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会社が給料を払ってくれない!どうすれば良いの?
「会社がもう〇ヵ月も給料を払ってくれない」
「退職したけ会社が給料を払ってくれない」
このようなことでお困りではないですか?
ねこの手ユニオンにも「給料や残業代を払ってもらえない」という未払い賃金に関するご相談を数多くいただいております。
一生懸命自分の時間を費やして働いて、その対価である給料がもらえないというのは精神的にも大変な苦痛でしょうし、何より生活もできなくなってしまいますから、今現在未払いでお悩みの方はとても苦しい状況でしょう。
給料の未払いは労働基準法違反であり、会社は労働者に対して雇用契約書で定められた通りの賃金を支払う義務があります。
泣き寝入りせず、きちんと支払ってもらいましょう。
本記事では給料を払ってくれない時の対処法などを解説していきます。
また、今すぐ会社に未払いの給料請求のご相談をご希望の方は相談ボタンまたはバナーからLINEでの無料相談が可能です。

会社が給料を払ってくれないのは違法
前述したように、会社には労働者が働いた分の正当な給料を支払う義務があります。
労働基準法でも、賃金は「毎月1回以上、一定の期日を定めて支払わなければならない」と規定されており、在職中であろうと、退職後であろうと、給料の未払いは違法にあたります。
なお、賃金の未払いは労働基準法第120条1号の規定により、「30万円以下の罰金」が定められています。
「手渡しで支払う」と言われた場合
普段から給料を手渡しで支給されている場合や、普段は振込みで退職を告げてから最後の給料は手渡しで支給すると言われる場合もあるでしょう。
退職にあたって手渡しを告げられた場合には「給料を直接取りに行くのは気が引けてしまう・・・」と思われるかもしれませんが、実は給料が手渡しになること自体は法律上何も問題ないのです。
労働基準法第24条では毎月の給料の支払い方法について「賃金は、通貨で直接、労働者にその全額を支払わなければならない」と明記されており、労働基準法に則って給料を支払うためには原則として社員や従業員に直接現金で支払わなくてはいけないのです。
しかし、実際に給料が現金で支払われている会社は珍しく、多くの会社は銀行振り込みを採用しています。
厚生労働省令によって「同意を得たうえで銀行口座に振り込む」ことが認められているためです。
よって、今まで口座振り込みで支払われたものが、退職後の給料だけ手渡しになったからといっても、違法性はありませんので覚えておきましょう。
会社が給料を払ってくれないケース
会社が給料を払ってくれない場合、以下のようなケースが考えられます。
- 会社にお金が無い
- 単純な嫌がらせ
- 経営者の勘違い
- 会社に借り入れがある
会社にお金が無い
会社に資金が無く給料を払ってくれないというご相談はねこの手ユニオンに寄せられる未払い賃金のご相談でも多いケースです。
単純に経営がうまくいっておらず会社に資金が無い場合もあれば、経営者が異常者で会社の資金を自身のプライベートの遊びなどで使い込んでしまい給料が払えないという場合もあります。
いずれにしてもこのような場合、情などに左右されず、早めに対処することをおすすめします。
会社が倒産してしまえば、未払い賃金の回収は難易度が高くなります。
倒産してしまった場合には「未払賃金立替払制度」という制度を利用することも可能ですが、使用者側と労働者側が要件を満たしている必要があったり、年齢によって上限金額が定められていたり、最大でも上限金額の80%しか受け取ることができなかったりしますので、全額を受け取り事はできません。
経営者が会社の資金を使い込んでしまうような異常者の場合も、今現在は経営自体は上手くいっていたとしても長くは続かないでしょう。
「お世話になったから」「人柄は好きだから」などの理由から会社に対し強い姿勢を取ることができずに、給料の未払いが数カ月続く中、コツコツ働いて貯めた貯金を切り崩して耐え忍んだり悩み続けてしまうような方も少なくありません。
ですが、それを続けても会社が未払い賃金を払ってくれることはまず無いか、支払われたとしても全額ではなかったり、全額支払われるには時間がかかったりします。
あなたの人生に大きくかかわってくることだと思いますから、早めに見切りをつけて、所定の手続きを踏まれることを再度強くおすすめします。
