残業しても残業代が出ない!これって違法じゃないの?なんで出ないの?

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いくら残業をしても、残業代が支払われない。

今現在、このようなお悩みをお持ちの方もいらっしゃるのではないでしょうか。

ねこの手ユニオンにも残業代や給料などの未払い賃金についてのご相談を多くいただいておりますが、

「長年働いているが一度も残業代が支払われたことが無い」

という相談者の方もしばしばいらっしゃいます。

このような場合労働基準法に違反している可能性が高く、もしも、正当な残業代が支払われていないのであれば、3年(2020年4月1日以降に発生した残業の場合)まで遡って未払いの残業代を請求することが可能です。

本記事では残業代が支払われない状況について、確認したいことや、請求方法などを解説していきます。

今すぐご相談をご希望の方は、ねこの手ユニオンではLINEにて無料相談を受け付けておりますので、お気軽にご相談ください。

目次

残業代が出ない=基本的に違法!

まず、労働基準法では、第32条にて労働時間の上限を1週間で40時間、1日にして8時間と定められており、これを超える労働については、第37条にて25%以上の割増賃金を支払わなければならないと定められています。
また、同じく第37条で 法定時間外労働が60時間を超過した場合は50%以上の割増賃金を支払わなければならないとされています。

そのため、これに該当する労働が発生していて残業代が支払われていないのであれば、基本的には違法になります。

賃金と労働時間に関する決まりをもう少し詳しく見てみましょう。

賃金

労働基準法で賃金(給料)は、「毎月1回以上、一定の期日を定めて支払わなければならない」と規定されています。
そのため、残業代に限らず、雇用者からの給料の未払いは労働基準法違反です。

また、「賃金は通貨で直接労働者に、その全額を支払わなければならない」とも規定されており、「円」による支払いが原則になります。

なお、賃金の未払いは労働基準法第120条1号の規定により、「30万円以下の罰金」が定められています。

労働時間

労働基準法において労働時間は、前述したように「1週間40時間・1日8時間」と定められています。

この労働時間のことを「法定労働時間」と言い、仮に法定労働時間を超過して勤務する場合には、労働者と経営者が「36協定」を結ばなければなりません。

しかし、36協定を結んでいるからといって無制限に長時間勤務ができるわけではないので注意が必要です。

時間外労働にも上限が設けられており、「月45時間・年360時間」が上限とされています。
ただし、繁忙期など特別な事情がある場合のみ、特別条項を制定することで上限を超える勤務が可能です。

とはいえ、特別条項付き36協定を結んだとしても、以下の条件を超える勤務は違反になります。

  • 残業時間が月100時間未満、年720時間以内であること
  • 月45時間を超える残業は年に6回までであること
  • 2〜6ヶ月のいずれの平均残業時間が80時間以内であること

このように、労働基準法では残業時間が明確に定められており、違反すると経営者が「30万円以下の罰金または半年以下の懲役」に処されます。

休日

労働基準法には、「労働者に毎週1回または4週間に4回以上の休日を与える必要がある」という法定休日が規定されています。

法定休日に休日労働をさせる予定のある経営者は、労働者と「36協定」を事前に締結させ、行政官庁に届け出なければいけません。

36協定の届出ができていない状態で労働者に対して経営者が法定外残業や休日労働を命じることはできないことを覚えておきましょう。

時間外・休日・深夜の割増賃金

経営者は労働者に対して「法定時間外労働・法定休日労働・深夜労働」を命じた場合は、割増賃金を支払わなければなりません。

ちなみに、「法定時間外労働・法定休日労働・深夜労働」によって割増賃金率は異なります。

それぞれの割増賃金率は以下のとおりです。

  • 法定時間外労働:基礎賃金の「25%」
  • 法定休日労働:基礎賃金の「35%」
  • 深夜労働:基礎賃金の「25%」

「法定時間外労働・法定休日労働・深夜労働」をした場合は、上記の割増賃金率で賃金を計算するようにしましょう。

残業代が出ない可能性のある雇用形態

前項で法定労働時間を超えた労働に対しては残業代は支払われる必要があり、支払われないのであれば違法であることは分かりました。

ですが、雇用形態などによっては残業代が支払われていなかったとしても違法にはならないケースがあるので、ご自身の雇用形態を確認する必要があります。

ケースごとに見ていきましょう。

みなし労働時間制(裁量労働制)

