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給料の未払いは訴えるべき?その前にできることは?
ねこの手ユニオンにも給料の未払い関するご相談を多くいただいております。
私たちが日々生きていく上で食費、家賃・光熱費、通信費など、毎日・毎月の支払いに、まず終わりが来ることは生きている限りないでしょう。
給料の未払いはそういった私たちの日々の生活に大きく悪影響を及ぼしてくる忌々しき問題です。
では、給料の未払いが発生した場合にはすぐに「訴える」べきなのでしょうか。
本記事では給料の未払いが発生した際の対処法を解説していきます。
給料の未払いは訴えるべき?
まず、労働基準法で、賃金は「毎月1回以上、一定の期日を定めて支払わなければならない」と規定されています。
ですから、給料の未払いは労働基準法に違反した違法行為であり「訴えるべきか、訴えるべきではないか」と問われれば「訴えるべき」です。
しかし、訴える=訴訟を起こすということですから、弁護士費用をはじめ裁判にはそれなりの費用が掛かります。
給料の未払いを解決する方法は訴えるという方法だけではありません。
裁判を起こす前に解決することができれば、その分解決費用を抑えることができます。
給料未払いの解決方法
訴える以外の給料未払いの解決方法には以下の4つが挙げられます。
- 自分で請求を行う
- 労働基準監督署(労基署)に相談する
- 労働組合(ユニオン)に相談する
- 弁護士に相談する
それぞれについて詳しく見ていきましょう。
➊自分で請求する
自分で会社に対して未払い賃金を請求することもできます。
他の請求方法と違って費用がかからないというメリットがありますが、自分で会社と直接やりとりを行う必要があるため、時間と手間がかかるうえに精神的な負担も大きいです。
また、自身で交渉する場合は会社から未払い賃金の支払いを拒否される可能性も高く、理想の解決に至らないことも少なくありません。
このため、自分で未払い賃金を請求するのは、避ける方が無難です。
➋労働基準監督署(労基署)に相談する
労働基準監督署に相談するのも一つの手です。
弁護士や労働組合のように、請求費用がかからないといったメリットもあります。
ただし、労働基準監督署は未払いの給料を支払うように指導はできても、命令はできません。
そのため、会社側が労基にそれっぽい言い訳をしたり、指導を聞き入れるような回答をして、結局振り込みをしなかったりなどの解決できないケースもあります。
また、解決まで時間がかかるケースも多いです。
とはいえ、金額が少額の場合は、弁護士や労働組合に相談してしまうと、手元に残る金額がさらに少額になったり、マイナスになってしまう場合もあるので、少額の方はまずは費用がかからない労働基準監督署に相談するといいでしょう。
➌労働組合(ユニオン)に相談する
労働組合(ユニオン)は弁護士よりも安価に請求できることが多いです。
基本的には、労働組合と一緒に、会社側と交渉して解決します。
また、労働組合には団体行動権という憲法で保障された権利があるので、会社の対応が不誠実な場合には、この権利を行使しデモなどの行動を合法的にとり解決を図ることもできます。
とはいえ、こういった解決方法をとるケースはほとんどありません。
そういった事態に陥る前に解決するケースが多いので、安心してください。
なお、労働組合は基本的に固定の組合費や組合活動への参加を求められるところもあるため、相談するユニオンの選定は重要です。
仮に、ユニオンの選定で悩まれた方は、ねこの手ユニオンを検討してみてください。
ねこの手ユニオンは組合加入金や組合費が不要で、組合活動への参加も必要ありません。
加えて、相談料も着手金もかからず、必要なのは無事解決し金銭が支払われた場合の3割の義援金のみです。
給料未払い問題でお悩みの方はまずは、「LINE」でご相談ください。
ご相談は記事下のバナーかLINE相談ボタンからどうぞ。
❹弁護士に相談する
弁護士に相談することで、未払いの給料の問題がスムーズに解決できる可能性は高いです。
ただし、他の相談先と比較して費用が多額なケースが多いです。
そのため、少額の給料未払い問題の解決を依頼した場合には、赤字になるケースもあるため、未払い賃金請求をする際の費用相場を把握しておく必要があります。
費用相場は以下のようにになります。
名称 | 内容 | 費用相場 |
---|---|---|
相談料 | 法律事務所に賃金未払いや残業代について相談する際にかかる費用 | 法律事務所に賃金未払いや残業代について相談する際にかかる費用 |
