では、なにかしらの方法で残業代を増やすことはできないのでしょうか?
実質的な残業代を増やす方法はあります。
それは以下の3つの方法です。
- 手当をもらう
- 損害賠償請求を求める裁判を起こす
- 私立学校に転職する
上記の3つの方法について詳しく解説するので、内容をよく確認するようにしてください。
手当をもらう
公立校の教員は、業務によって特別手当が支給されることがあります。
それらの業務を行うことで手当を受け取れるため、実際に残業代が増えるわけではありませんが、給料を増やすことが可能です。
公立校の教員が受け取れる特別手当は以下の3つになります。
- 修学旅行等指導業務
- 入学試験業務
- 部活動指導業務
ただし、部活動指導業務など、業務の内容によっては単に労働時間が長くなってしまう可能性もあります。
このため、特別手当を残業代の代わりにしようとする場合は、業務によって増える労働時間と手当の金額を比較して、本当に業務を行うのか検討するようにしてください。
損害賠償請求を求める裁判を起こす
長時間労働による損害賠償請求を行うことで、賠償金を受け取れる可能性があります。
ただし、過労死ラインを超える「80時間」以上の残業をしている場合や、長時間労働によってうつ病などが発症した場合などに、損害賠償請求が認められるケースは限定されている可能性が高いです。
一般的な企業と同じように残業代の支払いを請求する裁判に関しては、認められたケースがありません。
したがって、裁判を起こして残業代の代わりとなる金銭を受け取る方法は、ハードルが高いと言わざるを得ません。
とはいえ、自身のケースが損害賠償請求を行なって賠償金を支払ってもらえる可能性があるかについては、判断が難しいため訴訟を考えている場合は専門家である弁護士に相談するようにしましょう。
私立学校の教員に転職する
教員としての給料を増やすという意味では、私立の学校に転職する方法もあります。
私立の教員は給特法の対象ではないため、労働時間や残業代についても、一般的な会社と同様に労働基準法が適用されるためです。
公立校の教員と違い、労働時間に基づいた残業代を受け取ることができます。
しかし、私立学校への転職はメリットだけでなくデメリットも存在するため、内容をよく理解したうえで転職を検討する必要があります。
ここでは、私立学校の教員に転職するメリット・デメリットを解説していきましょう。
公立学校から私立学校に転職を検討しているなら、解説する内容を参考にしてください
私立学校の教員に転職するメリット
私立学校の教員として働くメリットは以下の通りです。
- 勤務地が自分で選べる
- 教育施設や環境が整っている
- 給与が上がるケースがある
- 労働時間に応じた残業代を受け取れる
ただし、給与に関しては転職する学校によって異なるため、転職を検討する際は給与や福利厚生などをしっかりと確認しておくことをおすすめします。
私立学校の教員に転職するデメリット
私立学校の教員に転職するデメリットは以下の通りです。
- 転勤がないため同じ人と働き続ける必要があり職場環境が閉鎖的になりやすい
- 公務員ではないため学校の倒産や解雇のリスクがある
- 公務員よりも社会的な信用が落ちる可能性がある
- そもそも求人が少ないため働きたい学校に転職できない可能性が高い
- 経験があっても非正規雇用の非常勤講師の可能性がある
特に問題となるのが、私立学校の教員の求人は少ないため転職したくてもできないケースが多い点です。
私立学校への転職を検討している場合は、すぐにできるとは考えずに時間がかかる可能性が高いことを理解しておきましょう。
私立校教員の残業代
私立校の教員は一般企業と同様に、労働基準法に基づき残業代が出ます。
公立校の教員と違い、給特法が適用されないためです。
労働基準法において定められた労働時間の上限である「1週間40時間、1日8時間」を超える労働を行った場合は残業にあたり、残業代を受け取ることができます。
しかし、私立校の中には残業代を支払っていない学校や、「所定の勤務時間以降の部活動の立会いは、個人による自発的行為であり、労働時間ではない」と言って残業代を減らそうする学校も少なくありません。
では、そのような言い分は通るのでしょうか?
私立学校は労働基準法が適用されるため、残業代を支払っていないのは完全に違法です。
部活動に関しても、学校教育の一環として実施されているものであり労働時間に該当するため、部活動の時間を残業時間に含めないことも違法になります。
したがって、学校側が残業代の支払いを正当に行なっていない場合は、残業代請求ができることを覚えておきましょう。
なお、私立学校の教員は固定残業代制という、残業時間にかかわらず規定されている一定の残業代を支払う制度を採用しているケースも多いですが、この場合も固定分を超えた残業については残業代を支払う必要があります。
教員の残業代の計算方法は?
