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未払い賃金の請求方法は?困ったら ねこの手ユニオンへ!
未払い賃金の請求をしたいけど、何から始めたら良いか分からないニャ…
お給料や残業代がもらえてないのかニャ?
そうニャ…会社に連絡してもあやふやな回答ばかりされて話にならないニャ…
それは許せないニャ!賃金の未払いは悪質な法律違反ニャ!僕に任せるニャ!
え?代わりに請求してくれるのかニャ?
未払い賃金の請求方法はいくつかあるから、紹介していくニャ!もちろん僕たちが代わりに請求することも可能ニャ!
分かったニャ!まずは勉強させていただきますニャ!
委員長が言うように、未払い賃金は違法です。
労働者は3年まで遡って未払い賃金の請求をすることが可能となっています。
逆に言えば、請求しないまま3年が経過してしまった未払い賃金は時効となり請求をしても取り返すことは出来なくなってしまいます。
また、会社が倒産や破産などの手続きをしてしまった場合も、全額を取り返すことは出来なくなります。
この場合、「未払賃金立替払制度」という制度が適用できれば、いくらかは国から支払ってもらうことは出来ますが、年齢や金額によって制限があり、未払い賃金全額が返ってくることはまずありません。
本記事では未払い賃金の請求方法を解説していきますので、現在未払い賃金にお困りの方は参考にして一刻も早く未払い賃金を請求し取り返してください。
今すぐご相談をご希望の方は以下のボタンからねこの手ユニオンにご相談ください。
LINEから無料でご相談いただけます。
賃金の未払いは違法!
労働基準法で賃金(給料)は、「毎月1回以上、一定の期日を定めて支払わなければならない」と規定されています。
そのため雇用者からの給料の未払いは労働基準法違反となり、悪質な違法行為です。
また、「賃金は通貨で直接労働者に、その全額を支払わなければならない」とも規定されており、「円」による支払いが原則になります。
なお、賃金の未払いは労働基準法第120条1号の規定により、「30万円以下の罰金」が定められています。
残業代についても、労働基準法では第32条にて労働時間の上限を1週間で40時間、1日にして8時間と定められており、これを超える労働については、第37条にて25%以上の割増賃金を支払わなければならないと定められています。
加えて、同じく第37条で 法定時間外労働が60時間を超過した場合は50%以上の割増賃金を支払わなければならないとされています。
よって、基本給が支払われていたとしても、残業代が正しく支払われていなければ、これも違法となります。
賃金と労働時間に関する決まりをもう少し詳しく見てみましょう。
労働時間
労働基準法において労働時間は、前述したように「1週間40時間・1日8時間」と定められています。
この労働時間のことを「法定労働時間」と言い、仮に法定労働時間を超過して勤務する場合には、労働者と経営者が「36協定」を結ばなければなりません。
しかし、36協定を結んでいるからといって無制限に長時間勤務ができるわけではないので注意が必要です。
時間外労働にも上限が設けられており、「月45時間・年360時間」が上限とされています。
ただし、繁忙期など特別な事情がある場合のみ、特別条項を制定することで上限を超える勤務が可能です。
とはいえ、特別条項付き36協定を結んだとしても、以下の条件を超える勤務は違反になります。
- 残業時間が月100時間未満、年720時間以内であること
- 月45時間を超える残業は年に6回までであること
- 2〜6ヶ月のいずれの平均残業時間が80時間以内であること
このように、労働基準法では残業時間が明確に定められており、違反すると経営者が「30万円以下の罰金または半年以下の懲役」に処されます。
休日
労働基準法には、「労働者に毎週1回または4週間に4回以上の休日を与える必要がある」という法定休日が規定されています。
法定休日に休日労働をさせる予定のある経営者は、労働者と「36協定」を事前に締結させ、行政官庁に届け出なければいけません。
36協定の届出ができていない状態で労働者に対して経営者が法定外残業や休日労働を命じることはできないことを覚えておきましょう。
時間外・休日・深夜の割増賃金
経営者は労働者に対して「法定時間外労働・法定休日労働・深夜労働」を命じた場合は、割増賃金を支払わなければなりません。
ちなみに、「法定時間外労働・法定休日労働・深夜労働」によって割増賃金率は異なります。
それぞれの割増賃金率は以下のとおりです。
- 法定時間外労働:基礎賃金の「25%」
- 法定休日労働:基礎賃金の「35%」
- 深夜労働:基礎賃金の「25%」
「法定時間外労働・法定休日労働・深夜労働」をした場合は、上記の
未払い賃金請求の時効は3年!