労働基準法では、以下の3形態のみなし労働時間制(裁量労働制)が認められています。

  • 事業場外みなし労働時間制(労働基準法第38条の2)
    • 事業場外で業務に従事したケースで、労働時間を算定しにくい場合に、所定労働時間労働したものとみなします。
  • 専門業務型裁量労働制(同法第38条の3)
    • 労働者に大幅な裁量を認める必要がある19の業務について、あらかじめ定めた時間労働したものとみなす制度です。
    • 専門業務型裁量労働制の導入には、労使協定の締結が必要になります。
  • 企画業務型裁量労働制(同法第38条の4)
    • 事業運営の企画・立案・調査・分析を内容とする、労働者に大幅な裁量を認める必要がある業務について、あらかじめ定めた時間労働したものとみなす制度です。
    • 企画業務型裁量労働制の導入には、労使の代表で構成された労働委員会による決議が必要になります。

「みなし労働時間制(裁量労働制)」では、実際の労働時間にかかわらず賃金が支給されます。
そのため、残業をしたからといって、賃金が増えるわけではありません。
逆に、所定の労働時間に満たなくても給料が減額されることもありません。

固定残業代制(みなし残業制)

「固定残業代制」とは、毎月の賃金の中に、あらかじめ固定残業時間分の残業代を含めて支給する制度を言います。
いわゆる「みなし残業」です。

固定残業代制が採用されている場合、固定残業時間に達するまでは、追加で残業代が支給されることはありません。

ただし、固定残業代制を適用するためには、固定残業代を除いた基本給の額が判別可能であることが必要です。

固定残業時間を超過した場合には、残業代は発生します。

また、みなし残業については以下の記事でも詳しく解説しているので確認してみてください。
状況によっては未払い残業が発生している場合があります。

管理監督者・機密事務取扱者

「管理監督者」とは、「監督若しくは管理の地位にある者」(労働基準法41条2号)すなわち、事業経営の管理者的立場にある者又はこれと一体をなす者のことです。

管理監督者には、法定労働時間、法定休日、休憩の規定に関する労働基準法規制が適用されません。
ただし、管理監督者であっても、深夜早朝の割増賃金は支払われる必要があります。

加えて、権限・待遇・時間的裁量などの観点から、経営者と一体的な立場にあるとは評価できない「名ばかり管理職」については、残業代の支払い義務が発生する場合があります。

また、経営者や管理監督者と常に行動を共にしないとならないような、一体不可分の職務を行う秘書なども「機密事務取扱者」として、残業代の支給対象外となります。

その他のケース

上記に挙げた以外にも、守衛や学校の用務員、専属の運転手など、手待ち時間が長い業務に従事するような労働者も、残業代の支給対象外になる場合があります。
この場合は使用者が労働基準監督署の許可を得ている必要があります。

また、公立学校の教員も「給特法」という法律が存在し、学校に対して残業代の請求をすることができないとされています。
ですが、公立学校の教師でも残業代を勝ち取った判例もいくつかあります。

加えて、農業・畜産・水産業の従事者の場合も労働時間制の適用外となっています。

残業代の請求方法

前述したような残業代が支払われないケースに該当していないが、実際に残業代が支払われていない場合には、会社に対して未払いの残業代を請求することができます。

残業代を請求する際は、請求方法や請求する際のポイントを理解しておかなければなりません。

理解しておかないと、未払いの残業代の請求がうまくいかずに、本来なら受け取ることができた残業代が少なくなってしまう可能性があります。

ここでは、未払いの残業代を請求する方法やポイントについて見ていきましょう。

未払いの残業代を請求する際のポイント

未払いの残業代を請求する際は、以下の2つのポイントを押さえておく必要があります。

  • 有効な証拠を集める
  • 残業代請求には時効がある

それぞれについて解説していくので、内容を確認をして未払いの残業代を請求する際の参考にしてください。

有効な証拠を集める

未払いの残業代を請求するためには、証拠が必要になります。

当然ですが、証拠は請求する側が集める物です。

例えば、以下のようなものが証拠になります。

  • タイムカード
  • パソコンのログインログオフ記録
  • 業務上の送信メール
  • 上司からの指示メール
  • 業務日報
  • 手帳での勤務時間記録
  • 給料明細書
  • 雇用契約書
  • 就業規則の写し

上記のようなものが証拠になりますが、会社に問い合わせないと集めることができないものもあるので、可能なものをできる限り集めるようにしましょう。

証拠はあればあるほど、スムーズに未払いの残業代請求を行うことができます。

弁護士や労働基準監督署、労働組合に相談する際も、証拠があるほうがスムーズに対応してくれるので、事前に集めておくのがおすすめです。

なお、雇用契約書は非常に重要なので、控えを持っていない場合は、控えをもらって手元に保存しておくようにしてください。

残業代請求には時効がある

残業代請求には、いくらでも過去にさかのぼって請求できるわけではありません。

残業代請求権には時効が設定されています。

具体的には、3年より前の残業代については、会社側に請求に応じる義務はありません。

このように、未払いの残業の請求には時効があるため、未払いの残業が発生していることに気づいたら、すぐに残業代請求をするようにしてください。

ちなみに、以前は「2年」でしたが、労働基準法第115条が改正され、2022年4月以降から「3年」に変更されています。

請求する際の手順

未払いの残業代を請求するときの手順は、以下のような流れで進めます。

  1. 未払いの残業代を計算する
  2. 証拠を集める
  3. 会社と話し合いをする
  4. すでに会社を退職している場合や話し合いができない場合は内容証明郵便で請求する
  5. 労働基準監督署に申告する
  6. 会社と交渉を行って解決が困難な場合は労働審判を実施する
  7. 労働審判が適してない場合や労働審判でも解決できない場合は労働訴訟を実施する