教員の残業代を計算する方法は、以下の2つの給与形態により異なります。
- 固定給のみのケース
- 固定残業代制が採用されているケース
上記の2つの給与形態ごとに残業代について解説していくので、該当している給与形態を確認してから解説する内容を参考にしましょう。
固定給のみのケースの計算方法
給料が固定給のみのケースでは、以下の方法で残業代を計算します。
基本給+各種手当(1ヶ月)÷所定労働時間(1ヶ月)=基礎賃金
基礎賃金×(1+0.25(割増賃金率))×法定時間外残業時間(1ヶ月)=時間外手当
基礎賃金×(1+0.35(割増賃金率))×法定休日労働時間(1ヶ月)=休日手当
基礎賃金×(0.25(割増賃金率))×深夜労働時間(1ヶ月)=深夜手当
各項目については、以下の表で解説しているので確認してください。
名称 | 内容 |
---|---|
基礎賃金 | 基本給に各種手当(家族手当・通勤手当・別居手当等の手当と1か月を超える期間ごとに支払われる賃金を除く)を加えた1時間あたりの賃金額のこと |
所定労働時間 | 労働者が働くこととなっている時間のこと。例えば、始業時間が9時、就業時間17時30分、休憩時間が1時間の場合は、「7時30分」が所定労働時間になる |
割増賃金率 | 会社が労働者に対して時間外労働や休日労働、深夜労働をさせた際に通常の賃金よりも割り増した賃金を支払う必要があり、その際の割増率のこと。 法定時間外労働は「1.25倍」 法定休日労働は「1.35倍」 深夜労働は「0.25倍」 |
残業時間 | 法定時間外や法定休日に働いた時間 |
では、実際に以下の2つのパターンで残業代を計算してみましょう。
①法定時間外残業だけ行ったケース
【前提条件】
- 法定時間外残業時間:50時間(1ヶ月)
- 所定労働時間:160時間(1ヶ月)
- 月給(基本給+各種手当):26万円
- 割増賃金率(法定時間外残業時):25%
※1円以下四捨五入
26万円(月給)÷160時間(所定労働時間)=1,625円(基礎賃金)
1,625円(基礎賃金)×(1+0.25(割増賃金率))×50時間(法定時間外残業時)=10万1,563円(残業代)
上記の場合は、1ヶ月に「10万1,563円」の残業代が発生します。
②時間外労働も行い、法定休日も働いたケース
【前提条件】
- 法定時間外残業時間:50時間(1ヶ月)
- 法定休日労働時間:8時間(1ヶ月)
- 所定労働時間:160時間(1ヶ月)
- 月給(基本給+各種手当):26万円
- 割増賃金率:25%(法定時間外残業時)・35%(法定休日労働)
※1円以下四捨五入
26万円(月給)÷160時間(所定労働時間)=1,625円(基礎賃金)
1,625円(基礎賃金)×(1+0.25(割増賃金率))×50時間=10万1,563円(時間外手当)
1,625円(基礎賃金)×(1+0.35(割増賃金率))×8時間=1万7,550円(休日労働手当)
10万1,563円(法定時間外残業の残業代)+1万7,550円(法定休日労働時間の残業代)=11万9,113円(残業代)
上記の場合は、1ヶ月に11万9,113円の残業代が発生します。
固定残業代制が採用されているケース
固定残業代制は「みなし残業」とも呼ばれており、残業時間にかかわらず規定されている一定の残業代を支払う制度です。
前述したように、私立校では採用されていることが多い給与形態になります。
では、以下の条件でシミュレーションをしていきましょう。
【前提条件】
- 法定時間外残業時間:50時間(1ヶ月)
- 所定労働時間:160時間(1ヶ月)
- 月給(基本給+各種手当):31万円
- 固定残業代:5万円
- 割増賃金率:25%(法定時間外残業時)
※1円以下四捨五入
(31万円(月給)−5万円(固定残業代))÷160時間(所定労働時間)=1,625円(基礎賃金)
1,625円(基礎賃金)×(1+0.25(割増賃金率))×50時間=10万1,563円(時間外手当)
10万1,563円(本来の残業代)–5万円(固定残業代)=5万1,625円(固定残業時間を超えた際に受け取れる残業代)
上記のシミュレーションでは、固定残業代の「5万円」に加えて「5万1,625円」を残業代として受け取ることができます。
私立校教員で残業代が支払われていない場合は?