単純な嫌がらせ
経営者や経営にかかわる者があなた個人を良く思っていない、やめさせたいなどの理由、もしくは退職したことに対する報復などの理由から給料を払ってくれないという場合もあります。
小規模の事業所や家族経営の事業所などではこのようなケースもちらほらあります。
これはただの違法行為でしかありませんから、早急に所定の手続きを踏むか専門の機関に相談しましょう。
経営者の勘違い
経営者の中には勉強不足で「退職者には給料は支払わなくても良い」と勘違いされている方が稀にいるようです。
ねこの手ユニオンの相談者の方の元使用者にもこのような方がいらっしゃいました。
当ユニオンから未払い賃金請求を行ったところ、
「勘違いしてました。すみませんでした。」
ということで、速やかに未払い賃金が支払われました。
本当に勉強不足で勘違いされていたのか、ただの言い訳かの真意は分かりかねますが、このようなケースも実際に存在しているため、やはり泣き寝入りをせずに早めに請求することをおすすめします。
会社に借り入れがある
会社に何かしらの理由で借り入れを行っている場合には給料を払ってくれないことがあります。
たとえば分割返済としていて、その月の給料が毎月の返済分に満たなければ給料は支払われないでしょうし、借り入れが残っている状態で飛ぶような形で退職してしまったような場合にも給料は支払われないでしょう。
ねこの手ユニオンにご相談いただく中でも、稀にこのような相談者の方がいらっしゃいます。
この場合、当ユニオンでは正直なところお力になることができません。
逆に借り入れ分の返済交渉を求められることもあります。
ただ、会社に借り入れがある状態で体調を崩してしまい働けずに返済分に満たなかったが、給料をもらえないと支払い関係ができないという場合などもあるでしょう。
借り入れが残っているが会社経営方針や稼働環境がご自身の肌に合わずに精神的苦痛が大きいため職務を続けられないという場合もあるかもしれません。
それでも労基署や労働組合ではまずお力にはなれませんので、まずは会社に誠意をもって相談してみましょう。
給料を払ってくれない場合の対処法
前述した借り入れがある場合以外の状況で会社が給料を払ってくれない場合の対処法としては、以下の専門機関に早めに相談することをおすすめします。
- 労働基準監督署に相談する
- 弁護士に相談する
- 労働組合(ユニオン)に相談する
それぞれについて解説していくので、参考にしてみてください。
❶労働基準監督署に相談する
労働基準監督署に相談するのも一つの手です。
弁護士や労働組合のように、請求費用がかからないといったメリットもあります。
ただし、労働基準監督署は未払いの給料を支払うように指導はできても、命令はできません。
そのため、会社側が労基にそれっぽい言い訳をしたり、指導を聞き入れるような回答をして、結局振り込みをしなかったりなどの解決できないケースもあります。
また、解決まで時間がかかるケースも多いです。
とはいえ、金額が少額の場合は、弁護士や労働組合に相談してしまうと、手元に残る金額がさらに少額になったり、マイナスになってしまう場合もあるので、少額の方はまずは費用がかからない労働基準監督署に相談するといいでしょう。
❷弁護士に相談する
弁護士に相談することで、未払いの給料の問題がスムーズに解決できる可能性は高いです。
ただし、他の相談先と比較して費用が多額なケースが多いです。
そのため、少額の給料未払い問題の解決を依頼した場合には、赤字になるケースもあるため、未払い賃金請求をする際の費用相場を把握しておく必要があります。
費用相場は以下のようにになります。
名称 | 内容 | 費用相場 |
---|---|---|
相談料 | 法律事務所に賃金未払いや残業代について相談する際にかかる費用 | 法律事務所に賃金未払いや残業代について相談する際にかかる費用 |
着手金 | 着手金は弁護士に依頼をした際にかかる費用のことで、未払い賃金問題が解決しなくても支払う必要がある | 無料〜30万円程度(法律事務所や請求額によって金額が大きく異なり、完全成功報酬のため無料の場合も多い) |
成功報酬 | 未払い賃金問題が解決して賃金が支払われた際にかかる費用 | 回収できた賃金の20%程度 |
事務手数料 | 未払い賃金請求に必要な書類作成などの費用 | 数万円程度 |