冒頭でもお伝えしたように、未払い賃金にも時効が存在します。
時効になった未払い賃金は請求しても支払わせることができなくなってしまいますから、未払いをされている方は早めに請求することをおすすめします。
未払い賃金の事項については現在以下のようになっています。
- 2020年4月1日以前に支払期日を迎える給料:時効2年
- 2020年4月1日以降に支払期日を迎える給料:時効3年
- 退職金:2020年4月1日など日付にかかわらず時効5年
未払い賃金の請求方法
ここからは未払い賃金の請求方法を解説していきますので、ご自分に合った請求方法をご検討ください。
有効な証拠を集める
未払い賃金の請求するためには、証拠が必要になります。
当然ですが、証拠は請求する側が集める物です。
例えば、以下のようなものが証拠になります。
- タイムカード
- パソコンのログインログオフ記録
- 業務上の送信メール
- 上司からの指示メール
- 業務日報
- 手帳での勤務時間記録
- 給料明細書
- 雇用契約書
- 就業規則の写し
上記のようなものが証拠になりますが、会社に問い合わせないと集めることができないものもあるので、可能なものをできる限り集めるようにしましょう。
請求する際の手順
未払いの残業代を請求するときの手順は、以下のような流れで進めます。
- 未払いの給料や残業代を計算する
- 証拠を集める
- 会社と話し合いをする
- すでに会社を退職している場合や話し合いができない場合は内容証明郵便で請求する
- 労働基準監督署に申告する
- 会社と交渉を行って解決が困難な場合は労働審判を実施する
- 労働審判が適してない場合や労働審判でも解決できない場合は労働訴訟を実施する
上記のように、会社と話し合いをして解決できない場合には、労働審判や訴訟になる可能性があり、解決まで時間がかかることを理解しておいてください。
請求する方法は大きく以下の4通りあります。
- 自分で請求する
- 労基署(労働基準監督署)に相談する
- 労働組合(ユニオン)に相談する
- 弁護士に相談する
それぞれの請求方法について見ていきましょう。
自分で請求する
自分で会社に対して未払い賃金を請求することもできます。
他の請求方法と違って費用がかからないというメリットがありますが、自分で会社と直接やりとりを行う必要があるため、時間と手間がかかるうえに精神的な負担も大きいです。
また、自身で交渉する場合は会社から未払い賃金の支払いを拒否される可能性も高く、理想の解決に至らないことも少なくありません。
このため、自分で未払い賃金を請求する方法は、避ける方が無難です。
労働基準監督署に相談する
労働基準監督署に相談して未払い賃金を請求することもできます。
自分で請求する場合と同様に費用がかからないメリットがありますが、以下のデメリットがあるため、あまりおすすめできません。
- 労働基準監督署は未払い賃金の支払いを命令できないため解決に繋がらない可能性がある
- 相談してもすぐに動いてくれない可能性が高い
- 弁護士を紹介されるだけのケースがある
上記のように、労働基準監督署に相談したからと言って根本的な解決に繋がる可能性は高くありません。
とはいえ、無料で相談できてアドバイスをもらうことはできるので、まずは労働基準監督署に相談するだけしてみても良いでしょう。
労働組合(ユニオン)に相談する
労働組合に相談して未払い賃金の請求を行うこともできます。
会社に労働組合があり影響力を持っている場合は、会社の労働組合に相談することで解決できる可能性が高いです。
しかし、労働組合がない場合や労働組合が影響力を持っていないケースも多く、そういった場合は個人で加入できる労働組合である「ユニオン」に相談しましょう。
ユニオンに相談することは以下のメリットがあるため、おすすめの請求方法です。
- 弁護士に相談するよりも費用を抑えられる
- 未払い賃金請求に関するノウハウを豊富に持っている
- 団体交渉権を有しているため会社側は交渉を拒否できない
- 一緒に解決を図ってくれるので安心感がある
一方で、以下のデメリットもあります。
- どの組合に加入すれば良いのかがわかりにくい
- 組合費がかかるケースがある
とはいえ、ユニオンは費用も少額で済むうえに精神的な負担を軽減されるため、一人で未払い賃金を請求するのが不安な方や費用を抑えたい方で、未払い賃金を取り返せる可能性を高めたい方には最適です。
なお、親身になってくれるユニオンであればどこに相談しても問題がありませんが、相談先に迷ったら「ねこの手ユニオン」までご相談ください。
ねこの手ユニオンには、以下のメリットがあります。
- 組合費や活動費などが一切かからない
- 請求にかかる諸経費が不要
- 無事金銭解決した場合のみ3割の義援金で費用負担があるが負担は少ない
残業代請求にかかる費用負担を少なく済ませることができ、ご相談もLINEから無料でいただけます。
なるべく確実に、且つ請求費用は抑えたいという方はねこの手ユニオンにご相談ください。
弁護士に相談する
弁護士に相談して未払い賃金を請求するケースも多いです。
他の方法よりも多額の費用がかかるものの、会社との交渉や労働審判、訴訟の手続きなどを代理で行ってくれるため、未払い賃金請求にかかる時間と手間を大幅に短縮できます。
ただし、請求額が少額の場合には、せっかく回収した未払い賃金を弁護士費用が上回るケースもあるため注意が必要です。
まとめ
未払い賃金の請求方法は大きく
- 自分で請求する
- 労基署(労働基準監督署)に相談する
- 労働組合(ユニオン)に相談する
- 弁護士に相談する
の4通りあります。
未払い賃金には時効がありますし、会社が倒産や破産の手続きに入ってしまうと請求しても返ってこなくなってしまいますので、早めに請求をすることをおすすめします。
ご自身に合った方法が決まったら早めに請求を行いましょう。
お一人では難しければ、同じお悩みを持つ仲間を集めてみるのも良いでしょう。
相談先にお困りでしたらねこの手ユニオンがお力になります。
お気軽にご相談ください。