私立校でも十分な残業代が支払われないというケースは存在します。
そのような場合は未払い残業代の請求が可能です。
ただし、残業代請求は「2020年3月以前のものが2年間、2020年4月以降のものが3年間」の時効が設けられているため、以前から残業代の未払いに心当たりがある方は早めに請求しなければいけません。
ここでは、残業代を請求する方法を3つ紹介するので、未払いの残業代がある場合は参考にしてみてください。
自分で請求する
自分で学校に対して残業代を請求することもできます。
他の請求方法と違って費用がかからないというメリットがありますが、自分で学校と直接交渉するため、精神的な負担が大きいです。
また、学校から残業代の支払いを拒否される可能性も高く、解決できないケースもよくあります。
したがって、自分で残業代を請求する方法は、基本的におすすめしていません。
よほどの理由がない限りは、専門家に依頼するようにしましょう。
労基(労働基準監督署)に相談する
労基(労働基準監督署)に相談して残業代を請求することもできます。
自分で請求する場合と同様に、弁護士に相談する場合と比べて費用がかからないというメリットがありますが、以下のデメリットがあることも知っておかなくてはいけません。
- 未払いの残業代の支払いを命令できないため解決できない可能性がある
- 相談してもすぐに動いてくれない可能性が高い
- 弁護士を紹介されるだけのケースがある
このように、労基に相談したからと言って、残業代を支払うかどうかは学校次第であり、根本的な解決につながらない可能性が高いので注意が必要です。
弁護士に依頼する
弁護士に依頼して残業代を請求することもできます。
他の方法よりも費用がかかるものの、会社との交渉や訴訟の手続きなどを代理で行ってくれるため、残業代請求にかかる時間的な負担と心理的負担を軽減することが可能です。
ただし、請求額が少額の場合には弁護士費用が上回るケースもあるため、弁護士に依頼する場合には手元にいくら残るのかを計算して依頼するようにしましょう。
労働組合(ユニオン)に依頼する
労働組合(ユニオン)に依頼して残業代の請求を行うこともできます。
以下のメリットがあるため、おすすめの方法です。
- 弁護士に相談するよりも費用を抑えられる
- 未払いの残業代請求に関するノウハウや実績を豊富に持っている
- 団体交渉権を有しているため学校側は交渉を拒否できない
- 一緒に解決をしてくれるので安心感がある
ユニオンは少額の費用がかかるものの、自分で残業請求を行う方法や労働基準監督署に相談する方法よりも解決できる可能性が高いので、まずはユニオンに相談してみてください。
なお、ユニオンと一言にいってもさまざまな組合があり、組合によっては解決できない可能性もあるので注意が必要です。
加入する団体は慎重に選ぶようにしましょう。
ちなみに、どこのユニオンに依頼をするか悩んでいるなら、「ねこの手ユニオン」までご相談ください。
ねこの手ユニオンには、以下のメリットがあります。
- 組合費や活動費などが一切かからない
- 請求にかかる諸経費が不要である
- 無事金銭解決した場合に限り3割の義援金の費用負担があるが負担は少ない
- もしも解決できなかった場合には相談者の方の費用負担はない
残業代請求にかかる費用負担が少ないため、費用を抑えたい方はねこの手ユニオンへのご相談を検討してみてください。
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まとめ
現状、公立校の教員は特給法があるため、一般の企業と同様に残業代のすべてを受け取ることができません。
その点、私立校の教員は一般企業と同様に労働基準法に基づいて残業代を受け取ることができます。
しかし、中にはサービス残業を強いられるケースや、部活動を労働時間から省いて未払いの残業代が発生するケースも少なくありません。
このような事態を解決するためには、適切な相談先に相談をして残業代の請求を行うことが重要です。
そこで、本記事では、本記事では、公立校教員と私立校教員の残業代や、残業代が発生しない原因である「給特法」、私立校教員で残業代が支払われていない場合の対処法について解説してきました。
教員の方で長時間労働や残業代について悩んでいる方は本記事を参考にしてみてください。
なお、相談先に悩まれている方は、ねこの手ユニオンまでお気軽にご相談ください。
前述のように費用負担のご心配いらずでLINEなどからいつでも相談いただけます!※無事解決金が支払われた場合のみ、3割の義援金を納めていただきます。
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