日当 | 弁護士が事務所以外の場所で弁護活動を行う際にかかる費用 | 半日拘束:3万円、1日拘束:5万円 |
その他 | 労働審判や裁判になった際にかかる印紙や郵便切手の費用 | 数千円程度 |
弁護士に相談する場合は、上記の費用がかかるため、まずは費用かからない労働基準監督署や、少額の費用で済む労働組合に相談して、それでも解決できない場合には弁護士に相談するようにしてください。
ちなみに、弁護士に相談する際の手順は以下の通りです。
- 法律事務所に連絡し弁護士とのアポイントをとる
- 電話や法律事務所で給料未払いについて相談する
- 相談後、問題がなければ未払い賃金請求を依頼する
- 未払い賃金請求に必要な証拠を集める
- 請求先である会社などと交渉する
- 請求先が支払うことに合意した場合は解決となる
上記の手順で解決できない場合には、「訴訟」や「労働審判の申立て」を行うことになります。

❸労働組合(ユニオン)に相談する
労働組合(ユニオン)は弁護士よりも安価に請求できることが多いです。
基本的には、労働組合と一緒に、会社側と交渉して解決します。
また、労働組合には団体行動権という憲法で保障された権利があるので、会社の対応が不誠実な場合には、この権利を行使しデモなどの行動を合法的にとり解決を図ることもできます。
とはいえ、こういった解決方法をとるケースはほとんどありません。
そういった事態に陥る前に解決するケースが多いので、安心してください。
なお、労働組合は基本的に固定の組合費や組合活動への参加を求められるところもあるため、相談するユニオンの選定は重要です。
仮に、ユニオンの選定で悩まれた方は、ねこの手ユニオンを検討してみてください。
ねこの手ユニオンは組合加入金や組合費が不要で、組合活動への参加も必要ありません。
しかも、相談料も着手金もかからず、必要なのは無事解決し金銭が支払われた場合の3割の義援金のみです。
給料未払い問題でお悩みの方はまずは、「LINE」でご相談ください。
ご相談は記事下のバナーかLINE相談ボタンからどうぞ。

未払い賃金請求を行う際のポイント
給料が振り込まれず請求を行う際は、以下のポイントを押さえておくことが重要です。
- 雇用契約をしっかり交わして雇用契約書を控える
- 未払い給料についての証拠をあつめておく
上記のポイントについて解説するので、内容をよく理解して請求をするようにしてください。
雇用契約をしっかり交わして雇用契約書を控える
会社側と労働者側で取り交わす雇用契約は、給料の支払いなどについて記載されている重要な契約です。
そのため、内容をよく確認せずに契約してしまうと、想像していた契約と違ったなどの問題が生じる可能性があります。
そういった事態を防ぐためにも、雇用契約を交わす際は、契約書の内容をよく確認して不備がないのかを確認するようにしてください。
なお、雇用契約は口頭でも可能ですが、詳細が確認できないことや、雇用契約書が給料の未払いが発生した際の証拠にもなることから、必ず控えるようにしましょう。
未払い給料についての証拠をあつめておく
給料が振り込まれずに未払いの給料が発生した場合、すぐに証拠をあつめることが重要です。
証拠がないと、弁護士や労働基準監督署に相談しても対応してもらえない可能性があります。
集めておく証拠は主に以下のような内容です。
- 労働契約書、雇用契約書
- 就業規則
- 給与明細、賞与明細
- タイムカード
- パソコンのログインログオフ記録
- 業務上の送信メール
- 上司からの指示メール
- 業務日報
- 手帳での勤務時間記録
残業代を含めた正確な給料を計算するためにも、必要になるので可能な限り集めるようにしましょう。
まとめ
会社が給料を払ってくれない場合、それは基本的に違法であり、会社は労働者に対して雇用契約書で定められた通りの賃金を支払う義務があります。
給料を払ってくれない理由はいくつか考えられますが、会社に借り入れがある場合を除き、早急に会社に対し支払うように請求をすることをおすすめします。
相談先にお悩みの方は組合加入金や組合費が不要で、
相談料も着手金も無料のねこの手ユニオンにご相談ください。
組合活動への参加の必要もありません。
無事解決し金銭が支払われた場合のみ3割の義援金をいただいておりますが、未決着の場合にも請求にかかった経費などをいただくことはありません。