上記のように、会社と話し合いをして解決できない場合には、労働審判や訴訟になる可能性があり、解決まで時間がかかることを理解しておいてください。

自分で請求する

自分で会社に対して残業代を請求することもできます。

他の請求方法と違って費用がかからないというメリットがありますが、自分で会社と直接やりとりを行う必要があるため、時間と手間がかかるうえに精神的な負担も大きいです。

また、自身で交渉する場合は会社から残業代の支払いを拒否される可能性も高く、理想の解決に至らないことも少なくありません。

このため、自分で残業代を請求する方法は、避ける方が無難です。

労働基準監督署に相談する

労働基準監督署に相談して残業代を請求することもできます。

自分で請求する場合と同様に費用がかからないメリットがありますが、以下のデメリットがあるため、あまりおすすめできません。

  • 労働基準監督署は未払いの残業代の支払いを命令できないため解決繋がらない可能性がある
  • 相談してもすぐに動いてくれない可能性が高い
  • 弁護士を紹介されるだけのケースがある

上記のように、労働基準監督署に相談したからと言って根本的な解決に繋がる可能性は高くありません。

とはいえ、無料で相談できてアドバイスをもらうことはできるので、まずは労働基準監督署に相談するだけしてみても良いでしょう。

労働組合(ユニオン)に相談する

労働組合に相談して残業代の請求を行うこともできます。

会社に労働組合があり影響力を持っている場合は、会社の労働組合に相談することで解決できる可能性が高いです。

しかし、労働組合がない場合や労働組合が影響力を持っていないケースも多く、そういった場合は個人で加入できる労働組合である「ユニオン」に相談しましょう。

ユニオンに相談することは以下のメリットがあるため、おすすめの請求方法です。

  • 弁護士に相談するよりも費用を抑えられる
  • 未払いの残業代請求に関するノウハウを豊富に持っている
  • 団体交渉権を有しているため会社側は交渉を拒否できない
  • 一緒に解決を図ってくれるので安心感がある

一方で、以下のデメリットもあります。

  • どの組合に加入すれば良いのかがわかりにくい
  • 組合費がかかるケースがある

とはいえ、ユニオンは費用も少額で済むうえに精神的な負担を軽減されるため、一人で残業代を請求するのが不安な方や費用を抑えたい方で、残業代の支払いを受けられる可能性を高めたい方には最適解です。

なお、親身になってくれるユニオンであればどこに相談しても問題がありませんが、相談先に迷ったら「ねこの手ユニオン」までご相談ください。

ねこの手ユニオンには、以下のメリットがあります。

  • 組合費や活動費などが一切かからない
  • 請求にかかる諸経費が不要
  • 無事金銭解決した場合のみ3割の義援金で費用負担があるが負担は少ない

残業代請求にかかる費用負担を少なく済ませることができ、ご相談もLINEから無料でいただけます。
なるべく確実に、且つ請求費用は抑えたいという方はねこの手ユニオンにご相談ください。

弁護士に相談する

弁護士に相談して残業代を請求するケースも多いです。

他の方法よりも多額の費用がかかるものの、会社との交渉や労働審判、訴訟の手続きなどを代理で行ってくれるため、残業代請求にかかる時間と手間を大幅に短縮できます。

ただし、請求額が少額の場合には、せっかく請求した残業代を弁護士費用が上回るケースもあるため注意が必要です。

まとめ

残業代はいくつかのケースを除いて、残業が発生しているのであれば必ず支払われなければなりません。

残業代の未払いは労働基準法違反であり、違法になります。

また、本記事でご紹介した残業代が出ないケースの中でも、実は残業代が発生していて、支払われなければならない場合もあります。

残業代の請求をお考えの場合や残業代の未払いについてお悩みを抱えている方は、まず労基署や労働組合、弁護士など、専門家に相談してみてください。

相談先にお悩みでしたら、ねこの手ユニオンまでお気軽にご相談ください。



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この記事を書いた人

過去の会社で弁護士を通じて未払いの残業代を請求し2年分の残業代の奪還に成功しました!この過程で、自身と同じような悩みを抱える人がまだまだ多く存在することに気づき、みんなの悩みや疑問を解決するために役立つ情報を発信します!

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