着手金 | 着手金は弁護士に依頼をした際にかかる費用のことで、未払い賃金問題が解決しなくても支払う必要がある | 無料〜30万円程度(法律事務所や請求額によって金額が大きく異なり、完全成功報酬のため無料の場合も多い) |
成功報酬 | 未払い賃金問題が解決して賃金が支払われた際にかかる費用 | 回収できた賃金の20%程度 |
事務手数料 | 未払い賃金請求に必要な書類作成などの費用 | 数万円程度 |
日当 | 弁護士が事務所以外の場所で弁護活動を行う際にかかる費用 | 半日拘束:3万円、1日拘束:5万円 |
その他 | 労働審判や裁判になった際にかかる印紙や郵便切手の費用 | 数千円程度 |
弁護士に相談する場合は、上記の費用がかかるため、まずは費用かからない労働基準監督署や、少額の費用で済む労働組合に相談して、それでも解決できない場合には弁護士に相談するようにしてください。
ちなみに、弁護士に相談する際の手順は以下の通りです。
- 法律事務所に連絡し弁護士とのアポイントをとる
- 電話や法律事務所で給料未払いについて相談する
- 相談後、問題がなければ未払い賃金請求を依頼する
- 未払い賃金請求に必要な証拠を集める
- 請求先である会社などと交渉する
- 請求先が支払うことに合意した場合は解決となる
上記の手順で解決できない場合には、「訴訟」や「労働審判の申立て」を行うことになります
未払い賃金を請求する際に必要な証拠
未払いの給料が発生した場合、すぐに証拠をあつめることが重要です。
証拠がないと、労基署や労働組合、弁護士に相談しても対応してもらえない可能性があります。
証拠となるものは主に以下のようなものが挙げられます。
- 労働契約書、雇用契約書
- 就業規則
- 給与明細、賞与明細
- タイムカード
- パソコンのログインログオフ記録
- 業務上の送信メール
- 上司からの指示メール
- 業務日報
- 手帳での勤務時間記録
残業代を含めた正確な給料を計算するためにも必要になるので、可能な限り集めるようにしましょう。
未払い賃金請求には時効がある
払い賃金にも時効が存在しますのでこれも覚えておきましょう。
時効になった未払い賃金は請求しても支払わせることができなくなってしまいますから、未払いをされている方は早めに請求することをおすすめします。
未払い賃金の事項については現在以下のようになっています。
- 2020年4月1日以前に支払期日を迎える給料:時効2年
- 2020年4月1日以降に支払期日を迎える給料:時効3年
- 退職金:2020年4月1日など日付にかかわらず時効5年
給料未払いのまま会社が倒産してしまったら?
給料未払いのまま会社が倒産してしまった場合、反対に会社の倒産によって未払いの給料が発生してしまった場合で、その給料が回収できなかった場合には、独立行政法人労働者健康安全機構が実施している「未払賃金立替払制度」を利用することもできます。
会社側と労働者側が以下の要件を満たした場合に、未払いの給料を立て替えてくれます。
【使用者(会社)側の要件】
- 1年以上の事業活動をおこなっていた
- 破産などの「法律上の倒産」か、もしくは中小企業の場合、賃金支払能力がある状態ではないと労働基準監督署が認定した「事実上の倒産」の事実があること
【労働者側の要件】
- 法律上の倒産または事実上の倒産の日から6か月前の日を起算点にして2年の間に退職した
ちなみに、上記の要件を満たした破産前に解雇されて給料の未払いが発生している労働者も対象です。
ただし、この制度で受け取れる金額は未払いの給料総額の80%になります。
しかも、退職者の年齢に応じて88万円~296万円の上限が設定されている点にも注意が必要です。
30歳未満・・・88万円(上限110万円の80%)
30歳以上45歳未満・・・176万円(上限220万円の80%)
45歳以上・・・296万円(上限370万円の80%)
まとめ
給料の未払いは労働基準法に反した違法行為であり、「訴えるべきか、訴えるべきではないか」と問われれば「訴えるべき」というのが答えです。
しかし、訴訟を起こすにはそれなりの費用がかかりますし、万が一訴訟を起こして負けてしまうようなことがあれば、裁判費用も負担しなければなりません。
そのため、訴訟を起こす前に解決できるのであれば、それに越したことはありません。
訴訟を起こす以外の解決方法は本記事でご紹介した通りです。
労働組合へのご相談を検討されている方は、解決実績も豊富なねこの手ユニオンまでまずはお気軽にご相談ください。